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夫婦の意見が合わないので、その対応として
離婚の条件を取りまとめて確認する方法として離婚協議書が作成されます。
離婚協議書は、夫婦のどちらで用意しても構いませんが、双方で別々(2つ)の離婚協議書を用意しても仕方ありません。
双方で離婚協議書を用意して条件の調整を図ることはお勧めできません。
離婚協議書とは、夫婦が離婚するにあたり合意、確認した事項を定める契約書です。
一般には夫婦で最終の合意ができてから離婚協議書を作成することが見られますが、離婚に向けた条件面の協議をすすめる過程において、離婚協議書の形式で協議の対象となる項目、合意状況を確認するために離婚協議書が作成されることもあります。
そうした形で離婚協議をすすめると、協議がまとまったときには離婚協議書が完成していることになり、効率的な対応方法となります。
この方法で離婚協議をすすめる場合、夫婦のどちら側が離婚協議書を用意(作成)しても構いません。
もちろん、法律上で正しく有効な形で離婚協議書を作成することが前提となります。
離婚協議の資料として利用する離婚協議書は一つあれば足りますが、なかには双方でそれぞれが離婚協議書を用意しようと考える方もたまに見られます。
そうした形で離婚協議をすすめてもダメではありませんが、別々の離婚協議書をもとに協議をすすめることは効率的とは言えません。
双方が並行して離婚協議書を作成しても、最終的には一つの離婚協議書に集約しなければなりません。
そのときにどちらの離婚協議書を使用するかについて、双方の意見が合致しないと困ることになります。
そうであるならば、はじめから一つの離婚協議書をベースとして離婚協議をすすめ、最終までの取りまとめを行う方法が明らかに効率的です。
このように、双方で別々に離婚協議書を作成することはお勧めしません。
離婚する当事者の双方がそれぞれで離婚協議書を作成する場合とは、双方の話し合いが上手くできない状況にあることが考えられます。
もし、支障なく話し合いができる状況にあれば、そうしたことを行う必要はなく、話し合いで一つの離婚協議書を作成することになるはずです。
それぞれで離婚協議書を作成することにしても、どこかの過程で条件面の調整が欠かせないことになり、双方の間での話し合いが必要になります。
また、2つの離婚協議書があることで話し合いがスムーズにすすむことにはなりません。
相手方と話し合う機会を減らしたいと考えて各自で離婚協議書を作成するのであれば、それは目的に適った対応にならないと考えます。
相手方から離婚協議書の案文を提示されたので、それに対し自分の考えを反映させた離婚協議書を作成したいと考える場合もあるかもしれません。
提示された条件を拒む場合には、新たに離婚協議書を作成するのではなく、自分が希望する条件を踏まえて対案(修正案を含みます)を相手方に提示します。
ただし、相手方から提示された離婚協議書が契約書としての体裁がととのっていない、誤記が多く見られる、話にならない内容である場合は、一部の修正等では対処できませんので、新たに離婚協議書を作成する対応になります。
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