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婚姻生活に重大な影響を及ぼす不倫
不倫・浮気は、一方又は双方が婚姻している男女の性交渉を伴う関係を言い、その多くは長く継続せずに終焉を迎えます。ただし、数年もの期間にわたり続くケースも見られます。
不倫・浮気は隠れて行なわれても、いつか配偶者に発覚する可能性があり、もし不倫・浮気が発覚すれば、既婚している側の離婚問題へ発展する事例も少なくありません。
こうした婚姻関係に対して重大かつ深刻な影響を及ぼす不倫・浮気は、現実の社会において、目に見えないところで数多く存在しています。
どうして不倫・浮気は起きるのでしょうか?その理由と、配偶者に不倫・浮気が判明したときの対応について考えてみます。
不倫の起きる理由は、いろいろな要因があります。
どうして不倫浮気が起きるのでしょう?
人生を一緒に歩むことを誓い合って結婚したときにはまったく考えていないことの一つが、自分又は配偶者の不倫・浮気(不貞行為)ではないでしょうか?
自分が不倫する側になるとも、また、配偶者に不倫をされる側になるとも、どちらのケースも想像すらしていなかったはずです。
不倫を始めた当初は、誰にでも心理的な抵抗、良心の呵責を感じるものです。
それは、不倫をすることが配偶者への裏切り行為となり、もし事実が発覚したときは、夫婦の関係に重大な悪影響を及ぼす結果となることを判っているからです。
しかし、その一方で、結婚した後に年月が経過すると、男女としての恋愛熱も冷め、いつしか再び心をときめかす恋愛をしてみたいとの気持ちが心の中に芽生えてくることがあります。
夫婦というものは、似た者同士の面もありますが、基本的には別個の人間になります。
婚姻生活を続けるなかでは、夫婦の波長が常に一致し、いつでも心地よい時間を過ごすことができる訳ではありません。それは、良いときもあれば、反対に悪いときもあります。
本来、自分とは違った個性を相手異性に見つけ出し、それが目に魅力的に映ることによって、お互いに存在感を感じることになり、また、強く引き付け合うことになるのです。
しかし、相手のことを「好き」だという感情が弱くなってしまうと、こんどは反対に、相手の個性(考え方)を認められなくなることも起こってきます。
夫婦または家族として毎日の共同生活をおくるなか、相手の行為が自分の考え方と違うことに対して心理的または感情的に抵抗感を抱くこともあります。
はじめのうちは、それ程に抵抗感を持たなくとも、徐々に大きくなっていくことがあります。
夫婦の関係が円滑さを欠くようになってくると、相手のことを理解できない気持ちが強まり、それと同時に、自分も相手から理解されていないと考えてしまいます。
人間は、自分のことを理解してくれ、高く評価してくれる相手に対し心を許すものです。
夫婦の関係が上手くいかない状況になってきたとき、自分のことを理解してくれる相手を無意識に探し求め、それによって配偶者以外の異性に対し強い関心を持ったり、強い魅力を感じることになります。
不倫して夫婦でトラブルになった方に、不倫に至った理由をお聞きしますと、はじめのうちは信頼できる相談相手であったというケースが本当に少なくありません。
配偶者以外に自分の良き理解者を身近に求める行動は、不倫につながるリスクを持つということを知り、そうならないように心の動きを抑制することが必要になります。
不倫が道徳上で良くない行為であることは頭の中で理解していても、法律上で不法行為になるとの認識は弱く、不倫によって直ちに目に見える被害が生じることもないため、軽率な行動をキッカケとして不倫の男女関係に入ってしまうことがあります。
不倫・浮気は、身近なところに潜んでいる心の落とし穴であると言えるかもしれません。
不倫は、その言葉のとおり、社会的な倫理観に反する行為であると見られます。
著名人が不倫したことがメディアを通じて明るみになると、本人の社会的な信用が失墜してしまうことを目にする機会も多くあります。
第三者に迷惑を掛けている訳でもないにもかかわらず、メディアから面白おかしく強い批判を受けることになります。
不倫は、夫婦が平穏に暮らす権利を侵害する行為として、民法上の不法行為に該当します。
このため、不倫した既婚者とその不倫相手は、配偶者に対して不法行為に基づく損害賠償責任(いわゆる「慰謝料」を支払う義務)を負うことになります。
不倫 慰謝料の額は、不倫が原因で離婚するか否かでも異なりますが、数十万円から400万円位になる高い金額となります。
慰謝料の支払い額をいくらとするか、当事者の間で決着できればよいのですが、もし折り合いがつかないときは、訴訟に発展することもあります。
また、不倫された配偶者が望めば、不倫のような不貞行為は裁判上の離婚原因にあたるため、裁判上の離婚請求によって裁判所から離婚することが認められることにもなります。
離婚となれば、慰謝料のほかに、財産分与、夫婦に子どものあるときは養育費など、各金銭を支払う義務を負わなければなりません。
そして、離婚して子どもの親権者から外れると、子どもと別れて生活することになります。
このように、不倫が発覚したときは、大きな代償を払わなければなりません。
婚姻を続けている限り、夫婦のどちらか一方に不倫が起きる可能性は否定できません。
配偶者の不審な行動を端緒にして徐々に不倫が疑われ、やがて不倫の事実にたどり着くこともあれば、何かのきっかけによって偶然に配偶者の不倫事実を知ってしまうこともあります。
いずれにしても、配偶者の不倫を知ったときの精神的ショックは、大きいものがあります。
なかには、配偶者の不倫を知ったことで精神的に大きくダメージを受けてしまい、心療的な治療が必要になってしまう方もあります。
不倫をした側も、配偶者に不倫の事実を知られることで、申し訳ないことをしたと後悔して、辛い思いをすることもあります。
また、不倫相手が独身であるときは、不倫の発覚で男女関係が終了すると、不倫相手も、不倫関係にあった相手から裏切られ捨てられたと考えて精神的に傷つくことになります。
不倫の事実が明るみになって関係者の間で問題化することで、関係者のすべてに精神的な負担が生じることになると言えます。
心の中に隠されている気持ち
現代社会では、女性の社会進出が著しく進んだ結果、まったく女性のいない職場はほぼありません。
そして、男女とも晩婚化が進行したこともあり、職場には独身の男女が大勢います。
結婚した以降も、夫はもちろんのこと、妻も同様に、このような環境のなかで様々な人間関係をやり繰りしながら仕事をしています。
夫婦の関係というものは、常に良好な安定している状態に維持されることはありません。
夫婦は互いに良き理解者であるという幻想を抱いてしまい、相手に対し過大な期待をし過ぎてしまうと、その期待がいずれは失望という結果を招くことになります。
相手に期待をすることから失望が始まるとは、仕事に限らず男女関係にも言えることです。
相手に何かをしてもらうことを期待するのではなく、相手にしてあげられることに努力を重ねていくことが、男女関係の維持に大切になります。
また、婚姻期間が長くなり、夫婦に子どもが生まれる頃になると、夫婦間に異性同士としての刺激も少なくなり、婚姻生活もマンネリ化してきます。
本来は、婚姻することで平穏な家庭を築くことを望んでいたはずであったのが、いつの間にかそのような生活を変化に乏しい退屈な毎日と感じてしまうこともあります。
当たり前になった平穏で幸せな生活に価値のあることを、つい見失ってしまいがちです。
そうした気持ちの中で、職場や仕事の関係で気になる異性との出会いが生まれると、非日常の楽しい世界を求めて、いけないことを空想することも起きてしまいます。
単に空想するだけであれば、誰にでも避けられないことであり、許されるものです。
このとき、空想の先にある現実の中に一歩を踏み出さず、自分の行動を自制していけるかどうか、これが大きな分かれ目になります。
いけない世界の空想と現実が紙一重になっていることは、よくあることです。
そして、そうした世界に危険な一歩を踏み出すことは、特別に難しいことではありません。それは、誰にでも簡単にできてしまうことです。
このような危ないタイミングにあるとき、家庭における夫婦仲が良好でないと、結果的にいけない不倫の世界に踏み込んでしまうリスクが高まります。
不倫した配偶者側の言い分としてよく聞かれることが、「おまえ(あなた)がいけないから、このようなこと(不倫)になってしまった」というものです。
法律のうえでは許される言い訳になりませんが、不倫に至った経緯をたどってみると、確かに言い分を完全に否定できなくないこともあります。
人間は完璧な行動をする動物ではありません。常に過ちを犯し、それを繰り返す動物です。
微妙な夫婦の関係、職場における様々な人間関係の要因が重なったとき、不倫が現実化することになってしまいます。
配偶者に不倫のあることが疑われるとき、安易に本人に対して不倫したか否かを確認すると、その後は警戒されてしまい、不倫の事実を掴む時期を遅らせる作用をさせることになってしまいかねません。
そのため、不倫問題への対応では、探偵などの調査会社を利用する方も少なくありません。
調査会社を利用することは、不倫を続けている配偶者に気付かれずに不倫の事実を把握し、その不倫現場など証拠資料を収集することが目的になります。
ただし、調査会社の不倫の調査費は、決して安く済みません。
はじめに数十万円程かかり、調査期間が長くなれば百万円を超えることも珍しくありません。
このため、調査会社を利用される方は、不倫の問題に真剣に取り組む覚悟のある方であり、不倫調査によって不倫の証拠資料を収集すると、離婚することを検討したり、配偶者の不倫相手に対し慰謝料を請求することになります。
不倫相手への慰謝料請求は、調査費用の回収を考慮することもあり、慰謝料の額も相当に高いものになります。
配偶者とは違った異性に魅力を感じて不倫の男女関係は生じるのですが、その相手となる異性が一人だけで終わらないことも見られます。
不倫問題や離婚の相談を受けていますと、配偶者の不倫に悩む方が少なくありません。
一度は不倫した配偶者を許しても、再び不倫の問題が起きてしまうことがあるのです。
はじめての不倫問題であっても大きく心を痛めることになりますが、その問題が何度も続いていくのですから、かなり精神的に大きな負担がかかってしまいます。
不倫が発覚したときには「もうやめる」「二度としない」と本人が約束をしても、その関係が継続していたり、別の異性と不倫関係になってしまうことがあります。
たとえ、夫婦の間で再び不倫をしない旨を誓約書として作成しておいても、その効果の見られないことがあります。
人間として異性に魅力を感じることは、その個人の持つ特性である面もあります。異性に対して関心を持つ力にも、強弱と個人差があるのです。
そのため、全く不倫を経験しない人もあれば、何度も不倫を繰り返す人もあるのです。
偶然の出会いから不倫の男女関係になってしまうことは不倫の経緯として多く見られますが、一方で、婚姻をしていても積極的に異性を求め続ける方もあります。
新たな異性との出会いを求め、独身と偽って婚活パーティーなどに参加し、そこで知り合った未婚の異性と性的関係を結ぶケースも多く見られることです。
既婚である事実が相手に判明すると、関係を持った異性との間でトラブルになります。
独身であると偽って未婚の異性と交際をして性的関係を結ぶことは、相手の貞操権を侵害する不法行為に当たります。
このような場合は、本人の配偶者だけでなく、性的関係を持った相手も被害者となります。
そして、配偶者以外の異性と性的関係を持った本人は、双方に対し慰謝料の支払い義務を負うことになります。
結婚をしていても、性的欲求を満たすことを目的として配偶者以外の異性との関係を積極的に求めることで、男女トラブルを起こす方がある程度いることは事実です。
なお、性的欲求を満たすために性的サービスを提供する店舗(性風俗店など)の利用を繰り返す男性もあり、こうした行為も不貞行為となり、夫婦の間で問題になることがあります。
配偶者が不倫していた事実が判明すると、精神的に強いショックを受けることになります。
そうしたとき、たった一回限りの行為であっても、不倫した相手を許すことができずに、何ら迷うことなく離婚することを選択する方があります。
一方で、配偶者の不倫を許し、相手との婚姻を続けていく努力をしていく方もあります。
不倫を許すことは心理面で強い葛藤もあろうかと思いますが、それを乗り越えて、夫婦関係を修復し婚姻生活を継続していくことは、人生における大きな選択になります。
根拠となる資料はありませんが、不倫や離婚に関する相談を多く受けていますと、はじめての不倫が発覚したときは、配偶者の不倫を許す方の割合が高いように感じます。
現実的な対応を考えるうえでも、夫婦の間に幼い子どもがいるときは、離婚することを抑制しようとする力が働くことは間違いありません。
婚約中の男女、結婚したばかりの夫婦であると、婚約または夫婦の関係を解消することに障害となるものが余りありませんので、関係を解消することを選びやすいようです。
配偶者のしている不倫を良くないことであると理解していても、すでに長期になっていると、その現状を容認してしまう方もあります。
婚姻してからの期間が長くなっていて、もう未成熟子がいない夫婦であると、あえて面倒な離婚をせず、現状の生活を継続していくことを優先する選択をされることになります。
不倫相手に嫉妬することがなければ、配偶者が生活費を支払ってくれ続ける限り、それで不自由なく生活できるので構わないということになります。
不倫している配偶者から離婚を求められなければ、毎月の生活費を受け取り、配偶者としての相続権も維持できますので、割り切って受忍する考え方も理解できるところがあります。
なお、別居が長期間になると、不倫している配偶者(有責配偶者)側からの裁判上の離婚請求が認められることがあります。
したがって、形式だけの婚姻関係は将来になって終了する可能性のあることを知っておいて、離婚した場合における生活に対する準備もすすめていかなければなりません。
夫婦一方の不倫・浮気が判明した後には、その問題にどのように対応するか、夫婦は、重大な選択を求められます。
不倫・浮気が見付かったことで、夫婦の間で婚姻をその後にどうするかしっかりと話し合い、その結論として、夫婦の関係を修復していく道を選ぶこともあります。
また、婚姻生活を続けるか否か、直ちに判断することができないときは、しばらくの間、夫婦が別居することを選ぶこともあります。
そうして、一定の冷却期間を置いてから、改めて将来についての結論を導くことになります。
一方で、夫婦の話し合いによって、離婚することを結論として出すこともあります。
どの選択肢を選ぶかは、不倫・浮気の行なわれた態様、継続した期間、当時の夫婦仲の状況などにより、夫婦が話し合って決めることになります。
不倫・浮気のあったことが判明しても、本人が自分のしたことを反省していたり、不倫された配偶者の側が婚姻生活を続けていくことを望んでいることがあります。
特に、未成年の子どもを持つ夫婦では、父母が離婚することの子どもへ影響を心配し、離婚しない方向で話し合いがすすむことが多く見られます。
こうして婚姻を継続するという選択をすることになった際は、不倫をされた側は、再び不倫が問題として起こらないよう、不倫をした本人から「二度と不倫はしません」という誓約を取り付けることになります。
そして、その後も婚姻生活を続ける中、時間をかけて夫婦関係の修復をはかっていきます。
その後は、何事も問題が起きることなく平穏に生活をおくれるかもしれませんし、再び不倫・浮気の問題が発生するかもしれません。
それでも、夫婦は、良い方へ向かうことに期待して、頑張っていくことになります。
夫婦の一方による不倫・浮気の事実が判明した時は、双方とも精神面で動揺し、その後に婚姻の関係をどうするか、落ち着いて判断できない状態に置かれることもあります。
それでも、不倫をされた側は、不倫した配偶者と一緒に生活することができなくなり、当面の対応として、別居することもあります。
別居すると、普通には夫婦のつながりは弱まりますので、離婚に向かうリスクがあります。
ただ、双方が相手と離れて生活することで、少しずつ精神的に落ち着くことになり、起こった現実を冷静に受けとめることができるようになります。
別居を解消して婚姻生活を続けるか、または、そのまま離婚するかを、双方でしっかり考えて改めて話し合うことになります。
不倫された側は、相手に対する信頼感を失くし、婚姻を続けていく意欲を喪失します。
そうしたとき、他方は婚姻を続けることを切望することもありますが、相手が意欲を完全に喪失していれば、他方も離婚することは避けられないと婚姻の継続を諦めることになります。
また、不倫した側が、不倫の発覚したことを契機として、新しく人生をやり直したいと考え、その機会に離婚することを望むこともあります。
不倫関係を続けた異性と一緒になることもありますが、単に別れたいと望むこともあります。
いったん傷んだ夫婦の関係を続けていくことに、本人も意欲を持てないことがあります。
そして、夫婦の双方が離婚することに合意すれば、協議離婚によって離婚を成立させることが可能になります。
不倫事実の発覚したことで、被害者となる配偶者側が相手を嫌悪するようになり、夫婦だけでその後の対応について話し合うことが難しい状況になることもあります。
そうしたときは、家庭裁判所の調停(ちょうてい)を利用し、夫婦問題についての解決を目指していく方法もあります。
家庭裁判所の利用にかかる費用は、低廉(※調停で弁護士を利用しないとき)であり、誰でも利用することができます。
調停では、家庭裁判所が選任した調停委員が夫婦の間を仲介して調整がすすめられ、上手くいけば解決を図れることがあります。
不倫が起きると、被害者となる側は強くショックを受けることが多く、また、不倫した側も、不倫した相手と配偶者の板挟みで悩むこともあります。
夫婦双方とも、どのようにして解決を図ったら良いか、深く悩むこともでてきます。
日常生活に支障が出てくるようであれば、心療内科に診てもらうことになり、また、お一人で悩まれるのが辛いときはカウンセリングを利用される方もあります。
なお、カウンセリングは時間制であり、解決又は改善へとすすまなくとも、利用料金は発生し負担し続けなければなりません。
精神の状態が不安定になるとカウンセリングに頼りたい気持ちになることもあるでしょうが、カウンセリングは、あなたの問題を直接的に解決してくれるわけではありません。
最終的に解決が図られるのは、あなた自身で、気持ちに区切りをつけられるときになります。
夫婦の間で対応について話し合い、方向性が固まったときには、夫婦の合意したことを書面に作成することがあります。
決めごとの書面化は法律上の義務となっていませんが、大事な取り決めが行われると、それが夫婦の間であっても書面にしておく意味があり、そうした対応をされる夫婦は多くあります。
そうした書面を個人の方で作成することは、時間的な負担が重くかかり、技術上からも対応することが難しいことがあります。
そのときに、夫婦における契約に詳しい専門家のサポートを利用することもできます。
婚姻を続けていくときは、一方が不倫・浮気の事実を認めたうえで謝罪し、将来に向けて夫婦関係を円満にしていくために誓約する事項を定めておくことが行われます。
また、夫婦が別居するときには、別居期間の生活費(「婚姻費用」と言います)の支払いについて取り決めておくことになります。
そして、離婚する方向で調整をすすめていくときは、最終的に合意した離婚条件(財産分与、慰謝料ほか)を離婚協議書に作成します。
なお、夫婦の間に独立していない子どもがいたり、離婚時に取り決めたお金の支払いが分割になるときは、支払いの安全を高めるため、公正証書による契約書が作成されます。
→養育費の支払いなどを含め、安全な公正証書による離婚契約を行なう
大きな問題に直面したときに将来のことを真剣に考える方は、できるだけ出来ることを尽くしておきたいと考えて、約束事を契約書に作成されています。
当事務所においても、夫婦の間における契約書を作成するサポートを取り扱っていますので、ご関心のある方は、お気軽にお問い合わせください。
また、配偶者の不倫相手に対して慰謝料を請求したいときは、その解決時に作成される慰謝料 示談書についてのサポートをご用意しています。
「夫婦の合意書」の作成 (1か月のサポート保証期間付き) | 3万4000円(税込) |
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「婚姻費用の分担契約書」の作成 (1か月のサポート保証期間付き) | 3万4000円(税込) |
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「離婚協議書」の作成 (1か月のサポート保証期間付き) | 3万4000円(税込) |
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「離婚公正証書」の作成 (3か月のサポート保証期間付き) | 5万7000円(税込) |
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〔安心の定額料金〕
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当行政書士事務所の特長
夫婦の間における契約書を作成する上記のサポートは、メールまたは電話による利用対応も可能ですので、全国のどちらからも、ご利用いただくことができます。
これまでも、北海道から九州まで各地からご利用いただいております。
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ご夫婦の協議の状況に応じ、ご相談を受けながら、各条件について整理して、それらを固め、契約書とします。
不倫については、配偶者の不倫相手に対する不倫 慰謝料の請求書、当事者間での示談書を、不倫問題の解決に向けて、ご相談しながら作成します。
離婚相談、不倫に関するご相談などで培った専門行政書士としてのノウハウを生かし、ご希望に沿う形のサポートをきめ細かく丁寧にさせていただきます。
配偶者の不倫は、精神上で受けるダメージも大きいため、お話しをお伺いしながら、不倫の問題を早期に解決できるよう、ご利用者の方の目的に適った慰謝料請求書(不倫 内容証明、示談書を作成させていただきます。
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