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父母の合意があれば変更できます
公正証書に養育費を支払う条件を定めても、その後に父母の一方または双方に何らかの事情が生じたことで、合意済の条件で養育費の支払いを維持していくことが客観的に不公平な状態になることも起こります。
そうした場合、父母間で話し合い養育費の支払い条件を変更する合意ができれば、変更契約を結ぶことで養育費の支払い条件を変えることができます。
父母間の話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所に調停を申し立てることもできます。
養育費の支払い条件を変更する方法として、①父母間の話し合いで決着する方法、②家庭裁判所の調停又は審判で結論を出す方法、があります。
父母が直接に話し合って条件の変更について決める方法が早いですが、相手の意向なども踏まえて始めから家庭裁判所を利用することも可能です。
もし、①の方法によって養育費の条件を変更したときは、その内容を公正証書契約にしておくと安心です。既に作成済の公正証書等があれば、変更契約書を作成します。
②の方法により変更したときは、家庭裁判所で調書等の公文書が作成されますので、父母で変更契約書を作成する必要はありません。
養育費の条件については、一旦契約しても後で事情の変更が生じたときは、変更される余地があります。
離婚時などにおける夫婦間協議で養育費の支払い条件について既に合意ができている場合は、双方とも合意した内容を守っていく義務があります。
協議離婚する夫婦は基本的に家庭裁判所を利用しないことから、養育費の取り決めを行う場合には自分達の判断で養育費の支払い条件を公正証書などにしています。
公正証書 離婚の手続きでは、養育費の支払い条件だけに限らず、財産分与などその他の離婚に関する取り決めを合わせて証書に残しておくことができます。
公正証書にした養育費の支払い契約は、養育費の支払いの遅れ、不払いなど契約違反があった場合に、養育費を受取る側から支払義務者側の財産を差し押える強制執行も可能になります。
そのため、養育費を支払う側は、強制執行を受ける事態にならぬよう、公正証書で契約したとおりに養育費を支払うよう努めます。
ただし、離婚の成立から年月の経過により、父母の事情が大きく変わることもあります。
たとえば、一方又は双方が再婚をしたり、病気などを理由に失業したり、勤務先の経営状況の悪化又は転職によって収入が大きく減ることもあります。
養育費は、法律上で子どもを扶養する義務のある父母が、それぞれの収入・資産に応じ子どもの監護養育にかかる費用を公平に分担するために定められるものです。
そのため、父母の一方又は双方に何らかの事情が生じたことで、合意済の養育費の支払い条件が不公平な状態になっていれば、養育費の条件を変更することが認められます。
養育費のことは父母間で解決することが早く効率良い方法になりますので、まずは父母間で養育費の条件を変えることの要否、変える場合にはその内容について話し合います。
そこで養育費の条件を変えることに父母間で合意ができたときは、新たに合意した内容を公正証書などを利用して双方で確認します。
また、父母間の話し合いでは養育費を変える合意ができなかったときは、養育費の条件を変更したい側が家庭裁判所に調停等を申し立てることもできます。
もちろん、父母で話し合いをしないで、はじめから家庭裁判所に調停等の申し立てをすることもできます。
養育費を支払うことには合意ができていても、月額などの支払い条件が曖昧になっていたり、支払うことを離婚協議書に作成していないケースも沢山あります。
離婚になる経緯は様々であり、その時に離婚協議書を作成する余裕のないこともあります。
ただし、そうした状況で離婚しても、きちんと養育費を支払い続ける方はあります。
一方で、徐々に養育費の支払いが遅れがちになり、やがて養育費の支払いが完全に止まってしまうことも多く聞かれることです。
はじめの一回又は二回だけしか養育費が支払われないような酷いケースもあります。
離婚してからの子どもの監護にかかる状況、監護者の経済的な事情の変化などによって、もし養育費に不足が生じていれば、父母間で養育費の支払い条件の変更について話し合います。
父母間の話し合いで合意ができれば、その養育費の支払い条件を公正証書契約にします。
また、父母だけで決められなければ、家庭裁判所に調停等を申し立て、そこで決まったことを家庭裁判所で調書に作成してもらいます。
養育費の支払い条件が決まるまでには時間もかかりますので、できるだけ早めに話し合いを開始して手続をすすめることが大切になります。
父母間で養育費の支払いについて話し合いたいと考えても、相手の連絡先が変更されてしまい連絡先が分からなくなってしまっていることもあります。
公正証書などによって離婚契約を結ぶときには、一般に「通知義務」として住所や電話番号など連絡先を変更したときには相手に通知することを約束するものです。
しかし、このような約束は強制力がないことから、守られないことも多くあり、離婚の成立から年月が経過するうち、相手の連絡先が分からなくなることもあります。
連絡先に変更のあった時に書面で通知することを離婚協議書、公正証書に定めても、とくに効果は変わりません。
現実には、面倒な手続きを行うことを約束するほど守られなくなるものです。
相手の転居先を知らないときも、婚姻時の住所地又は戸籍の情報から住民登録の変更先を追跡することも可能になりますが、そうした調査をするには手間と時間がかかります。
また、勤務先が変わっていると、新たな勤務先を調べることは容易なことではありません。
子どもの養育費が必要になっている期間は、子どもに事故等が起きた場合の連絡にも備えて、面会交流を継続し、いつでも父母間で連絡を着けられるようにしておくことも大切です。
養育費の支払いがある協議離婚では公正証書 離婚が利用されることもありますが、その理由の一つとして、養育費の支払いの安全性を確保することがあります。
確かに公正証書を利用することで安全性を高めることはできるのですが、公正証書で契約した内容は確定し変更されないものと勘違いをしている方も存在します。
養育費の仕組みとして、契約後に父母の一方又は双方に事情の変更があった場合、父母の経済負担が公平となるように養育費の支払い条件を見直しすることが認められます。
父母で公平に子どもの監護費用を分担することが法律の基本的な考え方になっています。
父母の話し合いで養育費を変更する公正証書契約を結ぶこともあれば、父母だけで合意のできないときに家庭裁判所で調停等を行うこともあります。
家庭裁判所の調停等の結果として、契約済の公正証書契約の内容が変わることもあります。
公正証書契約をした時点には予測できない事情の変更(病気、失業、再婚など)が将来に生じる可能性は父母の双方ともにありますので、条件が変わる可能性のあることが不公平であるとは言えません。
こうしたことから、事情の変更によって養育費の支払い条件を変更した後にも再び変更される可能性がないとは言えません。
養育費の支払い方法は「毎月払い」が基本型になります。
ただし、父母の合意があれば、全期間を一括払いすることも可能であり、現実に一括払いすることも少ないですが行なわれています。
一括払いすることの目的の一つには、一括して養育費を支払った後には父母間で関わりを持つことをなくすことがあります。
そのために養育費の支払いを離婚する時などにすべて完了させてしまうのです。
そして、こうした養育費の一括払いをするときには、養育費に関しては追加請求又は払戻しを行なわないことを父母間で約束することが普通です。
父母間でそうした養育費に関する取り決めをしている場合は、支払い後に事情の変更が起きたときにも養育費を変更することは難しいことが考えられます。
子どもが進学をしたり、大きな病気または怪我をしたときには、毎月の養育費のほかに、一時的な費用が必要になります。
こうした一時的に大きな支出を要する費用は、養育費における特別費用と言われます。
養育費の支払条件を定めるときには特別費用の額が判明していないことが普通であり、事前に父母間の負担を定めることは難しい面があります。
公正証書で養育費の支払い契約をするときは、公証役場のひな型文では「特別の費用については父母間で別途協議して定める」という内容になります。
そのため、公正証書契約時には具体的には何も決まっていない状態であり、その後に必要に応じて父母間の協議が生じることになります。
しかし、離婚をした後に年月が経過してから父母の間で話し合いをしても、特別費用の負担について上手く決まらないことが聞かれます。
大学、専門学校への進学費用は数百万円にもなる高額な負担となりますので、父母の双方にとっても重大なことになり、簡単には決まらないことも当たり前であると言えます。
父母だけで負担することが難しいときには、奨学金を利用することも検討が必要です。
もし、父母の話し合いで負担額が決まらなければ、家庭裁判所に調停を申し立てます。
ただし、家庭裁判所で調停することは双方とも望まないこともあり、進学費用についてはある程度の想定をしたうえで、負担の割合又は具体的な負担額を公正証書契約で定める夫婦もあります。
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