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父母の合意があれば変更できます
養育費の支払い条件を公正証書契約に定めておいても、その後に父母の一方または双方に何かの事情が生じたことで、合意済の条件を維持していくことが父母に不公平な状態になることもあります。
そうしたときは、父母間の話し合いで養育費の支払い条件を変更する合意ができれば、変更契約を結んで養育費の支払い条件を変えることができます。父母の間では話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所に調停を申し立てることもできます。
養育費の支払い条件を変更する方法には、①父母間における話し合いによる合意、②家庭裁判所の調停又は審判、による2つの方法があります。
父母が直接に話し合うことで条件を決めて変更する方法が早いと言えますが、相手との関係を踏まえて始めから家庭裁判所を利用することもできます。
なお、①の方法で養育費の条件を変更したときには、その内容を公正証書契約にしておくと安心です。既に作成済の公正証書契約を変更する契約を結びます。
②の方法により変更したときは家庭裁判所で調書等の公文書が作成されますので、父母で養育費の変更契約書などを作成する必要はありません。
離婚時などにおける夫婦間協議で養育費の支払い条件について既に合意のできているときは、合意した内容を守っていく義務が双方にあります。
協議離婚する夫婦のほとんどは家庭裁判所を利用しないため、養育費の支払いがあるときは、自分達の判断で養育費の支払い条件を定めて、それを公正証書契約などにしています。
公正証書 離婚の手続きでは、養育費の支払いだけに限らず、そのほかの財産分与など離婚に関する取り決めのすべてを証書に残しておくことができます。
公正証書にした養育費の支払い契約は、養育費の支払いの遅れ、不払いなど契約違反があったときに、養育費を受取る側から支払義務者側の財産を差し押える強制執行も可能になります。
そのため、養育費を支払う側は、強制執行を受けるような事態にならないように、公正証書で契約した養育費を支払うことに努めます。
ただし、離婚の成立から年月の経過により、父母の事情が変わることもあります。
たとえば、一方又は双方が再婚をしたり、病気などを理由にして失業すること、勤務先の経営状況の悪化又は転職などによって収入が大きく減ることもあります。
養育費は、法律上で子どもを扶養する義務のある父母が、それぞれの収入・資産に応じて子どもの監護費用を公平に分担するために定められるものです。
そのため、父母の一方又は双方に何らかの事情が生じたことで、合意済の養育費の支払い条件が不公平な状態になっているときは、養育費の条件を変えることも認められます。
養育費のことは父母の間で解決することが早くて効率的な方法になりますので、まずは父母で養育費の条件を変えることの要否、変えるときの内容について話し合います。
そこにおいて養育費の条件を変えることに父母で合意ができたときは、新たな合意内容を公正証書などを利用して双方で確認します。
また、父母間の話し合いでは養育費を変える合意が成立しなかったときは、養育費の条件を変えたい側から家庭裁判所に調停を申し立てることもできます。
もちろん、父母で話し合いをしないで家庭裁判所に調停等の申し立てをすることもできます。
養育費を支払うことには合意ができていても、月額などの支払い条件が曖昧になっていたり、支払うことを離婚協議書には作成していないケースも沢山あります。
離婚になる経緯は様々であり、その時に離婚協議書を作成する余裕のないこともあります。
ただし、そうした状況で離婚しても、きちんと養育費を支払い続ける方はあります。
一方で、徐々に養育費の支払いが遅れていき、やがて養育費の支払いが完全に止まってしまうこともよく聞かれることです。
なかには、はじめの一、二回分だけしか養育費が支払われない酷いケースもあります。
離婚してからの子どもの監護にかかる状況、監護者の経済的な事情の変化などによって、もし養育費に不足が生じているときは、父母間で養育費の支払い条件の変更を話し合います。
父母間の話し合いで合意ができれば、その養育費の支払い条件を公正証書契約にします。
また、父母だけで決められなければ、家庭裁判所に調停を申し立て、そこで決まったことを調書に家庭裁判所で作成してもらいます。
養育費の支払い条件が決まるまでには時間もかかりますので、できるだけ早めに話し合いを開始して手続きをすすめることが大切になります。
父母間で養育費の支払いについて話し合いたいと考えても、相手の連絡先が変更されてしまい連絡先が分からなくなってしまっていることもあります。
公正証書などによって離婚契約を結ぶときには、一般に「通知義務」として住所や電話番号など連絡先を変更したときには相手に通知することを約束するものです。
しかし、このような約束は強制力がないことから、守られないことも多くあり、離婚の成立から年月が経過すると、相手の連絡先が分からなくなることもあります。
連絡先に変更のあった時に書面で通知する義務を離婚協議書、公正証書に定めても、とくに効果は変わりません。
現実には、面倒な手続きをすることを約束するほど、それは守られなくなるものです。
転居先を知らないときも、婚姻時の住所地又は戸籍の情報から住民登録の変更先を追跡することも可能になりますが、そうした調査をするには手間と時間がかかります。
また、勤務先が変わっていると、新たな勤務先を調べることは容易なことではありません。
子どもの養育費が必要になっている期間は、子どもに事故等が起きた場合の連絡にも備えて、いつでも父母間で連絡を着けられるようにしておくことも大切です。
養育費の支払いがある協議離婚では公正証書 離婚が利用されることもありますが、その理由の一つとして、養育費の支払いの安全性を確保することがあります。
公正証書を利用することで安全性を高めることは確かにできるのですが、公正証書で契約した内容は確定して変更されないと勘違いをしてしまう方もあるようです。
養育費の仕組みとして、父母の一方又は双方に契約後に事情の変更があったときは、公平な条件にするように養育費の支払い条件を見直しすることが認められます。
父母で公平に子どもの監護費用を分担することが法律の基本的な考え方になっています。
父母の話し合いで養育費を変更する公正証書契約を結ぶこともありますし、父母だけで合意のできないときは、家庭裁判所で調停等の手続きをします。
家庭裁判所の手続きの結果として、契約済の公正証書契約の内容が変わることもあります。
公正証書契約をしたときには予測できない事情の変更(病気、失業、再婚など)が将来に生じる可能性は父母の双方ともにありますので、条件が変わる可能性のあることが不公平であるとは言えないのです。
こうしたことから、事情の変更によって養育費の支払い条件を変更した後にも再び変更の行なわれる可能性がないとは言えません。
公正証書契約で養育費の支払い条件は変更されますが、その時点において最善の養育費について父母間で決めておくことは大切なことになります。
養育費の支払い方法は毎月払いが基本型になりますが、父母の合意があれば一括払いとすることも可能であり、現実に一括払いすることも行なわれています。
一括払いする目的の一つには、一括して養育費を支払った後には父母間で関わりを持つことをなくすことがあります。
そのために、養育費の支払いを離婚する時などにすべて完了させてしまうのです。
そして、こうした養育費の一括払いをするときには、養育費に関しては追加請求又は払戻しを行なわないことを父母の間で約束することがあります。
そうした養育費に関する取り決めを父母間でしているときは、支払い後に事情の変更が起きたときにも、養育費を変更することは難しいことが考えられます。
子どもが進学をしたり、大きな病気または怪我をしたときには、毎月の養育費のほかに、一時的な費用が必要になります。
こうした一時的に大きな支出を要する費用は、養育費における特別費用と言われます。
養育費の支払条件を定めるときには特別費用の額が判明していないことが普通であり、事前に父母間の負担を定めることは難しい面があります。
公正証書で養育費の支払い契約をするときは、公証役場のひな型文では「特別の費用については父母間で別途協議して定める」という内容になります。
そのため、公正証書契約時には具体的には何も決まっていない状態であり、その後に必要に応じて父母間の協議が生じることになります。
しかし、離婚をした後に年月が経過してから父母の間で話し合いをしても、特別費用の負担について上手く決まらないことが聞かれます。
大学、専門学校への進学費用は数百万円にもなる高額な負担となりますので、父母の双方にとっても重大なことになり、簡単には決まらないことも当たり前であると言えます。
父母だけで負担することが難しいときには、奨学金を利用することも検討が必要です。
もし、父母の話し合いで負担額が決まらなければ、家庭裁判所に調停を申し立てます。
ただし、家庭裁判所で調停することは双方とも望まないこともあり、進学費用についてはある程度の想定をしたうえで、負担の割合又は具体的な負担額を公正証書契約で定める夫婦もあります。
公正証書契約の養育費を変えたい
公正証書 離婚
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