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どうして公正証書が利用されるのでしょうか?

協議離婚で公正証書を作成する目的は?

協議離婚するための手続きを調べていると、「公正証書」という言葉が目に留まります。

協議離婚では公正証書が利用されますが、その理由は、養育費や財産分与など、離婚に際して夫婦で決めた約束を公正証書に作成しておくと、その支払いを受け取る側に主に大きな利点があるからです。

その最大の利点とは、一定の金銭を支払う契約については、万一の不払時に裁判をしなくとも強制執行することができる機能を公正証書に備えられることです。

協議離婚するときに公正証書を作成する夫婦があると聞きますが、公正証書を作成する目的とは何でしょうか?

お金を支払う契約を公正証書に作成しておくと、支払いが守られなかったときに、裁判をしなくても債務者の財産を差し押さえることで、お金を回収することもできます。協議離婚では養育費などの支払いを約束するため、安全な契約にすることを目的として、公正証書が作成されます。

協議離婚の際に公正証書の作成を検討するほとんどの方は、協議離婚になって初めて公正証書の存在を知ることになったと言ってもよいかと思います。

これから協議離婚の手続きをすすめていく方には、公正証書の仕組み、利用の方法について基礎的な情報を知っておくことは、先の対応において有益になります。

公正証書」とは、公証役場で作成される契約書などの証書を言います。

協議離婚するときは、養育費、財産分与など、離婚に関するお金の支払いについて離婚の前後に夫婦の間で確認し約束が取り交わされます。

こうした離婚についての約束を契約書にしたものは「離婚協議書」と言われます。

この離婚協議書は個人で作成することも可能ですが、それを公証役場で作成すると、「公正証書」として安全な契約書になります。

公正証書に作成しなくても有効な契約書となる離婚協議書を、わざわざ公正証書に作成することには何か理由があるからに違いありません。

公正証書を作成する理由は、一定のお金の支払いがある契約を公正証書に作成しておくと、契約のとおりにお金が支払われなかったとき、裁判をしなくても債務者の給与などの差し押さえをしてお金を回収する手続を進めることが可能になるためです。

一般に、お金を支払う約束は、完全に反故にされたり、分割払いでは途中から止まってしまうことが非常に多く起きるものです。

そうした事態になってから、お金を受け取る側が約束したお金を回収するためには、たいへん大きな負担がかかります。

訴訟をして債務者の財産を差し押さえるためには、弁護士に訴訟事務を委任することになり、重い費用負担が生じます。

こうしたことから、お金の支払い契約をするときには、お金を受け取る側は、安全に支払いが完了する方法を考えることになります。

その対応方法として一般にも利用されるのが、公正証書による契約となります。

協議離婚の際に約束される養育費や財産分与などの支払い契約は、総額では数百万円から数千万円になることも普通になります。

たとえば、子ども一人に毎月4万円の養育費を支払うときで、年間48万円となり、10年間で総額で480万円になります。

子どもが未だ幼かったり、複数あるときには、総額で1千万円を超えてきます。

収入の高い夫婦が行う離婚契約では、財産分与、慰謝料を合わせると総額で1億円を超える支払いとなる事例もあります。

こうした高額なお金の支払いを伴う協議離婚契約では、契約した後に各支払いが安全に行なわれることが重要な前提となります。

どんなに立派な内容で契約をしても、それが履行されないと何の意味もありません。

一般には、公正証書で契約をすると、支払い約束が守られないときは給与の差し押さえも行なわれることになりますので、債務者側は約束を守ろうと心掛けます。

実際に支払いが守られなかったときには、差し押さえの手続きが可能になります。

こうしたことから、協議離婚するときにお金の支払い契約のあるときは、お金の支払いを受け取る側からの要望によって、公正証書が作成されることがあります。

なお、公正証書を作成するメリットは、お金を支払う債務者の側にもあります。

離婚するときに約束していないお金を離婚後に追加して請求されることを、離婚時の条件を定めた公正証書を作成しておくことで防止することができます

公正証書で離婚契約を行うときは、その契約の中で、契約に定めた以外のお金などの請求は互いに行なわないことを確認しておくことになります。

このように、公正証書で離婚契約をしておくことでお金の清算を明確にできるため、きちんと区切りをつけて離婚することができ、双方にメリットがあります。

こうした安心感は離婚協議書を作成しても得られますが、お金の支払い約束の履行については、公正証書を利用することで安全性が高くなります。

公正証書の作成目的

将来にトラブルが起きることを避けるため、安全な契約方法として公正証書が作成されます。

住宅の処分等があるとき

養育費などの支払い約束があるときに公正証書 離婚が利用されますが、そうした支払い約束をするとき以外の協議離婚でも公正証書による離婚契約が利用されています。

その一つは、離婚する夫婦に住宅ローン(単独、連帯債務、ペアローンなど)を返済中である住宅が共同財産としてあるときです。

婚姻中に購入した住宅は夫婦の共同財産となります。

そうした住宅を離婚時に売却する夫婦もあれば、夫婦の一方が離婚後も所有し維持していく形で整理する夫婦もあります。

いずれの整理方法でも、高額な財産について処分する方法を定めることになりますので、離婚した後になってトラブルになることを双方とも避けたいと考えます。

そのため、住宅の整理方法に関して夫婦で合意したことは、公正証書に記載しておきます。

住宅を売却する予定であるときは売却したときの代金を配分する方法など、住宅を離婚後も維持するときは所有権の帰属などを公正証書において明確にしておきます。

住宅ローンについて離婚後は夫婦のどちら側で返済していくかを明確にするために公正証書が利用されることもあります。

これらの合意事項を公正証書の契約書に作成しても特別の効力を備えることになりませんが、信頼の高い証書にしておくことで双方とも安心できます。

公正証書に対する誤解

一定の金銭支払い契約をするときに公正証書には特別な機能を備えることができること、又、公文書の契約書として公正証書の信用度が高いことは、上記のとおり正しいことです。

こうした公正証書の機能などを過大に捉え、誤解をしている人も見られることがあります。

そうした誤解の一つが、公正証書で契約をすれば、金銭の支払いがすべて保証されるというものです。

しかし、支払いが「保証」されるということは間違いです。

契約した金銭の支払義務を負うのは、支払うことを契約した債務者本人になります。

もし、契約した金銭を支払えるだけの収入又は財産を債務者が持たないときは、公正証書契約に基づいて債務者の財産を差し押さえる強制執行の手続は功を奏しません。

債務者の代わりに契約による金銭の支払いをしてくれる連帯保証人も付いていなければ、債務者の親族などが支払いを肩代わりする訳ではなく、金銭の回収を図ることは見込めません。

裁判所や公証役場は申立てがあれば強制執行の手続をすすめますが、それを行なうだけです。

公正証書で契約することは、金銭の回収を効率よく行える手段を得ることに過ぎません。

また、公正証書契約で金銭の支払いを定めても、公正証書から具体的な金額を特定できない契約については強制執行の対象となりません。

公正証書で金銭の支払いを定めれば必ず支払われるとの誤解、公正証書に記載した契約は必ず履行されるという誤解が、個人に見られることがあります。

公正証書は高い信用を備える契約書になることは事実であり、公文書として裁判時の証拠資料として役立つことも確かです。

ただし、公正証書にした定めたことを公正証書だけで強制させることまではできません。

例えば、財産分与の契約として不動産を引き渡すことを公正証書に定めても、それを公正証書で強制的な手段で執行することは認められません。

もし、公正証書に定めた契約が反故にされたときは、訴訟を起こしたうえで履行を求める手続が必要になります。

「公正証書による契約は安全である」ということを過大評価して、何でも通用するかのように誤解をしている人もありますが、正しい仕組みを理解して公正証書の利用を検討します。

金銭支払いが無いとき

協議離婚するときに公正証書が利用される理由は上記のとおりであることから、離婚した後に夫婦の間に金銭の支払いが残らない場合には公正証書を作成しなくても対応できます。

金銭の支払いのないときは、夫婦の間で離婚する時に確認したことを整理して離婚協議書の形にしておくことで足りると言えます。

金銭の支払いを伴わない離婚契約を公正証書に作成しようとして離婚協議書をもって公証役場へ行ったところ、公証人から「離婚協議書で大丈夫である」と言われたという話も聞きます。

もちろん、強い希望があれば公正証書を作成することは可能になりますが、一般に公正証書の利用目的とされる強制執行できる証書としての機能を利用することはありません。

どのような形、手続きで離婚条件の確認を行なうかは、夫婦で決めることになります。

公正証書が利用される理由

公正証書による契約書が作成される一番の理由は、一定の金銭の支払契約では不履行時に裁判をしなくても強制執行できることが公正証書の機能に備えられるためです。

協議離婚において公正証書を作成されている方を見ますと、養育費の支払いのあることが作成の理由となっていることが多くあります。

養育費は支払い期間が長いため、途中での不払いリスクがあります。

養育費を受け取る側には、そうした不払いに対する不安感が強くあるようです。

契約に定めた金銭の支払いの安全を高める以外にも、公正証書という信頼性の高い証書で離婚契約書を作成しておきたいとの一定のニーズがあります。

一般に、契約に定めたことで紛争が起きると、裁判所へ判断を求めることになります。

その際に、公文書として位置付けられる公正証書は高い信用があるため、紛争が生じたときに公正証書は裁判所で証拠として採用されます。

その理由は、公正証書は国の役人である公証人が作成しており、公証人は契約者本人に対して契約の意思を確認したうえで公正証書を作成するため、少なくとも公正証書契約の成立については争いが生じないためです。

公正証書以外の契約書になると、契約したことを証明するのは書面だけになり、当事者が契約の成立に異議を唱えることも無いとは言えません。

また、個人で作成した契約書になると、契約書に不備のあることも起こり、そうしたときには契約書としての効力が問われることもあります。

この様な公正証書による契約の信頼性が評価され、金銭の支払いが中心とならない契約においても公正証書が利用されることがあります。

例えば、養育費の支払いがない協議離婚でも、不動産の財産分与契約があり、住宅ローンの関係から所有権移転の時期が先になるときに公正証書が利用されることがあります。

 

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