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住宅ローンを借り換える約束

財産分与で住宅を取得する側が住宅ローンの借り入れ名義人であれば問題となりませんが、そうではない場合は、住宅ローンの契約をそのままにしておくと、住宅を持たない側が離婚後も銀行等に対し住宅ローンを返済する義務を負う状態に置かれます。

そうした状態になる場合、あるべき形(住宅の所有者が住宅ローンの返済義務を負う)とするため、普通には住宅ローンを借り換える対応がとられます。

しかし、本人の事情によって直ちに住宅ローンの借り入れができないこともあり、そうしたときは双方の間で可能な限り早期に住宅ローンを借り換える約束を行い、その約束を公正証書等の離婚契約書に記載しておきます。

妻が財産分与として住宅を取得しますが、返済中の住宅ローンは夫の契約名義になっています。妻は自分名義で住宅ローンを借りて返していく意向ですが、今は借りられず、将来に借り換えることを約束しています。この場合、離婚時に行なっておくべき対応はあるでしょうか?

夫名義の住宅ローンを妻名義へ借り換える約束は、公正証書等の離婚契約書により双方で確認しておきます。また、借り換えができるまでは妻が夫名義の住宅ローンを返済することも、その方法を含め公正証書等に定めます。

財産分与における住宅とそのローンの取り扱いは、離婚の条件における重要な課題となります。

この課題を適切に整理したうえで離婚しなければ、離婚した後に双方の間に経済上のトラブルが起きる恐れがあります。

夫婦の共同財産である住宅は、離婚に際して夫婦のどちらか一方が取得するか、又は不動産仲介会社を通じて第三者へ売却することになります。

前者の整理によって財産分与で住宅を取得する側は、その住宅の購入にあたり借り入れて返済中の住宅ローンを引き受け返済していくことが一般的です。

そのときに住宅ローンが離婚相手の契約名義となっていれば、普通には自分名義に住宅ローンを借り換える対応をとります。

そうしなければ、自分の事情によって住宅ローンを返済できなくなったとき、契約名義人となっている相手に対し大きな経済的損害を与えることになります。

たとえば、夫名義の住宅ローンを妻が引き受けることになったとき、離婚することを理由に夫名義の住宅ローンを妻名義に変更することを普通は銀行等は認めません。

そのため、新たに同じ銀行等または別の銀行等で住宅ローンを妻名義で新たに借りることになります。

離婚時における妻の収入が返済に対応できる十分な額であると銀行等に認められる場合は、離婚した後に借り入れることが可能となります。

しかし、返済に十分な程度額に満たないと判断されると、借り入れはできません

そうしたとき、夫婦の間における契約で、可能となったときに妻名義で借り入れし、それまでは妻が夫名義の住宅ローンを返済することを取り決めることがあります

こうした取り決めは、特に夫にとっては重要なものとなり、二人の合意を確実に書類にして残しておくことが必要になります。

協議離婚する条件を公正証書で確認する場合は、その公正証書に住宅とそのローンについて取り決めたことを明確に定めておきます。

離婚に際して住宅ローンの借り換えを銀行等に相談しているときは、銀行等から審査のために離婚協議書の提出を求められることもあります。

そうしたときは、公正証書とする前に離婚協議書を作成することで柔軟に早く対応できることになります。

なお、新たな借り入れ(借り換え)が実現するまでにおける住宅ローンの負担方法については、複数の対応方法があります。

各対応方法のメリット、デメリットを踏まえて慎重に検討します。

借り入れは強制できないことに注意

住宅ローンを借り入れる約束をすることで、それが将来に履行されることが期待されます。

ただし、約束をしても、一方の意思によって履行されない、又は、銀行等が借り入れを認めず履行できない結果となる可能性が残ります

住宅ローンを借り換えることは、約束を交わした元夫婦二人だけでは実現できず、借り入れを約束した者が住宅ローンの申し込みを銀行等に対し行い、そして銀行等が承諾することで初めて実現できるものです。

ところが、借り換えの約束に銀行等は関与していませんので、銀行等は住宅ローンを貸し付けなければならない義務はありません

したがって、住宅ローンを借り入れる約束を公正証書に定めたとしても、借り入れを強制することはできません。

離婚時に住宅ローン契約の名義人となっている者は、公正証書に定めた契約が守られず相手の借り入れが実現しない限り、自分に銀行等に対する住宅ローンの返済義務が残っていることを忘れてはなりません。

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