婚姻費用の分担契約、公正証書離婚、離婚協議書、不倫慰謝料の示談書などをサポートします【全国対応】

別居中の生活費等の約束を公正証書、合意書に作成します。

婚姻費用@合意書サポート

千葉県船橋市本町1丁目26番14号 サンライズ船橋401号

婚姻費用の分担、公正証書離婚、不倫の内容証明郵便・示談書のサポート

全国どこでも対応

お急ぎ作成にも対応します。

【受付】9~19時(土日15時迄)

047-407-0991

住宅ローンを借り換える

住宅ローンを借り換える約束

財産分与において住宅を取得する側が住宅ローンの借り入れ名義人になっていれば問題となりませんが、そうではなければ、住宅ローンの契約をそのままにしておくと、住宅を持たない側が離婚した後も借り入れ先の金融機関に住宅ローンを返済する義務を負う状態に置かれます。

そうした状態になる場合、本来あるべき形(住宅の所有者が住宅ローンの返済義務を負う)とするため、住宅ローンを借り換える対応がとられます。

しかし、本人の収入等の事情によって直ちに住宅ローンを借り入れできないこともあり、そうしたときは、できる限り早期に住宅ローンを借り換えることを双方の間で約束し、その約束を公正証書などの離婚契約書に記載しておきます。

妻が財産分与で住宅を取得しますが、返済中の住宅ローンは夫名義になっています。妻は本人の名義で住宅ローンを借りる意向ですが、今時点では借りられず、将来に借りることを約束しています。この場合、離婚時に行なっておくべき対応はあるでしょうか?

夫名義の住宅ローンを妻名義へ借り換えることは、公正証書等の離婚契約書により双方で確認しておきます。また、借り換えが可能となるまでは夫名義の住宅ローンを妻が返済することも、その方法を含めて公正証書等に定めます。

財産分与における住宅とそのローンの取り扱いは、離婚の条件における重要な課題となります。

この課題を適切に整理したうえで離婚しなければ、離婚した後に双方の間に経済上のトラブルが起きる恐れがあります。

夫婦の共同財産である住宅は、離婚に際して夫婦のどちらか一方が取得するか、又は不動産仲介会社を通じて第三者へ売却することになります。

前者の整理によって財産分与で住宅を取得する側は、その住宅の購入にあたり借り入れて返済中である住宅ローンを引き受けて返済していくことが一般的です。

そのときに住宅ローンの契約が相手名義となっていれば、本人名義に住宅ローンを借り換える対応をとることが普通です。

そうしなければ、自分の事情によって住宅ローンを返済できなくなったとき、契約名義人となっている相手に大きな経済的損害を与えることになります。

たとえば、夫名義の住宅ローンを妻が引き受けることになったとき、離婚することを理由に夫名義の住宅ローンを妻名義に変更することを普通は銀行等は認めません。

そのため、新たに同じ銀行等または別の銀行等で住宅ローンを妻名義で新たに借りることになります。

離婚時における妻の収入が返済に対応できる十分な額であると銀行等に認められる場合は、離婚した後に借り入れることが可能となります。

しかし、返済に十分な程度額に満たないと判断されると、借り入れはできません。

そうしたとき、夫婦の間における契約で、可能となったときに妻名義で借り入れし、それまでは妻が夫名義の住宅ローンを返済することを取り決めることがあります

こうした取り決めは、特に夫にとっては重要なものとなり、二人の合意を確実に書類にして残しておくことが必要になります。

協議離婚する条件を公正証書で確認する場合は、その公正証書に住宅とそのローンについて取り決めたことを明確に定めておきます。

離婚に際して住宅ローンの借り換えを銀行等に相談しているときは、銀行等から審査のために離婚協議書の提出を求められることもあります。

そうしたときは、公正証書とする前に離婚協議書を作成することで柔軟に早く対応できることになります。

なお、新たな借り入れ(借り換え)が実現するまでにおける住宅ローンの負担方法については、複数の対応方法があります。

各対応方法のメリット、デメリットを踏まえて慎重に検討します。

借り入れは強制できないことに注意

住宅ローンを借り入れる約束をすることで、それが将来に履行されることが期待されます。

ただし、約束をしても、一方の意思によって履行されない、又は、銀行等が借り入れを認めず履行できない結果となる可能性が残ります。

住宅ローンを借り換えることは、約束を交わした元夫婦二人だけでは実現できず、借り入れを約束した者が銀行等に対し住宅ローンを申し込み、それを銀行等が承諾することで初めて実現できるものです。

ところが、借り換えの約束に銀行等は関与していませんので、銀行等は住宅ローンを貸し付けなければならない義務はありません

したがって、住宅ローンを借り入れる約束を公正証書に定めたとしても、借り入れを強制することはできません。

離婚時に住宅ローン契約の名義人となっている者は、公正証書に定めた契約が守られず相手の借り入れが実現しない限り、自分に銀行等に対する住宅ローンの返済義務が残っていることを忘れてはなりません。

住宅ローンに関する取り決めをするときの公正証書利用

協議離婚では、夫婦間に養育費などの支払い契約があるときに公正証書が利用されています。

住宅ローンを負担する夫婦間の約束は、金融機関へ対する返済(支払い)であり、夫婦の間でお金を支払うものではありません。

したがって、もし不払いがあっても、夫婦の間で強制執行する対象契約とはなりません。

それでも、夫婦にとって住宅ローンの返済方法に関する約束は極めて重要な取り決めとなるため、その内容を公正証書に作成しておくことも行われています。

たとえ費用をかけても公正証書を作成しておくことにより、住宅ローンの支払いに関して当事者の間でトラブルが起きることを予防することに役立つと考えられます。

また、住宅ローンの返済方法に関連して将来に住宅の所有権移転登記を行うことになる場合、その取り決めも重要になりますので、公正証書に作成しておくことになります。

 

婚姻費用、公正証書離婚、不倫の慰謝料請求、示談書などの各サポートのお問い合わせは、こちらへ

離婚協議書・公正証書、夫婦の誓約書、不倫・婚約破棄の慰謝料請求(内容証明)又は示談書のサポートをご利用したい方は、お問い合わせください。

ご来所のほか、メール又はお電話によるサポートにも対応しています。

 

なお、慰謝料請求可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、サポート契約者様との連絡に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。

 

離婚の公正証書・不倫の示談書

『あなたに必要な公正証書、示談書を迅速・丁寧に作成します。』

裁判・調停に関するご質問には対応しておりません


こちらは「船橋つかだ行政書士事務所」の電話番号です。
 

047-407-0991

電話受付:9~19時(土日は15時迄)