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すぐに公正証書はできる?

公正証書の完成までにかかる期間

すぐに公正証書はできる?

離婚する際に公正証書を作成するとき、どのくらいの期間を見ておけばよいのかとのご質問を受けることが多くあります。

夫婦の間で公正証書に定めたい離婚の条件をすべて固めてあれば、あとは公証役場での準備に要する期間によりますが、公証役場ごとで事務の進捗スピードは異なります。

そうしたことから、公正証書の完成までの期間を一律に見込むことはできませんが一般には公証役場へ公正証書の作成を申し込みしてから2週間前後(例外もあります)で準備が整って予約した日に公正証書を完成させることができます。

その場で直ちに公正証書は完成しません

協議離婚するときに夫婦で決めておく代表的な項目として養育費、財産分与などがあります。

そうした項目は、すべての夫婦に共通する項目とは言えず、それぞれの夫婦によって離婚時に取り決める項目、方法は異なります。

夫婦の間で各条件の取り決めが完了して離婚の条件がすべて固まると、公正証書 離婚の手続を公証役場へ申し込みすることができます。

公正証書に作成する内容が不確定又は曖昧になっている状態で公証役場に申し込みをしても、公証役場では公正証書を作成する準備をすすめることができません

その理由は、公証役場では申し込みを受けた内容を公正証書に作成する手続を行ないますが、契約する内容に関する夫婦間の調整は公証役場で行なわないためです。

公証役場は、家庭裁判所とは機能が異なり、離婚問題に介入して調整することは行いません。

もし、夫婦の間で具体的な条件で意見が合わないときは話し合いで解決を図ることになり、それが無理であれば、家庭裁判所の調停等を利用して解決を目指します。

このように、公証役場へ公正証書離婚の手続きを申し込むときは、公正証書に定める内容を夫婦ですべて固めておかなければなりません。

したがって、公正証書が完成するまでの期間を読む場合、いつの時点から期間を計算するかによっても所要期間が大きく異なってきます。

夫婦で離婚条件について話し合いを始める時点からであると、どのくらいの期間で夫婦の話し合いがまとまるかは夫婦ごとに異なるため、第三者で期間を読むことは困難なことです。

夫婦で公正証書に定める内容について合意が成立するまでの期間は、取り決める項目数、その複雑度、夫婦の話し合い状況によって変わります。

離婚の届出前に別居を開始している場合は、同居中とは違って毎日のように話し合うことができないため、話し合いに要する期間が長くなる傾向が見られます

公正証書離婚の手続を急ぐときは、お互いに譲歩し協力しながら話し合いをすすめ、取り決める条件を固めることになります。

修正があれば対応します

公正証書は公文書になるため、法律上で無効となる取り決め、法律の考え方に反する内容は、公正証書に記載することはできません。

もし、公正証書に定める内容として無効な取り決めを公証人へ伝えても、公証人から「そうしたことは公正証書に記載できない」と言われ、内容に修正を求められることもあります。

記載した内容が明らかな誤りであるときは正しく修正すれば済みますが、法律上での考え方から担当公証人が公正証書へ記載することを認めない場合もあります。

そうしたとき、記載の方法について公証人と調整して対応できることもあります。

また、調整することも難しく、内容の変更を検討しなければならないこともあり、そのときは夫婦で条件の変更を話し合います。

公証役場に申し込みをすると、その後に上記のような調整も必要になることがあり、その対応に時間を要することもあります。

法律の捉え方には個人差がありますので、公証役場に申し込みするときには修正対応が生じることを完全に予測できない面があります。

公証役場ごとの違い

公証役場は法務省の機関である法務局が管轄する役所ですが、事務に関する手続がすべての公証役場で同じであるとは言えず、取り扱いに多少の違いも存在します。

事務に関する取り扱い、公正証書の作成に関する判断は、各公証人に委ねられています。

そうした事情もあり、公証役場での離婚公正証書の作成手続きのすすめ方、予約の取り方などによって公証役場へ公正証書の作成を申し込みしてから完成までにかかる期間は異なります。

公正証書離婚の手続きは全国どちらの公証役場でも行なうことができますので、離婚の成立を急ぐ事情があれば、早く対応してもらえる公証役場を利用する方法もあります。

申し込み前に、公証役場へ電話等で作成にかかる期間を確認してみます。

ただし、公証役場の設置されている状況は、地域によって異なります。もし、人口の多い地域以外であると、公証役場を選択する自由が事実上はないこともあります。

すぐに公正証書は完成する?

離婚時における夫婦の話し合い状況、公証役場の事情によって、公正証書の完成までの期間は異なります。

公正証書の作成日程の調整

公正証書 離婚の手続は、原則は夫婦二人が公証役場に出向いて行ないます。

ただし、夫婦二人で公証役場に出向くと、その場で直ちに公正証書が作成されるかというと、現実はそうした仕組みで公証役場の事務は動いておりません。

ほとんどの公証役場は、公正証書の作成について申し込みを受けた後に準備の期間をとり、最終的に公正証書を完成させる日は予約制になっています。

そのため、公証役場での準備にかかる期間を織り込みながら、公証役場と作成日時を調整して決めます。

夫婦と担当公証人の三者で日程の事前に調整しますが、夫婦とも仕事に就いていると、三者に共通して都合の良い日程を直ぐに設定できないこともあります。

そうなる場合は、公証役場で公正証書を作成する準備ができていても、公正証書を完成させるまでに期間が空いてしまうことになります。

離婚の成立を急ぐ事情があるならば、公証役場で指定を受けた日程を優先して夫婦で日時を決めるよりありません。

当日の作成について

離婚公正証書を作成するときは、公証役場へ申し込んでからある程度の準備期間を待つことが実務上の現実となります。

ただし、必ずしも申し込んだ当日に公正証書を作成することに対応できる公証役場が絶対に無いとは言い切れません。

申し込みした時点が、その公証役場では業務の空いている時間に丁度当たるかもしれません。

各公証役場における公正証書の作成にかかる判断は、すべて公証人が行ないます。

もし、特別な事情があって公正証書の作成を急ぎたいときは、まずはお近くにある公証役場へ相談してみるとよいと思います。

なお、急ぐ場合であっても、少なくとも夫婦の間で契約する条件に関する合意ができており、二人で一緒に公証役場へ行ける状態にあることが前提になることは言うまでもありません

必要資料の準備

離婚契約の公正証書を作成するときには、夫婦の本人確認資料(運転免許証、個人番号カードなど)、戸籍謄本のほか、契約する内容を確認できる資料が必要になります。

その資料のなかには、取得するために時間のかかる資料もあります。

たとえば、離婚時年金分割に関する合意契約を公証役場で行なうときには「年金分割のための情報通知書」が必要になりますが、この資料の取得には一般に二、三週間位かかります。

必要となる資料が揃わなければ、公証役場も公正証書を作成する手続きをすすめられません。

そのため、公正証書の作成を急ぐときは、そうした必要資料を事前に確認しておき、準備を早目にすすめておかなければなりません。

離婚届の準備もしておきます

一般には、公証役場で公正証書離婚の手続きを完了した後、ほとんど期間を空けることなく、市区町村に対する離婚届出が行なわれています。

あまり期間を空けてしまうと、離婚契約に関する合意が崩れる恐れがあるためです。

夫婦で離婚の条件を定めるときは慎重にすすめますが、契約が固まれば、あとは手続きだけを淡々とすすめていくことになります。

そのため、公証役場に申し込みをした後には早めに離婚届の用紙を入手しておき、必要事項の記載をしたうえで証人二名の署名なども済ませておきます。

なお、妻側は、離婚の届出のために離婚後の氏、戸籍についても考えておくことになります。

関連手続きを速やかに処理する

離婚の公正証書が完成し、離婚の届出も済ませると、協議離婚が成立します。

これにより大事な離婚の手続きは済んだと考えることにもなりますが、離婚に伴って行うべき諸手続きについても速やかに済ませておかなければなりません。

氏、住所の変更があれば、それに関して変更の届出が要りますし、社会保険等についても変更の手続きが生じることもあります。

住所地の市区役所、勤務先などに事前に手続きを確認しておきます。

 

大事なことを見落とさないように注意します

離婚に向けて手続きをすすめている時期における夫婦二人の精神状態は、離婚になる事情によっては平常時と同じでないこともあります。

精神的に安定していないと正常な判断をできないこともあり、重要な離婚契約を公正証書に作成するために準備するための時間がかかることもあります。

また、離婚の成立を急ぐために慌てて公正証書を完成させることを考えていると、契約すべき大事な事項を見落としてしまう心配もあります。

余裕のない日程で公正証書離婚の手続きを強行しようとすると、契約した後になってから公正証書契約が守れない事態に陥ってしまうことにもなりかねません。

離婚時に公正証書を作成する機会は一度だけであり、やり直しはありません。夫婦の契約であるからと言って、離婚契約を甘く考えてはいけません。

離婚するときに決めること、各条件の定め方などについて基礎情報を集めたうえで整理をすすめ、どうしても分からないことがあれば専門家を利用することも考えます。

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