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公正証書の完成までにかかる期間
離婚する際に公正証書を作成するとき、どのくらいの期間を見ておけばよいのかとのご質問を多く受けます。公正証書に定める離婚の条件を夫婦の間ですでに固めてあれば、あとは公証役場の準備期間によります。
公証役場ごとに状況は異なり、公正証書の作成にかかる期間を一律に読むことはできません。一般には、公証役場へ公正証書の作成を申し込みして2週間前後ぐらい(例外もあります)で準備が整って契約することができます。
協議離婚するときに夫婦で決めておく代表的な項目として養育費、財産分与などがあります。
そうした項目は、夫婦すべてに必ず共通する項目とは言えず、夫婦それぞれの事情によっても離婚時に取り決める項目、方法は異なります。
夫婦の間で各条件の取り決めが完了して離婚の条件がすべて固まると、公正証書 離婚の手続を公証役場へ申し込みすることができます。
公正証書に作成する内容が不確定又は曖昧になっている状態で公証役場に申し込みをしても、公証役場では公正証書を作成する準備をすすめることができません。
その理由は、公証役場では申し込みを受けた内容を公正証書に作成する手続を行ないますが、契約する内容に関する夫婦間の調整は公証役場で行なわないためです。
公証役場は家庭裁判所とは機能が異なり、離婚問題に介入して調整することをしません。
もし、夫婦の間で具体的な条件面で意見が合わないときは、夫婦の話し合いで解決を図ることになり、それが無理であるときは家庭裁判所の調停を利用します。
このように、公証役場へ公正証書離婚の手続きを申し込むときは、公正証書に定める内容を夫婦の間ですべて固めておかなければなりません。
したがって、公正証書が完成するまでの期間を読むときには、いつの時点から期間を考えるかによっても所要期間が大きく異なってきます。
夫婦で離婚条件について話し合いを始めるときからであると、どのくらいの期間で夫婦の話し合いがまとまるかは夫婦ごとに異なるため、第三者で期間を読むことは困難なことです。
夫婦で公正証書に定める内容に合意が成立するまでの期間は、取り決める項目の数、複雑性、夫婦で話し合いをすすめていく状況によって変わります。
離婚の届出前に別居を開始しているときは、同居中のように毎日話し合うことができないため、話し合いに要する期間が長くなる傾向が見られます。
公正証書離婚の手続を急ぐときは、お互いに協力しながら話し合いをすすめ、取り決める条件において譲歩することも求められます。
公正証書は公文書になるため、法律上で無効となる取り決め、法律の考え方に反する内容は、公正証書に記載することはできません。
もし、公正証書に定める内容として無効な取り決めを公証人へ伝えても、公証人から「そうしたことは公正証書に記載できない」と言われ、内容に修正を求められることもあります。
明らかな記載内容の誤りであるときは正しい内容に修正をすれば済みますが、法律上での考え方から担当の公証人が公正証書への記載を認めないこともあります。
そうしたとき、記載の方法について公証人と調整することで対応できることもあります。
また、調整も難しく、内容の変更を検討しなければならないこともあり、そのときは夫婦で条件の変更を話し合います。
公証役場に申し込みをしたときには、上記のような調整も必要になることがあり、その対応に時間を要することもあります。
法律の捉え方には個人差がありますので、公証役場に申し込みするときは、修正対応の生じることを完全に予測できない面があります。
公証役場は法務省の機関である法務局に属する役所になりますが、事務上の手続が公証役場ですべて同じであるとまでは言えず、取り扱いに多少の違いも存在します。
事務の取り扱い、公正証書の作成に関する判断は、各公証人に委ねられています。
そうした事情もあり、公証役場での離婚公正証書の作成手続きのすすめ方、予約の取り方などによって公証役場へ公正証書の作成を申し込みしてから完成までにかかる期間は異なります。
公正証書離婚の手続きは全国どちらの公証役場でも行なうことができますので、離婚の成立を急ぐ事情のあるときは、早い対応が可能となる公証役場を利用する方法もあります。
ただし、公証役場の設置されている状況は、地域によって異なります。人口の多い地域以外であると、事実上で公証役場を選択する自由のないこともあります。
離婚時における夫婦の話し合い状況、公証役場の事情によって、公正証書の完成までの期間は異なります。
公正証書 離婚の手続は、原則は夫婦二人が公証役場に出向くことで行ないます。
ただし、夫婦二人で公証役場に出向くと、その場で公正証書が直ちに作成されるかというと、現実にはそうした仕組みで公証役場の事務は動いておりません。
ほとんどの公証役場は公正証書の作成を受け付けた後に準備のための期間をとり、最終的に公正証書を完成させる日は予約制になっています。
そのため、公証役場での準備期間を見ながら、公証役場と日時を調整して決めていきます。
夫婦二人と担当公証人の三者で日程を事前調整しますが、夫婦とも仕事に就いているときは、三者に都合の良い日程を直ぐに設定できないこともあります。
そうなるときは、公証役場で公正証書を作成する準備ができていても、公正証書を完成させるまでの日が空いてしまうことになります。
離婚の成立を急ぐ事情のあるときは、公証役場で指定を受けた日程を優先して夫婦で日時を決めるよりありません。
離婚公正証書を作成するには、公証役場へ申し込みをしてからある程度の準備期間を待つことが現状における公証役場実務の大勢になっています。
ただし、必ずしも申し込みの当日に公正証書を作成することに対応できる公証役場が無いとは言い切れません。
申し込みした時点が、その公証役場で業務の空いている時間に丁度当たるかもしれません。
各公証役場における公正証書の作成にかかる判断は、公証人がすべて行ないます。
もし、特別な事情があって公正証書の作成を急ぎたいときは、まずはお近くにある公証役場へ相談してみることがよいと思います。
なお、急ぐときであっても、少なくとも夫婦の間で契約する条件に関する合意ができており、二人で一緒に公証役場へ行ける状態にあることが前提になることは言うまでもありません。
離婚契約の公正証書を作成するときには、夫婦の本人確認資料(運転免許証、個人番号カードなど)、戸籍謄本のほか、契約する内容を確認できる資料が必要になります。
その資料のなかには、取得するために時間のかかる資料もあります。
たとえば、離婚時年金分割に関する合意契約を公証役場で行なうときには「年金分割のための情報通知書」が必要になりますが、この資料の取得には一般に二、三週間位かかります。
必要となる資料が揃わなければ、公証役場も公正証書を作成する手続きをすすめられません。
そのため、公正証書の作成を急ぐときは、そうした必要資料を事前に確認しておき、準備を早目にすすめておかなければなりません。
一般には、公証役場で公正証書離婚の手続きを完了した後、ほとんど期間を空けることなく、市区町村に対する離婚届出が行なわれています。
あまり期間を空けてしまうと、離婚契約の合意が崩れたりする恐れがあるためです。
夫婦で離婚の条件を定めるときは慎重にすすめますが、契約が固まれば、あとは手続きだけを淡々とすすめていくことになります。
そのため、公証役場に申し込みをした後には早めに離婚届の用紙を入手しておき、必要事項の記載をしたうえで証人二名の署名なども済ませておきます。
なお、妻側は、離婚の届出のために離婚後の氏、戸籍についても考えておくことになります。
離婚に向けて手続きをすすめている時期における夫婦二人の精神状態は、離婚になる事情によっては平常時と同じでないこともあります。
精神的に安定していないと正常な判断をできないこともあり、重要な離婚契約を公正証書に作成するために準備するための時間がかかることもあります。
また、離婚の成立を急ぐために慌てて公正証書を完成させることを考えていると、契約すべき大事な事項を見落としてしまう心配もあります。
余裕のない日程で公正証書離婚の手続きを強行しようとすると、契約した後になってから公正証書契約が守れない事態に陥ってしまうことにもなりかねません。
離婚時に公正証書を作成する機会は一度だけであり、やり直しはありません。夫婦の契約であるからと言って、離婚契約を甘く考えてはいけません。
離婚するときに決めること、各条件の定め方などについて基礎情報を集めたうえで整理をすすめ、どうしても分からないことがあれば専門家を利用することも考えます。
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