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内縁解消の公正証書

内縁解消の公正証書

役所に婚姻の届出をしていない内縁の関係にある夫婦においても、その関係を解消するときに公正証書を作成することがあります。

夫婦として共同生活を続けていた間に作られた財産があれば、その財産を内縁を解消する時に清算すること(男女で配分すること)ができます。

また、夫婦の間に生まれた子が未成年であれば、養育費、面会交流についても取り決めます。

そうした取り決めごとにお金の支払いがあれば、公正証書にしておくと安全だからです。

内縁解消の公正証書

内縁を解消するときは、法律婚と同様に公正証書を作成することがあります。

内縁の夫婦としてやってきましたが、関係を解消することに双方で合意ができました。内縁を解消する場合も、公正証書を作成しておくとよいのでしょうか?

財産分与などについて大事な取り決め、確認を行ったときは、あとになってトラブルが起きないよう、その内容を公正証書に作成しておくと安心です。

内縁を解消するときは、法律婚と異なり、役所への届出手続はありません。

夫婦が別居をすることによって、夫婦としての関係は事実上で解消されます。

それでも、夫婦として共同生活を続けたことで二人の共同財産があれば、それを清算する(分配、名義の変更など)ことも必要になります。

また、夫婦の間に未成年の子があれば、共同生活を解消するときに養育費を取り決めることも必要です。

財産分与などの関係解消時における取り決めについては、内縁の夫婦にも法律婚に準じて扱われるためです。

そうした関係解消時の取り決めをしたときは、あとにトラブルが起こらないように内縁解消にかかる契約書を作成しておくと安全です

とくに、長期にわたるお金の支払い、将来にお金を支払う契約がある場合は、公正証書が利用されます。

公正証書をつかってお金を支払う契約を行っておくことで、万一の不払い時に裁判を省いて債務者の財産に対し差押えすることが可能になるからです。

できるだけ同居を解消する前に作成しておきます

内縁を解消した後には、各自が安定的に新生活へ移行できるようにしておくことが望ましいと言えます。

内縁は、法律婚と違い、夫婦が別居しても離婚の成立までに婚姻費用を分担して過ごすという期間を置くことがありません。

そのため、内縁の解消に伴う財産分与等についての話し合いは、共同生活を解消するまでに済ませておくようにします。

関係を解消してからの期間を長く空けるほど、一般には、話し合いがスムーズにいかなくなる恐れがあります。

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