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役所に婚姻の届出をしていない内縁の関係にある夫婦においても、その関係を解消するときに公正証書を作成することがあります。
その理由は、夫婦として共同生活を続けていた間に作られた財産があれば、その財産を内縁を解消する時に清算すること(男女で配分すること)もあるからです。
また、夫婦の間に生まれた子が未成年であれば、養育費、面会交流についても取り決めます。
そうした決めごとの中にお金の支払いがあれば、公正証書にしておくと安全だからです。
内縁を解消するときは、法律婚と同様に公正証書を作成することがあります。
内縁を解消する場合は、法律婚を解消する離婚とは異なり、役所へ届出る必要はありません。
内縁では、夫婦が別居をすることで、夫婦としての関係は事実上で解消されます。
それでも、夫婦として共同生活を続けたことで財産ができていれば、その財産は共同財産になりますので、それらの配分、名義変更などを行うことも必要になります。
こうした手続きは、法律婚における財産分与と変わりません。
また、夫婦に未成年の子が生まれていたならば、共同生活を解消するときに養育費、面会交流を取り決めることも必要です。
財産分与、養育費、面会交流のほか、慰謝料など、夫婦関係の解消時における取り決めについては、内縁の場合にも法律婚に準じて取り扱われるためです。
そうした関係解消時に大事な取り決めをしたときは、後になってトラブルが起こらないように内縁解消にかかる契約書(法律婚における離婚協議書)を作成しておくと安全です。
とくに、養育費にように長期にわたる金銭の支払い、将来に住宅を引き渡す約束がある場合は、公正証書が利用されます。
公正証書を利用して金銭を支払う契約を行っておくことで、万一の不払い時に裁判を省いて債務者の財産を差押えること(強制執行)が可能になるからです。
内縁を解消した後は各人が新しい生活へ安定して移行することができるよう、必要な手続きを適切に済ませておく対応が望まれます。
内縁は、法律婚のように夫婦が別居しても離婚の成立するまでは婚姻費用を分担する義務のある期間がなく、別居によって夫婦の関係が直ちに解消します。
一般に、同居を解消すると男女の関係は希薄化し、財産分与などの話し合いをすすめることも容易ではなくなっていきます。
そのため、内縁の解消に伴う財産分与などについては、同居を解消するまでに済ませておくようにすることが望ましいと言えます。
関係を解消してからでも二人で話し合うことは理論上は可能になりますが、そうした話し合いの機会を設けることが難しくなったり、お互いの気持ちが離れてしまって協議が進展がしないことも起こる恐れがあります。
夫婦の関係を解消してから期間が経過するほどにスムーズに話し合いが進展しなくなる傾向が一般に見られます。
財産分与などについて取り決めなければならないのであれば、それを先送りせず、関係を解消することが決まったら直ちに話し合いをすすめることが大切になります。
なお、内縁の解消に関して公正証書を作成するのであれば、その作成準備にかかる期間も見ながら対応をすすめる必要があります。
もし、公証役場が混雑する時期にあたると、公正証書の完成までに1か月以上待たなければならないこともあります。
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