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公証役場は予約がいる?

公証役場は予約が要りますか?

離婚することになり公正証書を作成したいときは、公証役場を利用します。

事前相談、申し込みなどで公証役場へ行くときは、予約制の公証役場もありますので、事前に電話等で公証役場へ確認しておきます。

なお、公証役場は土日が休みであることに注意します。

離婚の公正証書を作成したいため、公証役場へ行かなければならないのですが、予約をしなくても大丈夫ですか?

公証役場の利用手続、方法は、公証役場ごとに定められていますので、公証役場へ行くときは予約の要否、書類などを事前に電話で確認しておきます。

公証役場は法令に基づいて設けられていますが、公証役場の利用手続(予約の要否、用意する書類など)は、各公証役場(公証人)で決められます。

そのため、実際に公正証書を作成したい公証役場の利用手続を確認しなければ、手続に手戻りなどが生じて時間が余計にかかってしまう恐れがあります。

一般に、公正証書離婚をすすめる方は急いでいますので、無駄なく効率的に手続きをすすめる必要があります。

公正証書に記載する事項などについて公証人に相談したいときは、公証役場へ事前に電話等で確認しておきます。

効率よく公正証書の作成をすすめることは、公証役場にとっても良いことですので、事前に確認したいことがあれば、その照会に応じてくれると思われます。

 

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なお、慰謝料請求可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、サポート契約者様との連絡やりとりに支障が生じますので、ご遠慮ねがいます。

 

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