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公正証書作成の注意点

公正証書の作成で知っておくこと

公正証書作成における注意点

夫婦が合意した離婚条件を公正証書契約にするときは、法律的に有効な条件として整理して、金銭の支払い契約は強制執行できる形式に定めます。

また、公証役場に提出する資料の準備を含めた公正証書ができあがるまでの日程を考えながら必要な手続きをすすめていくことも大切になります。

公証役場へ申し込むことは難しくありませんが、それまでに行っておく公正証書の契約、資料等の準備を着実にすすめます。

公正証書に書けること

協議離婚では基本的に家庭裁判所を利用しないことから、夫婦間の離婚に関する合意事項について公的書面が作成されません。

そのため、家庭裁判所の調書等に代わるものとして、公証役場で公正証書を作成して離婚する夫婦も多くあります。

公正証書とは、国の機関である公証役場で作成される権利義務に関する公文書をいいます。

公文書である公正証書には、法律上で無効であること、法律の趣旨や公序良俗に反することについて記載することができません

一般の契約書として作成される離婚協議書に比較して、契約作成上における自由度からすれば公正証書の作成は制約を受ける面もあります。

しかし、公正証書には無効なことを記載できないという面がある故に、公正証書で定めた契約の条件は法律的に有効であると認められたことになります。

たとえば、「養育費については如何なる理由があっても支払わない」というような文言では、養育費の法律上の考え方に反することになり、このまま記載することは難しいでしょう。

それでも、離婚条件における財産分与の給付が高額であったり、監護者となる側に高い収入がある場合には、そのような離婚の条件、父母の状況等を踏まえ、離婚後に大きな事情の変更が起きない限り養育費を負担しない、という旨の記載は可能になります。

以上のことは養育費の契約における一例に過ぎませんが、公正証書に記載しても効力に疑いのある条件、合意については、公正証書の作成を申し込んだ後に公正証書の作成を担当する公証人への確認が必要になることもあります。

夫婦で合意したことならば如何なる条件でも公正証書に記載できるということにはなりませんので、このことを公正証書を作成しようとする際は認識しておく必要があります。

公正証書の注意点

法律上で有効な契約については公正証書に作成できますが、無効な契約は作成できません。

基礎知識を備えておく

夫婦が話し合った離婚の条件について公正証書に契約として定めるためには、上記の養育費についての事例のように法律における基本的な考え方を知っておくことが必要になります

親権者の指定に関して、将来に親権者の変更をする条件を事前に決めておきたいとのご相談を受けることがありますが、こちらは公正証書に契約としては記載できません。

離婚に際して夫婦だけで親権者を指定することは可能ですが、離婚後に親権者を変更したい場合は父母だけではそれを決められず、家庭裁判所の関与が必要になります。

親権者を変更することは子どもへの影響も大きいことから、子どもの福祉の観点から親権者の変更が必要であるか否かを、家庭裁判所の調停又は審判において確認することになります。

このほかにも、法律の考え方を知らないために、離婚公正証書に記載のできない条件を夫婦で定めようとすることを見ることがあります。

養育費の支払いを面会交流を実施する交換条件として定めるような記載も、その一つです。

法律的に無効なことを約束しても意味はなく、実現できない約束をすることで、将来になって当事者の間でトラブルが起こることも心配されます

このようなことから、公正証書で契約する場合に限らず、離婚の条件に関する法律上の考え方については基礎的な知識だけでも事前に備えておくことが大切になります。

こうした離婚の条件に関する基礎知識は、インターネット上の情報からも取得可能です。

夫婦ともが基礎知識、正しい情報を備えていることで、離婚する条件についての話し合いがかみ合い、その結果として法律上で有効な条件を定められることにつながります

ひな型だけに頼らない

自分で公正証書 離婚の手続きをすすめようとするとき、インターネット上に掲載されている公正証書の「ひな型」を参考に準備を行う方が多いようです。

ひな型には代表的な離婚の条件項目が記載されていますので、それをもとにして契約の準備をすすめていくことは、契約の基本部分を作るうえでは効率的であると言えます。

ただし、夫婦の個別事情によっては、公正証書のひな型に記載されていない条件でも離婚契約において定めるべきことがあります

そのような条件項目が夫婦の離婚契約で意外に重要な部分になることもありますので、漏らさないように注意しなければなりません。

例えば、離婚した後における住宅ローン債務の返済方法、住宅の使用契約などは通常のひな型には記載されていませんが、どちらも重要な条件となります。

こうした条件は各夫婦に個別的な要素となり、一般に利用するひな型に作成することは難しいことから、夫婦の事情、希望を踏まえて契約条件を考えていかなければなりません。

インターネット上には文例が見当たらないとうことでお問い合せを受けることがありますが、上記のように個別的な要素のある離婚時の条件は典型的なひな型に記載がないと思われます。

そうした個別の条件も離婚契約に定めておかないと、離婚後になって取り返しのつかないことになることもありますので、十分に注意しましょう。

執行証書としての機能

離婚契約に公正証書が利用されている最大の理由は、養育費財産分与慰謝料など離婚契約で定める金銭支払いの約束が着実に履行される対策をとることにあります。

具体的には、公正証書契約で定めた養育費などの金銭支払いが遅滞したとき、公正証書の執行証書としての機能を利用して裁判をしないでも強制執行できるように備えておくことです。

養育費などを支払う義務者側は、もし支払いを遅滞すれば、給与や預貯金などに差し押さえを受けることになるため、公正証書契約で定めた金銭支払いを着実に履行しようと考えます。

なお、養育費などを受領する側は、わざわざ強制執行したいわけではなく、安全に契約に定めた支払いを受けることができればよいのです。

ただし、万一の遅滞が生じた事態にも備えておくために、公正証書契約によって金銭支払いの契約に強制執行できるように定めておきます。

金銭の支払いが遅滞した場合に公正証書に基づいて強制執行できるようにしておくためには、公正証書上の記載上から期日における支払い額を特定できること(これを「金額の一定性」といいます)が必要になります

金銭の支払いに関する契約であれば、どのようなことも公正証書契約で強制執行の対象にできるわけではありません。

たとえば、「養育費として月5万円を毎月末日までに支払う」と定めることはよいのですが、「毎月の養育費として給与月額の10パーセントを毎月末日までに支払う」と定めても、それでは支払いが遅れたときに強制執行の対象になりません。

契約としては有効ですが、毎月の給与額を公正証書から読み取ることができないため、いくらの養育費が債権額になるのか裁判所では判断できません。

このような公正証書の仕組みを知らないまま、夫婦の話し合いで給与スライドにして養育費を検討している夫婦も珍しいことではありません。

そのように定めることは契約として有効ですが、公正証書契約では強制執行の対象にならず、また、毎月の養育費の額は当月にならなければ分かりません。

いろいろと離婚の条件に工夫を加えて検討することは良いのですが、公正証書で契約するときには一定のルールに基づいて条件を決めることが大切になります。

執行証書となる公正証書

要件を満たして作成した公正証書は、裁判の手続きを経なくても強制執行できる証書となります。

強制執行の手続き

公正証書を作成する公証役場は、裁判所を管轄する法務省に属する機関の一つになります。

このようなことから、金銭の支払いに限られますが裁判判決書と同等の強制執行できる機能を備えた公正証書を作成することができるのです。

なお、契約した金銭の支払いが遅れたことで強制執行の手続きをするときは、債権者が所定の手続きを行うことになります。

債権者が公正証書を作成した公証役場、債務者の地方裁判所に対して必要となる手続を行うことで、強制執行へ向けた手続きをすすめられます。

公正証書で契約しておけば、支払いが滞ったときには公証役場がすべて対応してくれるものと誤解をされている方もあるようですが、それは誤りです。

公正証書に定めた金銭の支払い契約に不履行があったときの強制執行の手続きは、債権者が動くことで、公証役場、地方裁判所が手続してくれることになります。

実現できる契約にする

強制執行できる公正証書で離婚契約することで、そこで契約した金銭給付について支払いを受けられる安全性が高くなると言えますが、できるだけ強制執行する事態にならないように契約する視点もなければ良い契約になりません。

例えば、養育費を支払う側の給与を差し押さえることは、その者の会社における信用を落とすことになり、本人の責任であるとは言え、当事者間の関係を悪化させることになります。

また、給与の差し押さえが行われると、本人が嫌気を起こして勤務先を退職してしまうかもしれません。

そうして収入を失くした相手からお金の支払いを受けることは、事実上で困難になります。

強制執行を可能とした公正証書契約は、万一の支払い遅滞に備える安全な契約方法になることは違いありませんが、契約した支払いが継続することが最も望まれる形になります

養育費、慰謝料、財産分与などの支払いが重なると、債務者側の負担は重くなり、あまり無理な契約をしてしまうと、いずれは支払いを継続していくことが難しくなってきます。

必要な離婚給付を受けることは大切なことですが、無理な支払いを契約することは相手の支払い意欲を喪失させることにつながり、最終的には良い結果にならないこともあります。

夫婦で離婚の条件を話し合うときは、実現できる契約として定めるように調整を図ることも、契約後に不払いを起こさないようにする事前の対策となります。

公証役場での公正証書の作成手続

公正証書は、日本全国の約300か所にある公証役場で作成されています。

公正証書の作成をしたいときは、どの公証役場を利用するかを決め、必要となる資料を揃え、公正証書に作成したい契約内容を伝えて、公証役場に申し込みをします。

公正証書作成の申し込みを受けた公証役場は、それから公正証書作成の準備を始めます。

その場で直ちに公正証書が作成されて完成すると勘違いをしている方もありますが、実務上ではそうなっておらず、公証役場でしばらくの準備期間を要します。

公証役場によっては、タイミングが合えば当日中の作成に対応するところもあるようですが、そのような取り扱いをする公証役場は例外的であると言えます。

多くの公証役場では、公正証書の作成について申し込みをしてから完成するまでに一週間から三週間程度の公証役場における準備期間を待たなければなりません。

公証役場での準備にかかる期間は、公証役場、依頼する時期によっても異なってきますので、実際に公正証書の申し込みをするとき又は事前に公証役場へ確認することになります。

また、公証役場へ提出する必要書類は公証役場ごとに若干の違いもありますので、予め手続きについて公証役場に確認しておくと、スムーズに手続きをすすめられます。

公正証書の作成手続き

申し込んだ当日に公正証書は完成しませんので、作成に要する日程を考慮しておきます。

完成したい日から逆算

離婚の公正証書契約の準備をすすめるときには、市区町村役所に対する協議離婚届の提出日をいつにするか、あらかじめ日程を考えておきます。

離婚届を予定する日から、公証役場における公正証書の作成準備期間及び作成日の調整にかかる期間を差し引いた日が、夫婦で離婚の契約条件を固める期限となります。

それまでの間に夫婦で離婚に関する条件について話し合っておき、きっちりと条件を定めることにより、公証役場に公正証書の作成申し込みをすることができます。

公証役場における公正証書の作成申し込み時には、離婚契約の全条件が固まっていることが前提になります

公証役場では、申し込みを受けた内容で公正証書の作成準備を行うからです。

いったん公証役場に申し込みをした後で条件の変更をすることは、公証役場での準備作業に支障が生じることになり、その結果として公正証書の契約日にも影響がでてきます。

そのようなことから、離婚契約の条件は公証役場の申し込み日までに十分なチェックを重ねて固めておくことが必要になります。

また、公正証書を作成した後になってから一部の条件を変更するためには双方の合意が必要になりますので、全条件に誤りがないことを確認したうえで公正証書を作成します。

関係機関への手続き

公正証書とする離婚契約に、財産分与に関する住宅ローンの負担契約離婚時年金分割の合意について定めるとき、関係機関への確認や書類の取得が必要になる場合もあります。

住宅ローンについての変更又は借り換えをする際は、あらかじめ貸主となる金融機関の承諾を得ておくことが必要になる場合もあります。

銀行側による承諾、審査の手続きにはそれなりの期間を要することになりますので、その分の期間を読みながら離婚契約の手続きをすすめていきます。

また、年金分割の合意を公正証書で定めるときは「年金分割のための情報通知書」を公証役場に提示することが一般的です。

情報通知書の取得には2週間から3週間程度を要しますので、早めに最寄りの年金事務所などで書類の交付申請の手続きをしておきます。

離婚の成立を急ぐとき、離婚の届出を行う前に公正証書による離婚契約をしておくためには、上記の手続きをスムーズにすすめていかなければなりません。

保証人を付けるとき

離婚の条件となる金銭の支払い契約について、連帯保証人を付けることがあります。

これは、金銭を支払う義務を負う側が若く、支払い力に不安のあるときに行なわれます。

金銭の支払いを受ける側としては、連帯保証人が付くことで、債務者本人のほかにも支払いをカバーしてくれる者ができるため、支払いについて安心感を持てます。

ただし、連帯保証人は法律上では債務者と変わらない負担を負うため、引受人は債務者本人の両親又は兄弟ぐらいしかありません。

また、本人の親であっても、大きな債務を負担する可能性があるため、離婚契約の条件を十分に事前説明して理解を得ておかなければ、保証人になることを承諾してくれません。

しっかり説明をしても、連帯保証人の引き受けを断られることもあります。

そのため、連帯保証人の準備は、用意周到にすすめておくことが求められます。

二人で公証役場へ行くこと

夫婦の間に離婚する条件のすべてに合意ができれば、その後は夫婦の一方だけが公証役場へ行けば公正証書が作成されると勘違いされている方があります。

正しくは、協議離婚の公正証書は夫婦二人が公証役場で離婚契約することで完成しますので、夫婦の一方だけでは公正証書を作成できず、二人とも公証役場へ出向くことになります。

どうしても公証役場へ行くことができない場合は、本人が代理人を指定することが必要です。

離婚契約は離婚する合意のあることが前提となり、そのうえで養育費の支払いなどを定めて、その支払い契約に強制執行の機能を付ける重要な契約になります。

最後に行う離婚契約の手続きは、できるだけ夫婦とも本人が公証役場へ出向いて行なうことが基本であり、望ましいことになります。

離婚専門の行政書士

「公正証書による離婚契約書作成についてサポートしています。」
→ご挨拶・略歴など

公正証書の理解と事前準備が大切です

一般の方が公正証書を利用する機会は、ほとんどありません。

そのため、公正証書 離婚の手続きをすすめる際は、公正証書の基本的な仕組みなどを理解しておくことが大切になります。

正しい知識を備えることで、離婚契約の内容をどのように決めていくかということを検討できます。

しかし、現実には公正証書の仕組みを理解されていないままに、「離婚時の条件は既に決まっているので、公正証書を作成する手続きを簡単に教えて欲しい」というお電話をいただきます。

一方で「公正証書を作成して離婚したいので、離婚条件をどのように定めて契約するか相談したいのでサポートを受けたい」という方もいらっしゃいます。

若い方は公正証書の作成の手順だけに目が向いてしまいますが、一方で離婚契約の本質部分に注意を向ける方もあります。

公正証書による契約は金銭の支払いについて執行力を備える重要な手続になりますので、契約条件については十分に理解をしておかなければなりません。

公正証書契約が重要であることは言うまでもありませんが、急ぐあまりに肝心の条件面についての確認を疎かにされてしまう方も見かけることがあります。

契約する条件は、あらかじめ調べておき、相手と話し合いを上手くすすめられるように準備をしておくことも必要です。

しっかりと契約条件をチェックし、離婚相談も利用できる公正証書作成サポートのご利用もお考えください。

 

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