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浮気の再発防止を目的とした念書

浮気相手からの念書

浮気の事実が見付かったときも離婚しない方向で対応をすすめるのであれば、配偶者に浮気をされた側は、配偶者の浮気相手に対して直ちに浮気を止めることを求めます。

その求めに浮気相手が応じる姿勢を見せれば、再び浮気しない誓約を念書による形式で浮気相手から取り付けることもあります。

その際に慰謝料の支払いを合わせて求めることもあれば、二度と浮気をしないことを担保として慰謝料の支払いを留保することもあります。

念書による対応

念書とは、当事者の一方から他方に対する約束を記載して差し出す書面のことを言います。

約束したことを念書の形にして残しておくことで、念書を受け取った側は、もし約束が破られた場合には、念書を証拠資料として相手に対し約束の履行を求める対応などができます

それでも相手が念書に記載したことの履行に応じないときは、その記載の内容によって、裁判所に訴えることも選択肢として持つことができます。

こうしたことから、配偶者に浮気の事実が判明したときに、配偶者に浮気をされた側は、配偶者の浮気相手に対し「再び浮気をしない」との念書の差し出しを求めることがあります。

浮気した側は、念書を差し出すことにより、自分が浮気をした事実を認めるとともに、念書に記載した約束を守らなければならない義務を負うことになります。

浮気をされた側としては、念書によって浮気の再発を防止する効果を期待することができ、浮気相手から念書を取り付けることにリスクはなく、都合の良い対応となります

こうしたことから、当事者同士が浮気のあったことにかかる対応について話し合いをすすめる過程で、念書が差し出されることもあります。

浮気相手からの念書

浮気が発覚すると、当事者の間で念書が交わされることもあります。

念書に記載すること

浮気の発覚したときに念書を作成しておく目的は、浮気をした者に二度と浮気を繰り返させないことにあります

そのため、念書には、浮気をした男女が再び接触しないこと、さらに浮気をしないことなどを約束として記載されます。

また、万一浮気が再び起きたときに支払う慰謝料の条件を事前に定めておくこともあります。

浮気をしたときの慰謝料の額を高めに設定しておくことで、再び浮気をすることを抑止する効果を期待することができます。

そのほか、念書を作成する原因となった浮気の事実に関して念書に記載しておきます。

そうすることで、念書での約束に万一違反の起きた場合には、訴訟で対応するときも含めて、念書が浮気のあった証拠資料として役立つこともあります。

無効な内容を念書に記載しない

念書に記載する内容は、法律上で有効なものとしなければ意味がありません。

いくら浮気の再発を防止したいからといって「再び浮気をしたら、慰謝料として1億円を支払います」という約束をしても、そうした支払いを強制させることを法律は認めません。

本人に支払う意思があれば別ですが、本人が1億円の支払いを拒んだときには、裁判をしても浮気の慰謝料としては裁判例で認められた水準額しか認められません

また、同じ職場内での浮気が発覚すると、浮気をされた側は、配偶者の浮気相手に退職を求めることが見られます。

二人が同じ職場にいては気が休まらないということも理解できるのですが、浮気をしたことの責任は、慰謝料を支払うことで対応するものです。

浮気をしたからと言って、生活する基盤の仕事を奪うことは強制することではありません。

念書は個人で自由に作成されていることもあり、どのような内容を記載しても構わないのではないかと考えられているようです。

しかし、念書の確認手続きをした後に浮気が再発したときの対応では、無効となる約束をした念書があっても役に立ちません

はじめから実現することが不可能である又は期待できない内容を記載した念書であると、果たして本人の自由な意思にもとづいて念書が作成されたのか疑いを持たれます。

念書を作成する際は、法律上で有効と認められる内容を記載しておくことが大切になります。

念書だけでは終わらない

浮気をした側は、請求者に念書を差し出すことを「浮気をしてしまった責任として仕方ない」と考える傾向があります。

しかし、要求された念書を差し出すことは本人の意思で行なうものであり、相手から強要されることではありません。

浮気問題の当事者の間で話し合いが行われた結果として一方から他方に対して念書が渡されますので、形式上では本人の意思に基づいて念書を作成して提出したと見られます。

念書を作成する側としては、念書に記載する内容について細心の注意を払うことが必要です。

事実ではないこと、実現できないことは念書に記載してはいけません。

また、多く見られる誤解の一つとして、相手からの要求に基づいて作成した念書を相手へ手渡すことで、浮気のあったことに関して当事者の間で示談が成立したというものがあります。

しかし、一方的に念書を差し出しても、それだけでは示談の成立によって浮気の問題が解決したことになりません

示談とは起こった問題について当事者の間で法律上で解決させることを意味し、その解決を当事者の双方で確認して書面に記したものが示談書になります。

当事者の双方が示談の成立したことを確認し、示談書に署名と押印をします。

ところが、一方から他方へ差し出す形式の念書だけでは、念書を受け取った側が確認しただけであり、それによって浮気の問題が解決したことを確認できません。

口頭のやり取りにおいては、何となく解決したように思うこともあるかもしれません。

しかし、双方の間に示談の成立したことを、あとで確認することはできません。

そのため、相手からの要求にしたがって浮気をしない旨の念書を渡したにも関わらず、その後になって慰謝料請求されたという話を聞くことも少なくありません。

慰謝料の支払いがあるとき

浮気をすることは、浮気の被害者となる側の権利を侵害する民法上の不法行為にあたります。

そうしたことから、配偶者に浮気のあった事実が判明すると、浮気をされた側から配偶者の浮気相手に対して慰謝料請求することが一般に見られます。

浮気をされたことへの悔しい気持ちを癒すためには、浮気した相手から謝罪を受けたり、慰謝料を受領することしか方法としてありません。

浮気相手から謝罪を受けることだけで浮気の問題を終わらせることもありますが、浮気で受けた精神的苦痛に対する慰謝料を受領することによって問題に区切りをつけるケースの方が現実には多いです。

慰謝料を支払う側は、浮気をしたことに対しての慰謝料を支払うことで、浮気の問題が解決したことを相手方と確認します

そして、慰謝料を受け取る側は、正当な権利の行使に基づいて慰謝料を受領すること、二度と浮気をしない約束を浮気相手から確認することを目的として示談書が取り交わされます。

このときの示談書は、当事者のどちら側で作成しても構いませんが、念書の場合と同じように法律上で無効な内容を記載すると、その後に問題となることもありますので注意が必要です。

 

慰謝料を支払うタイミングは、示談書の作成以降に

浮気をしたことによる慰謝料を支払うときには、示談書が一般に作成されます。

この示談書の作成と慰謝料を支払うタイミングについて、ご質問を受けることがあります。

示談の成立することで慰謝料を支払う義務が確定しますので、示談書を交わすとき又は示談書で定める支払期日に慰謝料を支払うことになります。

示談の成立する前に慰謝料を支払うケースもありますが、そうした手順で進めると、慰謝料を支払ったとしても、それでは示談の成立を確定できない事態になる可能性があります。

当事者の双方に公平となる慰謝料の支払い方法は、示談の成立時に慰謝料を支払うことです。

ただし、示談の成立後に慰謝料を支払うことにしても心配のないときは、示談書を交わした後に指定期日に銀行振り込みによる方法で支払います。

また、慰謝料を支払う義務のある側の資力によっては、分割払いになることもあります。

条件を付けた対応

浮気に対する慰謝料の即時支払いを求めることなく、再び浮気をした場合に所定の慰謝料を支払うことを条件に浮気相手と示談することもあります

浮気をした側は、二度と浮気をしなければ高額な慰謝料の支払いをしなくても済みますので、こうした条件で示談することは、浮気の再発を予防するうえで高い効果を見込めます。

このように、配偶者に浮気が見付かっても婚姻を続けるときは、浮気の関係を解消することを優先するために実質的に慰謝料の受け取りを放棄することもあります。

こうした対応をとることは浮気をした配偶者からも評価されますので、婚姻を続けていく覚悟でいるときには選択肢に上がる対応となります。

ただし、浮気相手に対して悔しいとの感情をもっているときには取りづらいことになり、浮気の行なわれた期間が短いときにとられることが多い対応方法になります。

浮気した配偶者への対応

浮気の再発防止への対応は、浮気をした配偶者とその浮気相手との両方に対して並行して行なうことが必要になります。

浮気をした男女の一方側だけを押えたとしても、もし他方から動きがあれば、再び当事者の間で接触の起こることもあり、それまでの苦労が水泡に帰すこともあります。

配偶者の浮気相手となった側だけに問題の処理対応を集中することも見られますが、浮気は男女二人の意思によって起きる事実から目を背けることはできません。

浮気相手から念書の提出を受けたときは、そのタイミングに合わせて、夫婦の間においても浮気の再発防止に向けて誓約書を作成することが対応として考えられます。

これを関係者の三者で一緒に対応しようとする方も見られますが、浮気相手と夫婦関係を同列にして整理することには無理が生じますので、当事務所ではお勧めいたしません。

最も優先すべきことは、浮気の発覚した後にも婚姻を安定的に継続させていくことにありますので、浮気のあったときは夫婦の間でもしっかり対応することが大事になります。

夫婦間で誓約書を作成するときには、浮気のあった事実を記録しておくことから始まり、浮気を繰り返さない約束をします。

その約束にあわせて、浮気が起こりにくくなるような夫婦生活における具体的なルールを夫婦で定めておくこともあります。

さらに、万一に浮気が再び起きたときには、婚姻の継続についてどのように対応するかを夫婦で確認しておくこともあります。

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