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結納金は、婚約が成立したときに男女の間で受け渡しされる金銭になります。
婚約が成立した後に男女の一方から婚約破棄が起きたことで、婚姻するまでに至らなかったときは、原則として結納金は返還される取り扱いになります。
ただし、婚約破棄となった原因を作った側から結納金を受領した側に対して結納金の返還を請求することは、信義則から認められないこともあります。
男女の間に婚約が成立したとき、その証として、男性の家側から女性の家側へ「結納金」が手渡される社会慣習が日本には存在します。
結納金を受け取った女性側は、その結納金を使用して婚姻生活を始めるために必要となる家財道具を購入することになります。
この結納金は、法律上は「解除条件付きの贈与」と考えられています。
結納金は、男女が将来に結婚するという目的が果たされることを前提として支払われます。
そのため、婚約破棄となることで結婚するという目的を果たすことができなくなった場合は、原則として結納金は返還されることになります。
男女両者の合意による婚約解消の場合でも、原則として結納金を返還することになります。
ただし、結納金を支払った側に結婚できなくなった原因または責任があるときには、結納金の返還を求めることは信義則から許されないとされます。
それは、婚約が解消される原因を自ら作っておきながら、相手方に対して結納金の返還を請求することは、信義則に反するとの考え方によります。
結納金の返還について男女両者での話し合いによる解決が難しい場合は、家庭裁判所に対して結納金返還の調停を申し立てることもできます。
なお、事実上で婚姻が成立したとみなされるときは、結納金の目的が達成されたものとして、その返還義務は消滅します。
婚約破棄が起きると、婚約の成立する前の状態に戻すことが基本の対応となりますので、結納金は原則として返還される扱いになります。
この結納金を返還する手続きをすすめる過程では、婚約破棄に責任のある側が負う損害賠償金についても男女の間で金額などの支払い条件が定められます。
男女の間で婚約を解消する合意をした場合を除いて、正当な事由なく一方側が婚約を破棄すると、婚約破棄に対して損害賠償金の支払い義務が生じます。
損害賠償金の目的は、婚約破棄が起きたことで受けた精神的苦痛に対する慰謝料のほか、婚約してから婚姻の準備に向けて支出した費用に関する財産上の損害が対象になります。
このため、婚約破棄が起きたときは、結納金の返還を行なうほか、婚約破棄の慰謝料支払い、財産上の損害賠償金の支払い、守秘義務などの誓約事項について男女双方で話し合いにより定めることになります。
なお、損害賠償金のうち慰謝料については、財産上の損害額のように計算して算出することができませんので、双方間で金額について意見の隔たりが出やすいところになります。
また、損害賠償金は小さな額ではないため、支払い義務者の支払い能力が問題となるときは、現実的な対処として請求者側が減額を検討することも求められます。
婚約解消になったときの話し合いは、婚約した男女二人の間だけで行なうこともありますが、その両家の間で話し合うこともあります。
婚約の経緯、儀式などの実施状況にもよりますが、すでに婚姻に向けた手続きが相当に進行している段階で婚約解消になると、男女間だけの問題では済ませられないこともあります。
また、婚姻する時期も明確になっていると、両家の話し合いによって、共同生活するための住宅を新しく建てていることもあります。
そうした状態で婚約が解消されると、その対応も簡単には済みません。
金銭面の清算についても大きな額となりますので、その額の査定、支払い方法などについて詳細な打ち合わせが行なわれます。
当事者である男女は、婚約の解消が原因で精神的に不安定になっていたり、当事者が顔を合わせると感情的になってしまうこともあり、こうしたときは両家の話し合いが有効になります。
婚約の解消に伴って結納金が返還されるときは、その金銭の授受確認を書面によって行なうこともあります。
現代では、社会的な価値観の変化によって儀礼的な手続きは昔ほどに重視されなくなってきており、婚約が成立しても結納金の受け渡しを行なわないケースも少なくありません。
それでも、結納金の受け渡しは行なわれることがあり、その場合の金額は小さくありませんので、返還時における双方の確認手続はしっかり行なっておくことが安全であることは間違いありません。
また、結納金の返還が行なわれるときには、一方から損害賠償金の支払いがあることもあり、その支払いについての確認も双方間で行ないます。
そのほか、婚約指輪などを購入していれば、返還することになります。
こうしたことから、婚約解消があるときには、事後のトラブル回避のために、金銭の授受ほか双方で確認したことを示談書に作成して残しておくことが行なわれます。
示談書は、双方間に特段の争いがない場合にも、婚約の解消にかかる確認事項を記録するために作成されることがあります。
そうすることで、男女の双方とも、婚約解消についてその後は心配することがなくなります。
男女の間に感情的な摩擦があるときには、円滑に話し合いが進まないことが見られます。
男女の問題は、様々な経緯を経て起きているため、その整理には難しい面があるものです。
また、両家の話し合いも、整理の枠組みに双方間で意見の相違があると、なかなかまとまらないことがあります。
こうした場合には、家庭裁判所の調停を利用することも考えられます。
調停は、訴訟とは違って法律的な主張をしなくても対応をすすめることができます。
裁判所に任命された第三者となる調停委員が介在することによって、お互いが譲歩することができることも期待されます。
調停は、双方とも弁護士を依頼しなくても対応でき、経済的な負担も僅かとなります。
仮に訴訟になれば、双方に弁護士報酬などの金銭負担がかかってきますので、現実的な解決を探る機会として調停には価値があります。
婚約が解消されると、例外となるケースを除いて結納金は返還されることになります。
婚約が解消したことによる慰謝料請求の可否についての判断、相当となる慰謝料の額について教えて欲しいというお電話を頂戴することがあります。
慰謝料の請求に対して相手方がどのように応じるかは、実際に慰謝料を請求してみなければ分からないことです。
もし、双方間で慰謝料の支払い、その条件について決着できないときは、慰謝料請求の可否、支払い条件について最終的に裁判所で解決を図ることになります。
裁判所では、双方からの主張、事実などを確認したうえで慎重に判断します。
したがいまして、お電話によって一方側からのお話を聞くことで、上記について当事務所でご返事できるものではないことをご理解ねがいます。
当事務所は、婚約破棄に関する慰謝料を含む損害賠償請求の請求書、婚約解消の問題解決に際して整理する示談書を作成する行政書士事務所になります。
ご利用をお申し込みになられた方からご事情をお伺いさせていただき、サポートにおいて相談しながらすすめさせていただきます。
「夫婦、男女間に関する合意書などの契約書面を作成する専門の行政書士事務所になります。」
婚約した後に一方側の気持ちに変化が生じたり、一方側の異性交際などが原因となってトラブルとなり、婚約の解消されることは少なくありません。
このとき、婚約が解消された原因によっては、婚約した男女間で慰謝料の支払い問題が生じることもあります。
また、男女双方の合意によって婚約を解消しても、婚約に際して男女の間で金銭・物品の授受があったときは、それについて清算することになります。
結納金の受け渡しが行なわれていると婚約の成立が認められますが、そうした婚約成立の儀式が行なわれていないうちに関係が解消になると、婚約の成立が男女間で問題になることも多くあります。
婚約破棄の問題は、男女双方の間に認識の相違が生じやすいこともあり、対応に難しいところがあります。
このようなとき、相手方への通知書面の作成をしたり、婚約解消にかかる示談(合意)書の作成などを、当事務所でサポートさせていただくことができます。
もし、婚約解消における対応についてサポートが必要でしたら、お問い合せください。
離婚協議書・公正証書、夫婦の誓約書、不倫・婚約破棄の慰謝料請求(内容証明)又は示談書のサポートをご利用したい方は、お問い合わせください。
ご来所のほか、メール又はお電話によるサポートにも対応しています。
なお、慰謝料請求の可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、サポート契約者様との連絡に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。
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