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独身であると騙されて性的関係をもっていた

実は既婚者だった

独身であると告げられて男女交際していたところ、その交際していた相手が本当は既婚者である事実が判明した場合、あなたを騙した相手に対し貞操権の侵害などを理由に慰謝料請求し、それが認められる可能性があります。

交際していたことで失われた貴重な時間を取り戻すことはできなくとも、慰謝料の受取り如何にかかわらず、慰謝料を請求することで気持ちに区切りをつける方もあります。

ただし、騙された相手に対し慰謝料を請求しても、相手の人間性、社会性、経済力などによって支払いが実現するかどうかは不確実です。

既婚者に騙されてしまう

既婚者に騙されたとき

交際していた相手が既婚者である事実を知ったとき、騙されたことに悔しい気持ちになります。

既婚者であることを知っていたならば・・

恋愛することは自由であり、男女ともに異性と交際することに制限を受けません。

ただし、異性と自由に交際できることは、互いに独身であることが前提となります

婚姻した者は、配偶者以外と性的関係を持たない貞操義務(ていそうぎむ)を法律上では負うため、ほかの異性と性的関係を伴う交際をすることは法律上で「不法行為(ここでは配偶者の権利を侵害する行為)」にあたります。

また、独身である側も、交際相手が既婚者である事実を知りながら性的関係を持つこと(いわゆる「不倫、不貞行為」)は、その交際相手の配偶者に対する不法行為となります。

そのため、自分が既婚者であるのに性交渉したとき、又は既婚者を相手に性交渉したときは、被害者となる配偶者に対して不法行為を行ったことになり、不倫 慰謝料を支払う義務を法律上で負います

このようなことから、男女が自由に交際できるのは、両者が独身である間になります。

もし、男女の少なくとも一方が既婚者であれば、その男女は肉体関係を持たない範囲での交際にとどめることが常識として求められます。

以上のとおり、既婚者は自由に異性と交際することは認められませんが、現実には本人が既婚者である事実を相手に隠して配偶者以外の異性と性的関係を持つ人が多く存在します

こうしたとき、相手が既婚者であることを知らずに交際した者は「相手が既婚者であることを知っていたら、絶対に交際しなかった」と言うことになり、被害者の立場となります。

人生において貴重となる若い時期を婚姻する意思がない異性と過ごしてしまったこと、そして大切な貞操権を侵害されたことで、大きく心を傷ける結果になります。

もし、交際相手が既婚者である事実が判明したならば、男女関係を直ちに解消し、それと同時に交際相手に対して不法行為を理由に慰謝料の支払いを求めることがあります

このとき、騙していた側は既婚の事実を故意に隠していたのですから、相手に申し訳なかったとの気持ちを抱かないことが多く、できる限り慰謝料の支払いを回避しようとします。

こうしたとき、そうした男女の間で、トラブルが起きることがあります。

もちろん、騙していた側が自らの過ちを認め、慰謝料の支払いに応じることもあります。

『独身である』と嘘を告げられて交際を始める

結婚することも意識して異性と交際を始める人にとっては、独身である相手を選ぶことが交際に際しての前提条件となります。

もし、交際する相手が既婚者であったならば、その相手が離婚する前提であることが条件になり、そうした既婚者を選ぶとことは相手夫婦の婚姻が破たんして別居中であるなどの例外的なケースになります。

そのため、結婚することを意識して交際を開始するときには、一応は相手が独身であることを本人から確認します。

このとき、本当は既婚者であるにもかかわらず『自分は独身である』『バツイチ(離婚経験あり)である』などと、相手がウソをつくことがあります

それを聞いた側は、これから交際を始めようとする相手に対し好意を持っているものであり、相手からの回答を普通は疑うことなく信用してしまいます。

相手の戸籍謄本を確認すれば、既婚者であるか否かを簡単に知ることができますが、そうした対応は現実には難しく、相手に要求することもはばかられます。

そのため、交際を開始するときに相手から独身であるとウソをつかれてしまうと、しばらくの間はそのウソに騙されたまま男女交際が続いてくことになります。

相手の年齢が高い場合でも、昨今の婚姻、離婚事情から『バツイチだから』と説明を受けてしまうと、その言葉を信じてしまうこともあるでしょう。

こうして騙された状態で交際が始まることになります。

交際していた相手が既婚者であることが発覚したとき

一方が既婚者であることを他方に隠して交際を続けていても、いずれはウソが発覚するときがやってきます。

ある時に何かをきっかけとして、それまで騙されていた側に、相手に対する疑い(本当は結婚しているんじゃないの?)の念が生じることが起きます。

そうして、相手についてSNSなどで調べてみると、独身であることがウソと判明します。

そのようなとき、相手から独身であると騙されていた側は、とても驚き、また結婚することも考えていた相手から騙されていたことに精神上に大きなダメージを受けます。

ある程度の年齢に達した男女が交際を始めるときは、結婚を前提にすることは多くあります。

そして、結婚できる相手を見付け、その相手と結婚することに合意するとき、年齢の若さは大変に貴重な要素となることを誰でも分かっています。

「もし、既婚者であることを知っていたなら、はじめから男女として交際をしなかった」と考えることは普通であり、独身であると騙されていたことに悔しい思いをします。

このとき、そのまま既婚者と交際を続けるか、直ちに交際を止めるかは、騙されていた側には重要な判断となります

相手が既婚者であることを知って交際を続けると

既婚者である相手と性的関係を持つことは、法律上ではその配偶者に対する不法行為となり、配偶者に慰謝料を支払う法律上の義務が生じます。

不倫をしていた配偶者だけではなく、その不倫関係を持った相手も共同不法行為として法律上で責任を負うことになるのです。

ただし、不法行為の成立には「故意または過失」のあることが要件となります

したがって、交際していた相手が既婚者であることを気付かなかったことに落ち度が認められなければ、不法行為は成立しません。

ただし、交際相手が既婚者である事実を知ってからも男女の交際を続けてしまえば、そこには「故意」が存在しますので、不法行為が成立することになります

そして、不倫の関係であることを承知して交際を続けていると、いずれは交際相手の配偶者に交際が発覚して不倫慰謝料の請求を受ける恐れがあります

もちろん、相手の配偶者に交際が発覚しなければ、慰謝料請求を受けることはありませんが、いずれは交際が発覚することになると考えておいた方がよいでしょう。

本人が注意していても、既婚者である交際相手から不倫が発覚することもあるからです。

このようなことから、交際していた相手が既婚者である事実を知ったなら、その時点で直ちに交際を中止する決断を求められます

交際を中止しなければ、あなたは被害者から加害者の立場へ移ることになってしまいます。

『結婚しよう』と言われていた

独身と騙されていた相手から『結婚しよう』と言われていることも、珍しくありません。

日本の法制度では複数の者と並行して結婚することは認められませんので、既婚者があらたに婚約することはできず、そうした約束をしても無効となります。

騙す側は、できるだけ自分に都合の良い交際を長く続けるため、相手の歓心を買おうとしてそうした言葉を発します。

そうした言葉を信じ交際していたのに突然に交際相手と連絡が取れなくなったので婚約破棄の慰謝料を請求しようと相手のことを調べてみたら、相手が既婚者であることを知るということもあります

騙されていた側は、自分のご両親などへ近く結婚する予定の人がいるという話をしていることもあり、そうした中で自分が騙されていたことを知ると大きなショックを受けます。

結婚しようという言葉で巧みに交際を継続していた側は、自分の素性が知られないように気を付けていますので、騙されていたことを知っても、交際していた相手が誰であったのか分からないこともあります。

交際を解消する時に行うべきこと

交際相手が既婚者であることが発覚して交際関係を解消するときに、相手から交際の経緯等を記録した書面を取り付けておくと万一のときに役立つ可能性があります

既婚者から騙されて交際している方が、交際相手の配偶者から不貞行為したことを理由として慰謝料の請求を受けたという話を聞くことも少なくありません。

交際相手の配偶者は、自分の配偶者が独身であると嘘を言って不貞行為をしていた事実を知らないことから、そうした慰謝料の請求が起こることになります。

もし、配偶者に不貞行為の事実が発覚しても、本人は自分が独身であると嘘を言って不貞行為をしていた事実まで配偶者に知らせていない事情があることもあります。

そうしたとき、慰謝料請求された側が相手から独身であると騙されて交際していた事実を交際相手本人が認める書面があれば、支払いを拒む根拠として有効に使うことができます

直ちに交際を止める判断が大切です

あなたの側に交際相手から独身であると騙されていた事情があっても、そうした事実、事情を交際相手の配偶者は知らない可能性があります。

もし、交際の事実が相手の配偶者に発覚すれば、配偶者はあなたに対して慰謝料を請求してくることがあります。

請求者の性格によっては、たいへんに高額な慰謝料を請求することも見られます。

自分は騙されて交際していた被害者の立場であるにもかかわらず、交際していた相手の配偶者から慰謝料の請求を受けてしまい、困惑する方もあります。

そうしたときの対応で、騙されていた事実を容易に証明できないこともあります。

何よりも、相手が既婚者であることを知ったときは、まずは直ちに交際を止めなければなりません

もし、交際相手にほんとうにあなたと結婚する意志があるならば、独身であると嘘をつくことはないと思います。

そのまま流されて「結婚するかもしれない」と希望をもって交際を続ければ、やがては慰謝料請求を受けることになり、その時に辛い思いをすることになります。

相手に責任を求めたい

貞操権の侵害

独身者であるとウソをついて相手を騙して性的関係を持つことは、不法行為にあたります

もし、既婚者である事実を知っていたならば、深い男女の関係にならなかったと考えられるからです

不倫、浮気のように、お互いに相手の立場を分かったうえで性的関係を持つ場合では、そうした関係になった男女の間に損害賠償(慰謝料の支払い)は原則として発生しません。

法律上で不法行為になることを男女の双方が知っていながら性的関係を結んだことから、その男女関係は法律で保護される対象にならないからです。

つまり、不倫関係にある男女は、いつでも一方から関係を解消することができます。

しかし、貞操権の侵害が生じるケースでは、一方が加害者で他方は被害者という立場になり、被害者となる側は不法行為をしたわけではありません

独身者であるとウソをついた相手から貞操権を侵害されて被害者となった側は、相手に対して不法行為で受けた精神的な苦痛に対する慰謝料を請求し、認められることがあります。

交際の状況、期間などを踏まえて慰謝料額を決めて、騙した相手へ請求します。

自分を騙した相手に慰謝料を請求する方法

慰謝料を請求する方法は、当事者の話し合い、内容証明郵便を利用した慰謝料請求書の送付、訴訟による請求などの方法があります。

できれば、当事者の話し合いによる解決が、早く穏便であり、望ましい方法になります。

騙していた側に「たいへん申し訳ないことをした」と反省する気持ちが少しでもあるならば、何とか解決を図れるかもしれません。

慰謝料を請求する相手の自宅に内容証明郵便で請求書を送付する方法をとる場合は、相手には配偶者がいるため、細心の注意を払わなければなりません

あなたが騙されていたとしても、相手の配偶者は、自分の配偶者が異性と交際していた事実を知らない可能性が高いため、異性から配偶者宛に手紙が届けば、その手紙の内容が何であるか高い関心を持つことは明らかです。

もし、請求相手の配偶者が怪しんで内容証明郵便の慰謝料請求書を開封してしまうと、相手の配偶者も巻き込むトラブルに発展してしまいます

したがって、請求相手に書面を送付する場合は、事前に相手に連絡をして郵便局留としたり、本人限定受取として送付するなどの工夫も必要になります。

もし、許される状況にあるならば、相手の職場に送付することも検討します。ただし、この場合は慎重に対応することが必要になります。

訴訟により慰謝料を請求する場合、交際相手の配偶者に事実を知られることが避けられないと考えて、交際相手の配偶者から慰謝料請求されるリスクも知っておかなければなりません。

相手と話し合って解決する

慰謝料を請求するには内容証明郵便の利用が効果的であると考える方も多くありますが、そうした請求を行う前に当事者で慰謝料の支払いについて話し合うことも可能です

当事者限りで直接に話し合うことにより、相手の配偶者に情報が漏れること防ぎ、早く問題を決着させることも可能になります。

裁判で請求する場合は弁護士にすべて任せることができてご本人の対応上の負担はなくなりますが、その代わり、結果の如何にかかわらず、弁護士への報酬を支払わなければなりません。

その点で、当事者による話し合いでは、そうした大きな出費を負うことはありません。

当事務所をご利用される方の中にも、当事者で話し合って慰謝料の支払い、金額等を定めて、上手く解決されているケースが少なくありません。

煩わしい話し合いと思われるでしょうが、効率的に良い結果を得られる場合もあります。

対応が難しい現実もあります

自分が独身であるとウソをついて異性と性的関係を伴う交際をすることは、相手の心を深く傷つける結果になることを予想しながら行なうことです。

「間違って男女の関係に陥った」という不倫の関係とは、性質が異なります。

また、そうした行動をとれば、いずれ相手から慰謝料請求される可能性があることも、相手は十分に分かっています。

こうしたことから、相手は、交際中も自分の住所、個人情報を知られないように注意を払い、同時に自分の配偶者に対しても交際の事実を知られないように隠れて行動しています

既婚者であることが発覚したら直ちに音信を断つ事例も多く見られます。

そのため、貞操権の侵害による被害を受けた方には、結婚する約束を交わしていたのに相手の住所すら全く分からない事例もあります。

また、交際を開始してしばらくすると、既婚である事実が発覚しないうちに相手から一方的に交際関係を解消してくる事例も見られます。

ご相談者の方からは「既婚者であることを知ったとたん、相手と連絡が取れなくなった」との話を聞くことが多くあります。

つまり、相手は初めから交際相手を騙し、もし見つかれば逃げるつもりであることが多く、こうした相手に慰謝料を請求し、その支払いを受けることは容易でないことが予想されます

慰謝料請求、示談書作成のサポート

貞操権の侵害では、請求相手に配偶者が存在するため、慎重な手続が求められます。

こうしたとき、専門家のサポートを利用して対応することも有効なケースがあります。

貞操権の侵害について、内容証明郵便による慰謝料請求通知書の作成と発送、男女間で合意した慰謝料の支払い等について合意書(示談書)に作成するサポートを行っています。

ご相談いただきながら、対応をすすめることができます。

 

【貞操権の侵害に関するサポート】

  1. 慰謝料請求の内容証明作成・発送サポート(ご利用料金:2万4千円)⇒参考ページ
     
  2. 合意についての示談書作成(ご利用料金:3万3千円)⇒参考ページ

 

サポートのご利用方法についてご不明なことがありましたら、お問い合わせください。

上記のサポートは、メールまたは電話による連絡だけでもご利用が可能であり、全国のどちらからでもサポートをご利用いただけます。

 

〔ご注意〕

  • 裁判で慰謝料を請求した場合の見通し、判決で認められる慰謝料額の見込みなどに関するお問い合わせには、当事務所では回答いたしかねます。
  • 上記サポートのご利用者の方を除いて、無料相談(対応上の注意点、アドバイスなど)は行っておりません。
  • 相手の住所、氏名が不明である場合、内容証明郵便の作成と発送には対応できません。

離婚専門の行政書士

「内容証明の作成など、貞操権侵害への対応をサポートします。」

自分を騙した相手への対応

既婚者に騙されて交際していたという問題は、社会的に目立っていませんが、現実にはたいへん多く起きています。

交際するときに相手から独身であると告げられると、普通には、それを嘘であるとは疑わないものです。

また、その言葉を信じたいとの気持ちもあるものでしょう。

それだけに、交際相手が本当は既婚者だったことを知ったとき、それまでの間ずっと騙され続けたことに気付いて受ける精神的なショックはたいへん大きなものがあります。

また、相手の行為が不法行為であると分かったときでも、実際に交際していた相手に慰謝料を請求することに気持ちのうえで迷いも生じます。

もしかしたら、相手の家庭(配偶者)と関わることになってしまうのではないかとの心配もあります。

慰謝料請求したことで、今度は相手の配偶者から慰謝料請求を受けることになれば、さらに打撃を受けてしまいます。

貞操権の侵害にどう対応するかということは難しい判断になり、対応を避けて終わりにしてしまうことも多いと思います。

一方で、慰謝料を請求し、または当事者で話し合いをつけ、慰謝料の支払いを受けて解決している方もあります。

対応にかかるリスクも十分に検討したうえで、ご本人様が対応を決めることになります。

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