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配偶者が浮気をしている可能性に気付いたときは、はじめに浮気の事実を確認します。
もし、浮気が事実であれば、配偶者には勿論ですが、浮気相手に対し浮気の中止を求めます。
また、その要求にあわせ、浮気をされたことで受けた精神的な苦痛に対し慰謝料を請求することができます。
慰謝料を請求するには、いくつかの方法があります。
浮気相手に対して慰謝料を請求するには、いくつかの方法があります。
どのような方法で慰謝料を請求するかは、それぞれの置かれた状況等によって違いますので、各方法を検討したうえで最適と思われる方法を選ぶことになります。
また、浮気相手からは、直ちに浮気を中止し、その後は配偶者と無用な接触を図らないことを同時に確認しておきます。ただし、離婚するときは、こうした確認は不要になります。
浮気相手に慰謝料を請求するシンプルな方法としては、「自分で浮気相手と会い、そのうえで慰謝料を請求する意思を伝える」ことです。
浮気相手と会うことが嫌である方には、会わずに「内容証明郵便を利用して浮気相手に対して慰謝料の請求書を送付する」方法が多く利用されます。
まずは上記の方法を試みて、浮気相手が慰謝料請求に応じるか否かを確認してみます。
はじめから「代理交渉、訴訟請求を弁護士へ依頼する方法」もありますが、上記の対応により浮気相手が慰謝料の支払いに応じる姿勢を見せることも多くあります。
慰謝料を請求される浮気相手側も、早くトラブルを解決したいと考えることが多いためです。
当事者同士によって解決することができれば、費用負担を抑えて早期に解決できます。
浮気相手の連絡先が分っている場合に可能となる方法であり、電話またはメール等によって、浮気の問題について話し合いたい旨を浮気相手に対し伝えます。
その反応は、浮気相手によって違いますが、浮気したことを隠し通せないことが分っていると話し合いに応じてくることが見られます。
通常の社会生活を営んでいれば、浮気の問題で揉めることを避けたいと考えるものです。
双方で浮気の事実に共通の認識ができれば、あとは浮気の慰謝料を請求する意思を浮気相手に伝えて、慰謝料の額などを具体的に決めていきます。
一回だけの話し合いでは慰謝料の支払い条件に関する合意が成立しないかもしれません。
それでも、あまり無理せずに協議を継続することにより、最終的な合意を目指します。
こうした当事者同士の話し合いで解決する方法は多くとられており、周囲に騒ぎが広がらないうちに当事者の間だけで浮気の問題を速やかに解決しています。
そうした方法で浮気の問題を解決できても、そうしたことを他人へ話すことはありませんので、人から聞くこともなく知らない方が多いかもしれません。
できるだけ弁護士等の費用を負担することなくトラブルを解決したいと考える方は多くあり、まずは本人で対応することが見られます。
基本的な対応ポイントを事前に調べておくことで、浮気相手と話し合うことができます。
なお、浮気相手と話し合うときには、ボイスレコーダー、カメラ、メモ用紙などを用意しておくと、その後に裁判へ移行したときの備えとなります。
浮気相手に対し慰謝料請求書を送付することで、慰謝料の支払いを求める方法もあります。
慰謝料請求書の送付方法には「内容証明郵便」が多く利用されています。
この請求方法は、実務対応として鉄板的な慰謝料請求方法の一つになっていると言っても差し支えありません。
インターネットを調べれば、内容証明郵便による請求に関する情報が多く出てきます。
事が首尾よく運べば、慰謝料請求書を受け取った浮気相手から、速やかに慰謝料が支払われることで浮気の問題に決着が図られることもあります。
その一方、慰謝料請求書を送付しても浮気相手が慰謝料の支払い意思を見せないこともあり、そうした場合には訴訟での請求を検討することになります。
この結果の違いは、浮気相手の性格などによりますが、浮気相手に請求した慰謝料が現実的な範囲の金額であるか否かによる影響も大きくあります。
浮気相手に対し慰謝料を請求する手続の全部を弁護士に任せてしまうこともできます。
請求者本人は自分で浮気相手に対応しなくても済みますので、はじめからこうした方法で慰謝料の請求をすすめる方もあります。
浮気のあった事実の証拠を押さえており、浮気相手に不法行為の責任を求められるときには、裁判所から判決を得ることで決着を図ることが期待できます。
ただし、訴訟をすすめるには、浮気に関する証拠資料が必要になり、又、結果(判決)の如何にかかわらず弁護士に報酬を支払う経済負担が生じます。
慰謝料の請求額等により報酬額は異なりますが、個人にとっては大きな負担額となります。
そのため、高額な慰謝料の支払いが見込まれるなど、浮気相手に支払い能力のあることが前提になる方法になります。
費用負担を踏まえて弁護士に代理交渉を依頼することもできます。
配偶者の浮気に気付いたときは、できるだけ迅速に対処することが大切になります。
まずは、配偶者が浮気をしている事実を自分で確かめることから始めます。このとき、浮気に気付いも、そのことを直ぐに配偶者へ伝えることができません。
もし、配偶者に話をしてしまうと、浮気の証拠を消されたり、その後に行動を警戒してしまって、浮気の証拠を集めることが困難になります。
また、浮気調査会社を利用して浮気の調査を行うことは有力な調査手段になりますが、難易度が高い場合には相当に高額な費用を要することを覚悟しなければなりません。
家庭内では、配偶者の携帯端末機を確認して浮気相手との交際状況などを把握し、そのうえで通信記録を押えておくことが行なわれています。
ある程度まで浮気の事実を確認することができれば、その材料をもとに配偶者に浮気の事実について問い質すこともできるからです。
浮気している状態を放置しておくと、徐々に男女の関係が深くなることがあります。
そのことで、配偶者が浮気相手と結婚するために離婚を選択することになったり、浮気相手と性交渉が繰り返されることで女性が妊娠することも起きてきます。
男女の双方が浮気であると割り切っているときは避妊を措置したうえで性交渉をしますので、妊娠したときには女性が子どもを望んでいることが考えられます。
独身である女性が妊娠すると、そのまま出産することもあります。妊娠をしてしまうと、本人の意思が変わらない限り、出産を止めることは困難となります。
また、浮気相手が出産をすれば、その子どもの認知を拒むことは難しくなります。
このようなことから、配偶者の浮気相手が妊娠することで夫婦関係を修復する意欲が失われ、夫婦が離婚するケースもあります。
上記のような事態にならないよう、浮気の事実を把握したときは、何よりも早期に交際の中止を求めることが大切になります。
そのときには、同時に浮気に対する慰謝料請求も行なわれます。
なお、慰謝料請求では浮気の経緯、事情などにも注意を払っておくことが必要になります。
慰謝料請求された浮気相手が怒り、浮気を原因に慰謝料請求のトラブルが起きた責任を浮気相手(請求者の配偶者)に求めてくることもあります。
浮気をしていた男女の間には原則として慰謝料の請求権は生じませんが、現実に解決するときには様々なことも起きます。
そのため、浮気相手への対応をすすめる際には、浮気相手に関する情報をできるだけ事前に集めたうえで、上手く対処しなければなりません。
浮気をすることは法律上で不法行為となりますので、配偶者に浮気をされた側は、浮気相手に対して直ちに浮気を止めるように要求することができます。
こうした要求をする方法としては、配偶者の浮気相手に直接に会って浮気の中止を求めることが最も早くて効果的です。
浮気相手に会うことを避けたいという気持ちが強ければ、内容証明郵便を利用した通知書を送付する方法で浮気相手に対し自分の意思を伝えることが行なわれます。
ただし、浮気相手も既婚であるときに自宅へ書面を送付することはトラブルが起きますので、事前に配偶者から浮気相手の情報を確認したうえで対応をすすめます。
通常のケースであれば、浮気の事実が発覚したことで適切に対処することによって、浮気は終わることになります。
浮気相手は、相手が結婚している事実を知ったうえで性交渉したり、その事実に気付かなかったことに落ち度があったとき、法律上で不法行為責任を負います。
配偶者に浮気をされた側は、浮気相手に慰謝料を請求することができます。
一般にも、浮気をされた側から浮気相手へ、浮気の中止要求とあわせて、浮気で受けた精神的苦痛について慰謝料を請求することが見られます。
ただし、婚姻を継続することから、浮気を中止させることを最優先させ、再び浮気をしないことを条件として慰謝料支払いの留保をすることもあります。
浮気を止めれば慰謝料の支払いを許されることは、浮気相手には良い条件の提示となります。
浮気した男女の関係が浅いうちであれば、こうした条件を浮気相手に提示することで示談を成立させて、その後は夫婦の関係修復に注力する対応もとられます。
浮気をした配偶者は、夫婦に課されている貞操義務に違反したことになります。
浮気は男女二人によって行なわれるものであり、法律上では共同不法行為となり、浮気をした男女は浮気をされた側に対し慰謝料を支払う法律上の義務を負います。
浮気が発覚しても離婚にならないときは、浮気をした配偶者が他方の配偶者に慰謝料を支払うケースは滅多にありません。
婚姻を続けていく夫婦の間で慰謝料をやり取りしても、共同財産を形成する夫婦には実質上で意味がないと考えるからです。
そうしたことから、配偶者に浮気をされた側は、その浮気相手だけに対して慰謝料請求することになります。
ただし、浮気をした配偶者にも慰謝料を支払う法律上の義務がありますので、慰謝料支払いを求められた浮気相手には理不尽に思うことになります。
なお、浮気相手だけが慰謝料を支払ったときは、浮気相手から浮気した配偶者に対し求償請求することで、配偶者の負担すべき分の慰謝料支払いを求めることもできます。
浮気(性交渉)をした男女は、被害を受けた者に対し慰謝料を支払う義務が生じます。
浮気が発覚すれば、浮気をしていた配偶者は、離婚をしたくない限り、配偶者へ反省の姿勢を示すことになり、一時的な結果になるとしても、その時点で浮気を止めます。
もし、浮気の発覚後も浮気の関係を続ければ、それは婚姻の破たんにつながるからです。
そして、配偶者の浮気相手も、浮気をしたことの責任として慰謝料を支払い、又はその支払い留保を受けることにより、浮気の関係を終わらせることになります。
浮気の関係が続いている間は男女双方とも夢中になりますが、浮気が発覚することで現実に直面することになり、そのときに冷静な状態に戻るものです。
浮気の問題が表面化した後も浮気の関係を続けようとは、普通では考えないものです。
しかし、浮気が見つかったときの反省が不十分であると、反省した気持ちもその後に緩んでしまい、同じ男女が再び浮気を繰り返してしまうケースも見られます。
そうなることを予防する手続きとしては、浮気が再発することのないように、浮気相手からは『二度と配偶者と接触したり、性交渉をしない』ことを誓約する書面を求めます。
浮気の被害者と浮気相手の両者間において、二度と浮気の関係を持たない誓約、慰謝料の支払いなどについて示談書に作成しておきます。
大事な誓約をするときは、口頭による約束だけに済ませることなく、きちんと書面に作成しておくことで、本人の意識に強く残ることになります。
また、示談書で確認したことに違反のあったときは、作成済の示談書を証拠資料として、履行請求することが可能になります。
浮気相手も既婚者であるときは、浮気相手の配偶者にも浮気の事実を知らせたうえで、対応を話し合うケースもあります。
浮気の再発を防ぐ観点からは、自分のほかに浮気相手の配偶者による監視が加わることになるため、予防効果を高めることになります。
ただし、浮気の発覚によって相手夫婦が離婚することになれば、浮気の再発を予防する効果を期待できなくなります。
また、浮気相手の配偶者からは、自分の配偶者に対する浮気の慰謝料請求の問題が生じることになります。
そのため、浮気相手の配偶者と話し合うときに、双方とも慰謝料請求権を放棄することを合意しておくこともあります。
浮気は、男女の間に性交渉する合意が成立することが前提で起こります。
つまり、浮気の再発を防止するためには、浮気相手だけではなく浮気をした配偶者にも浮気を繰り返させないように防止の措置を講じておくことが必要になります。
浮気が起きる経緯は、それぞれの事例で異なりますが、既婚者の側が積極的な浮気願望を持っていることで起きる事例も多く見られます。
そうした事例であると、浮気相手に対して浮気を防止する策を講じておいても、配偶者側から再び浮気相手に接触することがあります。
また、そうしたは配偶者は、浮気する相手を変えることによって、何度でも繰り返して浮気を行なうことも見られます。
婚姻を続けていくためには、浮気の事実が判明したときに夫婦でしっかりと話し合い、再度の浮気が起きないように対策をしておくことが大切になります。
その方法の一つとして、浮気の再発防止を目的として夫婦の間で取り決めたことを、合意書に作成しておくこともあります。
浮気をしない旨の誓約、婚姻生活に関するルール、再び浮気が見付かって離婚するときの条件などを合意書に作成しておくものです。
浮気の起こった事実を深刻に捉える夫婦は、そうした合意書を作成しています。
なお、この合意書を公正証書として作成したいという方もありますが、公正証書に作成しても特別な効力はありません。
夫婦の間で合意書を作成することは、それによって合意内容を相手に強制できることでなく、双方の婚姻生活に対する意識を高め、関係の修復に生かすことを目的としています。
また、浮気の起きた事実、それに関して夫婦で確認したことを記録として残しておくことで、万一浮気が再発したときに、夫婦間で合意書を作成していた意味が現われることになります。
夫婦の約束を合意書にすることで、将来の関係修復に生かしていくことになります。
初めて配偶者に浮気が発覚したときには、浮気をされた側は、浮気をした配偶者を許してあげることがよく見られます。
ところが、初めて浮気が発覚したときでも、それまでに配偶者が複数人の相手と浮気をしていた事実が判明することもあります。
本人は単なる遊びの意識で、何度も浮気を繰り返すことがあります。
遊びであるのだから、そうした浮気をしていることが配偶者に発覚しなければ、家庭への影響はないから構わないと考えている人も少なくありません。
SNS、婚活サイトなどを悪用し、積極的に異性と接触することで浮気を繰り返している事例も見られます。
しかし、本人は遊びのつもりであっても、そうした浮気をされる配偶者の側にとっては、精神的に大きな苦痛に感じることになります。
浮気を繰り返す配偶者には、浮気の発覚したときに、本人には遊びのつもりであっても夫婦の間では深刻な問題になることを十分に理解してもらう必要があります。
そうした対応をしなければ、再び浮気が繰り返されてしまう心配があります。
浮気相手に送付する慰謝料請求書、慰謝料の支払い方法を確認する示談書の作成については、専門行政書士に依頼もできます。
これまでに多くの浮気事例に対応してきている専門行政書士に相談しながら、対応に必要となる書面を用意することができます。
ご利用にかかかる料金は、次のとおりです。
【慰謝料請求書の作成と発送サポート】2万4千円(発送実費込・税込)
【示談書の作成サポート】3万4千円(税込)
【夫婦の誓約書】3万4千円(税込)
いずれのサポートについても一か月間のサポート保証期間が付いていますので、十分にご相談いただいて検討したうえで対応をすすめることができます。
事務所にお越しいただいてお打合せすることもできますが、お電話又はメールの連絡によって必要書類の作成をすすめることもできます。
浮気の状況、対応に関するご希望をお伺いしまして、当所で慰謝料請求書又は示談書の案文を作成し、それをメールなどでご確認いただきながら修文を重ねて完成させます。
ご利用の期間中は、浮気問題の対応についてご相談いただくことができます。
ご利用者の方は全国からあり、上記の方法によって支障なくご利用をいただいております。
各サポートのご利用をお考えであるときは、お電話又は下記のフォームから、ご利用に関するご質問、お申し込みをいただくことができます。
お申し込みをいただけますと、ご利用の手続きについてご案内させていただきます。
お手続きは簡単であるため、直ちにサポートのご利用を開始することができます。
『浮気問題の対応にサポートが必要であれば、ご連絡ください。』
日本行政書士会連合会・日本カウンセリング学会所属(特定行政書士)
夫婦問題に関する専門行政書士事務所として、協議離婚の契約のほか、浮気の問題にも多く対応してきています。
弁護士に依頼する前に、まずは自分で専門行政書士のサポートを受けて対処してみようと考えられる方から、これまでご利用をいただいております。
実際に、そうして浮気の問題を解決している方は多くあります。
なお、夫婦の関係を続けるうえでは、浮気の問題が起きたときに適切な対応をしておくことが大切になります。
このときの対応を中途半端に済ませてしまうと、再び問題が起きたときに後悔することになってしまいます。
お一人だけで対応をすすめることには不安もあるかと思います。
そうしたときは、専門家のサポートも有用になります。
浮気問題の対応についてお考えになられ、サポートをご利用したいときはお問い合わせください。
離婚協議書・公正証書、夫婦の誓約書、不倫・婚約破棄の慰謝料請求(内容証明)又は示談書のサポートをご利用したい方は、お問い合わせください。
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なお、慰謝料請求の可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、サポート契約者様との連絡に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。
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