婚姻費用の分担契約、公正証書離婚、離婚協議書、不倫慰謝料の示談書などをサポートします【全国対応】

別居中の生活費等の約束を公正証書、合意書に作成します。

婚姻費用@合意書サポート

千葉県船橋市本町1丁目26番14号 サンライズ船橋401号

婚姻費用の分担、公正証書離婚、不倫の内容証明郵便・示談書のサポート

全国どこでも対応

お急ぎ作成にも対応します。

【受付】9~19時(土日15時迄)

047-407-0991

不貞行為に該当しない事例

婚姻破たん後の性的関係

夫婦には貞操義務が課されているため、配偶者以外の異性と性的関係を持つことは原則として配偶者に対する不法行為にあたります。

ただし、すでに婚姻関係が破たんしているときは、平穏な夫婦の生活という保護の対象となる利益がないため、異性と性的関係を持っても不貞行為にあたりません。

こうしたことから、不貞行為を理由に慰謝料請求が行なわれたとき、婚姻が破たんしていたと主張して慰謝料の支払いを拒むことも起こります。

婚姻が破たんした後は不貞行為にあたらない

不倫、浮気とも言われる不貞行為が民法上の不法行為として問題となるのは、不貞行為が夫又は妻の持つ平穏な夫婦生活をおくる権利(利益)を侵害することになるためです。

そのため、婚姻関係が破たんした以降に生じた男女の関係は、法律上で保護される利益がすでに失われているため、不法行為の成立が認められないことになります

配偶者に不倫をされた他方の配偶者が、配偶者の不倫相手に対し不倫 慰謝料を請求すると、不倫相手からは「夫婦の関係は破たんしている状態であると聞いていた」「離婚協議の最中であるはずだ」という弁明がされることも多くあります。

これは、婚姻関係の破たんした後であれば、性交渉があっても不貞行為に当たらないことが、インターネットの情報などによって知られているためです。

実際は婚姻が破たんしていない状態であったのに不倫相手から上記のような弁明が行なわれたときに、そうした弁明が果たして通用するかどうかは分かりません。

また、不法行為の成立する要件である「故意又は過失」が不倫相手の側にあったか否かが確認されることになります。

参考判例(最判平8.3.26)

甲の配偶者乙と第三者が肉体関係を持った場合において、甲と乙との婚姻関係がその当時既に破たんしていたときは、特殊の事情のない限り、第三者は甲に対して不法行為責任を負わないものと解するのが相当である。

けだし、第三者が乙と肉体関係を持つことが甲に対する不法行為となるのは、それが甲の婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する行為ということができるからであって、甲と乙との婚姻関係が既に破たんしていた場合には、原則として、甲にこのような権利又は法的保護に値する利益があるとはいえないからである。

破綻後の関係

不貞行為は、実質的に婚姻関係が維持されている期間に起きるものです。

別居と性的関係が始まった時期

配偶者の不貞相手に慰謝料を請求したいとき、すでに夫婦が別居していたとの事情があると、その不倫相手と配偶者の性的関係が開始した時期がポイントになります。

婚姻関係が破たんする前から継続している性的関係であれば、不貞行為があったものとして、不倫相手に対し慰謝料を請求することができます。

一方、すでに婚姻関係が破たんしていた後に開始した性的関係であれば、その関係は不貞行為に該当しません。

このように、不貞の慰謝料請求において、婚姻関係の破たんと見られる夫婦の別居と性的関係が開始した時期によって、その結論に違いが生じることになります。

この時期が明確に確認ができれば良いのですが、それらの時期が重なるような微妙な状況であるときには、慰謝料を請求したときに問題となることもあります。

夫婦が別居した直後のタイミングで男女の性的関係が始まったときには、別居する前から既に性的関係が存在していたのではないかと疑われます。

離婚した後になって、元配偶者の異性関係を知人などから情報として知ることもあります。

そのようなときは、別居する前から異性の存在があったことで、相手が離婚することを望んでいたのではないかと疑いたくもなります。

離婚の慰謝料は、時効による請求権の消滅がなければ、離婚後にも請求することができます。

このようなことから、婚姻関係の破たんした時期(別居の開始)から相当年数が経過した後に開始した男女関係であれば明確です、微妙な時期であるときは、慎重な検討が必要です。

別居の意味すること

夫婦の婚姻関係が破たんしているか否かについてを外観上から判断できる要素の一つとして、別居の事実があります。

夫婦には、同居して互いにたすけ合いながら共同生活をおくる義務が法律上でもあります。

互いの仕事での事情、家族の病気や介護の目的など、やむを得ない事情による別居は例外となりますが、夫婦仲が悪くなって別居を選択することは、婚姻が破たんしたものと見られる恐れがあります。

一時的な別居であれば、その後に夫婦関係が修復する見込みもありますが、夫婦の別居が長く常態化してくると、それにより婚姻の破たんが認められやすくなります。

別居期間が相当の長期に及んでいると、たとえ夫婦のどちらか一方側に離婚原因がなくとも、別居の事実などから婚姻の破たんにより裁判での離婚請求が認められることにもなります。

ただし、別居の事実が直ちに婚姻の破たんに直結するものではないことにも注意が必要です。

つまり、長く別居して生活をしていても、婚姻の破たんが認められないこともあります。

また、夫婦仲が良好であるとは言えなくても、完全に婚姻が破たんしているとまでは認められないこともあります。

ケンカをしても安易に別居しない

夫婦の間に頻繁にケンカが起きるようになり、夫婦の仲が一時的に悪くなっても、離婚したいとの意思がなければ、軽々に別居する行動をとることは避けるのが賢明であると言えます。

家庭内で暴力行為が起きたことで、夫婦で良く話し合った末に夫婦関係を見直すために別居をすることもあります。

また、夫婦の一方側に何か問題となる行動があったことで、本人に反省を促すために少し別居することを考える機会もあると思います。

しかし、一時の安易な気持ちなどによって別居を開始してしまうと、その事実を契機として、婚姻の破たんに向かって実績が積み重ねられていくことになります。

別居をすると、相手が応じない限り、無理に同居の状態を回復させることは困難になります。

別居を開始することで元に引き返せない道を進んでしまう恐れのあることには、十分に注意をしなければなりません。

安心の離婚手続きを

離婚手続きを進める際に、お一人だけで考えていても不安の消えないこともあります。

はじめての離婚であると、離婚することに決断ができても、その後どのように夫婦で離婚に向けて手続きを進めていくのか分からないものです。

そうしたとき、当行政書士事務所では協議離婚に限定して、離婚に伴い夫婦で取り決めることについての説明から、それらを離婚協議書に作成するまでをサポートしています。

離婚契約として離婚協議書を作成すること、あるいは公正証書離婚の手続きについてを、経験と実績のある専門行政書士が、離婚相談も踏まえながら、丁寧に対応をいたします。

また、別居により離婚までの期間を置きたいときには、婚姻費用の分担などの取り決めも重要になります。そのようなとき、夫婦の合意書を作成することも必要になります。

協議離婚の手続きを安心してすすめたい方は、サポートのご利用につきまして、お気軽にお聞きになられてください。

不倫問題への対応も

配偶者の不倫、浮気は、それが発覚したときの対応方法の如何によって、最終的に離婚にまで発展しかねない重大な事態にもなります。

それでありながら、その対応には一律的なルールが定められているわけでなく、ケース毎に、慎重に方法を判断して対応をすすめていくことが求められるデリケートな問題となります。

当事務所では、不倫問題に対応する示談書、不倫 慰謝料を請求するための内容証明郵便を利用した請求書(不倫 内容証明)の作成、発送もサポートしています。

不倫問題に詳しい専門行政書士にご相談をいただきながら、対応を進めることができます。

メール、電話だけでもご利用になれます

協議離婚、不倫問題に対応する書面の作成サポートは、メールまたは電話での連絡ができればどなたでも、全国のどちらからでもご利用をいただくことができます。

メールによるサポートは、ご都合のよい時間帯に相談等の連絡をできますので、便利かつ迅速に必要となる手続きをすすめられます。

婚姻費用、公正証書離婚、不倫の慰謝料請求、示談書などの各サポートのお問い合わせは、こちらへ

離婚協議書・公正証書、夫婦の誓約書、不倫・婚約破棄の慰謝料請求(内容証明)又は示談書のサポートをご利用したい方は、お問い合わせください。

ご来所のほか、メール又はお電話によるサポートにも対応しています。

 

なお、慰謝料請求可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、サポート契約者様との連絡に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。

 

離婚の公正証書・不倫の示談書

『あなたに必要な公正証書、示談書を迅速・丁寧に作成します。』

裁判・調停に関するご質問には対応しておりません


こちらは「船橋つかだ行政書士事務所」の電話番号です。
 

047-407-0991

電話受付:9~19時(土日は15時迄)