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離婚協議書の締結管理

二部を作成して各自で一部ずつを保管します

離婚協議書の締結と管理方法

協議離婚で使用される離婚協議書は同じもの二部を作成し、それに夫婦二人で署名と押印し、それぞれが一部ずつ保管します

もし、離婚の成立後に離婚条件に関して何らかの疑義が生じたり、トラブルとなったときは、離婚協議書で合意した内容をもとに対処することになります。

離婚協議書の署名・押印と保管について

離婚協議書は、夫婦が協議離婚するに際して話し合って定めた条件(財産分与離婚慰謝料親権者の指定養育費面会交流、誓約事項など)を記載した契約書になります。

離婚協議書は、夫婦の間における契約書になりますが、婚姻を解消する時の契約であるため、離婚の成立したときに効力を生じます。

契約をした夫婦は、離婚の成立後に離婚協議書の内容を遵守しなければなりません。

離婚協議書は契約書と同じ扱いとなり、同じ書面二部を用意したうえで、契約の当事者となる夫と妻が、それぞれ住所を記入し、署名と押印をすることで離婚協議書は完成します。

夫婦本人が間違いなく署名したことを記しておくことは契約書の締結で重要になりますので、住所と氏名は印刷せずに自書する(自分の手で書く)ようにします。

離婚協議書に使用する印鑑は、普通の認印でも構いません。

ただし、ゴム印であると時間の経過により変形することがあり、信頼性が低く、契約書などで使用することは避けます。

本人が押印したことを確認できるように離婚協議書には実印を押印し、実印であることを証する印鑑証明書を離婚協議書に添付して保管する方法があります。

ただし、一方又は双方が印鑑登録をしていないことも多く、実印の使用までは行なわないことが普通です。

離婚協議書は、契約した通りに履行されなかったときに履行を求めたり、契約に関して何らかの疑義、トラブルが生じたとき、契約した内容を確認できる資料として役立ちます。

また、離婚した後に事情の変更が生じたことで養育費を変更するための家庭裁判所での調停においても、離婚時に合意した内容を確認する資料として利用することが考えられます。

将来へ備えるために作成する離婚協議書になりますので、離婚後も大切に保管しておきます。

離婚契約を公正証書にしない限り、通常は第三者が原本を保管することはありません。

なお、条件に離婚後における金銭給付があるときは公正証書で離婚協議書を作成しておくと、万一の金銭不払い時に備える証書として安心できます。

離婚 公正証書は、一定の要件を満たして作成しておくと執行証書となりますので、契約した金銭の支払いが滞納したとき、裁判の判決書と同等の効力を持つ債務名義として利用できます。

このような債務名義となる公正証書があれば、弁護士費用をかけて裁判をしなくとも、所定の手続により支払い義務者の財産を差し押さえる強制執行をすることが可能になります。

また、公正証書を作成しておけば、その原本が公証役場に20年間は保管されますので、公正証書で契約した後に手持ちの証書を紛失しても、公証役場で再交付してもらえます。

戸籍上の氏で署名します

離婚協議書に署名する氏名は、離婚前の氏名か離婚後の氏名か、尋ねられることがあります。

これは、離婚協議書を締結する時点における戸籍上の氏名を使用することになります。

これから離婚の届出をするのであれば、離婚協議書の署名は婚姻中の氏名になります。復氏によって名前が旧姓に戻るのは、離婚の成立した後になるからです。

離婚した後に作成した離婚協議書であれば、すでに婚姻が解消していますので、離婚後の氏名で離婚協議書に署名することになります。

妻側は離婚の前後で氏名の変わることが多いことから、署名時には注意が必要になります。

離婚協議書の締結時における立会人

離婚協議書を締結する時に立会人が必要であるかとのご質問をいただくこともありますが、離婚協議書は法律に定める書面ではなく、とくに立会人も必要ありません。

立会人の有無が離婚協議書の効力に影響することはありません。

立会人が関与する意義は、夫婦の二人とも、本人の真意によって離婚協議書を締結した事実を客観的に確認した者を残しておくことになります。

このため、必須ではありませんが離婚協議書に立会人の署名と押印も加えることがあります。

このような立会人には中立性が求められますので、夫婦のどちらか一方に近い立場の者ではなく、両者と等距離にある第三者が立会人となることが望ましいと言えます。

なお、離婚協議書の立会人は法律に定めがありませんので、誰でもなることができます。

書面が二枚以上になるとき

離婚契約は定める項目も少なくないため、通常は離婚協議書が二枚以上になります。

そうしたとき、氏名欄の押印以外に、各ページの間にも契約者の印鑑を押します。この押印を「契印」と言いますが、契印はページの継ぎ目すべてに契約者の全員が押印します。

契印をすることによって、複数枚になる契約書が一体であることを確認することができます。

もし、契印を押さずにバラバラにできる離婚協議書にしておくと、署名と押印のないページを契約後に違う内容のページに差し替えることで改ざんすることが可能になってしまいます。

こうした離婚協議書の締結方法についても、注意を払っておかなければなりません。

届出の必要はありません

夫婦の署名と押印によって離婚協議書が完成すると、離婚契約の手続きは完了します。

「完成した離婚協議書はどこかへ提出しなければならないのか?」とご利用者の方から尋ねられることもありますが、基本的に役所へ離婚協議書を提出する義務はありません。

ただし、公的給付を受けるときに確認資料として離婚協議書の写しを提出したり、住宅ローン契約の変更手続の関係で金融機関などに原本を提示することはあります。

離婚協議書は夫婦間の契約書であることから、第三者に開示することを前提としていません。

そのため、二人の間に離婚時の契約に関して特別に問題が起きない限り、離婚協議書を使用する機会はありません。

むしろ、そうして離婚協議書を使用する機会のない方が、双方には望ましいことになります。

離婚協議書の紛失

離婚協議書は、上記のとおり同じものが二部作成されて、双方で各一部を保有します。

もし、締結後に保有していた離婚協議書を紛失してしまったときは、契約した相手だけしか離婚協議書を保有していません。

こうしたときに離婚協議書を持っておきたいときは、相手の了解を得たうえで、相手の保有する離婚協議書をコピーして保管するか、双方の合意のもとに離婚協議書を再作成する対応も考えられます。

離婚契約で定める履行内容が長期にわたる金銭支払いがあるときには、離婚協議書を公正証書に作成しておくと、契約書の原本が公証役場に保管されるため、安全であると言えます。

離婚協議書の締結

離婚協議書は、夫婦の間で結ぶ大事な契約書になりますので、大切に保管してください。

離婚届と一緒に署名する

離婚の届出を行う前に離婚協議書を作成するときは、離婚の条件がすべて固まることによって離婚意思の最終確認をできます。

そのため、夫婦で離婚協議書を締結する際には、あわせて離婚届への署名と押印を一緒に行なうことも多くあります。

慎重な方は、離婚の条件が固まるまでは離婚届への記入を行ないません。

そうして、離婚協議書の完成と離婚届が準備できると、役所に離婚の届出をすることになり、その受理によって離婚協議書の効力が生じることになります。

離婚協議書を作成すること

インターネット上には離婚協議書のサンプル(文例)が掲載されています。

こうしたサンプルを個人の方が利用していることを当事務所も承知しています。

当事務所は離婚契約を専門とすることから、離婚協議書の作成をご依頼いただく方から、ご本人で作成された離婚協議書を見る機会があります。

ご自分で途中まで作成してみたけれども本当に大丈夫であるか心配になって、最終的に当事務所に離婚協議書の作成をご依頼いただくことが意外に多くあります。

ご依頼者様からお話しをお伺いしてみますと、インターネットから取ったサンプルが元であり、それを加工したものがほとんどです。

公証役場における公正証書作成の申し込みにおいて、公証人の方からも、インターネットにあるような離婚協議書のサンプルが利用されている現状に心配があるとのお話をお伺いすることがあります。

一般に公開されている離婚協議書のサンプルは、当たり障りのない最大公約数的な形式内容となるため、どうしても内容の薄いものとなり、それぞれの夫婦のケースに適応できるか分かりません。

個別の事情によって必要となる事項は、ほかの方には余計な記載事項になり、又は誤用される恐れもあることから、離婚協議書のサンプルには記載されていません。

しかし、現実の離婚契約は夫婦によって異なり、同じものは二つとありません。

離婚時に決めておく条件の項目と内容は夫婦ごとに異なることが当たり前であり、それぞれ個別にある事情にも対応しなければなりません。

実際に離婚協議書を作成するときには、そのような個別の事項を漏らさずに適切に記載をすることが必要になります。

当事務所で離婚協議書を作成する際においても、モデル文例、蓄積された実例を、ご依頼者様の個別事情に応じて細かく加工していくことになります。

離婚協議書の全体を最終的に調整することも、仕上げ段階で必要になります。

これまでに仕事として沢山のご夫婦の離婚契約に携わってきておりますが、すべてオーダーメイドになるというのが実情です。

定型どおりに離婚協議書が完成すれば作成作業も容易になるのですが、そのように簡単に済むことはありません。

いろいろな事項を細かく離婚協議書に記載することは分かりずらくなりますし、条文を簡潔にしようとするほどに高い技術力が求められます。

普段から契約書の作成に携わっている方でないと、なかなか容易には離婚協議書を作成することは難しいと思います。

そのため、個人の方で離婚協議書を作成することは難しいことであるがため、結果としてインターネットのサンプルが利用されるという皮肉な現実があります。

離婚協議書の作成を考えているのであれば、離婚条件を具体に整理する方法も含めて離婚協議書の作成を専門家に依頼することも対応方法の一つとなります。

 

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