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一番の目的は離婚後のトラブル防止

離婚協議書は何に使うの?

離婚の届出に合わせて作成される離婚協議書は、通常は、何かに使用することを目的とせず、離婚した後にトラブルが起きないようにすることを主な目的として作成されます。

ただし、住宅ローン契約を変更するために金融機関から離婚協議書の提出を求められたり、二人の間に離婚後における住宅の賃貸借契約を定めることで公的給付の申請時などに自治体から確認資料として離婚協議書の提示を求められることもあります。

主にトラブル予防のため

離婚相談において「できあがった離婚協議書は、どこへ提出するのですか?」というご質問を受けることがあります。

離婚協議書は、法律により作成を義務付けられた書面ではなく、協議離婚する夫婦ごとに必要に応じて作成される離婚に関する契約書です。

協議離婚の届出においては、夫婦の子どもの親権者を指定することは義務付けられてますが、そのほかの離婚の条件に関しては役所に届出する義務はありません。

また、具体的な離婚の条件を定めた離婚協議書はプライバシーに関する情報が記載されていることもあり、第三者に開示する前提で作成されていません。

ただし、離婚に際して住宅ローン契約を変更するときに、住宅ローンの借入先である金融機関から離婚協議書の提出を求められることがあります。

また、住宅の賃貸借契約を夫婦の間で離婚協議書に定めたときは、公的給付を申請する際に、賃料などを確認できる資料として離婚協議書の写しを提出することもあります。

公正証書で離婚時年金分割を含めて離婚契約をしたときは、年金事務所での離婚時年金分割の手続に抄録謄本を利用します。

そのほかに離婚協議書をどちらかへ提出するということは、聞くことはありません。

完成した離婚協議書は双方で保管しておいて、離婚協議書に定めたことが守られなかったり、定めた事項に関してトラブルが起きたときに確認の資料として使用することがあります

養育費を変更するとき

夫婦の間に未成年の子どもがあるときは、離婚協議書に養育費の支払い条件を定めます。

きちんと養育費の支払い条件を定めず離婚する夫婦も多くあり、また、支払いについて双方で約束しても離婚協議書の作成を行なわないケースもあります。

そのため、養育費の支払い継続率は20パーセントと低くなっている現状があり、離婚後に父母間に養育費の支払いについて争いが起こらないよう養育費の支払い条件を離婚協議書に定めておきます

また、養育費の条件は父母の収入、資産に応じて定められますが、離婚した後に当事者に事情の変更があると、養育費の条件を見直しすることもあります。

そうしたとき、あらかじめ父母間で定めた養育費の支払い条件は離婚協議書で確認できます。

養育費の支払い条件は、月額のほかにも進学時の費用などを具体的に定めていることもあり、そうした費用の支払いを離婚協議書に定めておくと安心です。

面会交流の見直し

面会交流の条件は、離婚協議書では普通には実施することだけを定めておきます。

面会交流の詳しい実施方法を定めることは、実際に複数回ぐらいの面会を実施してみないと、どのようなルールで面会を実施することが子どもに適切となるか分からない面があります

したがって、面会を実施していく過程で柔軟に対応できるように、細かく条件を定め過ぎないほうが父母双方にとって都合が良いと言えます。

ただし、夫婦の間に面会の実施について考え方に大きな相違のあることが既に表面化している場合は、実施に関する取り決めを離婚協議書で具体的に定めておくこともあります。

離婚してから面会を実施する過程で面会ルールを変更することが必要になる場合には、離婚協議書で定めた面会の取り決めを変更する契約を結んで対応します。

そうしたときにも、離婚協議書があると変更の手続きをすすめやすくなります。

離婚協議書は何に使う?

主にトラブル予防を目的として離婚協議書は作成されますが、住宅ローン契約の変更に使うこともあります。

万一のときに確認できる契約書

離婚時に離婚協議書を作成しておく主な目的は、離婚条件をすべて確認しておくことにより、離婚した後に当事者の間で争い事が起きないよう備えておくことにあります。

そのような目的から、離婚協議書に取り決めた内容は大事な意味を持つことになります。

協議離婚するときに夫婦で取り決めた条件は、その取り決めに家庭裁判所を利用しない限り、記録としては離婚協議書に残るだけとなります。

もし、離婚した後に当事者の間に離婚の条件等に関しての紛争が生じたときは、その解決のために裁判所を利用することになります。

そうしたときに、離婚協議書に定められた内容は、公正に判断する裁判官に理解してもらえる資料でなければなりません。

せっかく離婚協議書を作成しても、それに記載した内容、方法に不備があったり、曖昧な部分があると、有効に離婚協議書を利用できない恐れがあります。

このようなことから、離婚協議書の作成では、有効な契約書とするように条件を明確に記載しておくことが求められます。

お金の支払いが長期にわたるとき

離婚する際に夫婦の間で財産分与について確認するだけで終わることもあれば、離婚した後も養育費の支払いが長い期間にわたって続くこともあります。

離婚した時点で夫婦の間における金銭などの清算がすべて終わる場合は、離婚協議書で離婚の条件を夫婦で確認することで済みます。

一方、離婚した後も双方の間に金銭の支払い関係が続いていく場合は、債権者側は契約が不履行になるときの対応まで考えておくことになります。

そうしたとき、債権者側は、離婚協議書に基づいて債務者に対して契約の履行を求めることはできますが、支払いに応じなければ裁判をして金銭を回収することも起こります。

弁護士に委任して裁判をするとお金がかかるため、現実には対応できないこともあります。

そのため、裁判をしなくても金銭の回収を円滑に図ることができるように公正証書を利用して契約しておく対応が行なわれます

公正証書で金銭の支払い契約をすると、契約が守られなかったときに、債権者は裁判をしなくても債務者の財産を差し押さえる手続きが可能となるためです。

このような公正証書の仕組みを利用することで、離婚契約で養育費などの金銭支払いがあるときに公正証書で離婚契約をすることは、債権者にとって安全な契約手続となります。

以上のようなことから、離婚の条件中に離婚の成立後における金銭の支払いがあるときには、公正証書による離婚契約が行なわれます。

まとめ

離婚協議書は、協議離婚のときに夫婦で取り決めた離婚に関する各条件を記した契約書として作成されるものであり、それは離婚した後に双方で保管されます。

そうすることで、離婚時の合意内容を双方ともいつでも確認することができることから、当事者の間でトラブルの起きることを予防できます。

もし、離婚時に合意したことで何らかの疑義が生じたとき、又は万一トラブルが起こったときには、離婚協議書をもとに対応をすすめることができます。

こうした離婚協議書の目的から、離婚協議書は裁判所から見ても曖昧な点のないように、夫婦で合意したことを法律的に整理をして明確に記載することが求められます。

離婚協議書はトラブル予防を目的として作成されるほか、住宅ローン契約の変更をする為に銀行へ提出することで作成されることもあります。

一般には離婚協議書は夫婦以外の者に対して見せることを目的として作成されませんが、夫婦間の契約が第三者に関係したり、手続で必要なときは確認されることもあります。

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