婚姻費用の分担契約、公正証書離婚、離婚協議書、不倫慰謝料の示談書などをサポートします【全国対応】
別居中の生活費等の約束を公正証書、合意書に作成します。
婚姻費用@合意書サポート
千葉県船橋市本町1丁目26番14号 サンライズ船橋401号
婚姻費用の分担、公正証書離婚、不倫の内容証明郵便・示談書のサポート
全国どこでも対応
お急ぎ作成にも対応します。
【受付】9~19時(土日15時迄)
047-407-0991
夫婦としては普通に生活を続けている中、妻が不倫をしていた事実が判明し、さらに妻が妊娠している状況にあるときは、妻のお腹にいる子どもの父親が誰であるかが問題となります。
妻の不倫相手と示談に向けて話し合う過程では、子どもの父親を特定する手続、その費用負担についても確認します。
そして、父親が特定できたときには、その結果に応じて次の対応をすすめます。
妻の不倫していた事実が判明したときは、その事実だけで夫としてはショックを受けますが、さらに妻が妊娠している事実が加わると、更にショックは大きくなります。
夫としては、妻の妊娠している子どもが自分の子どもであることに確信を持てないからです。
一般に、不倫の男女関係が続いても、その性交渉により既婚している女性が妊娠することは、それほど多くは起こりません。
婚姻する予定が無い不倫関係にある男女間の性交渉は、通常は避妊措置をしています。
不倫する男女は、通常ならば、自分たちの子どもができても構わないと考えないためです。
少なくとも、既婚している側の婚姻関係が実質上で破たんしていない限り、女性が不倫相手の子を妊娠をすれば、双方ともに困る事態になってしまうからです。
そのため、不倫関係にある男女は、避妊しないよう十分な注意を普通は払っています。
ただし、女性の側が未婚であり、相手と結婚しなくても子どもを欲しいと考えている場合は、妊娠して出産することもあります。
でも、婚姻している女性は、普通は妊娠することを避け、仮に妊娠しても子どもを産むことを考えるケースは少ないです。
妻がほかの男性と不倫関係を継続していても、夫婦の関係は特別に悪くない場合も多くあり、そうしたときは、夫婦の間における性交渉も不倫行為と並行して行なわれます。
そうした状態で妻の不倫と妊娠の両方の事実が発覚すると、夫は、妻の妊娠している子どもの父親が誰であるか判らないため、大きく動揺してしまいます。
もし、妻の妊娠している子どもの父親が自分でないならば、子どもを産むかどうかについての妻の判断を待つか、自分から離婚すること決断して妻へ離婚を求めることになります。
妻に不倫していた事実が判明したときは、まずは、不倫にかかる事実の詳細情報をできるだけ把握することから対応を始めます。
不倫の行われた経緯と状況、不倫相手に関する情報(名前、住所、勤務先、家族など)を妻から聴取して、さらに妊娠している事実を確認します。
妊娠している状況が不倫の問題に加わることにより、不倫をされた側は対応する際に感情的になることも止むを得ないことですが、最初に不倫に関する事実を正確に把握しないことには、適切な対応を考えることができません。
この事実情報を把握するときは冷静に対処しなければ、結果を得ることができません。
まずは、妻から詳しい事情を聞いたうえで、不倫相手からも別に再確認し、双方の申告内容に嘘(不整合)がないかを確認し、事実の把握に努めます。
正確な事実を把握できたときは、問題解決への対応(婚姻継続の判断、子どもの扱い、慰謝料の支払いなど)について検討をすすめます。
科学的な根拠はないために真偽のほどは分かりませんが、不倫期間中に妊娠したときも、妻は自分のお腹の子どもの父親が誰であるか分かることがあるという話があります。
当事務所のご利用者の方からも、不倫していた妻が妊娠した子の父親は夫に間違いないという話をしていると聞くことがあります。
実際にDNA鑑定を実施した結果も、妻の言った通りであったと言われていました。
ただし、多数の相手と同時期に並行して性的関係を結んでいるときには、子どもの父親を知ることは容易ではないと思われます。
でも、そうした事情になければ、妻が子どもの父親は誰であるか分かると言ったときは、おそらくその判断で正しいのかもしれません。
しかし、夫の側としては、科学的に根拠となる材料がないことには納得できません。
また、妻は不倫相手の子どもを妊娠していると承知しながら、夫の子であると偽っている可能性が無いと断定することはできません。
そのため、父親を確認するためにDNA鑑定をとることになります。
妻からの見解だけで妊娠中の子どもの父親を確認する方法は、さすがに不安を伴います。
その見解を信じて対応したところ、本当は前提となる事実が誤っていた場合、その事後対応には大きな負担と損害を生じることになってしまいます。
こうしたときに一般にとられる対応としては、妻と不倫相手の協力を得て、専門機関によるDNA鑑定によって親子関係を判定する方法が利用されます。
出産前でも妊娠から8週程度が経過すると、母体からの採血と対象男性(父親と思われる者)からの検体提供によるDNA鑑定によって父親の判定が高い精度で可能になるとされます。
DNA鑑定には20万円近い費用負担が生じますが、妊娠から早い時期に子どもの父親を判定することが可能になるため、不倫に伴う妊娠問題の起きたときに利用されます。
※上記DNA鑑定に関する正確な情報は、ご利用になる前に必ず専門機関へご確認ください。
父親の特定を行なうことによって、不倫問題の対応を前進させることができます。
妻が妊娠しているという特別な状況が伴わない場合には、夫は不倫相手と、不倫関係の解消、慰謝料の支払い条件等を中心に話し合い、示談することになります。
支払い慰謝料の額に関する調整に手間取ることもありますが、当事者の間で調整すること自体は難しいことではありません。
そして、夫側は、不倫相手との調整と並行して、妻との間で婚姻を継続するかどうかについて話し合うことになります。
ところが、妻が妊娠していると、不倫の問題に対応するうえでの前提が変動する余地があることになり、すべての対応について直ちに判断することが難しくなります。
まずは、科学的な方法により、妻の妊娠した子どもの父親を特定することになります。
その際には、夫と不倫相手の間で、不倫した事実の確認、子どもの父親を判定するDNA鑑定への協力と費用負担について、合意書を取り交わしておきます。
そのうえでDNA鑑定の手続きをすすめ、鑑定結果の出たところで改めて話し合います
なお、子どもの父親が不倫相手である可能性が極めて低い状況であると判断されるときには、念のためにDNA鑑定をしても、先に不倫相手と条件付きで示談することもあります。
DNA鑑定で子どもの父親が誰であるか判定されると、その結果を踏まえて夫婦で話し合い、婚姻関係を続けていくか否かについての結論を下します。
その結論が出ると、夫は、不倫相手と慰謝料の支払い条件などの示談するための条件について話し合い、最終的に示談することになります。
この場合の不倫 慰謝料の額は、夫婦が離婚することになれば、かなり高額になります。
また、不倫相手が子どもの父親であった場合、夫が受ける精神的苦痛は相当に大きくなりますので、慰謝料の額は高くなります。
当事者間の話し合いで慰謝料額などを決めることができないときは、夫から不倫相手に対し、慰謝料請求訴訟を起こすこともあります。
その際には、不倫相手の協力を得たDNA鑑定に関する資料も不倫の証拠となります。
不倫相手との話し合いによって慰謝料の支払い条件などに双方で合意できたときは、一般に、その内容を示談書に作成しておくことになります。
慰謝料の支払いが有る無しにかかわらず、不倫の問題が解決したことを確認するときは、のちになってトラブルが再燃しないよう、示談書を作成しておくことは大事なことです。
夫婦が離婚しないときは、不倫関係を解消する約束をしておくことが重要になります。
また、慰謝料の額が高くなったことで分割払いになるときは、合意した支払条件に関して示談書に記しておくことは欠かせません。
万一、分割払い契約が履行されないときは、合意した内容を確認できる示談書がなければ、法的に督促の手続をすすめることが困難となります。
なお、慰謝料の支払いを分割するときは、支払い不履行時の対応に備え、公正証書を利用して示談契約することも行なわれます。
公正証書の作成は、慰謝料の支払いに関する安全性を高めることになりますが、双方で公証役場に出向いて示談契約することが必要になります。
妻の妊娠していた子どもの父親が夫であることが鑑定によって判明したときは、夫婦で婚姻を継続することを話し合うことになります。
夫は、不倫した妻を許さず、妻が妊娠した子どもを産むことを望まないこともあります。
しかし、妻本人に子どもを産む意思があれば、夫には生むことを止められません。
そして、夫が父親となる子どもが生まれたならば、夫には父親として子どもを扶養する法律上の義務が生じます。
子どもを扶養するうえで父母が婚姻している方が良いという判断によって、夫婦の関係が良くなくても婚姻関係を継続することもあります。
一方で、不倫のあった経緯から、夫婦の一方又は双方が離婚したいと考えることもあります。
このとき、夫婦は、子どもの監護環境なども踏まえて父母としての判断も求められます。
婚姻関係を続ける場合は、妻の妊娠した子どもを産んで育てることが選択されることが普通には考えられます。
夫婦の間に新たに子どもが生まれることから、夫婦で気持ちを切り替えて家族をつくっていくことが望ましい形と言えます。
ただし、夫としては、不倫をしていた妻に対する不信感を、表面上は別として、本心としては直ちに払拭できないことが現実になります。
再び、同じ相手と不倫関係を続けるのではないか、又は、違う相手と不倫を繰り返すのではないかという不安を完全に払しょくすることが容易にはできません。
そうしたとき、不倫問題が起きたことを契機として、婚姻生活を続けていくため、夫婦で話し合い、そこでの約束事を合意書として作成しておくこともあります。
その合意書には、二度と不倫の問題を起こさないように夫婦で互いに誓いあい、万一に不倫の問題が起こったときの対応についても定めておきます。
そうした取り決めをしておくことで、不倫の問題にしっかり区切りを付けておきます。
夫婦間の合意・誓約書
せっかく夫婦に子どもが授かっても、それが夫婦の喜びとならず、不倫の問題が起きたことで夫婦の関係が破たんしてしまうことがあります。
残念なことですが、妻による夫に対する背信行為を夫が許すことができなければ、妻に離婚を求めることも仕方ありません。
このとき、妻は子どもを産むかどうかの決断を求められます。
たとえ離婚することが決まっても、妻が子どもを産むことを判断する可能性はあります。
離婚することになれば、夫婦の話し合いで離婚する条件を決めてから離婚の届出をすることが一般的な手続きの流れとなります。
子どもを産むときは、子どもの養育費と面会交流も含めて離婚の条件を定めておきます。
夫婦で合意した条件に養育費などのお金の支払いがあるときは、公正証書を利用して離婚契約することも多く行なわれています。
生まれる子の親が誰であるかにより対応が異なります。
妻が不倫相手の子どもを妊娠している事実が判明した場合は、子どもを出産するかどうかの妻の判断がその後における対応の方向を決めることになります。
もし、妻が中絶手術を受けるのであれば、夫から許しを得ることにより婚姻を継続することも選択肢となります。
妻のしたことを夫が許さないときは、中絶したうえで離婚するとの選択肢もあります。
また、妊娠した子どもを出産するのであれば、普通は婚姻を継続していくことを夫は受け容れないと思われますので、離婚に向けて夫婦で協議をすすめていくことになります。
なお、離婚した後に妻が不倫相手と婚姻するという選択肢は、不倫相手の同意を得ることが前提になることは言うまでもありません。
なお、婚姻中に妻が妊娠していると、その子どもの父親は夫であると推定されます。
そのため、子どもが生まれたときの出生の届出は、夫婦の嫡出子として行なわれます。
夫が嫡出子でないことを確認するためには、子の父親が自分ではないことを家庭裁判所に申し立てることが必要になります。
そうした嫡出否認の手続きをしないと、夫は離婚をしても、法律上で子どもを扶養する義務が残ります。
婚姻している夫婦の間に生まれた子どもを「嫡出子(ちゃくしゅつし)」と言います。
婚姻中に妊娠した子どもが生まれると、その子どもは婚姻中の夫の子どもとして届出がされる法律上の仕組みがあります。
もし、生まれた子どもが夫の子どもでないときは、子どもの父親と推定される夫から家庭裁判所に対して、嫡出否認の訴え手続きをしなければなりません。
なお、嫡出否認の手続きは、裁判をする前に調停を先に行なうことになっています。
嫡出否認の訴え(調停の申し立て)は、子どもの身分を早く安定させるために、子どもが出生したことを知ってから原則として1年以内にしなければならないことに注意します。
調停において母又は子との間に合意が成立すれば、審判が行なわれることになり、その審判に基づいて、申立人から戸籍の訂正を市区町村へ申請します。
民法第772条(嫡出の推定)
1 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
子どもの父親が夫ではないことが確定すると、子どもは、実の父親である不倫相手から認知を受けることができます。
子どもを認知することで法律上の父親となった者は、母親と共に子どもを扶養する法律上の義務を負います。
もし、父母が婚姻をすれば、父母で子どもを共同して監護養育することになります。
また、婚姻せずに母親が子どもを監護養育するときは、母親は父親から養育費の支払いを受けられる立場になりますので、父母の間で話し合って養育費の支払い条件を定めます。
父母で養育費を定めたときは、その条件を公正証書にしておくことが安全になります。
公正証書を作成すると、そこに定めた養育費の支払いが滞った場合、裁判せずに債務者である父親の財産を差し押さえる手続を行うことが可能になるためです。
離婚協議書・公正証書、夫婦の誓約書、不倫・婚約破棄の慰謝料請求(内容証明)又は示談書のサポートをご利用したい方は、お問い合わせください。
ご来所のほか、メール又はお電話によるサポートにも対応しています。
なお、慰謝料請求の可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、サポート契約者様との連絡に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。
『あなたに必要な公正証書、示談書を迅速・丁寧に作成します。』