婚姻費用の分担契約、公正証書離婚、離婚協議書、不倫慰謝料の示談書などをサポートします【全国対応】
別居中の生活費等の約束を公正証書、合意書に作成します。
婚姻費用@合意書サポート
千葉県船橋市本町1丁目26番14号 サンライズ船橋401号
婚姻費用の分担、公正証書離婚、不倫の内容証明郵便・示談書のサポート
全国どこでも対応
お急ぎ作成にも対応します。
【受付】9~19時(土日15時迄)
047-407-0991
習志野から便利な船橋駅歩4分|土日も対応中
迅速、丁寧に不倫対応の示談書を作成
習志野から近くの船橋駅から徒歩4分にある協議離婚・不倫問題専門の行政書士事務所です。
協議離婚に関連する不倫問題等への対応が必要なときに示談書の作成に対応します。慰謝料の支払い条件などを踏まえて、確かな示談書を作成します。
習志野市からも便利な事務所であり、フォーム(メール)または電話による作成にも対応しています。
男女・夫婦間の契約書作成に実績ある専門事務所
不倫問題における慰謝料の仕組みは、一般には知られていませんが、当事者間における対応、慰謝料の支払い条件などを決めるときには注意すべき点もあります。
ケースごとの個別事情も踏まえながら、専門行政書士があなたに適切な示談書を作成します。
習志野市からも近く、不倫問題にかかる示談書の作成サポートをご利用いただけます。
不倫対応においてご心配なことをお聞かせいただいたうえで、示談書を丁寧に作成します。
不倫問題の解決時には、損害賠償金として「慰謝料」が支払われることがあります。
不倫を原因とする慰謝料請求が起きて、当事者間で慰謝料の支払いに合意ができたときには、慰謝料の受け渡し条件のほか、不倫関係の解消など、当事者の間で合意したことを示談書に作成して当事者間で確認しておくと安心です。
起こった不倫問題を収束させる示談書を作成することは、示談する当事者の双方にとって安心できる手続となるメリットがあります。
慰謝料を負担する側には、合意した慰謝料を支払うことで、自分が起こした不倫問題が完全に解決したこと、そのことで示談以降に慰謝料ほか金銭の追加請求が起きないことを、示談書で確認しておくことができます。
不法行為となる不倫を原因とする損害賠償は、それを請求できるときから3年間の請求期間があるため、慰謝料などの追加請求の起きないことを確認しておくことが大切になります。
慰謝料を受領する側は、法律に基づく正当な権利行使の結果として金銭を受領したことを第三者に対して証明することができます。
また、不倫の事実によっても離婚しないときには、配偶者との不倫関係を解消する契約を不倫相手から取り付けることができます。
このようなことから、不倫問題について当事者間で決着を確認する際には示談書を交わすことが一般にも行なわれています。
不倫の問題が発覚したとき、不倫した側から被害者となる側へ不倫関係を解消する旨の誓約書の受け渡しをすることがあるようです。
しかし、「今後は不倫をしません」との誓約書を渡すだけでは不倫問題は解決していません。
当事者の間で不倫にかかる慰謝料請求権についての整理と確認をしておかなければ、その後に慰謝料請求が行なわれることがあります。
誓約書を渡した側は「すでに解決して終わっていたと思っていた」と言いますが、被害者の側から慰謝料の請求権を放棄する旨の確約をとっていないケースばかりです。
不倫の問題では、法律上のチェックをしたうえで慎重に対応をすることが大切です。
こうした事態にならないように、不倫問題に区切りを付けるために当事者間で示談書によって示談をしておくことが必要です。
不倫にかかる示談では、慰謝料の額が条件面での調整における最大のポイントになります。
慰謝料額は、一方は高くしたい、他方は低く抑えたい、と双方の当事者の利害は相反します。
示談を成立させるためには、慰謝料額で双方による譲歩が必要になります。双方とも早く示談したいと考えているときには、互いに譲歩をして慰謝料額で折り合います。
慰謝料額に双方で合意ができたときは、示談書によって示談の成立を双方で早く確認しておくことが大切になることがあります。
いったんは口頭レベルで慰謝料額に合意をしても、その後に相手が考え直して、気持ちを変えてしまうことがあるためです。
最終的に示談書を交わしていないと、示談手続の直前の時点になってから、慰謝料額の変更を申し出ることが現実には起きてきます。
そうしたことを避けるため、自分にとって良い示談条件が相手から提示されたときは、早々に示談書を交わすことで、示談の成立を確固たるものにしておくことが必要です。
不倫問題の対応においては、どのような条件によって示談したいか、示談に際しての心配ごとなどにつきましてご依頼者様からお話しをお伺いさせていただきます。
そのうえで、類似の参考となる事例なども踏まえて、ご依頼者様に情報を提供させていただきながら、対応に適した示談書(案)の作成を進めていくことになります。
ご依頼者様に示談相手と示談書の確認などの調整をしていただきまして、その合意に達するまでの間における示談書案の修正などに対応させていただきます。
サポート期間中は、ご心配なことなどありましたら、いつでもご相談をしていただけます。
なお、示談書サポートのご利用料金は、当事者二人で半分ずつ、又は原因者側で負担することが見られます。示談書費用の負担は、当事者の間で調整して決めることになります。
【不倫示談書サポートの内容】
不倫対応の示談書作成サポート (ご相談~素案作成・修正・完成) | 3万4000円(税込) |
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公証役場で作成する公正証書は、金銭の支払い契約をするときに主に利用されます。
その理由は、公正証書には、金銭の支払い契約に違反して支払いの遅滞が起きたときに裁判をしなくても支払義務者の給与、預貯金などを差し押さえる強制執行の手続を可能にする機能を付加させることができるためです。
このため、公正証書を利用して金銭の支払い契約を結ぶことは、契約上で金銭の支払いを受ける側にとって有利な契約方法になると言えます。
不倫問題の示談においても、慰謝料を分割払いとするときは、その支払いの安全性を高めるために公正証書を利用して示談契約を結ぶことがあります。
公正証書の作成には双方の合意が前提になりますので、慰謝料を分割払いになるときは公正証書の作成は示談の条件となることが見られます。
行政書士は、示談書などの書面を作成することが仕事になります。そのため、不倫問題の当事者の間における調整、代理して交渉することはできません。
一方で弁護士は、書面の作成を行なうことのほか、当事者一方の代理人となって他方と交渉することができます。
交渉しても示談の成立に至らないときは、訴訟による方法で請求することもできます。
このように、弁護士はオールマイティに不倫問題に対応できます。
弁護士は利用料金が高い点はありますが、費用負担に関わりなく訴訟までを依頼するときには弁護士を選択することになります。
行政書士は対応できる範囲が限定されますが、その代わりに利用料金が低廉であることから、初期対応を進めたり、話し合いで解決ができる見通しがあるときに利用されています。
どちらを利用するかは、不倫問題の難易度、予算などによって判断することになります。
不倫問題の示談書作成サポートについて頂戴しますご質問例を、こちらでご紹介いたします。
こちらに記載する問答は参考情報になりますので、個別ケースにおける具体的なご質問がありましたら、お電話、フォームによりご照会ください。
ご依頼時の状況にもよりますが、できるだけスムーズに作成をさせていただきます。示談書にするための情報がすべて揃っていると、基本は翌日にお渡しできます。
ただ、示談書は相手との合意があって完成するものですから、当事者間の協議によって、合意に至るまでの間は、示談書の内容を修正する必要になることが普通です。
示談書を修正するご依頼にもスムーズに対応をさせていただきますが、最終的には、当事者間における示談書の合意までに要する期間が完成までの期間となりますので、一律的に当方で示談書完成(締結)までの期間を申し上げることができません。
順調に示談が成立する場合、おおむね1~2週間くらいで完了しています。
行政書士は、弁護士と異なり、ご依頼者様の代理人となって相手方と直接に示談交渉することができません。あくまでも、示談書作成面からの支援となります。
その代り、示談書の作成をご依頼いただけますと、不倫問題のこと、示談書の内容についてご相談いただけます。
示談が合意に達して示談書が完成するまで、ご相談いただくことができます。
示談書が必要になったときはご連絡をください。
お電話でも、フォームでも、どちらでも構いません。
サポートの条件などを簡単に説明させていただきましてから、直ちにご相談に入り、示談書案の作成に着手します。
示談書案の引渡し(メール、郵送など)は、ご利用料金のご入金確認後になります。
もし、土日に示談書が急にご入用になったときは、ペイパル(メールによるクレジットカード決済の手続き)を利用してご利用料金をお支払いただけます。
『不倫の解決に向けた示談書の作成について、ご相談ください。』
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会所属
JADP認定上級心理カウンセラー
ご挨拶・略歴など
不倫問題は、男女関係で起こる問題であることから、その対応には感情も入って難しい面もあります。
法律のうえでは不倫は不法行為となるため、不倫をした配偶者と不倫相手は、法律上の賠償責任を不倫の被害者に対して負うことになります。
それでは、被害者は、不倫相手に対し慰謝料を請求して、それを受け取れば済むのかと言えば、必ずしもそれで十分ということにもなりません。
不倫問題への対応においては、不倫をした配偶者と不倫相手の関係や経緯、夫婦の婚姻継続などが影響することになります。
一律的な方法、条件によるだけでは対応できないことが、不倫問題の難しいところになります。
このようなことから、配偶者に不倫をされた被害者は、不倫問題に対応する過程でも悩むことになります。
男女または夫婦の関係は、すべてを理屈だけに割り切って整理することができない面があります。
そのようなとき、お一人だけで悩んでしまうよりも、専門家に相談をしながら具体的な対応をすすめていくことが、精神的な負担を軽減できることになります。
習志野市の各駅から当事務所までご来所いただくときの所要時間をご案内しています。
習志野市は船橋市と隣り合わせであるため、電車又は自動車で直ぐにご来所いただけます。これまでに習志野市にお住いの方からも、当事務所の各サポートをご利用いただいてます。
【JRをご利用の場合】
【京成をご利用の場合】
【新京成をご利用の場合】
習志野市からは車でも直ぐですが、当事務所では駐車場をご用意できていません。車でご来所のときは、申し訳ございませんがお近くのコインパーキング等をご利用ください。
<習志野の示談書作成サポート>
離婚相談 習志野
「落ち着いてご相談をいただけます。」
インターネットで検索をして必要となる情報を収集すれば、あとは不倫対応を進めていくこともできます。
ただし、不倫問題は夫婦にとって重大な問題になることから、専門家に相談をしながら対応をすすめたいと考えられる方も多くあります。
できれば直接に面談して相談をしながら対応を進めていきたいと考える複雑な事情のある方もあります。
もし、面談による相談を重視したい方には、当事務所は習志野市から直ぐの船橋駅近くに事務所がありますので、ご利用しやすいと言えます。
なお、当事務所をご利用になられる方は、協議離婚契約、不倫の示談書について実績の多くあることも選択いただいている理由になっています。
不倫問題の示談書ほか、協議離婚の離婚協議書の作成を手掛けていますので、離婚相談 習志野も含めて不倫問題についての対応をご相談いただくことができます。
当事務所におけるご相談対応は、原則としてサポートのご利用をお考えになられている方を対象としていますことをご承知おきねがいます。
事前に確認されたいとこがありましたら、お電話またはメールにて、お問い合わせください。
不倫問題に対応する示談書が必要となるときは、急ぎであることが多くあります。
習志野市からは事務所に近いため、急ぎのときにも、ご来所によるご相談も可能になります。平日のお仕事帰り、お休みの土日でも、あなたのご都合に応じてお打合せができます。
不倫の示談ではスピードとタイミングも重要になるため、習志野市から近くにある専門事務所ならではの迅速な対応を生かすことができます。
急ぎのご依頼についても速やかに示談書の案文を作成し、ご提示させていただきます。
習志野市からはJR、京成線のご利用により船橋駅までのアクセスが大変に良好ですので、習志野市のどちらからでも当事務所のご利用に便利です。
秋津、茜浜、泉町、大久保、香澄、奏の杜、鷺沼、鷺沼台、芝園、新栄、袖ケ浦、津田沼、花咲、東習志野、藤崎、実籾本郷、実籾、本大久保、谷津、谷津町、屋敷(習志野)
離婚協議書・公正証書、夫婦の誓約書、不倫・婚約破棄の慰謝料請求(内容証明)又は示談書のサポートをご利用したい方は、お問い合わせください。
メールまたはお電話だけによるサポートにも対応しています。
なお、慰謝料請求の可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、サポート契約者様との連絡に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。
『あなたに必要な公正証書、離婚協議書、示談書等を迅速・丁寧に作成します。』