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家庭裁判所に対する協議離婚無効の申し立て等
自分の側に離婚する意思はなくとも、相手配偶者のした協議離婚の届出を役所が受理すると、形式上で協議離婚が成立します。
このことは、離婚届出を受理する役所は形式上の書面審査しか行わないことから起きます。
夫婦双方の合意がない離婚届出は実質的に無効であるのですが、形式上で成立した協議離婚を取り消すには、家庭裁判所に対し協議離婚無効の調停を申し立てなければなりません。
協議離婚するためには、夫婦の双方に離婚する意思のあることを前提として、市区町村役所へ協議離婚届をして受理されることが手続上で必要になります。
協議離婚届は誰にでも簡単に記入ができるうえ、夫婦二人が揃っていなくても役所に提出できることから、本人の意思に反して配偶者が勝手に離婚の届出をしてしまうことも起きます。
通常は無断の届出は考えられませんが、夫婦の仲が極度に悪化していたり、離婚の話し合いが長く続いていて収束の見られないときに、一方からの届出が行われることがあります。
もし、本人の意思に反して協議離婚届が役所へ提出されてしまい、それが書面形式上で問題が無く受理されてしまうと、形式上では協議離婚が成立してしまいます。
本来であれば離婚合意のない離婚届出は無効になりますが、いったんは協議離婚が成立しますので、離婚の成立したことを認めたくないときは、家庭裁判所に対して戸籍を修正するために協議離婚の無効について調停を申し立てることが必要になります。
このような無断での離婚届出を防止するために、離婚届の不受理申出制度も存在します。
夫婦で離婚に向けた話し合いが継続している状態であっても、夫婦関係が悪化しているときには、一方が他方の承諾を得ずに離婚届を役所に出すことが起きることもあります。
それを認めないときは、上記のように家庭裁判所での調停又は訴訟をすることになり、離婚の無効を確認するための手続きが大きな負担となります。
もし、配偶者から勝手に離婚届を出されるような心配があるのであれば、早いうちに、役所に対して離婚届の不受理申出をしておくことが勧められます。
不受理の申出手続きは難しいものでなく、一度だけ提出をしておくと、その取り下げを本人がしない限り、本人の知らないところで離婚届が受理されることは無くなります。
年間3万件近く利用される制度であり、とくに妻側からの申し出が多いと言われています。
協議離婚の無効を確認するためには法定の手続きが必要になります。
配偶者に騙されて協議離婚したり、配偶者から脅されて身体の危険を感じたためにやむを得ずに協議離婚の届出をしてしまったときには、その協議離婚を取り消すことも可能になります。
ただし、あなたが協議離婚について、後から認めてしまった(「追認」といいます。)ことがあると、協議離婚を取り消しすることは認められません。
協議離婚の取り消しは、騙されたことを知ったり、脅されていた状態から逃れてから3か月以内に家庭裁判所に対して手続きをしなければなりません。
まずは、相手の住所地又は双方で合意した土地の家庭裁判所に対し協議離婚取り消しの調停を申し立てします。
そして、協議離婚を取り消すことに双方で合意ができたときには、家庭裁判所は事実の調査をしたうえで、合意した内容の審判をします。
調停をしても合意ができないときは、双方の住所地を管轄する家庭裁判所に対して夫婦のどちらか一方側が原告になり、協議離婚取り消しの訴訟を提起して争うことになります。
裁判により取り消しの判決が出た場合は、判決謄本により役所に対し離婚の記載された戸籍を修正する届出をします。
夫婦の間に何か大きな揉めごとが起きたときに、一方から「いつ離婚しても構わない」という言葉と合わせて、他方側へ署名と押印を済ませた離婚届の用紙を渡されることがあります。
こうしたときは、本心では離婚することまでを決意していないことも多くあります。
離婚届を受け取った相手側が、まさか本当に離婚の届出をすることを考えていません。
こうしたときに離婚届出が行なわれると、相手に文句を言うことは難しいかもしれません。
しかし、現実には、それから大分期間が経過して忘れた頃になってから、以前の離婚届が届出されることもあり、そうなると当事者の間でトラブルになります。
離婚の意思が無ければ取り消しが認められることもありますが、そうなってしまってから夫婦の関係を改善することは容易なことではありません。
こうした事態にならないようにするためには、本当に離婚することを決意したとき以外には、みやみに離婚届を書かないことです。
さすがに、一方が他方の署名と押印までして離婚の届出をすることは少ないと言えます。
離婚届に署名と押印をする前には、本当に離婚が成立しても構わないか本心に問うてみることが必要です。
上記のとおり、いったん成立した協議離婚の取り消し手続きには家庭裁判所を利用します。
家庭裁判所への調停の申し立ては、本人自身で手続きすることもできますが、弁護士に依頼することもできます。
なお、弁護士への依頼には、数十万円程度の報酬負担が生じます。
本人で家庭裁判所へ調停の申し立てをするときは、家庭裁判所に聞けば必要な手続きを案内してくれます。誰でも利用することができます。
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