婚姻費用の分担契約、公正証書離婚、離婚協議書、不倫慰謝料の示談書などをサポートします【全国対応】
別居中の生活費等の約束を公正証書、合意書に作成します。
婚姻費用@合意書サポート
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実質的に夫婦の婚姻関係が破たんすると、離婚前でも別居を開始することがあります。
別居をしても法律上の婚姻関係は解消されませんので、離婚に向けて夫婦間で条件面について協議をすすめていきます。
もし、別居の期間が長くなってしまう見込みがあるときは、先に婚姻費用の分担方法についてしっかりと確認しておくことが望ましいと言えます。
別居をしても協議離婚に向けて継続して話し合いをすすめます。
別居してからも離婚に向けた協議を少しずつすすめ、養育費などの離婚にかかる条件を夫婦で決めたうえで協議離婚を成立させる夫婦は数多くあります。
協議離婚するには夫婦で話し合うことが前提になりますが、電話又はメールの利用だけでも、二人が連絡を交換することは可能になります。
夫婦の双方とも協議をすすめて離婚する条件などを解決したいとの意思を有していれば、別居しながらでも離婚の協議をすすめられます。
家庭裁判所を利用した調停離婚等を利用することを望まず、自分達で離婚について解決しようと努力する夫婦は多くあります。
できるだけ夫婦の問題に第三者を関与させることなく、夫婦での協議によって離婚条件における各課題を整理し、離婚に向けて解決を図りたいとの思いがあります。
同居している夫婦でも話し合うことが難しいケースはありますが、一方で別居を開始していれば調停離婚を申し立てるとも限りません。
別居した後も夫婦で話し合いをすすめていき、協議離婚を成立させることはできます。
協議離婚を希望するのであれば、夫婦の間で少しずつ条件面についての話し合いをすすめていける形を双方の合意の下に作っておくことが良いと考えます。
ただし、相手が暴力、暴言などによる威圧をするような状況であるときは例外となります。
当事務所の離婚協議書サポートをご利用いただく方の中にも、別居してから離婚協議に向けて具体的な条件面の整理をすすめ、夫婦で合意に至っている方は多くいらっしゃいます。
大事な条件を詰めていく作業であれば、直接に二人が会って話し合い、そして補足的に電話、メールなどを利用して協議をすすめる方法がとられます。
別居の期間が長くなっていても、離婚に向けた課題の整理に夫婦で取り組まなければ、離婚をすることができないことは双方とも分かっています。
夫婦の間で離婚する条件に合意ができるならば、それを離婚協議書に作成しておくと、合意した事項を正確に記録に残すことができ、将来に離婚条件でトラブルになることを回避することに役立ちます。
なお、離婚協議書は離婚の届出までに作成しておくことが安全です。
夫婦が別居をすることは、離婚に向けた準備の期間を設ける側面もあります。
共同生活を解消して別々に相手と離れて生活してみることで、夫婦の双方が一度は冷静になって離婚すべきか考えることができます。
それぞれで離婚することを熟慮する環境を作ることも別居の意味になりますので、離婚することの可否、離婚するときの条件を慎重に考えてみます。
同居しながら離婚をすすめようとすると、とにかく急いで離婚して環境を変えたいと考えてしまうこともあり、それほど離婚の条件を熟慮せず離婚について短期決着を目指すことも見られます。
その一方で別居していると、慎重に対応をすすめられますが、別居の生活が安定してくると離婚を急ぐ気持ちが収まってきますので、夫婦間で離婚の条件すべてに合意できるまでに期間を要することもあります。
同居していないことで夫婦が会って話し合う機会は大きく減りますので、どうしても協議する間隔は空くことになり、全体的に期間を要する結果になります。
離婚するまでに別居の期間を持つ方が良いのかどうかは、夫婦の状況にもよります。
別居中でも婚姻が継続している限り、夫婦の間における生活扶助義務は消滅しません。
そのため、婚姻期間の生活費(これを「婚姻費用」と言います)は、夫婦双方の収入などに応じて分担を定めます。
夫婦は同じ水準の生活をできることになっていますので、基本的には収入の少ない側から他方に対し婚姻費用の分担金を請求することができます。
夫婦の間で婚姻費用の分担金額額などの条件を決められないときは、家庭裁判所に対して調停又は審判を申し立てることができます。
婚姻費用は欠かすことのできない生活費に関する取り決めになりますので、もし調停で決まらなくとも家庭裁判所の審判によって条件が決まります。
婚姻費用の分担については、それが支払われていない期間の婚姻費用を請求する場合、いつの時点から婚姻費用を受け取ることができるかという問題があります。
この問題についてはいくつかの見解がありますが、家庭裁判所の実務では婚姻費用の分担請求の調停又は審判を家庭裁判所に申し立てた時点からとなっています。
そのため、婚姻費用分担を請求したいときは、なるべく早く家庭裁判所に調停等の申し立てをすることが大切となります。
また、生活費に窮しているのにもかかわらず相手が生活費を支払わない状況が続いた場合は、裁判上の離婚原因となる「悪意の遺棄」にあたる可能性もあります。
夫婦のどちらか一方に離婚原因があると、離婚するときに慰謝料の負担が生じます。
夫婦の関係悪化によってお互いが感情的になってしまい、理由もなく婚姻費用を支払わないことには注意が必要になります。
夫婦が別居するときは、話し合いで別居中の生活費の負担条件などについて定めておく方が、別居してから余計なトラブルを起こすことなく生活でき安心できます。
別居が長期間になることが見込まれる場合には、夫婦で合意した事項を合意書として作成おくことも考えられます。
もし、合意書を作成したいときはサポート(離婚相談付き)をご利用ください。
別居中の婚姻費用の分担についての夫婦間の合意は、公正証書を利用して契約書に作成しておくこともあります。
別居の期間が長くなることが見込まれ、それに伴って婚姻費用の分担金が大きくなる時には、安全に支払われるように遅滞時に強制執行の対象となる公正証書契約が利用されます。
夫婦の間における契約はいつでも取り消しが可能ですが、別居する場合は婚姻関係が破たんにひんしていると認められ、公正証書の契約を一方的に取り消すことは認められません。
婚姻費用には子どもの学費、生活費も対象となることから、子どもを監護する親側にとっては婚姻費用の支払い契約は大切なものとなります。
なお、婚姻費用の支払い契約は、基本としては別居又は婚姻関係が解消するまでの期間を対象とします。
婚姻費用は夫婦が婚姻生活を維持していくために必要となる費用になり、夫婦で分担することになります。
しかし、現実には夫婦関係が円満である内には婚姻費用の問題は起こらず、夫婦が別居するときに婚姻費用の分担義務が夫婦間で問題になります。
婚姻費用が問題になるときは、夫婦の間における信頼関係が壊れかけているときになりますので、夫婦であっても合意する内容は契約書などの形にしておくことが大切になることもあります。
離婚前の婚姻費用にかかる対応、離婚後の養育費、財産分与などの各給付についてどのように契約を整理するのかについてお悩みであれば、当事務所サポートをご利用いただくこともできます。
ご相談しながら、夫婦の合意書、離婚協議書、離婚 公正証書の作成により、課題を整理していくサポートをさせていただきます。
当事務所では、ご依頼者の方に高い質のサービスを提供するために離婚など家事分野だけを専門に取り扱っています。
これからすすめる協議離婚についてご心配なことがありましたら当事務所の協議離婚サポートもご利用ください。
離婚協議書・公正証書、夫婦の誓約書、不倫・婚約破棄の慰謝料請求(内容証明)又は示談書のサポートをご利用したい方は、お問い合わせください。
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なお、慰謝料請求の可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、サポート契約者様との連絡に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。
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