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慰謝料請求において利用される郵便サービス

内容証明郵便とは

受取人へ送付した書面内容を日本郵便が証明する郵便サービスが、内容証明郵便です。

内容証明郵便は、日常生活で利用される郵便サービスではありませんが、損害賠償請求などの法律上の手続において利用されています。

たとえば、夫婦の間に起きる不倫問題の慰謝料、別居中における婚姻費用の分担、未払い養育費などを請求するときにも利用されます。

内容証明郵便とは

損害賠償請求の手続きに内容証明郵便はよく利用されます。

日本郵便の提供するサービス

内容証明は、書留郵便で送付した文書について、いつ誰から誰へ、どのような文面を送ったかということを文書の発送から5年間は日本郵便が証明してくれる郵便サービスの一つです

このような機能は、信書郵便を取り扱う日本郵便の内容証明だけに備えることができます。

内容証明で郵便を送付する目的として、法律上の特別な効果を得ることもあれば、訴訟に備えて送付して受取人の反応を確認することもあります。

慰謝料請求で内容証明が利用される目的は、一般には法律上の効果を得るためというよりも慰謝料の支払いについて受取人に対し支払い等の行動を促すことになります

そのため、内容証明による書面を作成するにあたっては、期待する反応を相手方から得られるよう工夫することが大切です。

内容証明のシステムとして、一定の様式基準(以下のようなもの)など、利用手続きに関してルールが定められています。

  • <縦書き>一行20字以内×一ページ26行以内
  • <横書き>一行20字以内×一ページ26行以内、一行13字以内×一ページ40行以内、一行26字以内×一ページ20行以内

送付する内容証明の文書に使用する用紙は何でも構いませんが、内容証明の文書は同じものを三組(送付用、控用、郵便局保管用)用意します。

内容証明は、どこの郵便局からでも発送できるものではなく、集配業務を扱う比較的に大きな郵便局に限定されますので、内容証明を利用できる郵便局は事前に調べておきます。

内容証明の発送は、書留郵便の扱いとなり、通常は配達証明のオプションを付けます。

そうすることで、送付した内容証明の文書が相手側に受領された日を証明できます。

なお、近年では、郵便局の窓口から差し出す方法よりもインターネットを利用して書面を発送する「電子内容証明サービス」が利用されています。

当事務所で作成する内容証明は、ほぼ電子内容証明サービスになります。

このような内容証明による郵便は、法律上の通知書を送付する際に多く利用されています。

たとえば、貸したお金を返して欲しいときの請求書や損害賠償請求をするときなどに、内容証明を利用して請求書を送付します。

夫婦関係では、配偶者の不倫浮気相手に慰謝料請求をしたり、養育費の滞納が生じたときの支払い請求などに内容証明による郵便が利用されます。

オプション料金が必要です

内容証明郵便は、やや特殊な郵便システムであるため、その発送には少し費用が掛かります。

細かい説明は省略させていただきますが、慰謝料請求するときに配達証明、本人限定受取り、配達日指定などのオプションを付加して内容証明で通知文書を発送すると、一回の通知書あたり約2000円前後の郵便料金が必要になります。

不倫の慰謝料請求に内容証明を利用する際には請求金額からすれば僅かの金額と言えますが、郵便で通知書を送付するだけの目的としては小さな金額ではないかもしれません。

その他オプションも有効に利用します

内容証明も郵便送付にかかるオプションの一つになりますが、内容証明のほかにも、内容証明が配達された日を証明する配達証明、本人だけが内容証明を受領できる本人限定受取、内容証明を配達する日を指定する配達日指定などのオプションを利用することができます。

これらのオプションは、どのように相手方に対応するかという戦略を踏まえて、有効なものを上手に利用することで、内容証明で送付する効果をさらに高めることに役立てます。

利用したときの効果

内容証明は、上記にある説明の通り、書留郵便に文書内容を日本郵便が証明するオプションを付加した郵便であると言えます。

通常の生活をしている限りでは、一般の方が内容証明を受け取ることはほとんどありません。この「非日常的」な郵便であるところに内容証明の効果が期待できる理由があります。

普通であれば、内容証明を受け取った側は、まず驚きます。

すぐに内容証明の通知書に記載された請求に対して何か対応をしなくては、自分が法的に不利な状況に立たされることになるのではないだろうかと不安になるものです。

このようなことから、内容証明を送付した側は、相手側から何らかの反応(返信、対応など)が得られることを期待するのです。

内容証明を送付した側は、早期の問題解決を目指すことが普通であり、請求した内容の実現に向けて相手方が何らかの行動をすることを望んでいます。

また、内容証明は自分自身で送付することも多いのですが、あえて行政書士や弁護士の職名を記載して送付することが行なわれています。

内容証明の通知書の送付者欄に行政書士や弁護士の名前が入り、その職印が押印されていることで、通知書を受け取る側は緊張感をもって受けとめます。

第三者である法律関係者の記名・押印があるということは、もし何らかの対応をしなければ、法的手続きに入ってくるのではないだろうかということを考えて、真剣に対応を検討することにもなります。

実際に内容証明が送付されると、その結果、期待通りに対応がすすむことが多くあります。

ただし、このような反応が受取人側から期待できるのも、初回の送付時に限られます。

初回送付時の相手側の反応が芳しくないからといって、二回、三回と同じような内容証明を送付しても、すでに受取人側は気持ちのうえで落ち着いています。

そのため、内容証明は初回時における送付の対応が重要になります。

相手側に伝えるべき内容を慎重に検討し、適切に内容証明を作成することが効果を得るためには大切になります。

過大な請求とならないように注意します

内容証明により慰謝料請求をする際、請求相手に対し過大な慰謝料額の支払いなどを請求することを考える方も多く見られます。

そうした請求をすること自体が問題になることは少ないと考えますが、過大な請求を行なっても請求相手からの良い反応を期待することは難しいと言えます。

自分で対応できる範囲で金銭支払い等の請求を受けたときには対応方法を考えるものですが、対応が困難となる内容を請求された側は、何もできないことになってしまいます。

相手方から何らかの反応を引き出すことが内容証明で通知書を送付する主な目的であることからすれば、反応を期待できない通知書を送付することは目的に反します。

どのようなことを請求する通知書を作成するかは、対応において大切なことになります。

サポートもご利用になれます

配偶者の不貞相手に対する慰謝料請求など、内容証明による通知書の送付をお考えであれば、当事務所の内容証明サポートもご利用いただけます。

不倫の慰謝料請求(不倫 内容証明)、婚約破棄の慰謝料請求、養育費の請求などについて、内容証明の通知書を作成して送付します。

内容証明の送付に際しては、記載内容や対応方法などをご相談いただきながら速やかに適切な請求書を送付できることがサポートの特長になります。

相手方とのやり取り如何では示談書の作成を行うこともあり、そうした場合には示談書の作成にも対応します。※示談書の作成サポート料金が別途かかります。

ご利用料金の詳しくはこちら

不倫・婚約破棄の慰謝料請求

不倫や婚約破棄に関して、内容証明を利用した慰謝料請求書を作成するサポートをしています夫婦・男女問題専門の行政書士事務所になります。

内容証明のほかにも、夫婦間における合意書、離婚協議書、離婚 公正証書、示談書などを作成しています。

千葉県船橋市(船橋駅徒歩4分)に事務所はありますが、内容証明による通知書の作成については、メール又は電話での連絡によって対応できます。

全国でも希少な夫婦・男女問題を専門とする行政書士事務所ということから、全国各地から内容証明の作成についてご依頼をいただいています。

お忙しい方でも、ご自宅、職場、電車の中からでもメールでご相談や連絡をいただきまして、時間に拘束されることなく内容証明の作成サポートをご利用いただくことができます。

もちろん、船橋事務所までお越しいただけましたら、事務所でお打合せさせていただきます。

専門事務所としてこれまでに集積されてきましたノウハウを、あなたのサポートにお役に立てたいと考えています。

ご利用についてご質問がありましたら、フォームからお問い合わせください。

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離婚協議書・公正証書、夫婦の誓約書、不倫・婚約破棄の慰謝料請求(内容証明)又は示談書のサポートをご利用したい方は、お問い合わせください。

ご来所のほか、メール又はお電話によるサポートにも対応しています。

 

なお、慰謝料請求可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、サポート契約者様との連絡に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。

 

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