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事情の変更があったときの分担額の増減
夫婦が協議して定めた婚姻費用の分担額は、合意した後に、夫婦の一方又は双方に収入変動が生じるなどの「事情の変更」があれば、契約期間の途中でも婚姻費用の分担額を変更することも認められるとされます。
婚姻費用を変更する話し合いが決着しないときは、家庭裁判所に調停を申し立てます。
婚姻費用の分担額は、夫婦が別居するときに問題として表面化することになり、夫婦双方の収入、資産などに応じて、夫婦双方の生活費の調整金として、一方から他方に支払われるものです。
夫婦で婚姻費用の分担額について合意できた後に双方の収入に大きな変動があれば、婚姻費用の分担額を取り決めたときの基礎条件が変わったことになるため、婚姻費用を見直して変更する余地が生じます。
具体的には、夫婦の一方又は双方が、仕事を失ったり、給与等の収入が大きく増減したり、病気などを原因として休職するなどの事情が起きたときは、婚姻費用の分担額を見直しすることも考えられます。
本人以外にも、監護している子どもが長期の治療が必要な病気になったりしたときなどにも、必要となる医療費が増えますので、婚姻費用の分担額の見直しをすることがあります。
このような合意以降における大きな状況の変化のことを「事情の変更」があったものとして、婚姻費用の見直しがありうることは、家庭裁判所の実務としても認められています。
したがって、婚姻費用の分担額を家庭裁判所の調停や公正証書契約によって定めた場合でも、その分担額は将来に向けて変更される余地があることを理解しておくことが必要です。
事情の変更があったときは、夫婦の間で事情変更の内容を確認しながら、婚姻費用の分担額についての変更を話し合うことになります。
もし、夫婦の間における協議でも変更条件が決まらないときには、家庭裁判所に対し婚姻費用の分担額の増減請求の調停を申し立てることになります。
このような事情の変更による見直しは、離婚後における養育費の分担についても同様であり、養育費を分担する父母の収入の変動などを理由として見直しが行われることになります。
別居期間における住居費の扱い
夫婦に何らかの事情の変更があって、すでに合意していた婚姻費用の分担額を見直すときは、合意していた条件を基準にして変更を検討することが基本的な考え方になります。
家庭裁判所では、婚姻費用を決めるときに一般に「算定表」を利用していますが、算定表から婚姻費用の分担を決めたときは算定表に基づいて変更の条件を決めることが普通です。
また、以前に合意した婚姻費用の分担水準が算定表と異なるときは、合意した水準(根拠など)をベースとして変更を加えるものと考えられます。
ただし、そのような変更をすることでは実態にそわないときには、算定表を指標としながら、変更後における婚姻費用の分担額が決められることもあります。
何らかの事情の変更があって婚姻費用の分担額が不平等となれば、その見直しも認められます。
夫婦が別居を開始した以降は、お互いに別々の生活が始まり、生活の状況も変わることがありますので、徐々に相手方の詳しい生活の様子が分からなくなってきます。
婚姻費用の分担額の定め方は、一定額を毎月支払うことが一般的な形です。
ただし、現実の生活では、毎月がいつも同額の支出になることはなく、支出の少ない月もあれば、反対に支出の多くなる月も出てきます。
子どもを監護養育していると、子どもの進学などによって学校に納める一時金が必要になることもあります。
このようなときには、毎月の婚姻費用だけでは不足してしまいます。
そうしたときに備えて日頃から夫婦の間で子どもについての情報を交換しておくと、一時的に必要となる費用の負担にもスムーズに対応することが可能になります。
お金が必要になったときに相手方に請求すればよいとの考え方もありますが、分担額が大きな金額になると急に用意することが難しい場合もあります。
そのため、一時的な大きな支出が必要になるという情報をあらかじめ相手方に提供しておくことが、スムーズに手続きをすすめるうえで効果があると言えます。
別居が長期化するうちに段々と夫婦としての関係も疎くなっていくものですが、別居していても法律上の夫婦であることは解消されていません。
あまりにも別居期間が長期化しますと、結婚しているとの実感も持たなくなってしまうという話を聞くこともよくあります。
いずれは、別居解消もしくは婚姻解消へ向けて、夫婦での協議が必要となってきます。
そうしたときにも互いに上手く協議ができるように、夫婦の関係をある程度の状態で維持することも大切であると考えます。
事情の変更により婚姻費用分担額の見直しができることは、法律の考え方に基づくものです。
ただ、婚姻費用の分担を夫婦の間で定めたとき、「事情の変更」について双方とも認識していないこともあるかも知れません。
そうしたままで、別居中に事情の変更が生じたときは、夫婦で婚姻費用の分担条件を変更する協議がスムーズにすすまないことになってしまうかもしれません。
そうならないように、婚姻費用の分担条件を定めるときは、事情の変更は双方の負担を公平に直すための考え方であり、将来に事情の変更が起きたときはお互いに誠実に協議をすることを確認しておくことも大切です。
このため、婚姻費用の分担に関する合意書を作成する際には、事情の変更があったときは婚姻費用の見直しについて協議する旨を記載しておくこともあります。
なお、事情の変更を踏まえた婚姻費用の変更については、夫婦の話し合いで定めます。
もし、夫婦での話し合いがつかなければ、家庭裁判所の調停等を利用することになります。
「婚姻費用の分担にかかる契約書の作成をサポートしています。」
夫婦でありながらも別居期間が長くなってくると、夫婦双方の生活事情が大きく変化することもあります。
そのようなとき、婚姻費用の分担条件を見直して変更することが必要になるときがあります。
婚姻費用の分担については、夫婦の実情に応じて決めることが公平となり、お互いに納得できる条件となります。
基本的には夫婦の間による話し合いで婚姻費用の分担額を定めることができれば、望ましいと言えます。
夫婦の間で話し合いができないときには、家庭裁判所での調停、審判の手続きに委ねることもできますが、いずれ離婚などにより別居を解消するときには夫婦での協議が必要になります。
夫婦の間に未成熟子があれば、離婚後における養育費に関する協議が必要になります。
子どもが成人又は社会人になって監護の必要がなくなるまでは、父母である関係は終わりません。
このようなことから、できるだけ夫婦による話し合いができる状態を維持しておくことが、離婚後の子どもの福祉のためには良いことになると思われます。
事情の変更による婚姻費用の見直し
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