婚姻費用の分担契約、公正証書離婚、離婚協議書、不倫慰謝料の示談書などサポート【全国対応】

別居中の生活費等の約束を公正証書、合意書に作成します。

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婚姻費用の合意書・公正証書
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婚姻生活に必要となる費用は夫婦二人で分担します。

婚姻費用の合意書

婚姻して夫婦となった二人には、その共同生活に必要となる費用を二人で分担して負う義務が法律上で課されています

この生活費を分担する義務は、夫婦仲が悪くなり別居しても原則として継続することになり、一方から他方へ「婚姻費用(こんいんひよう)」の名目で生活費の分担金が払われます。

しばらくは別居が続く予定であれば、婚姻費用の支払い条件(月額、支払い方法など)などを夫婦の間で取り決め、必要に応じて安全な公正証書に作成しておくこともあります。

夫婦の間にある婚姻費用を分担する義務とは?

結婚して共同生活を送っていくうえでは、夫婦ふたりの住居、食事、被服、子どもの教育などにお金が必要になります。

そうした夫婦で共同生活を送るうえで必要となる費用(「婚姻費用」といいます)は、本人に明確な意識、自覚がなくとも、二人が収入に応じて分担する法律上の義務があります。

もし、夫婦の一方の収入が大きく減ることになれば、他方が負担する分を増やし、お互いにたすけあって共同生活を送ることになります。

『婚姻費用など別居する際の約束事は、確かな合意書にしておくと互いに安心です。』

婚姻費用の合意書

婚姻費用を分担する契約を夫婦の間で行なうときは、一般に公正証書を利用して合意書を作成します。

夫婦・子は、同等レベルの生活ができます

夫は給与等の収入を稼ぐ役割を主に担い、妻は育児・家事を主に担うことが、多くの家庭において見られます。

こうした役割分担をしても、夫婦と子どもは平等に生活できることになります。

つまり、収入を多く得ている側が他方よりも良い暮らしをできることになりません。

もし、不仲が原因となり夫婦が別居することになっても、夫婦には互いに同じ水準で生活できる権利と義務(これを「生活保持義務」といいます)があります

生活保持義務は、原則として法律上の婚姻関係が解消される(離婚)まで続きます。

そのため、妻子が夫と別居し、その妻が主婦である場合、妻は夫に対して別居期間における妻子の生活費(婚姻費用)を請求することが原則として認められます。

「婚姻費用」は、結婚生活に必要となる一切の費用

婚姻している夫婦の共同生活では、食費、住居費、被服費、医療費、交際費、子どもの教育費などが必要になります。

これらの婚姻共同生活に必要となる一切の費用を「婚姻費用」といいます。

夫婦には、それぞれの収入または資産に応じて二人で婚姻費用を分担する義務のあることが、法律(民法)に定められています

また、夫婦の扶助義務として、経済面でも夫婦はたすけ合うことも法律に定められています。

このように、男女が夫婦として共同生活をおくるために必要になる生活費が婚姻費用であり、この婚姻費用を夫婦でそれぞれの収入に応じて分担することは法律に定められています。

婚姻費用は、夫婦が同居して仲よく生活をしてる限り問題化することはありません。

おそらく、普通に生活をしていると、婚姻費用という言葉を知らない方も多いと思います。

夫婦の間で婚姻費用が問題になるとき

婚姻生活が円満にあるうちは、ごく自然な形で婚姻費用を互いに分担し合って生活します。

しかし、夫婦の間が不仲になってくると「夫(または妻)が、生活費を家計に入れない」という事態も起こることがあります。

こうしたときになって、はじめて「婚姻費用」というものが問題として意識されます。

そのほか、夫婦の不仲などが原因となったり、夫婦の一方側による不貞行為・暴力などが原因となり、夫婦の一方が婚姻共同生活をしている家から出ていくことがあります。

また、外観上は夫婦の同居が維持されて問題がないように映っていても、実際には夫婦の共同生活が破たんしていて、家庭内別居の状態が続いていることもあります。

このように、夫婦に何らかの問題が起こっているときは、夫婦の間で婚姻費用の分担について整理することが、現実には大事な課題となってきます。

そして、夫婦の間で婚姻費用の分担について話し合ったり、別居した後に一方側から婚姻費用の請求が起きることもあります。

もし、婚姻費用の分担請求をしても相手から拒否されたり、分担額などの条件面で調整がつかないときは、家庭裁判所に婚姻費用の分担請求の調停を申し立てることができます

その根拠は、婚姻する夫婦には婚姻費用を分担する義務があると定める法律にあります。

 

参考条文民法第760条(婚姻費用の分担)〕

夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

 

まずは婚姻費用の請求をする

別居期間の途中で夫婦が婚姻費用の分担額を取り決めるとき、『婚姻費用の支払いを開始する時期をいつの時点までさかのぼるのか』ということが問題となります。

婚姻費用の分担義務が開始する時期は、①別居を開始したとき、②婚姻費用に関する「審判」または「調停」が成立したとき、③婚姻費用を請求したとき、などの考え方があります。

家庭裁判所の実務では、調停又は審判で婚姻費用の分担請求をしたときからとされています

そのため、夫婦の関係が悪化して、夫婦での婚姻費用についての取り決めをできないときは、まずは婚姻費用の分担請求を家庭裁判所に申し立てしておくことが安全であると言えます。

必要である婚姻費用を請求せずに何もしないままでいると、婚姻費用の分担について不公平な状態が続いても、それを認めてしまうことになりかねません。

別居は夫婦の同居義務違反ではないの?

『夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。』と民法に定められています。

この夫婦の同居義務は、一般にも広く知られています。

そのため「夫婦が別居をすることは法律違反ではないのか?」という質問がよくあります。(勝手に別居した相手の婚姻費用を負担する義務はないのでは?という質問もあります。)

夫婦の間で合意して別居する場合のほか、夫婦の一方側による不貞・暴力行為など、別居になることがやむを得ない理由のあるときは、別居することも認められます。

夫婦関係が破たんしているときに同居することを強制すると、かえって夫婦関係に悪い影響を及ぼすとの考え方が示された裁判例もあります。

 

参考条文〔民法第752条(同居、協力及び扶助の義務)〕

夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

 

同居することの請求

夫婦が別居している状況の中、夫婦で話し合っても同居することに合意が成立しないときは、家庭裁判所に同居を求める調停又は審判を申し立てることもできます。

ただし、家庭裁判所が同居請求を認めることになっても、同居することを命じた本人に強制的に同居をさせることはできませんので、必ずしも同居を実現させる手段にはなりません。

不倫して家を出た妻子の婚姻費用も払うの?

夫婦が別居しても、そのことによって婚姻費用の分担義務が消えないことは、上記の説明にあるとおりです。

ただし、どのような場合にも相手に婚姻費用を支払わなければならないことにはなりません。

婚姻費用の分担義務にも、例外的な取り扱いが認められることがあります。

それは、夫婦の同居協力義務を守らず、不貞行為を理由として勝手に別居しているときなど、自らで婚姻関係を破壊している側から他方に対して婚姻費用を請求することは認められないと考えられています

そうした考え方は、一般的な心情としても理解できるところではないでしょうか?

しかし、別居した側が夫婦の子どもを監護養育している場合は、子どもの養育費用については分担義務は消えません

子どもには、両親の別居について何ら責任が無いためです。

何が原因となって別居になったかについては、夫婦の間に意見や認識の相違も生じます。

そして、別居の原因が夫婦のどちら側にあるかということは、別居の先に離婚になったとき、離婚に伴う慰謝料の支払いに関して影響することになります。

そのため、夫婦双方ともに、自分の側に別居の原因があるとは認めないかもしれません。

このような場合、夫婦だけで婚姻費用を分担する条件を定めることが難しいこともあります。

夫婦で協議しても婚姻費用の分担にかかる条件が決まらなければ、婚姻費用の支払いを受ける側から、家庭裁判所に対して、調停又は審判の申し立てを行なうことになります。

離婚時の養育費にも影響します

別居で定められる婚姻費用の分担額は、その後に離婚することになったとき、子どもの監護費用の分担金となる養育費の額にも影響することが考えられます。

例えば、子どもを監護している妻が請求する婚姻費用は、妻と子どもの生活費の分担金になりますが、離婚になったときには、子どもだけの生活費の分担金となる養育費になります。

そのため、一般には養育費の額が婚姻費用を上回ることはありません。婚姻費用を定めると、離婚する際の養育費の額は婚姻費用を下回ることが予想できます。

このような事情から、夫婦で婚姻費用の分担額を定めるときは、離婚することになったときの養育費の条件も見据えて話し合うことになります

どのように婚姻費用を決めるの?

家庭裁判所の調停と審判

婚姻費用は夫婦の生活費ですので、それぞれの夫婦によって、お金の使い方、考え方などが異なります。

経済収入が同じ家庭であっても、消費志向の高い家庭もあれば、貯蓄志向の高い家庭もあります。

このようなことから、別居中の婚姻費用の分担額は、夫婦双方の資産、収入を参考にして、夫婦の話合いで決めることができます。

ただし、夫婦関係が破たんに瀕しているような状況であると、夫婦間の話し合いでは別居期間中の婚姻費用が決まらないこともあります。

このときには、家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停もしくは審判を申し立てることにより、家庭裁判所で別居期間中の婚姻費用を決めることになります。

家庭裁判所では、標準的算定方式による「算定表」が利用されています。この算定表は、裁判所のホームページにも掲載されています。

このため、夫婦の間における話し合いで婚姻費用の分担額を定める場合にも、算定表を参考にしながら婚姻費用を定める夫婦も多くあります。

なお、婚姻費用の算定に算定表を利用する場合、婚姻費用を受領する側の別居中の住居費用を婚姻費用の支払い義務者側が負担しているようなときは、その負担分を婚姻費用として控除するなど、いくつか留意すべき点もあります。

婚姻費用が決まったときは?

夫婦間の協議によって婚姻費用の分担額が決まったときは、夫婦で婚姻費用の合意書を作成しておくと、その後における約束の履行面において、双方とも安心できると言えます。

そもそも、婚姻費用の分担額を決めなければならない状況にある夫婦は、お互いの信頼関係が壊れかけている状態にあると言えます。

そのため、婚姻費用の分担を合意した後に、婚姻費用の支払いに関する約束を双方で守ることのできるよう、別居期間中のその他取り決め事項も、あわせて合意書に作成しておきます

合意書に作成しておくと、将来に婚姻費用の不払い、離婚時における清算が生じたときにも、あらかじめ定めた合意書の条件をもとにして夫婦の間で話し合うことができます。

なお、婚姻費用の支払い期間が長期化する見込みがあったり、毎月の婚姻費用の分担額が大きいときは、婚姻費用の分担合意を公正証書契約に作成することを検討する必要があります

婚姻費用の分担合意を公正証書の契約書にしておくと、万一婚姻費用が不払いになったとき、裁判をしなくても、婚姻費用の支払義務者側の給与などを差し押さえることができます。

その後の見直し

いったんは合意した婚姻費用を分担する条件であっても、その後に夫婦の一方又は双方の事情が大きく変わったときは、婚姻費用の分担にかかる条件を変更することになります。

例えば、合意時には職に就いていなかった妻側がその後に就職したり、多くの収入を得ていた夫側がその後に勤務先を退職することも起こります

こうしたときに以前に合意した婚姻費用の分担条件を維持していくと、夫婦間における公平性が損なわれますので、公平な状態にするように条件の見直しが行われます。

夫婦の話し合いで変更できますが、二人で解決を図ることが難しい場合は、家庭裁判所の調停等を利用する方法もあります。

離婚時に清算する

別居中の婚姻費用の分担について整理をしないまま離婚することになったときは、離婚の際に未払いとなっている婚姻費用について清算することもあります。

このとき、婚姻費用の分担額をいくらとするかを夫婦の間で合意をしなければなりません。

つまり、別居中に婚姻費用の分担を定めておかなくても、後になってから清算するときには夫婦で話し合わなければならず、ここで揉めてしまうと離婚の条件にも影響してしまいます。

こうしたことから、夫婦の間に起きた問題は解決を先送りしないことが大切になります。

なお、離婚するとき、養育費や財産分与など離婚にかかる条件を定めることになりますので、夫婦に未精算となっている金銭があれば、婚姻費用のほかにも一緒に清算できます。

離婚へ向けた取り決めも含め、婚姻費用分担の合意書を作成します。

離婚専門の行政書士

代表者 塚田章
日本行政書士会連合会所属行政書士
日本カウンセリング学会所属
JADP認定カウンセラー

夫婦契約の専門家として沢山の離婚相談(平25.148)等に対応しています。


独立行政法人で法務に携わってきた経験から、契約書の作成を得意としてます。

夫婦が婚姻費用について協議するときは、近い将来の離婚までも視野に入れていることが多くあります。

今すぐには事情があって離婚できないときなど、離婚に向けたステップとして夫婦が別居し、別居により必要となる婚姻費用などを取り決めておきます。

そのため、離婚する際の財産分与離婚慰謝料なども、あらかじめ同時に協議しているケースもあります。

しかし、離婚の予約契約は法律上では意味のないものになるため、そのような合意書の作成には慎重な対応が求められます。

当事務所は、これまで婚姻費用の分担契約だけでなく、協議離婚における公正証書契約など、夫婦間の契約を多く取り扱ってきております。

いま当サイトをご覧になっている貴方とも、ご縁がありましたら、別居などを契機とした婚姻費用の分担に関する合意書などを、一緒に相談しながらご希望の形に作成させていただきます。

どうぞ、よろしくお願いします。

船橋つかだ行政書士事務所(千葉県船橋市)

『専門家へ相談することが、安心への近道になると考えます。』

婚姻費用の公正証書

婚姻費用の約束は合意書・公正証書に

専門家による婚姻費用分担契約書の作成

当事務所では、離婚契約をはじめとして、夫婦間における契約書を多く作成してきています。婚姻費用の分担契約も、ご夫婦の置かれた状況、双方の考え方によって様々な形となります。

確かな婚姻費用の契約書を作成するためには、専門家へ作成をご依頼いただくと安心です。

婚姻費用にかかる合意書・公正証書の作成サポート

いつでも相談できる、安心の合意書・公正証書を作成するサポート

婚姻費用の分担額、子どもの監護養育などをはじめ、別居期間中における夫婦間の大事な合意事項について、確かな合意書、公正証書を作成するサポートを、ご用意しています。

現状の確認、対応へのご相談から始まり、婚姻費用の分担条件などを定める合意書(公正証書)が完成するまでのサポート期間中、専門行政書士が丁寧に対応をさせていただきます

プランごとにサポート期間を1か月、3か月と定めており、このサポート期間内に婚姻費用の合意書(公正証書)を完成いただきます。

 

婚姻費用など、夫婦間の合意書作成サポート料金

婚姻費用など合意書作成サポート

(作成保証+相談:1か月間)

3万3000円(税込)

合意書作成サポート+公正証書

(作成保証+相談:3か月間)

5万7000円(税込)

  • 公正証書にする場合は、別途、公証役場への公証人手数料が必要になります。
  • サポート期間中、婚姻費用の合意書作成について何回でもご相談いただけます。
  • 婚姻費用の合意書が完成するまでのサポート期間は、案文の修正は何回でも可能です。

 

ご利用における流れ

婚姻費用の支払いなどについて合意書を作成するときの主な流れは、次のとおりになります。

  1. お申し込みの受付け(電話、フォーム(メール連絡)、面談)
  2. サポートプランのご利用条件、流れなどについて説明させていただきます。
  3. サポート契約書の確認、ご利用料金のお支払い(銀行振込み、クレジットカード払い)
  4. 合意書に定めたい内容(要望、相手方との合意事項など)を確認させていただきます。
  5. こちらで合意書の案文(素案)を作成します。
  6. 案文をご確認いただいて、修正、追記する事項を確認させていただきます。
  7. 修正等のご要望について案文へ反映させる作業をすすめます。
  8. 再度、案文をご確認いただきます。(6・7・8の繰り返し)
  9. 完成した合意書をご夫婦で締結いただきます。公正証書に作成する場合は、公証役場へ申し込み、公証役場で公正証書を完成させます。(ご夫婦二人で公証役場へ行きます)
婚姻費用の額などを決めるときのご注意

合意書(公正証書)に定める婚姻費用の支払い額など、契約の条件については、ご夫婦二人で話し合って決めていただきます。

その過程で当事務所から相手方へ連絡を入れたり、お二人の間を仲介して契約する条件などを調整する対応は致しかねます。

もし、お二人だけで話し合えない、合意できない状況にあれば、家庭裁判所の調停または審判を利用して婚姻費用の支払いなどを決めることになります。

合意書(公正証書)の作成は、お二人の間に合意が成立することで可能になります。

離婚する場合の取り決め

婚姻費用の分担について夫婦の間で問題となる場合、ほとんどが夫婦の仲が悪くなったことで別居するタイミングになります。

そうしたことから、別居する際、婚姻費用の支払い条件のほかに、その先に離婚になったときの離婚に関する条件(財産分与、養育費など)を事前に決めておこうと考える方もあります。

しかし、そうした離婚の条件についてお二人で話し合うことは構いませんが、離婚することが確定していない段階で条件を話し合っても、具体的に決められず、あらためて離婚するときに双方で確認する手続きが必要になります。

また、事前に離婚の条件について合意をしておいても、夫婦のどちらか一方が離婚する約束を撤回することも起こります。

そして、そうなったときは協議離婚することはできず、離婚するには家庭裁判所で調停を経て裁判で離婚請求を行うことになります。

クレジットカードも、ご利用いただけます

クレジットカードによるご利用料金のお支払いも可能です。

ペイパル(PayPal)によるメール請求を利用して、あなたの利用するパソコン、スマホから、お持ちのクレジットカードにより、ご利用料金を簡単に決済していただくことができます。

日中は忙しくて銀行へ行く時間がない、インターネットバンキングは利用していない方でも、職場、ご自宅など、どこからでもクレジットカードで決済することができます。

もちろん、あなたのクレジットカードの情報を当事務所が知ることはありません。

ペイパル|カード情報も、口座番号も、ペイパルが守ります。|VISA, Mastercard, JCB, American Express, 銀行

ご利用者様の声(175名様)をご紹介させていただきます

婚姻費用の分担等に関する合意書、離婚協議書(公正証書)を当事務所サポートで作成されたご利用者の方の声(アンケート回答)をご紹介させていただきます。

(本掲載については、ご本人様からご了解を得ております。)

女性、30代、子1人

身を守るため

夫婦間の別居合意書を作成

口頭での約束ではもめる事が避けられないと考え、自分と子供の身を守るため、主人に対しても意識を強く持ってもらう目的で公正証書を作成・

女性、40代、子2人

公正証書に

婚姻費用の合意書を作成

主人は合意したものの、いざ話を進めると、「少し待ってくれ」「子供と居たい」とのことでした。・・公正証書に致しました。

女性、40代、子3人

書面に残し安心

婚姻費用、監護権を合意書に

子供が多く、頼れる人がいないため、養育費、監護についての不安があった。口約束では不安であったので、書面に残すことで少しでも安心感・

『婚姻費用@合意書サポート』

信頼できる専門家のサポートで、
婚姻費用の合意書を作成しませんか?

ここが選ばれている理由です

『婚姻費用@合意書サポート』の特長
  • 離婚専門だから、夫婦の合意書、離婚協議書、公正証書の作成に実績が多くあります。
  • 安心の定額料金なので、高い追加料金がかかる心配が一切ありません
  • 合意書の案文を作成することから始めますので、夫婦協議に応じて内容を何回でも修正して完成に向けて進めてくことができます。
  • 土日にもご相談いただくことができ、合意書案の修正にも対応できます。

お申込みは、ご自宅からでも、お手続もかんたん

お電話またはメールでのご連絡により、婚姻費用の合意書作成サポートにお申し込みいただく旨のご連絡をいただくことから始まります。

お申し込みをいただけますと、サポートの流れ、お手続き方法についてご説明いたします。

そして、委任契約をご確認いただいたうえでご利用料金のお支払いをいただきますと、直ちにサポートを開始します。

ご利用者様から合意書を作成するうえでのご事情、条件などをお電話またはメールでお伺いをさせていただきます。

そのうえで、速やかに合意書案の作成に着手します。

お申込みフォームはこちら

全国どこからもご利用いただけます。

全国どこからでも、婚姻費用など夫婦における合意書作成のご依頼に対応します。

当事務所にお越しいただかなくとも、電話、メールによる連絡により、婚姻費用などのご相談から合意書の完成までの間、きめ細かくサポートさせていただきます。

メール・電話によるサポートでは、ご自宅、職場、電車に居ながら、いつでも受けたいとき、必要なサポートをご利用いただけます。お忙しい方に向いているサポートと言えます。

もちろん、船橋事務所までご来所いただいたうえで、お打合せいただくこともできます。

完成まで、何回でも修正できる。

婚姻費用の条件に合意ができて合意書が完成するまでの間であれば、ご夫婦の協議を受けて、合意書案を修正し、納得のいく形として合意書を完成させることを目指します。

サポート期間中は、修正を何回加えても、そのことで追加料金が発生することはありません。

そのため、婚姻費用の分担方法について、お二人の間でしっかりとお話し合いをすすめていただくことができます。

いつでも、迅速対応

土日も受け付けていますので、あなたの大事な合意書などの作成にいつでも迅速に対応させていただくことができます。

相手方との協議の進展に応じて、タイミングを外すことなく対応をすすめることができます。

ご依頼者様からは『いつでも連絡がついて、すぐに対応してくれるから安心だった。』とのご評価をいただくことがあります。

もちろん、ご相談いただけます。

サポートのご利用者様につきましては、婚姻費用の合意書を作成するにあたり、婚姻費用、子どもの監護養育、面会交流について、お分かりにならないことをご相談いただけます。

また、協議離婚をお考えになられているときは、離婚条件のことについてもご質問いただき、今後のすすめ方など離婚相談していただくことができます。

家事専門事務所として、婚姻費用以外のこと(不倫問題への対応、協議離婚の契約など)にも実務等の情報を有しておりますので、ご利用ください。

サポートのご利用者様には、ご相談料を別に頂戴することはありません。

 

安心できる夫婦契約書(婚姻費用等)を提供します。

婚姻費用の分担など、夫婦の間における合意事項について、一緒にご相談しながら安心できる合意書(公正証書)として作成することができます。

別居期間における婚姻費用の分担・精算を合意書に定めるときは、近い将来の離婚まで想定されている方も多くあります。

当事務所は、協議離婚の契約書を作成している専門事務所としてこれまで数多くの離婚契約に携わってきております。

そのため、婚姻費用ほか、あなたのご心配な事について、お役に立てる知識または情報を提供させていただくことができるかもしれません。

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サポートのご利用を希望されるときは、サイトにありますお問合せフォームまたはお電話でお申込みいただけます。

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