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公正証書 離婚

公正証書離婚は、養育費の支払い等の安全性を高められます

公正証書 離婚

協議離婚では、公正証書を作成してから離婚を届出ること(公正証書離婚)が行われます。

その理由の一つは、養育費、財産分与、慰謝料など、離婚給付の約束を公正証書に作成してから離婚の届出を行うことで、そうした金銭の支払いの安全性を高められるからです

公正証書は公文書として高い信用力を備えますので、夫婦が約束したことで離婚後にトラブルが起こったときは、その対応で公正証書は約束した証拠を示す資料として役に立ちます。

ただし、その一方で、そうした重要な離婚公正証書の作成では慎重な対応が求められます。

こちらのページでは、公正証書離婚の説明をはじめ、これまで数百組のご夫婦の協議離婚契約に携わってきた専門行政書士による公正証書作成の安心サポートをご案内しています。

  • 公正証書離婚の仕組み、そのメリットについて
  • 協議離婚で公正証書離婚が行われている理由
  • 公正証書に記載する事項(養育費、財産分与など)
  • 公正証書に備えられる『強制執行』の機能と信用力
  • 公正証書離婚の手続き流れ
  • 離婚専門家による公正証書離婚の安心サポート

お子様の健やかな成長に備える公正証書離婚

『僕のことを大切に見守ってくれていることを知ってるよ。』

公正証書離婚(ひな型)

公正証書離婚は、養育費の負担などを協議離婚のときに父母の間で定める大切な手続です。

お子様の成長は早いものであり、少しずつ自分の周囲の状況を理解できるようになります。

いつか自分のために養育費が支払われている事実を知り、父母が離婚後にも自分へ変わらない愛情を注いでくれていることが伝わります。

公正証書離婚の仕組みとメリット

公正証書離婚を利用するメリットは、現代の情報化社会において広く知られており、これから協議離婚に向けて公正証書離婚の準備をすすめたいと考えている方も多いと思います。

公正証書離婚は安全な離婚契約の方法として法律専門家からも勧められますが、公正証書の仕組みを理解したうえで利用しなければ、公正証書離婚のメリットを十分に生かせません。

「とにかく公正証書さえ作成すれば大丈夫」「約束した事は何でも書いておくと良い」と、公正証書について誤った認識をお持ちの方も少なからず見受けられます。

ここでは公正証書離婚の仕組みとメリット、手続きなどを簡単に説明させていただきます。

どうして、公正証書離婚がいいのでしょう?

離婚を前に不安になることは「離婚後になって相手から慰謝料、財産分与などの支払いを請求されないか」「養育費等のお金は約束どおり払われるか」などです。

そうした協議離婚をするときの目に見えない不安感を軽減する方法の一つとして、公正証書離婚の手続が利用されています。

公正証書は、中立公正な立場である公証人が作成する公文書であり、高い証拠力、証明力があります。

日本の各地にある公証役場という国の機関(役所)で公正証書は作成されます。

協議離婚に際し夫婦間で合意した離婚の条件(養育費、財産分与、慰謝料など)を公正証書に作成しておくことで、離婚の成立した後における二人の間の権利と義務が固まって安定します

また、養育費、慰謝料等を支払う約束を一定要件を満たす公正証書にしておくと、強制執行の機能を備える執行証書になり、支払いの安全性を高められます。

安全な公正証書で離婚しておくことは、将来の安心につながる」と言えます。

『公正証書離婚』が行なわれる理由は?

夫婦で話し合って離婚に関する条件を決めても、きちんと守られなければ意味がありません。

しかし、現実には、約束した内容が離婚後には徐々に曖昧になっていき、やがて約束した通りに実行されない事態に陥ってしまうことも起こっています

たとえば、養育費は、子どもの生活、教育、医療に必要となる費用に充てるお金であるため、約束どおり定期的に支払われないと、離婚後に子どもを監護する親は困ったことになります。

離婚する際は、養育費の支払いについて夫婦で話し合って、約束が交わされます。

しかしながら、離婚から時間が経つと、徐々に養育費が支払われなくなる現状があります。

国による母子家庭調査では、養育費が定期的に支払われているのは、わずか20%弱の割合に過ぎないとの結果になっています

こうした背景から、離婚後における養育費支払いの安全性を高めたいとのニーズがあります

公正証書には、約束した金銭支払いを履行しないときには裁判しなくとも支払義務者の財産を差し押さえる強制執行の手続きを行うことが可能になる特別な機能を備えられます。

協議離婚に際して公正証書を作成することは、あくまでも夫婦の合意に基づく手続であって、法律上で義務付けられている手続ではありません。

それでも、公正証書離婚をされている賢明なご夫婦は少なくありません。

離婚の届出までに公正証書を

離婚前の公正証書作成

公正証書離婚という言葉が存在するように、離婚する時に公正証書を作成する夫婦は、公正証書を作成することで協議離婚とその条件について合意します。

離婚の合意を前提とした養育費、財産分与などの離婚にかかる条件を公正証書に具体的に定めます。

離婚の成立した後でも当事者の間で合意ができれば、離婚に伴う条件を公正証書で作成できます。

ただし、特別な事情(離婚の届出を急いでおり、公正証書を作成していると間に合わない等)がなければ、一般には、離婚の届出前に公正証書は作成されます。

夫婦の間で協議離婚の条件についての合意を公正証書で確定させた後に離婚の届出をするほうが、お互いに安心できると言えます。

また、離婚後に公正証書を作成する約束をして離婚し、その後に条件を決めるときに双方の話し合いが上手くいかなくなっても、そこから離婚前には戻れません。

離婚の届出前にした口頭による合意事項が離婚後になって反故されることも少なくないため、離婚の条件について合意が成立せず、公正証書を作成できなくなる心配があります。

離婚公正証書を作成する前に

協議離婚するときに公正証書を利用することは、離婚する夫婦間における権利と義務の関係を安定させるうえで効果的です。

その反面、夫婦が大事な取り決めをした証となる公正証書の作成については、慎重にすすめていくことが肝要になります。

公正証書離婚は安全な契約方法であるため、上手く利用すれば役に立ちますが、理解しないで中途半端に利用すると公正証書を作成しなければ良かったと後悔することになりかねません。

協議離婚する時に作成する公正証書は、夫婦の間における離婚契約書になり、双方の相反する利害を調整して、互いの法律上における権利と義務を契約として明確にする証書になります。

離婚契約で定める養育費、財産分与、慰謝料などの総額は、かなり高額になります。

それらについて公正証書で契約することで、離婚時における二人の権利関係が確定します。

ポイントを押さえて公正証書離婚しなければ、離婚の成立後に権利を行使できなくなったり、将来になって再協議または家庭裁判所で調停を行なう必要が生じることにもなりかねません。

また、知らずに不利な条件を契約に織り込んでしまうと、それを取り消すことは困難です。

このような公正証書離婚は、その手続きの仕方によって、良い手段にもなれば、悪い手段にもなりうることに注意が必要です。

⇒離婚に関する取り決め

×「とにかく公正証書離婚しておけば、絶対に安全で、困ったときに助けてくれる。」

〇「できる限り安全な条件で公正証書離婚すれば、安全性が高まるので安心できる。」

公正証書に記載すること

離婚の公正証書には、夫婦が取り決めた離婚に関する条件について具体的に記載します。

例えば、子どもに関する親権者の指定、養育費、面会交流、そして、財産に関する財産分与年金分割、婚姻費用の清算、慰謝料解決金などが公正証書の代表的な記載項目になります。

これらの記載項目は、離婚時における夫婦の状況によって、対象になることもあれば、対象とならないこともあります。

離婚協議で何を決める必要があるのか、事前にしっかり項目を洗い出しておき、公正証書での離婚契約に向けて夫婦で話し合って各項目について取り決めます

親権者(監護者)の指定|離婚の届出にも必要になります

離婚するときは、夫婦間に生まれた(又は、養子縁組をしている)未成年の子どもについて、父母の一方を親権者に指定します。

親権者を指定することは、協議離婚する手続上で必須となっています。

原則は親権者が監護者を兼ねますが、父母間に合意があれば、親権者と監護者を別々に定めることも可能になります。(たとえば、父親を親権者、母親を監護者と定めること)

ただし、離婚後も父母の間で協議する機会が出てくるなど、運用するうえで難しい面もあり、父母の間でトラブルが起きるリスクを内在させることがデメリットとして挙げられます。

一方、上手く運用をできるならば、父母が共同して子どもの育成に関与できるということは、メリットになります。

なお、家庭裁判所の実務では、父母の一方側だけを親権者に指定する法律の趣旨を踏まえて、親権者と監護者を分けることを良い運用とは考えていません。

※共同親権制度が導入される法改正の手続きがすすめられています。

養育費|子どもの生活費・教育費などについての父母間の分担金

親権者を指定すべき未成年の子ども、成人でも経済的に自立できない子ども(未成熟子)が夫婦にあるときは、その子どもの監護養育にかかる費用(生活、教育、医療等の費用)の分担を夫婦の間で取り決めます。

そうすることにより、非親権者(非監護者)による監護養育費の分担金が、親権者(監護者)に対して「養育費」の名目で支払われます。

養育費の支払い方法は、養育費が生活費の性格を持つため、毎月払いが基本形となります

ただし、夫婦の合意に基づいて全期間分の養育費を一括払いとすることもあります。

また、月払いの養育費以外にも、高校や大学等への進学時に一時的にかかる大きな費用、又は病気等で入院した時の医療費なども分担の対象となり、これを「特別の費用」と言います。

子どもが20歳に達しても、大学生であったり、病気又は障害のあることを理由に就業できず、親から扶養を受け続ける必要のあるときは、養育費を定めることがあります。

なお、子ども本人からも、両親に対して扶養料を請求することができます。

この扶養料は、親子の間に存在する法律上の扶養義務に基づくものです。

なお、養育費は、父母の経済事情、扶養家族の変化などに応じて、いったん合意した後にも変更となる余地が残ります

養育費の条件を変更する手続は、父母間の協議によるほか、家庭裁判所の調停又は審判を利用して行ないます。

家庭裁判所で養育費の条件が定められるときは、裁判所で調書等が作成され、父母の話し合いで養育費を定めるときは、調書等が作成されないため、公正証書が利用されます。

面会交流|親権者ではなくなった親と子どもの交流

離婚することで非親権者となる親は、離婚後も子どもに会うことが原則として認められます。

そうした親が子どもに会うことは、面会交流(以前は「面接交渉」と言ってました)として、離婚時などに大まかなルールを取り決めます。

父母の間に感情面で大きな摩擦があるケースを除いて、細かい条件(要領等)を定めることはなく、面会交流を実施するというだけの大まかな合意を公正証書に記載することが普通です。

面会交流は、子どもの成長に伴って実施方法も変わってきますので、子本人の意思を尊重し、父母間で協議しながら実情に合わせ運用していくことが子どもの福祉に適うと考えられます

また、子どもが中学生以上になっていると、父母で面会の方法を具体的に定めるまでもなく、子本人の意思によって面会交流の実施方法が決まってくることが現実となります。

財産分与|夫婦の共同財産の清算ほか

婚姻期間中(ただし同居期間に限ります)に夫婦で協力して築いた財産は、離婚の時に夫婦で分割して清算します。これを財産分与(ざいさんぶんよ)と言います。

夫婦の貢献度に応じて財産の配分を定めることもありますが、基本は半分ずつとなります

財産分与の対象財産には、借金、ローンなど、マイナスの財産も含められます。

そのため、婚姻生活に起因する借金のあるときは、夫婦双方に返済する義務がありますので、プラスの財産とあわせて、財産分与のなかで清算します。

財産分与は、夫婦で話し合って決められますが、決まらない場合には、離婚の成立から2年以内であれば、家庭裁判所に請求することも認められます。

離婚の成立後に公正証書を作成するために夫婦で財産分与について話し合うときは、この請求期限に注意を払うことになります。

銀行預金などの金融資産は分割する方法が容易であり、財産分与もスムーズですが、共有住宅があるときは、財産分与の方法において難しい判断を求められることがあります。

住宅ローンの残債がある住宅の財産分与に関しては、金融機関とのローン契約も考慮して整理することになり、慎重に検討することが求められます。

年金分割|婚姻期間における厚生年金の納付記録を分ける

婚姻期間に夫婦二人で納めた厚生年金(旧共済年金も含みます)の納付記録は、離婚成立時を基準として夫婦で半分ずつにまで分けることができます。

これを「離婚時年金分割」と言い、その制度は厚生年金保険法で定められています。

離婚時に年金分割をしても、その時点で現金の授受は発生しないで、年金を受給できるときになって、離婚時に処理した年金分割の記録が双方の年金支給額に反映されることになります。

離婚の成立後、夫婦であった二人が年金事務所などへ出向き、分割請求手続を行ないます。

ただし、公証役場で公正証書契約又は認証により年金分割の合意に関する手続をしておくと、離婚の成立後に一方側だけでも年金分割の請求手続を行なうことができます

そのため、離婚の届出を行う前に公正証書離婚をするときは、あわせて年金分割の合意をしておくことが行なわれます。

なお、平成20年4月以降に国民年金の第3号被保険者の期間があると、その期間については相手の同意を得なくとも年金分割請求ができます。これを「3号分割」と言います。

3号分割は双方の合意が不要であるため、公正証書等による合意契約(記載)は不要です。

年金分割請求の手続きは、離婚の成立から2年以内に行なうことが必要になります。

慰謝料|主な離婚原因のある側から支払われるお金

夫婦の一方側に主な離婚の原因があるときは、原因のある側は「有責配偶者」と言われます。

有責配偶者は、他方配偶者に対し、離婚に伴う慰謝料を支払う法律上の義務があります

慰謝料の額は、婚姻期間の長短や有責行為の程度等を考慮して定められ、一般に200万円から300万円が金額の中心帯になるとされます。

協議離婚では、夫婦の話し合いで、慰謝料の額、支払い方法などを取り決められます。

慰謝料は一括して支払うことが基本になりますが、支払い義務者の資力によっては離婚後に分割して支払うこともあります。

慰謝料を分割して支払う場合、その条件を執行証書となる公正証書に定めることが行われ、慰謝料以外の条件とあわせて離婚公正証書に作成されます。

婚姻費用、借金の清算など

離婚前に別居していた期間があり、その期間の婚姻費用の分担金が未精算になっている場合、夫婦の話し合いで婚姻費用を離婚時に精算することもあります。

また、夫婦一方の婚姻前から存在していた借金を婚姻期間に他方が立替えて返済していたり、個人的な遊興を目的とした借金を他方の固有資産で返済していたことがあると、婚姻を解消する機会にあわせて清算することになります。

こうした夫婦間における金銭の貸し借りに関する清算を、離婚契約で行なうことができます。

離婚することで、夫婦は、身分関係のほかに経済面でもすべてを精算することになります。

もし、離婚時に一括して借金を清算できない場合は、離婚後に分割払いにより返済することを条件として夫婦間で定め、それを離婚公正証書に定めることになります。

住宅の使用契約など

結婚してから購入した住宅について、財産分与の整理として所有者とならない側が、離婚後も継続して住み続けるケースがあります。

離婚して子どもを監護する立場となる親が、監護を終える時期まで住宅を継続して利用することを離婚条件の一つに求めることがあるからです。

この際に住宅を使用する条件は、無償の場合もあれば、賃料を定める場合もあります。

また、養育費を支払う代わりとして住宅を使用することを条件に定めるケースもあります。

一般に、資産価値の大きい住宅に住むことのできる権利、その使用条件は、双方に重要なものとなりますので、離婚するときに使用条件を明確にしておくことが大切になります。

そうしたことから、公正証書離婚において住宅の使用契約を定めることがあります。

離婚後に守られる約束へ

離婚方法として多くの夫婦が選択する協議離婚では、家庭裁判所を利用する調停、裁判による離婚のように調書、判決書など、離婚の条件について公的書面が作成されることになっていません。

そのため、協議離婚では夫婦の判断によって離婚協議書が作成されています。

離婚協議書は、離婚契約として効力があり、一般にも広く利用されています。

ただし、離婚協議書で定めた慰謝料養育費などの離婚給付が不履行となった場合は、裁判を起こして勝訴判決を得なければ未払い金の回収のために強制執行することができません。

私署証書である離婚協議書は、公正証書と違い、執行証書の機能を備えることができません。

離婚協議書でも支払いが滞納したときに裁判を起こして債務名義を取得すればよいのですが、ご承知のように裁判をするには弁護士利用料の負担が重くかかります。

一方の離婚公正証書は、公正証書の作成時に少し費用は掛かりますが、滞納時に裁判を経なくて強制執行できるところが大きなメリットになります(強制執行の申立に費用は必要です)

もう一つのメリットとして、誰でも財産差し押さえを受けることは避けたいと考えますから、公正証書の契約を守ろうとして滞納になることを抑止する効果を期待できます。

公証人が作成すること

公正証書は、国の公証制度に基づいて法務省に属する公証役場という機関で作成される公文書になります。

この公正証書の作成は公証人が行ないます。

公証人は、法律上で無効となる取り決め(内容)を証書に記載することができません

つまり、公正証書に定める契約条件は法律上で効力があることになり、さらに要件を満たした金銭(養育費、慰謝料など)の支払い契約は不履行時に強制執行の対象になります

また、公証人は、公正証書の作成にあたり、公正証書の作成依頼者が本人であること、そして本人の真意に基づき契約が結ばれることを確認します。

公正証書の作成手続きは面倒なことがある分、公正証書の作成を依頼する側は公証人に嘘をつくことができませんので、公正証書の契約が守られる安全性が高くなると言えます。

養育費等を支払う側も安心できる

父親からの養育費

公正証書で取り決めた離婚条件は、離婚の成立後に、お互いに守る義務が生じます。

このことは、養育費などを支払う側だけでなく、受け取る側も同様です。

支払う側は公正証書の約束通りに養育費などを支払いますが、受け取る側は約束を超える金銭を相手に対しむやみに請求することはできません。

このことで、養育費などを負担する側も、計画的に生活設計をすることができます。

もし、養育費の金額を変更(増減)しなければならない事情が生じた場合は、変更について双方で協議しなくてはなりません。

双方の協議で決まらないときは、家庭裁判所の調停等で決めることになります。

このように、公正証書により合意した内容は、双方にとって重要な意味を持ちます。

子どもの監護費は、父母が負担します。

養育費の支払条件を公正証書に定めておくことで、子どもの監護費用の一部が確保されます。

養育費は父母の間における監護費の分担金になりますが、監護を受ける子どもにしてみれば、生活や教育を受けるために必要となる大事な生活資金になります。

公正証書での養育費契約は、子どもの監護に対する父母の責任表明であるとも言えます。

強制執行認諾条項のある公正証書

離婚公正証書は「離婚給付契約公正証書」と言われますが、公正証書に定める内容は離婚協議書に記載するものと変わりません。

ただし、一点だけ離婚公正証書には離婚協議書とは決定的に違うところがありますそれは、公正証書には「強制執行認諾条項」が入ることです。

この強制執行認諾条項は、公正証書で定めた金銭支払い契約に滞納が生じたときには財産の差し押さえ(強制執行)に応じる旨を支払義務者が承諾するものです。

たとえ、離婚公正証書を作成しても、この強制執行認諾条項がなければ、執行証書としての機能を公正証書に備えさせることはできません。

強制執行で差し押さえる対象財産には、債権、動産、不動産とあります。

動産、不動産については執行手続きが容易ではないため、預貯金、給与などの債権が対象として考えられます。一般に、執行手続きでは給与の差し押さえが易しいと言われます。

以上のように「公正証書で約束した金銭の支払いをしなかったときは強制執行を受けても異存ありません」と、公正証書で予め確認します。

強制執行なら万全?

養育費の強制執行

養育費の強制執行

養育費は、子どもの生活、教育、医療など、生きるために必要な費用になるため、一般の金銭債権と比べて特別に重要であると考えられています。

公正証書による強制執行の手続きでは、法律上の特例により、有利な取り扱いを受けられます。

具体的には、まだ支払期限が来ていない養育費についても強制執行の対象となり、また、給与などの差し押さえ対象の範囲も一般債権より広くなっています

このような特例もあることで、養育費の支払い契約に公正証書が利用されます。

どんな約束でも強制執行できるわけではありません

強制執行は、裁判所からの命令によって支払い義務者の財産を差し押さえる手続きですので、強制的に約束を履行させる効果的な手続きとなります。

ただし、公正証書で契約することは何でも強制執行の対象になる訳ではありません。

強制執行の対象となるのは、一定の金銭の支払い契約だけとなります。いつまでに何円を支払うのか明確になっている契約しか対象になりません。

金銭の支払い契約であっても金額が契約時点では不明確であったり、動産や不動産の引き渡し契約は、公正証書にしても強制執行の対象になりません

金銭の支払いを伴う離婚の条件を公正証書として作成する際は、強制執行の対象になる条件として定めることが、金銭を受領する側として重要なことになります。

これまでの公正証書離婚の説明を整理します。

公正証書離婚のポイント整理

  • 公正証書は公証役場で作成される公文書であり、離婚の契約について証明力が備わります。
  • お金を払う契約を守らないときに強制執行できる証書として作成でき、養育費などの契約に多く利用されています。
  • 公正証書には夫婦で合意した離婚の条件について定めますので、作成には双方の合意、協力が要ります。

 

以上が、公正証書離婚における主なポイントになります。

公正証書離婚の手続き

公正証書離婚の手続き

公正証書離婚は、お金を払う一般的な公正証書契約とは少し異なる性質があります。

それは、ただ金銭を支払う契約だけでなく、離婚する契約をともなう公正証書になることです。

公正証書で契約する財産分与、慰謝料、養育費などの離婚給付は、協議離婚することが前提になります。

協議離婚することは身分上の契約となり、もしも間違いのあったときに身分を修正することは難しいことから、間違いなく本人の自由な意思のもとで行なわれることが重要になります

そのため、代理人で離婚契約を結ぶことは相応しくないと考えられ、公正証書離婚では公証役場に夫婦本人が出向いて手続きすることが原則的な取り扱いとなっています。

ただし、一方側にやむを得ない事情(夫婦間で紛争になって弁護士を代理人にしているなど)があるときは、代理人による公正証書離婚の手続きを行なうことも認められます。

公正証書離婚の手続きでは、契約する条件をしっかり固めることが何より重要になります。

公正証書による契約が有効に成立すると、後になって契約の全部または一部を取り消したり、変更することは、当事者双方の合意のない限り原則は認められません。

そのため、公正証書離婚で定める各条件については、夫婦間で事前の確認を十分に重ねておくことが大切になり、その過程が公正証書離婚の手続のすべてと言って過言ではありません。

公正証書離婚で定める条件が固まれば、その後は必要書類を揃えて公証役場へ申し込むことになり、公証役場で準備ができたときに夫婦と公証人で公正証書を完成させます。

ところが、現実には、公正証書に定める離婚の条件について合意又は認識が不十分なまま公正証書離婚が行なわれていることもあります。

そうした場合は、離婚の成立した後になって、公正証書離婚に際して定めた内容について当事者の間でトラブルが起きることもあり、将来に不安を残すことになります。

公証役場へ公正証書離婚の手続きを申し込むまでには、離婚条件について漏れ、誤り、誤解などのないことを夫婦の間で十分にチェックしておかなければなりません

このときに離婚にかかる法律について知識が不足していると、大事な条件を抜かしていたり、勘違いしていることに気付かずに公正証書離婚をしてしまうこともあります。

当事者だけで作成した公正証書の条件について事後に質問を受けることもありますが、それは公正証書離婚のときに本人が契約条件を十分に理解できていなかったことの証と言えます。

少しでも公正証書離婚の手続に心配があれば、専門家に事前に相談して確認しておくことで、自分で納得をした条件によって安心して公正証書離婚の手続きをすすめられます。

公正証書離婚の基礎情報

よく耳にする勘違いに、「一方から作成を申請すれば、相手の同意を得なくとも公正証書を作成できる」というものがありますが、これは完全な誤りです

公正証書は個人の方にほとんど馴染みがないため、上記のことを考えても仕方ありません。

しかし、離婚に際して作成する公正証書は、夫婦間の契約書になります。その作成をするには離婚契約の当事者となる夫婦の間に合意のできることが前提になります。

公正証書の作成には公証役場で準備する期間が要り、その準備期間としては公証役場によって異なりますが、一般には2週間前後の期間を見ておきます。

予約せず公証役場へ行って直ちに公正証書が作成されることは、実際にはありません。

また、夫婦本人が公証役場へ出向いて公正証書離婚の手続きをすることが原則となります

公証人が認めれば代理人で公正証書の契約手続を行うことも可能ですが、離婚の公正証書では夫婦とも本人が公証役場へ出向いて手続きすることが安全であることに間違いありません。

代理人作成を前提とした公正証書離婚のサポートを謳っているウェブサイトも目にしますが、手軽で便利に映る代理人による作成は、その安易な手続きに見えないリスクが潜んでいます。

夫婦とも本人が公正証書を最終確認して契約するのではなく、それを代理人で行うと、将来に契約の理解が不十分であったことが原因でトラブルが起こることも公証人から聞きます。

当事務所へのご相談でも、離婚時に相手側の弁護士から説明を受けて公正証書を作成したものが、契約の意味を理解できていなかったために契約後にトラブルになった話を聞きます。

このようなこともあり、代理人による離婚の公正証書契約を認めない公証人も多くあります。

公正証書離婚を考えるときは、上記についても理解したうえで手続きをすすめます。

『自分だけでも大丈夫ですか?』

『公正証書離婚の手続は、自分だけでも大丈夫ですか?』とのご質問を多くいただきます。

どのような手続きをしたいのかによって、その答は異なります。

公証証書離婚の仕組み、記載する内容、手順などは上記にある説明のとおりであり、手続きをすすめること自体は難しいことではありません。

インターネット上には公正証書のひな型もありますので、離婚条件の項目も確認できます。

あとは、公正証書離婚の手続きをどこまで安全に行なうかということになります。

ひな型以外の取り決め事項が必要であったり、ひな型とは異なる条件で取り決めをしたいときには、どのように取り決めるかを考えなければなりません。

その際に自分だけで手続きをすすめると、漏れや誤りが生じる恐れがあると考えるならば、離婚専門家のサポートを利用することが安全になります。

もしかしたら、自分では気付かなかったことが見付かったり、知らなかった契約方法、役立つ情報などを専門家から得ることができるかもしれません。

また、夫婦の間での話し合いを専門家の作成する契約案を利用してすすめることで、効率よく早く合意に達することになるかもしれません。

こうしたことは専門家を利用して知ることができ、安全は目に見えませんので、「自分だけ」で大丈夫であるかどうかは事前には分かりません。

自分だけで公正証書離婚の手続きをするかの判断は、公正証書離婚をどこまで重要であると認識して、どのように取り組んでいくかについての本人の考え方次第となります。

離婚したあとに始まる生活を安定させるため

安心できる公正証書離婚の手続きを

メール又は電話だけでも、サポートのご利用が可能です(全国対応)

離婚が成立することで婚姻生活は終了しますが、公正証書に契約として定めた養育費など金銭の支払いはそこから始まります。

離婚の条件を定めた契約は離婚した後の生活において重要となり、各条件をしっかり具体的に公正証書に整理しておくことで、履行される安全性が高まり、新生活を安定させられます

そのため、急いで離婚を成立させることだけを優先せず、離婚後の新生活を設計したとおりに実現させる公正証書を作成しておくことは、たいへん重要な手続になります

そうした重要な公正証書を作成するうえで有効となる専門家のサポートをご案内します。

公正証書(正本)

公正証書は離婚する(した)二人が公証役場へ出向くことで公証人によって作成されます。

公正証書離婚の『安心サポート・プラス』〔全国対応〕

公正証書離婚することは予定しているけれども、その詳細をこれから決めなければならない、という段階では、公証役場へ公正証書の作成を申し込む時期としてはまだ早いです。

だいたいは決まったというご夫婦であっても、決まった事項を公正証書の形式にしてみると、不足している事柄、見直し、再協議しなければならない点が見つかるものです。

でも、公正証書で契約する内容を決めていく過程では、分からないこと、心配になることも、少なからず出てくることになり、どうしてよいか悩んでしまいます。

このようなとき、公正証書離婚の手続きにおいて重要となる公正証書に定める契約の原案を作成するサポートをご利用いただきますと、そうした手続きを円滑にすすめることもできます。

また、原案の作成に加え、公証役場の調整もお任せいただけるサポートもご用意しています。

 

これらのサポートには、安心してご利用いただくことができる以下の特長があります。

  1. 離婚についての様々な条件(養育費の支払い、財産分与の方法等)、その定め方について何回でも相談でき、公正証書契約の原案について何回でも修正できます。
  2. 一定期間(1か月間、3カ月間)のサポート保証が付くことにより、ご相談から公正証書(原案)の完成まで、じっくりと落ち着いてサポートをご利用いただけます。

 

各サポートでは、離婚契約の専門事務所として多くの公正証書離婚に携わってきたノウハウをご依頼者様の公正証書作成にお役に立てさせていただきます。

専門家による安心のサポートをフルにご活用いただくことで、公正証書離婚の手続きを安全にすすめることができます。

専門行政書士事務所による離婚の公正証書作成サポート

安心サポート・プラス』を利用するメリット

  • 相談できます。契約期間中であれば、離婚で決めることについて何回でも相談できるので安心です。
  • 契約の修正もOK。公証役場に申し込むまでの間、公正証書にする契約案を、ご夫婦の協議に応じて修正できます。
  • 協議離婚の公正証書契約に実績のある専門事務所なので、参考事例などをお聞きいただくこともできます。
  • メールまたは電話だけのサポートでも、安心して支障なくご利用をいただけます。

 

メール又はお電話でのサポートにも対応していますので、日本全国のどちらからでも、離婚公正証書の作成を一緒にすすめていくことができます。

ご利用者さまの声|175名様

これまでに数百組のご夫婦からご依頼をいただきまして、公正証書離婚、離婚協議書、婚姻費用の分担契約などに携わってきています。

当事務所のサポートのご利用者の方から回答いただきましたアンケートの回答につきまして、こちらにご紹介させていただきます。

離婚協議の準備段階から離婚契約の原案を作成していくことで離婚についての条件を整理されたり、相手との協議・調整に契約案の書面を資料にされたり、最終的な契約条件の確認をするために利用されたりなど、様々な場面でサポートをご利用いただいております。

公正証書離婚されたご利用者様の事例が、これから離婚手続きを進めていかれるあなたのお役に立てれば幸いです。(本掲載につきましては、ご本人様からご承諾を得ております。)

 

女性、40代、会社員

後々もめない為に

公正証書を作成した女性・30歳代

普段から、夫が口約束をすぐに忘れてしまうので、2人の話し合いで決めただけでは、これからの長い年月の中で、また忘れられてしまいます。

男性、50代、会社員

条件が明確になる

公正証書を作成した男性・50歳代

調停、裁判で長期化させたくないと考えました。双方の条件が明確になり、将来に安心していることができます。

女性、30代、契約社員

夫の理不尽な要求

公正証書を作成した女性・30歳代

主人の作成した案文は、私に不利で理不尽な内容でした。これを少しずつ修正して、最後は納得のいく内容にすることができました。

公正証書離婚アンケート9

公正証書離婚アンケート4

公正証書離婚サポートのご利用料金

公正証書離婚サポートのご利用料金は、以下に表示するとおりです。

 

すべて定額パッケージ方式の料金制となっています。

そのため、割増し、追加料金の発生なく、公正証書(原案)の作成について安心して公正証書サポートをお受けいただくことができます

 

  • 公正証書の作成には、下記のご利用料金のほかに公証人手数料(3~8万程度の実費)が必要になります。なお、養育費にかかる取り決めだけであれば比較的低額で済みますが、住宅の財産分与(持分の譲渡)も含まれるときは高くなります。

 

『安心保証料金』の公正証書離婚サポート

公正証書の原案作成

『安心サポート1か月プラス』

(原案作成と完成までのフォロー)

3万4000円(消費税込み)

公正証書作成フルサポート

『安心サポート3か月プラス』

(原案作成から公証役場調整全て)

5万7000円(消費税込み)

 

<サポート内容>

公正証書原案作成サポート『安心サポート1か月プラス』

  1. 公正証書の原案作成(素案作成から修正対応も、すべて含みます)
  2. 協議離婚に関してのご相談(養育費、財産分与など条件の決め方など)
  3. 公証役場へのお申し込み方法についてのご相談
  4. 原案の作成保証期間:1か月間(この期間内であれば、原案の修正に対応します)

※早い方は1~2週間で原案が完成しますが、ご夫婦の協議状況により概ね3~4週間ぐらいかかります。

 

公正証書作成フルサポート『安心サポート3か月プラス』

  1. 公正証書原案の作成(公正証書の原案作成プランと同じです)
  2. 協議離婚に関してのご相談
  3. 公証役場への申し込み手続き
  4. 公正証書原稿の確認と調整
  5. 原案の作成から完成までの保証期間:3か月間

※公証役場との調整が含まれるため、公正証書の完成までスムーズにすすんでも3週間程度は期間が必要です。公正証書契約案の夫婦間協議が(別居などの事情により)長引くと2か月位かかることもあります。そのため、当プランは安全をとって3か月サポートとしています。

 

全国対応になります。サポートについてのお問い合わせは、次のフォームからどうぞ。

『公正証書の原案作成』プランとは?

公正証書離婚することをお考えになられており、ご本人様が公証役場へ行く時間はあるけど、その準備としての離婚条件の整理、契約の方法がよく分からないというご心配をされる方は、実際に少なくありません。

このような慎重な方々は、とにかく公正証書を作成さえすればよいと考えず、公正証書契約で失敗したときの影響(損害)が大きいことを感覚的に理解されています

そうしたことから『公正証書の原案作成』プランをご利用になられる方々は、将来のリスクを小さくするために費用をかけることの意義を良くご存じになられています。

公正証書の原案作成プランは、どなたにも手軽に、メール、電話などによって公正証書離婚で定める養育費、財産分与などの離婚に関する条件を契約案に作成することができます。

 

以下のような方が、公正証書の原案作成プランをご利用いただける対象となります。

  1. 公証役場へ公正証書の作成を申し込むことは、ご本人様で行うことができる方
  2. 公正証書とする離婚契約について理解したうえで最終の判断をして、専門家の手を借りて希望する事項をしっかり押さえて公正証書を作成したいと考えている方

 

公証役場へ公正証書の作成を申し込む手続きはご本人様に行っていただきますので、サポートのご利用料金はフルサポートよりも低額となっています。

離婚公正証書に費用をかける意味は?

離婚公正証書の費用を金額だけで考えると、離婚後の生活資金として少しでも貯めておきたいという気持ちがあると思います。

そのため、公正証書契約を結ぶことに躊躇したり、専門家は利用しないで自分ですべて手続きすることも頭に浮かんできます。

しかし、離婚契約で結ぶ金銭の支払い総額は、一般に大きいものとなります。

たとえ、当初に一時的費用が少しかかっても、それは離婚後における生活の安定を図るための必要経費として考えることも大切です

契約書というものは、作成した直後に効果が目に見えて現われるものではありません。

公正証書での離婚契約は、あたかも生命保険のように万一に備える目的で行なわれます。

困った事態にならなければ、公正証書を作成した意義を感じる機会は無いかもしれませんが、万一の事態になることを予防する効果も公正証書にはあるのです。

 

【離婚条件の一例】

  • 〔養育費〕子2人(3歳と1歳)20歳まで毎月4万円/人、特別費用は別途協議
  • 〔財産分与〕預金100万円、自動車100万円相当
  • 〔慰謝料〕200万
  • 〔年金分割〕合意分割0.5
  • 上記ほか、親権、面会交流など

【公正証書契約の費用】

  • 〔公証人手数料〕4万5000円程度
  • 〔当事務所サポート〕5万7000円<公正証書作成フルサポート>

 

上記の事例ですと、離婚条件による給付額は、養育費だけで1700万円ほどになり、財産分与と慰謝料が加わると、年金増加分を除いても合計で2100万円ほどの契約額になります。

それに対してかかる契約費用は、サポートをご利用いただいても、公証役場の手数料を含めて11万円足らずです。

つまり、上記例では、契約総額に対しての費用額は0.5%程度の割合となります。

また、契約というものは双方の利益を守るためのものになり、一般に契約費用の負担は双方で折半となります。

このように実際の契約金額に照らして考えてみますと、なぜ離婚公正証書が多くの夫婦の間で利用されているのかという理由も分かります。

『専門家サポート』のメリットは?

公正証書を作成するには、必要となる書類を揃えて公証役場へ公正証書の作成を依頼します。

この公正証書の作成を依頼する時には、離婚公正証書として作成したい契約内容(離婚条件)について、公証人へ説明して理解してもらわなければなりません

公正証書に記しておきたい離婚の条件を公証役場に対して個別詳細に説明することによって、できあがる離婚公正証書に具体的な契約条件が記載されることになります。

つまり、この公正証書の作成依頼時に、離婚契約の条件をどこまで明確に整理できているかによって、離婚公正証書のできあがりが決まってきます。

公証人は、依頼者から申し出を受けた内容に基づいて公正証書を作成することになります。

そのため、当然なことですが、申し出のなかった契約条件について親切心で付け加えてくれることはありません。

公正証書を作成する公証人は中立的な立場にありますので、一方側の当事者だけに有利となるアドバイスを行なうことはできません。

なぜなら、契約というものは一方に有利になることは他方に不利となることが多いからです。

もし、公証人が契約の条件に関してアドバイスをすれば、他方の当事者にとって不利な契約となってしまう恐れがあるからです。現実にそうなれば、公証人の中立性が失われます。

公正証書の作成手続きをご本人で行なうということは、公正証書契約の条件等について漏れがないか、条件に誤りがないかをご本人でチェックしておかなければなりません。

そして、最終的な契約条件を、口頭または書面によって、公証役場へ伝えることになります。

では、そうした公正証書を作成する過程に専門家が入ると、どのように違うのでしょうか?

まずは、公正証書契約の条件についてあらかじめ専門家へ相談することができます。この工程が入ることで、離婚の各条件についての整理がスムーズになります

また、専門家は、公正証書とする離婚の条件などを整理して、あらかじめ契約書の形にまとめることになります。

そうする中で、ご依頼者の方々の希望する条件が漏れなく適法な契約として離婚公正証書に記載されるようにチェックします

あわせて、契約書の形にする過程で、漏れていた条件を補ったり、誤っている条件の定め方について修正を加えることができます

何よりも、契約書の形とすることで全体の条件を見渡すことができますので、離婚条件全体をチェックし、必要なアドバイスを行ないやすくなります

そして、公証役場へ公正証書の作成を申し込むときにも、契約書の形で説明できることから、説明における抜け落ちがなくなり、希望する条件を正確に伝えることができるのです。

さらに、公正証書として契約するときは記載に関する技術上の注意も要りますが、その注意点も踏まえて強制執行に対応できる契約書として作成することができます

以上のような手続きによって、ご依頼者の方々が希望する離婚に関する内容を公正証書契約にきちんと反映できるようになります。

公正証書化における注意点

離婚専門家と相談しながら安心できる離婚公正証書を作成できます。

夫婦問題専門の行政書士

「メールと電話だけでも公正証書離婚サポートを、どちらからでもご利用いただけます。」

⇒ご挨拶・経歴等

『全国どこでも丁寧にサポートします。』

公正証書離婚での養育費、財産分与が何であるのかは、ネット情報から簡単に知識を得ることができます。

でも、自分の場合にはどうなるのか具体的にどう決めるのかとなると分からなくなることが、いろいろと出てくるものです

そうしたとき、お一人だけで公正証書離婚の手続を進めようとしても、失敗しないかと不安になります。

思い切って専門家へ依頼して二人三脚で進めると、気持ちも落ち着いて、安心して取り組むことができます。

当所での公正証書離婚サポートご利用者様は、ほとんどがメール、電話による連絡となっています。

つまり、メール、電話等での連絡がとれる方であれば、全国どこからでも公正証書離婚サポートを簡単にご利用いただくことができます。

まずは、メール又はお電話でご照会ください。

ご契約から公正証書完成までの流れ

公正証書離婚のサポートにお申し込みのご連絡をいただいてから、公正証書の原案を作成し、その後に公証役場で公正証書が完成するまでの大まかな流れを、ご案内いたします。

途中の手続きは、ご依頼いただく公正証書契約の内容によって変わることもあります。

とくに住宅に関する財産分与があるときは、住宅ローン契約の変更等について銀行と確認又は調整することもあり、慎重に手続きをすすめることが必要になります。

  1. お問い合わせ受付け(「フォーム」「電話」)
  2. お申込みのご連絡(「フォーム」「電話」「面談」)をいただきます。
  3. ご契約プランの料金、ご利用条件・流れを、ご説明します。
  4. ご契約、ご入金(「銀行振り込み」「クレジットカード払い」)
  5. 公正証書にする条件(養育費等)を確認のうえ、ご質問に対応させていただきます。
  6. 公正証書に作成する原案(素案)を作成します。
  7. 原案をご覧いただきまして、不明点、修正事項などを確認させていただきます。
  8. 修正等についてのご要望を原案に反映させる作業をすすめます。
  9. あらためて原案をご覧いただきます。(7・8・9の繰り返し)
  10. ご希望の公証役場に対して公正証書の作成を申し込みます。
  11. 公証役場で準備した公正証書原稿をご確認いただきます。
  12. 公証役場で公正証書を完成させます。(お二人で公証役場へ行きます)
  13. 完成した公正証書を受領します。協議離婚の届出ができます。

 

上記の流れで離婚公正証書は完成しますが、その所要期間は案件ごとで異なります。

ご夫婦の間で離婚の条件についての整理、決定がスムーズにいけば、ご依頼から3週間程度で離婚公正証書が完成することになります。

その一方で、大筋の合意はできている思っていても、実際に条件ごとに詳細を詰めていく段階で合意ができるまで意外に長く期間を要することもあります。

また、金銭の支払い契約に連帯保証人を付けるときは、公正証書の準備段階で「委任状」を取り付けるため、期間が余計にかかります。

クレジットカード(メールから決済)も、ご利用いただけます

ペイパル(PayPal)によるPC,スマホへのメール請求により、ご自宅ほかどちらからでも、ご利用料金をクレジットカードで決済いただけます。

ペイパルは安全な決済システムであり、当事務所にカード情報を知られることもありません。

お急ぎの公正証書作成のご依頼のときなど、便利にご利用いただくことができます。

ペイパル|カード情報も、口座番号も、ペイパルが守ります。|VISA, Mastercard, JCB, American Express, 銀行
お急ぎのときは、その旨をお申し出ください

お子さまの転校、進級などに合わせて、離婚の届出時期を調整することもあります。

少し先の時期になるときは、それに向けて調整することは難しくありませんが、急ぐときには離婚公正証書を準備する手続きを短期間で済ませなければならなくなります。

お急ぎで離婚を成立させたいときには、契約案の作成を急いですすめ、すぐに作成対応できる公証役場を選定して、離婚公正証書を完成させる期間を短縮させる対応もとります。

もちろん、そうした手続きをすすめるには、ご夫婦の間で協議がスムーズにすすめられ、離婚公正証書とする原案が早く固まることが前提となります。

もし、公正証書の作成をお急ぎであるならば、その旨をお申し込み時にお申し出ください。

 

条件の定め方も重要になります

離婚専門の行政書士

『あなたの大切な離婚契約を、安心できる契約となるよう丁寧にサポートします。』

ごあいさつ・経歴等

上記の説明にありますとおり、公正証書離婚は安心できる協議離婚の手続として法律専門家も勧めています。

ただし、これから公正証書離婚することを考えられている皆様には、ご注意いただきたい点もあります。

それは、公正証書離婚の手続だけでは安心できず、公正証書に定めておく契約、方法が何よりも重要になるという点です。

公正証書は、離婚する条件等を契約として定めた証書です。

公正証書を作成することにだけ意識を向けている方が見受けられますが、大事なのは公正証書に定める離婚の条件、決め方であことは言うまでもありません。

せっかく離婚時に公正証書を作成していても、その契約内容を大まかに記載しただけであったため、離婚後にあらためて当事者間での協議や家庭裁判所で調停をすることになった事例をご相談で聞くことがあります。

協議離婚の届出によって離婚は成立しますが、離婚に関する条件はご夫婦の間で責任をもって決めておかなくてはなりません。

大事な離婚の条件について公正証書にするときも、公証役場が離婚の条件を決めてくれるわけではありません。

公証役場では、ご夫婦から申し出のあった内容だけを公正証書にします。

どのようにして離婚の条件を整理して公正証書の形に仕上げるのか、ご心配があるときは公正証書サポートのご利用も検討ください。

当事務所のサポートでは、これまでの離婚公正証書の作成事例なども踏まえまして、あなたのお役に立てるご提案やアドバイスなどをさせていただくことができます。

あなたにとって後悔のない離婚契約を公正証書によって結ぶことができるように、丁寧にきめ細かくあなたを公正証書の完成までサポートさせていただきます。

ご縁がありましたら、よろしくお願いします。

3つの強み

意外と高額な契約になります

公正証書に作成する離婚給付契約の額は、意外に総額で大きくなることが多く見られます。

たとえば、養育費は支払い期間が長くなると、毎月の支払い額はそれ程大きく感じなくとも、全期間での支払総額は相当に大きな額となります。

<子2人、養育費月3万円/人、約15年とすると>
1,080万円=3万×12か月×15年×2人

毎月の養育費ほか、高校、大学などに進学した時に必要な特別費用も、その分担額を具体的に離婚公正証書に定めることがあります。

大学進学の費用は、私立大学では数百万円となります。この費用を父母の間でどのように分担するかということも、大きな課題となります。

さらに、財産分与慰謝料住宅ローンの負担(借り換えの約束)、離婚時の債務清算など、離婚公正証書に盛り込む金銭の支払いに関する事項は、夫婦によって様々となります。

返済中の住宅ローンが夫婦の連帯債務、連帯保証による契約になっているときは、その整理を公正証書の作成時にあわせて対応することも必要になります。

高額となる金銭整理を含む公正証書離婚は、夫婦の話し合いで慎重に離婚条件を固めてから、しっかりと離婚公正証書に記載しておかなければなりません。

内縁解消の公正証書

「将来に協議する」という約束では・・

養育費の月払いについては離婚公正証書で明確に定めておきますが、将来の進学費用の負担については「将来に協議する」としておくことが一般的です。

子どもの進路がまったく分からない段階では、具体的な費用負担を決めることができません。

ただし、養育費を払う対象となる子どもの進学時期がそれほど遠くないときは、ある程度までは話し合って決めておくことが望ましいことです。

しかし、高額な進学費用の負担について話し合っても、夫婦仲は良好な状態になく、また、現実に進学資金を準備することは難しいこともあり、決まらないことがあります。

そのため、進学資金準備の裏付けとして、学資保険を利用して積み立てたり、毎月の養育費にボーナス払いを併用する方法などで準備をすすめることも行われます。

公正証書の作成は、離婚届出の前?それとも後?

サポートをご利用される方のほとんどは、離婚届出の前に公正証書を作成されています

この公正証書離婚の時期について公証役場へ聞いたこともありますが、その公証役場では同様のことを言っていました。

もっとも、離婚の成立した後でも、離婚の条件を公正証書に作成することはできます。

ただ、公正証書の作成は契約行為になるので、当事者(離婚した二人)が公正証書で契約することに合意しなければなりません。二人の合意がなくては、公正証書での契約はできません。

離婚が成立してからになると、忙しい日常の中で離婚契約への関心は徐々に薄れていきます。人間の脳はそのように出来ているのです。

そうしたなか、離婚するときに決めておく条件を改めて確認して話し合い、さらに公証役場へ出向いて公正証書に作成することは、双方にとって意外と負担となります。

離婚が成立して時が経過するうちに二人の生活環境、事情も変わります。

そのため、離婚するときに、離婚してから公正証書を作成しようと二人で約束しても、それが実現できる保証はありません

また、約束していても、公正証書を作成することを相手に強制することはできません。

当事務所にも離婚の成立後に公正証書を作成したいというご相談も少なくありませんが、事前に準備をすすめていなければ、公正証書を作成できていないケースもあるようです。

できるだけ、離婚届出の前に離婚の条件を整理して決め、それを離婚公正証書に作成しておく対応が間違いありません。

もし、あなたが、いま離婚公正証書の作成時期をいつにしようかと迷われているのでしたら、できるだけ離婚の届出前に作成されることをお勧めします。

離婚届の前までに契約を

離婚の協議を始める前から準備すること

協議離婚に向けた夫婦間の話し合いは、スムーズにすすめられることが望ましくあります。

しかし、離婚することが決まった状態での話し合いということもあり、ちょっとした意見の衝突から話し合いがこじれることも起こります。

そうした意見の衝突は、一方または双方の知識不足、勘違いが原因で起こることもあり、事前に対応に向けた準備をしておくことで回避できた可能性もあります。

話し合う前に離婚に関する条件を整理しておき、相手に対して自分の希望条件をわかりやすく説明することで、離婚協議をスムーズにすすめ短期で終えるよう努めることも大切です。

そうした準備として、離婚公正証書の作成サポートをご利用いただきまして離婚の条件を整理したうえで相手方に説明、提示できる契約案を用意することも一法となります。

年金分割の準備

公証役場へ離婚公正証書の作成を申し込む際は、必要な資料を提出しなければなりません。

このとき、年金分割の合意があると、必要資料の一つである「年金分割のための情報通知書」の取得が離婚公正証書の作成上でネックになることがあります。

この情報通知書の取得期間は、年金事務所により差異がありますが、3、4週間近くかかることもあります。

この期間が長いことで、直ぐに資料準備が整わず、離婚公正証書を作成できる時期が遅れることもあります。

もし、離婚の成立を急ぐ事情がある場合は、年金分割の合意及び請求の手続きを離婚成立後に行なう対応も考えられます。

離婚契約に実績ある専門行政書士事務所

船橋行政書士事務所

『来所面談、メール、電話どの方法でも、丁寧なサポートをお約束します。』

当事務所は、普通の行政書士事務所と異なりまして、会社設立、建設業の許認可申請などの会社向け業務を取り扱っていません。

協議離婚、男女関係の契約書作成など家事分野に専門特化することで、信頼してご利用いただける専門性の高いサービスを提供させていただいて、ご利用者様のご期待に応えるよう努めております。

小さい事務所になりますが、協議離婚の契約書ほか、婚姻費用の分担契約等の合意書不倫 慰謝料の請求通知書(不倫 内容証明)、示談書などについて、きめ細かく丁寧なサービスを正直に行うことを心掛けております。

広告を出しておらず、また、安い料金を目玉とすることも無く、地味な存在ですが、当事務所の所在する千葉県内ほか、県外の方々からも多く、これまでに離婚公正証書の作成サポートをご利用いただいてきております。

ご自宅に近い事務所をご利用されることは安心材料の一つになりますが、距離の物理的な近さよりも、いつでも電話やメールで気軽に何でも相談できる気持ちのうえでの「身近な」距離にある専門家を求める方が多くいらっしゃいます。

当事務所は、そのような方々から長くご利用いただいております。

ご依頼から公正証書の完成までお顔を拝見することはなくとも、何回もメールでやり取りをしていると、当方としてもご依頼者様が身近な存在に感じられてきます。

これまでに離婚専門事務所として積み重ねてきた多くの離婚契約のノウハウが、あなたの公正証書離婚のお役に立てるよう丁寧にサポートをさせていただきます。

離婚公正証書の確かな安心サポートが必要であれば、ご利用ください。

サポートに関するご質問例

離婚公正証書の作成には、いくら位の費用が必要ですか?

サポートのご利用料金ほか、公証役場へ払う実費(公証人手数料)として約3万~8万円程度が要ります。

公証役場へ払う実費(公証人手数料)は、公正証書に定める契約の額(養育費の月額、財産分与する金額、譲渡する不動産の固定資産評価額、慰謝料等の支払い額など)によって決まり、公正証書にする契約が確定したときに公証役場で算定します。

なお、公証役場の実費(公証人手数料)は、公正証書の契約(完成)日に公証役場に対し払います。

当事務所のご利用者の方々では、公証役場の実費は、およそ3万円から8万円くらいまでとなることが見られます。

 

公正証書の完成までの期間は?

離婚公正証書に定める契約内容が固まれば、公証役場へ申し込みできますが、そこから完成までに約2週間前後(4週間近くかかる公証役場もあります)かります。

公証役場へ離婚公正証書の作成を申し込むまでの期間は、夫婦の話し合いで離婚する条件がすべて固まるまでの期間となりますので、夫婦ごとの状況で異なります。

2週間前後で話し合いが固まるご夫婦も多いですが、2か月でも話し合いがまとまらないご夫婦もあります。

離婚する条件が固まれば、公証役場へ公正証書の作成を申し込みます。

申し込みを受け付けた公証役場は公正証書の作成準備をすすめますが、その準備にかかる期間は2週間前後が一般的です。

ただし、3~4週間かかる公証役場もあります。

 

養育費、財産分与などについて、事前に相談できますか?

離婚公正証書に定める契約については、サポートの開始後に全体の状況をお伺いしたうえで個別のご相談に対応します。ご利用前の個別相談には対応しておりません。

『サポートの利用を検討しているので、養育費、財産分与などについて詳しく説明を聞いたうえで、対応の方法について事前に相談したい。』というご要望を多く受けます。

こうしたご要望すべてに応えるためには膨大な時間を要し(個別に前提となる事情などを踏まえることも必要です)、そうした対応をしているとサポートをご利用いただいている方への対応時間が絶対的に足りなくなります。

サポートをご利用いただいている方の対応を最優先にしていますので、サポートの品質を維持するためには事前相談までは対応できかねることをご理解ねがいます。

なお、サポートご利用者の方については、養育費、財産分与ほか離婚の契約条件についてご相談いただくことができます。

 

夫婦でそろって事務所へ説明に行かなければなりませんか?

事務所へ来ていただく必要はありません。
なお、サポートのお申し込み、その手続きは、お二人のうちどちらか一方でお願いします。

離婚公正証書の作成サポートは、メールまたは電話の連絡だけでもご利用が可能であり、必ずしも事務所へお越しいただくことはありません。

また、サポートのご利用契約者は、お二人うちどちからか一方になっていただきます。

離婚公正証書にする契約ではお二人(ご夫婦)の利益が反しますので、お二人で一緒にサポートの契約者となることはできません。

なお、ご希望がありましたら、ご契約者の方に限りまして当事務所における説明、相談にも対応させていただきます。

 

育児などで忙しいため、メール連絡だけで離婚公正証書を作する手続きをすすめたいのですが、大丈夫ですか?

メールだけでも構いません。
ただし、公正証書を完成させる手続きには、一度だけお二人で公証役場へお出向きいただきます。

家事、育児はもちろんのこと、お仕事などに忙しいご事情があり、メールのやり取りだけでサポートをご利用になられている方は多くいらっしゃいます。

そのことでサポートを利用することが難しくなるというご心配は要りません。

離婚の条件についてご夫婦の間でお話し合いをすすめられ、その結果を当事務所へご連絡いただけましたら、メール連絡だけでも支障はありません。

なお、最後の公証役場における契約(公正証書を完成させる)手続きには、お二人で公証役場へお出向きいただくことになります。

 

公正証書離婚サポートを利用したいのですが、その申し込み方法は?

「お問い合わせフォーム」または「お電話」で、サポートに申し込みたい旨をお伝えください。ご利用の条件、手続きなどについて説明させていただきます。

まずは、公正証書離婚サポートをご利用になりたい旨を「フォーム」または「お電話」で当事務所へお伝えください。

ご利用の条件、手続き、流れなどについて、行き違いの生じないようメールでご説明させていただきます。

そのうえで、ご不明なことがあれば、お聞きください。

もし、お申し込みの時点でご不明点がありませんでしたら、ご利用開始に向けたお手続をおすすめください。

 

相手と話し合いがつかないときは、代わりに連絡、調整してもらえますか?

協議する相手方(配偶者様)へ当事務所から連絡をしたり、取り決め条件を代わりに調整することはできかねます。

公正証書の作成にはご夫婦で離婚条件等について協議いただくことが前提となります。

公正証書離婚サポートのご利用者の方に代わり、当事務所が相手方(配偶者様)へ連絡したり、離婚条件等について調整することには対応できかねます。

どうしても話し合いができない、条件面で合意ができないときは、家庭裁判所の調停等による対応をご検討いただくことになります。

 

お問い合わせ・お申し込みフォーム

メールアドレスの入力誤りにご注意ください。入力誤りがあると、ご返事ができません。

また、無記名、匿名でのお問い合わせには返答できかねますこと、ご承知おきください。

〔ご注意〕docomo(ドコモ)、hotmail、gmailをご利用の方へ

受信制限の設定されていることが多く、当事務所から返信しても受信できない(ブロックされる)、又、迷惑メールに振り分けられる可能性が高いです。

以下のフォームに必要事項をご記入のうえ、「送信する」ボタンをクリックください。

(例:山田太郎、※匿名にはご返事できかねます)

(例:sample1213@yamada.hp.jp)

(例:千葉市、江東区)

離婚公正証書の作成サポートのご利用手続きについてご不明な点を解消いただいてからサポートにお申し込みいただけるよう、ご質問に対応しております。

上記のフォームから、養育費の算定、慰謝料の評価などのご照会をいただきましても、業務の都合上から対応いたしかねます。(離婚条件はご利用開始後にお伺いします。)

離婚の条件についての個別説明、ご相談は、サポートで対応しております。

 

親身な公正証書離婚サポートを目指して

当事務所の公正証書離婚サポートのご利用者の方は、離婚することまた公正証書を作成することが初めてである方がほとんどです。

このようなとき、公正証書離婚のサポートをご利用いただく方へ、いかに安全で、ご希望の条件を反映させた公正証書とするかに専門家の技量が問われます。

公正証書離婚の手続きにおいては、契約原案を作成するところが重要なウェートを占めますが、ときに公証役場との調整も大事になる場面もあります。

このような専門家の技量や専門性は、ご利用者される方の目には見えず、分かりづらい面になるかと思います。

それでも、ご利用者の方に分かりやすく離婚に関する知識を説明させていただき、公正証書契約の原案作成をすすめていくように心掛けています。

どのようなご提案をすることがご利用者の方に必要となるかは、ご連絡、相談のなかで確認させていただくことになります。

そのため、ご利用者の方との連絡はできるだけ緊密とし、必要な情報を把握させていただき、離婚公正証書契約に反映させることとなります。

当事務所は、交通便の良い船橋駅徒歩4分に事務所を設けております。

メールや電話だけによるサポートをご利用いただく方も多いため、すべてのご利用者の方へ変わらぬサービス水準を提供するように努めています。

ご利用者の方にとって急いですすめたい離婚契約の手続きをスムーズに行うため、土日も含めてサポート対応しています。

インターネットで広告宣伝はしておりませんが、広告費を使っていない代わりに、ご利用いただきやすい明瞭料金で、良質なサービスを提供しております。

ご利用者の方々の利益のために正直な経営を行なうことを旨とし、離婚後の将来を真剣にお考えになられている方へ安心して公正証書による離婚契約を結んでいただけるよう目指します。

土日も含めて営業のため、ご利用者の方とのご連絡もスムーズです。

もし、ご利用をお考えであれば「フォーム」又は「お電話」でお問合せください。

婚姻費用、公正証書離婚、不倫の慰謝料請求、示談書などの各サポートのお問い合わせは、こちらへ

離婚協議書・公正証書、夫婦の誓約書、不倫・婚約破棄の慰謝料請求(内容証明)又は示談書のサポートをご利用したい方は、お問い合わせください。

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なお、慰謝料請求可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、ご利用者の方からの連絡等に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。

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