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万一のときに備える対応策の一つ

保証人を付けて契約するとき

離婚するときに夫婦の間で養育費など金銭の支払いを約束することがありますが、その約束を公正証書に作成することも行われます。

公正証書における支払項目としては、養育費のほかに、財産分与、慰謝料の分割払いも重なるケースがあります。

うした支払いが重なることで全体の支払い金額が大きくなると、支払い義務者の収入に対する支払い額の負担が重くなり、途中で不払いが起こる心配もあります。

そうした万一の不払いの事態に備える対応として、公正証書による支払契約をしておくほか、その契約で債務者に連帯保証人を付けておく方法があります。

離婚の取り決めで相手の支払う金額が大きくなるので、公正証書を作成するときに連帯保証人を付けておこうと考えています。どのような手続きになるのでしょうか?

連帯保証人は、債務者本人と共に、契約した金銭を支払う義務を負います。離婚時の公正証書の作成では、連帯保証人も契約者に加わります。契約手続に協力を得られるよう、事前に連帯保証人から保証人の引き受けと契約内容について了解を得ておく必要があります。

婚姻を解消するときには、夫婦が婚姻中に作った共同財産を清算するほか、子どもの養育費の支払い条件などを取り決めます。

また、夫婦の一方に主な原因がある離婚では、慰謝料の支払いについても定めます。

こうした夫婦で取り決めた離婚に関する条件を契約としてまとめると、一方から他方に対し大きな額の金銭を支払う契約になります。

金銭の支払いを継続していくためには、相応の収入のあることが前提となりますが、債務者となる側の収入に対する支払い負担率を踏まえたときに、契約する時点で返済が厳しい状況の見込まれる事例も出てきます。

しかし、金銭の給付を受ける側は、それらの支払い契約が守られることを前提として離婚した後の生活を維持していく計画を立てます。

そのため、離婚契約で定めた支払いができるだけ守られるように、金銭の支払いを受ける側の希望により公正証書 離婚の利用も行なわれます。

公正証書離婚の手続によって夫婦間における金銭給付の条件などを確認しておくと、万一不払いが起きたときは、裁判の手続を経ずとも債務者の財産を差し押さえる手続(強制執行)が可能になります。

ただし、差し押さえの手続をとることが可能であっても、債務者の側に十分な財産や給与収入がなければ、強制執行による効果は期待できません。

そのため、金銭支払いの安全性を高める方法の一つとして、離婚契約の支払いに連帯保証人を付ける対応の取られることもあります

連帯保証人として離婚契約に関わることは、契約で定める金銭の支払いについて連帯保証人は債務者と変わらぬ支払い義務を負う立場となります。

もし、債務者が離婚契約で定めたお金を支払わなければ、連帯保証人は債権者から支払いを求められると、支払わなければなりません。

そのため、離婚契約に財産や収入のある人が連帯保証人として付くと、金銭の給付を受け取る側は、万一不払いが起こった場合に可能になる対応が広がることから、契約に対する安心感が高くなります。

ただし、連帯保証人にとっては離婚契約の連帯保証人を引き受けることに何のメリットも生まれませんので、離婚契約では債務者の両親又は兄弟くらいしか連帯保証人を引き受けてくれる人がありません。

実際の離婚契約でも連帯保証人が付く割合は相当に低いです。

もし、離婚契約の連帯保証人になることを承諾してくれる人があるときは、離婚契約の内容を事前に十分に説明しておくことが必要になります。

連帯保証人は契約に関して重い責任を負うことになりますので、法律上で責任を負う内容について理解しておいてもらわなければなりません。

なお、連帯保証人も、離婚契約では契約者として加わりますので、公正証書による離婚契約の手続きでは、連帯保証人も公証役場に出向くことになります。

ただし、実際には債務者が連帯保証人の代理人を兼ねて公正証書契約をすることが多く、この場合には連帯保証人から委任状を取得しておくことになります。

連帯保証人の住所地が債務者と離れているときは、委任状を取得する手続きに時間の掛かることがありますので、公正証書の作成日程を考慮してすすめます。

保証人をつけて契約

お金を支払う契約では、保証人を付けて公正証書を作成することもあります。

養育費の支払い保証

養育費は、法律上で子どもの扶養義務を負う父母の間における監護費用の分担金として、非監護親から監護親へ対して原則として毎月が支払われるものです。

支払いの根拠は、親子間には同等水準の生活をできる権利と義務が法律に定められていることにあります。

この養育費の支払い契約に連帯保証人を付けると、その連帯保証人も親と同じように実質的に子どもを扶養する義務を負う立場になります。

もし、養育費を支払うべき非監護親が何らかの理由によって契約している養育費を支払わないときは、連帯保証人が非監護親に代わって子どもの監護費用を支払う責任を負います。

このことは、連帯保証契約としては当然の義務になりますが、親子間における扶養義務の考え方からすれば第三者である連帯保証人が負うことは理屈に合わないとの見方もあります。

そのため、離婚公正証書を作成するときの実務として、養育費の支払い契約に連帯保証人を付けることを認めない公証役場もあります。

保証人になる承諾を得られない

養育費を支払う義務期間は子どもが小さいときほど長期となり、子どもに養育費が不要になるまでに支払われる養育費の総額は期間に比例して大きくなります。

そのため、養育費の支払い契約の連帯保証人になることは、重い責任を負うことになります。

十分な支払い資力がなければ、養育費を支払う契約の連帯保証人を引き受けることは、債務者の動向によっては連帯保証人の経済破たんにつながりかねません。

そうしたことから、養育費を支払う債務者となる非監護親から両親などに対して連帯保証人の引き受けを依頼しても、引き受けを断られることがあります。

断られるときは「夫婦に起きた問題は夫婦で解決しなさい」と両親から言われます。

ただし、若い夫婦の離婚では離婚条件についての話し合いに両親も深く関与することがあり、その関係人として親が連帯保証人になることも見られます。

また、連帯保証人の候補者に対し債務者から引き受けを依頼するまでもなく、債務者本人が、両親などを連帯保証人として契約することを拒絶することもあります。

債務者としては、自分の離婚に関して両親などに金銭的な負担をかけたくないと考えます。

以上のように連帯保証人を付けて公正証書による離婚契約を結ぶこともありますが、それ程に多く見られる契約方法であるとは言えません。

不倫が原因で離婚するとき

一方に不法行為のあることが原因で離婚するときは、離婚の条件として夫婦の間で慰謝料の支払いが定められます。

慰謝料は離婚時に支払われることが望ましいのですが、離婚に伴う慰謝料額は大きくなることから、分割して離婚後に支払う契約をすることもあります。

こうした慰謝料の分割払いは、支払い義務者の側には重い負担となります。

養育費の支払い契約も重なってあると、それらの継続した支払いが継続することが不確実であると思われるケースもあります。

不貞行為を原因とした離婚では、有責配偶者のほかに原則として不貞相手も法律上で慰謝料の支払い義務を負います。

しかしながら、不貞相手にはまったく慰謝料を請求せず、有責配偶者だけに慰謝料の支払いを求めることも見られます。

これは、離婚協議のなかで有責配偶者から不貞相手には慰謝料請求しないで欲しいとの申し出があったり、他方の配偶者が不貞相手に関する情報を何も知らないときなどにあります。

それでも、離婚給付について有責配偶者の収入に心配があるときは、不貞相手に対して慰謝料の負担を求めることも考えることが必要になります。

有責配偶者に慰謝料の負担をさせない又は軽減することで、そのほかの離婚給付(養育費の支払いなど)が支払われる安全性を高めることにつながります。

慰謝料だけのとき

養育費の支払い契約だけであると、養育費は将来に変動する余地があり、通常は契約する時点では支払総額を定められないことから、連帯保証人を付ける方法が利用されるます。

しかし、慰謝料の支払い契約だけであれば、契約する時点で支払総額は確定します。

そのため、支払い義務者となる側が連帯保証人を依頼できる者から慰謝料支払い資金を借り受けて、それを権利者に支払い、支払い義務者は借り受けた者へ返済する方法もあります。

こうした方法をとれば、慰謝料に関する権利者と義務者間の精算は離婚契約の時点で終了し、慰謝料の支払い完了後に関わりを持たずに済みます。

実際に、両親などから資金を立て替えてもらって慰謝料等を支払うケースも見られます。

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