婚姻費用の分担契約、公正証書離婚、離婚協議書、不倫慰謝料の示談書などサポート【全国対応】

別居中の生活費等の約束を公正証書、合意書に作成します。

婚姻費用@合意書サポート

千葉県船橋市本町1丁目26番14号 サンライズ船橋401号

婚姻費用の分担、公正証書離婚、不倫の内容証明郵便・示談書のサポート

全国どこでも対応

お急ぎ作成にも対応します。

【受付】9~19時(土日15時迄)

047-407-0991

(江東区)不倫慰謝料の示談書

不倫問題の示談書作成|江東区

不倫慰謝料のサポート受付中

突然に不倫慰謝料の請求を受けるなど、不倫の問題は前触れなく起こります。

そうしたときに、裁判によらず速やかに当事者間で解決を図りたいとお考えであれば、専門の行政書士による示談書の作成等サポートが役に立つことがあります。

不倫の問題で、専門家によるサポートを受けることをお考えであれば、江東区にお住いの方もメールまたはお電話でお問い合わせください。

不倫・離婚に生じる慰謝料の問題

示談書、内容証明など不倫対応サポート

江東区にお住まいのあなたも、ご利用いただけます

不倫又は離婚の慰謝料にかかる問題を解決できるときは、双方で合意した事項を確かな書面(不倫 示談書離婚協議書)に作成しておくことが安心な手続きとなります。

あなたのご心配事に対応した示談書、離婚協議書を丁寧かつ迅速に作成し、不倫相手に対して不倫 慰謝料を請求する内容証明郵便による請求書の作成・発送にも対応します。

メール・電話だけによるサポートのご利用も可能ですが、江東区からであれば、船橋の事務所にご来所いただいてお打合せをすることもできます。

いずれの方法によっても、各サポートを安心してご利用いただけます。

不倫にかかる慰謝料を請求したい

何となく配偶者の様子がおかしいと思って携帯電話の利用履歴をチェックしてみると、不倫している事実を確認できる通信記録が見付かったということが良くあります。

このようなとき、配偶者の不倫が事実であれば、夫婦間における不法行為として離婚の原因になることがあります。

また、配偶者の不倫した相手も、故意または過失があるときは共同して不法行為をしたことになり、不倫をされた側は、配偶者の不倫相手に慰謝料請求することができます。

ただし、不倫相手へ慰謝料請求する際には注意しておく点もあります。

まずは、慰謝料請求の前提となる不倫の事実に関してしっかりと確認しておくことです。不倫の事実を押さえておかずに慰謝料請求をすると、相手とトラブルになることもあります。

また、不倫相手が不法行為に基づく法律責任を負うことになるのは、不倫相手が、相手を既婚であると知っていたか、不注意により既婚であることに気付かなかったこと(故意又は過失があること)が前提の条件になります。

不倫が事実としてあり、不倫相手に故意又は過失が認められるときは、不倫慰謝料の請求方法として、内容証明郵便で慰謝料請求書を送付することが多く行なわれています。

内容証明郵便は日本郵便が取り扱うサービスの一種に過ぎず、本人で慰謝料請求書を作成して内容証明郵便で送付することも可能になります。

なお、不倫相手に慰謝料請求した際の効果を高めるため、弁護士や行政書士の職名を付記して慰謝料請求書を送付することもよく行われています。

依頼に費用はかかりますが、ポイントを押えた慰謝料請求書を作成でき、相応の効果も期待できることがあります。

不倫の証拠は慰謝料請求に必要?

不倫の慰謝料請求は、不倫関係があったことが事実であることが前提になります。

この事実確認を曖昧にしたままに慰謝料請求の手続きをすすめることは、請求行為そのものが危ういものになります。

不倫の慰謝料を請求する際における証拠資料に関してご質問を多く受けますが、このように慎重に考える方も不倫問題の対応では大切なことです。

ただし、現実には決定的な不倫の証拠資料がなくても、本人(不倫した配偶者、不倫相手)が不倫した事実を認めることも多くのケースであります。

そのため、不倫を事実であると認めたことに基づいて不倫行為に対する慰謝料が請求されて、それを受けて慰謝料が支払われることもあります。

不倫が疑いのない事実であることを説明する証拠資料が必要になるときは、不倫の慰謝料を請求しても当事者の話し合いでは解決しないために訴訟で慰謝料請求するときなどになります。

訴訟では、慰謝料を請求する側で不倫の事実とその損害を説明しなければなりません。

不倫対応へのサポート(江東区)

江東区の示談書(不倫慰謝料)

しっかりとご相談をいただきながら、安心できる示談書を迅速に作成します。

内容証明郵便は必須か?

不倫の慰謝料請求では内容証明郵便が多く利用されていますが、必ずしも内容証明郵便を利用しなければならないわけではありません。

不倫の発覚した後に不倫相手と連絡をとっており、不倫相手からは慰謝料を支払う意思を示されていることもあります。

そうしたときは、不倫相手も不倫の問題を早く決着させたいと考えており、郵便を送っているよりも、直接に話し合う方が早く効率的に慰謝料の支払い条件を詰めていくことができます。

不倫相手が話し合いに応じる姿勢を示しているにも関わらず、あえて内容証明郵便で慰謝料請求書を送付する必要はありません。

不倫の問題を解決するときには決められた手順があるものでなく、現実の状況を見極めて最適と判断する方法で、速やかに対応をすすめていくことが良い結果を得られることになります。

事前に示談書を準備しておく

不倫 慰謝料の支払いに関する合意ができたら、当事者間で、慰謝料の金額や支払い時期ほか、不倫の解決を確認する合意事項について示談書に作成することが行なわれます。

また、示談に臨むときに、あらかじめ相手方に提示をする示談書を作成することもあります。そうすることにより、示談で押えておくべきポイントを整理をしておくことができます。

何の準備もしないままに示談の場に臨んでも、効率的に示談をすすめることはできません。

示談書は不倫問題の解決に際して合意した事項を双方で確認するものであり、当事者間の権利関係が確定しますので、示談後に追加して金銭請求が起きるトラブルの予防に役立ちます。

示談書の作成は個人でもできますが、トラブルが起きないように示談書を作成するためには、法律に関する知識、技術も大切になるため、専門家が作成することも多くあります。

示談書に記載しておく項目、内容は各ケースにより異なりますので、個別の事情を踏まえた示談書を作成することで、安心できる示談書をつくることができます。

一度示談が成立しますと、示談で定めた条件を変更することは容易にできません。

そのことからも、安全に示談の手続きをするために法律専門家に示談書の作成を依頼をすることも行なわれています。

不倫慰謝料示談書の注意点

婚姻を続けるときの対応

配偶者に不倫をされたことが分っても、婚姻を続ける判断をすることも多くあります。夫婦の間にはいろいろな事情があり、各夫婦によって婚姻への考え方も異なります。

婚姻を継続させるときには、不倫関係の解消が前提となりますので、不倫相手に対しては、慰謝料を請求するほか、不倫関係を解消することを要求します。

不倫相手から不倫関係の解消について確認を取れたときには、慰謝料の支払い、不倫関係の解消について示談書に整理をして双方で確認をしておきます。

このとき、不倫相手だけではなく、不倫をした配偶者からも、不倫関係を解消する旨の確認をしっかりと取り付けておくことが必要になります。

一方側だけを押えても、他方の行動によって不倫関係が続いてしまうこともあるからです。

この際に、夫婦の間でも、不倫の再発防止に関して誓約書を作成することもあります。

示談書のご相談について

離婚専門の行政書士

『不倫問題の示談書の準備でお困りでしたら、ご相談ください。』

日本行政書士会連合会所属
日本カウンセリング学会所属

示談書は簡単に作成できるようにも思えますが、安全に示談を成立させるためには法律的なポイントを押えることが必要であり、それらを簡潔にまとめるためには、法律の知識、技術も必要になります。

不倫問題のほか、離婚などの家事分野が専門である当事務所は、これまでに男女や夫婦の間における契約書の作成を多く手掛けてきています。

もし、あなたも不倫対応に困っていて、専門家によるサポートが必要であるときには、お気軽にご連絡ください。

ご予約により、船橋駅徒歩4分にある事務所で、お打合せをさせていただくこともできます。

江東区からですと、総武線のご利用により船橋駅まで直ぐですので、ご利用いただきやすいと思います。

また、土日も営業しているため、お仕事が忙しく平日に時間をとれない方は土日にお打合せいただけます。

示談書など不倫問題のサポート

不倫が発覚した時の対応で、①内容証明郵便を利用した慰謝料請求書、②不倫慰謝料の支払いなどに関する示談書、の各作成についてサポートしています。

サポートをご利用いただけますと、不倫問題の対応についてご相談をいただきながら進めていくことができます。ご利用期間中は、いつでもご相談いただくことができます。

ご利用料金は、すべて明瞭に表示しており、割増し料金などはかかりません。

サポートのご利用によって不倫問題が解決できたときにも成功報酬は発生しませんので、安心してご利用をいただくことができます。

 

【サポート内容】

  • 内容証明郵便による慰謝料請求書の作成・発送とご相談(面談、メール、電話)
  • 示談書の作成(素案の作成、途中修正、完成品の送付)及びご相談
【不倫問題の示談書、慰謝料請求書の内容証明郵便のサポート料金】

内容証明による通知書作成サポート

(ご本人様名義で作成)

2万2000円(税込み)

内容証明による通知書作成・発送

(行政書士名付、電子郵便の実費込み)

2万4000円(税込み)

示談書の作成サポート

(原案作成から、修正、完成まで)

3万4000円(税込み)

  • 示談書の作成は、ご依頼から1か月間、修正対応が可能になります。また、慰謝料の支払方法を一括払い・分割払いの2通りで示談書を作成することにも対応します。
  • 示談公正証書の作成には、上記料金のほかに公証人手数料(公証役場)が必要です。
  • 慰謝料 示談書不倫 慰謝料の内容証明で請求通知書の作成にかかるサポートは、お電話またはメールによるご連絡だけでサポートさせていただくこともできます。
急ぎにも対応

誰でも、抱えている不倫の問題を早く決着させたいと考えます。そのため、慰謝料請求書又は示談書の作成についてご依頼を受けますと、速やかに業務に着手します。

慰謝料請求書であれば、直ちに案文を作成することで、その翌日に内容証明郵便で発送することも対応として可能になります。

また、示談書であれば、翌日には案文をご提示させていただくことができます。

クレジットカードもご利用できます

ペイパル(PayPal)によるクレジットカードのご利用によるお支払いも可能になっています。

お申し込み者のパソコン、スマホに対してペイパルからメール請求書を送付し、ご自宅など、どちらからでも、ご利用料金をクレジットカードで決済いただくことができます。

ペイパルは安全な決済システムであり、当事務所にカード番号を知られることはありません。お急ぎの示談書作成のご依頼のときなどにご利用いただくと便利です。

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離婚協議書の作成にも対応します

協議離婚において利用する離婚契約書の作成についても実績を多数有しています。

夫婦の間にお子様があるときには養育費の支払い契約を安全なものにするため、公正証書 離婚が利用されています。この公正証書の作成についてもサポートしています。

多くいただくご質問

上記サポートに関して多くいただくご質問につきまして、ご案内させていただきます。

以下にないご質問などにつきましては、メール又はお電話などでご確認ください。

相談しながら、進めていけるの?

ご相談は、サポート内容、ご利用料金に含まれています。ご心配な事、疑問などがありましたら、お気軽に、ご相談してください。

不倫、離婚の問題にかかる対応では、相手とのやり取りが生じることから、たいへんに神経を使うことになります。

後になって取り返しのつかない間違いを起こさないように、専門家の有するノウハウを生かしながら、慎重に対応を進めていくことが安全な方法となります。

サポートを出来るだけ有効にご利用いただけますように、いつでも不倫や離婚の問題についてご相談いただくことができます。

サポートご利用者様からは相談料金を頂くことはありませんので、ご安心ください。

離婚、不倫などの家事専門事務所として積み重ねてきたノウハウをご利用者様のお役立てられるならば幸いです。

 

事務所まで行かないと、サポートを依頼できないの?

ご来所の必要はありません。ご希望される方のみ、事務所でお打合せをさせていただきます。

不倫の慰謝料問題にかかる整理はデリケートな部分があり、面談ではなく、お電話又はメールだけによるサポートをご希望される方も多くいらっしゃいます。

また、お仕事の方が忙しいなどのご事情から、どうしてもメールだけの連絡になってしまわれるご依頼者の方もいらっしゃいます。

一方で、事務所で直接に面談をして打ち合わせをされたいという方もあります。江東区からですと、ご来所いただくにも便利です。

どのような形でお打合せをさせて頂きましても、サポートの質、内容は変わりませんので、ご希望の方法で、サポートをご利用いただけます。

 

どのようにして申込みをするの?

メールまたは電話で、サポートのご利用をご希望されていることを、お申し出ください。

お申し込みの方法は、お電話またはフォームからご連絡いただくだけです。

サポートの内容などで事前に確認をされたいことがありましたらお尋ねください。

ご利用料金は、ご契約に際して「銀行振り込み」または「メール請求によるクレジットカード決済」でご入金いただきます。

お急ぎであるときは、直ちにサポートに入らせていただきます。

 

示談書(内容証明)の作成には何日かかりますか?

基本は、翌日中に一次案を、ご提示させていただきます。お急ぎのご事情があるときには、急ぎ対応します。

たとえ、形のうえでは一枚の示談書であっても、慎重に作成を致しますので、一定のお時間は頂戴することになります。

基本的に、ご依頼をいただきました翌日中には一次案をご提示させていただきます。その後、修正が入りましたら、その対応につきましてはお時間がかかりません。

お急ぎになられているときは、できる限り、ご希望に応じられるように致します。

当事務所は土日も営業していますので、お急ぎの示談書などにつきましてはご相談ください。

 

船橋行政書士事務所

(船橋つかだ行政書士事務所内)

平日20時・土日16時まで
JR/京成船橋駅から歩4分

船橋事務所でじっくりご相談いただけます

不倫、離婚の問題が起きたときにも、仕事があるため、書面作成の依頼に関して打ち合わせをしようとしても、なかなか時間が作れないものです。

当事務所は、平日は夜7時まで、土日も夕方3時まで営業していますので、お仕事に忙しい方にもお時間を調整しやすくなっています。

江東区からであると、総武線のご利用により、当事務所のある船橋駅までは時間がかかりません。

お仕事帰りの夜、土日に、じっくりとお打合せをさせていただくことができます。

事務所でのお打合せは予約制になっておりますので、お電話、メールにてご予約をお願い致します。

船橋事務所は、プライバシーが確保されていますので、ほかのお客さまと顔を合わせることもなく、何でも安心してご相談いただけます。

江東区からもご利用いただけます

示談書・慰謝料請求書を作成する各サポートは、江東区にお住いの方どなたにも、ご利用をいただくことができます。

江東区からであると、船橋の事務所までご来所いただくにも割と便利です。

亀戸、越中島、潮見、新木場、森下、清澄白河、住吉、豊洲、大島、東大島、西大島、門前仲町、東陽町、有明テニスの森、市場前、テレコムセンター、東雲、国際展示場、青海、国際展示場正門、東京テレポート、辰巳、有明、新豊洲、船の科学館、木場、南砂町、亀戸水神

メール・お電話だけのサポートにも対応します

不倫の問題に直面したとき、どのように対応してよいのか分からなく、そして誰に手助けを頼んだらよいかも分からないことがあります。

そのようなとき、インターネットからの情報で、大まかな情報を把握したうえで、早い段階から専門家に相談、依頼をすることがよい結果を生むこともあります。

できるだけ費用を低く抑えようと考えて、十分な見通しを持たないまま中途半端な対応を進めても上手くいかないことがあります。

もちろん、専門家に依頼をしたとしても、同様の結果になることがあります。

ただし、初期対応を適切に行なうことで不倫問題のスムーズな解決につがなることも多く見られることです。

ご自身で対応をした後で専門家にサポートの依頼をしてみても、最初に戻ってやり直しをすることができません。

「こんなことだったら、もっと早くから頼んでおけばよかった」というお話をお聞きすることも少なからずあります。

たとえ同じ結果になったとしても、そのときに最善を尽くしたことにより、納得できることがあります。

お一人だけでは手に負うことができないときは、早めに専門家に相談することも、お考えになってみてください。

当所は船橋駅近くに事務所がありますので、江東区にお住まいになられていると、総武線などをご利用いただくことでご来所にも便利です。

お急ぎであるときにはメール又は電話だけでもサポートをご利用になれますので、まずはお問い合わせをしてみてください。

婚姻費用、公正証書離婚、不倫の慰謝料請求、示談書などの各サポートのお問い合わせは、こちらへ

離婚協議書・公正証書、夫婦の誓約書、不倫・婚約破棄の慰謝料請求(内容証明)又は示談書のサポートをご利用したい方は、お問い合わせください。

ご来所のほか、メール又はお電話によるサポートにも対応しています。

なお、慰謝料請求可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、ご利用者の方からの連絡等に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。

離婚の公正証書・不倫の示談書

『あなたに必要な公正証書、示談書を迅速・丁寧に作成します。』

裁判・調停のご相談・質問には対応しておりません

こちらは「船橋つかだ行政書士事務所」の電話番号です。
 

047-407-0991

電話受付:9~19時(土日は15時迄)

離婚の公正証書、不倫示談書、請求書など

専門行政書士

お急ぎ依頼に対応します。

047-407-0991

フォームのお問合せには原則24時間内に回答しますので、簡単に要点をご連絡下さい。

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どちらからのご依頼も丁寧に対応致します。

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