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不倫した配偶者と不倫相手は法律上で共同責任を負います

不倫浮気の共同不法行為

不倫(浮気)は夫婦の貞操義務に違反する行為であり、不倫した配偶者とその相手は、不倫の被害者となる配偶者側に対し、共同不法行為による損害賠償責任(慰謝料を支払う義務)を負います。

被害者となる側は、共同不法行為をした二人に対し、それぞれに慰謝料を請求することもできれば、どちらか一方だけに慰謝料請求することもできます。

共同不法行為になる不倫浮気

不倫は共同不法行為

不倫は共同不法行為になります

夫婦の間には貞操義務があるため、配偶者以外の異性と性的関係を持つことは、不法行為(ふほうこうい)となります。

不法行為は民法(709条、710条)に定められており、不法行為をした者は被害者の受けた損害を賠償する責任を負うことになっています。

不倫は、不倫した配偶者のみならず、不倫の相手方となった異性についても、その配偶者と共同して不法行為をしたものとして、共同不法行為(きょうどうふほうこうい)責任を負います。

不法行為は、「故意」または「過失」のあったことが成立の要件になります。

故意は、相手が既婚者であることを知り、その相手と性的関係を持つことで相手の夫婦関係に影響を及ぼすことを認識していたことです。

過失は、通常の注意が欠けていたことで、既婚である事実を見落としたことになります。

したがって、不倫したときに、相手から独身であると言われ、それを信じてもやむを得なかったような事情があれば、故意も過失もありませんので、不法行為が成立しません。

また、不倫が不法行為として認められるには、当事者となる夫婦の婚姻関係が完全には破たんしていない状態にあったことが前提になります。

問題なく婚姻が継続していたにもかかわらず、不倫の発覚によって婚姻生活の平穏を侵害されたことによって被害が生じ、不法行為が成立します。

そのため、法律上における婚姻関係だけが形式上で継続していても、既に夫婦の関係が悪化して別居中であるなど、婚姻が破たんしていたと認められるときには、たとえ配偶者以外の異性と性的関係を結んでも不法行為に該当しません。

このように、性的関係のあることで共同不法行為が成立するか否かは、個別の事例ごとの事実関係を踏まえて慎重に確認する必要があります。

不倫は法律上では「不貞行為」と言われ、夫婦の一方に不貞行為があると、不貞行為をされた側は、不貞行為を離婚原因として裁判による方法で離婚請求できることになります。

慰謝料を負担する義務

共同不法行為をしたことで法律上の責任を負う二人は、不倫による被害者となる側に対して、精神的な苦痛を与えたことへの損害賠償として慰謝料を支払う義務を負います。

離婚に伴う慰謝料は、多くは50万円~400万円位の範囲内で定められています。

ただし、不倫が発覚しても離婚するまで至らなかったときに支払われる慰謝料の額は、離婚になる場合に比べると低い慰謝料額となります。

当事者間における任意の協議で定める慰謝料額は、個別の事情を踏まえることになるために、必ずしも過去の裁判例に基づく相場を参考にして定める必要はありません。

不倫に伴う慰謝料の仕組みとして、慰謝料を請求する側は、不倫した二人から慰謝料を受領することができます。

請求者側の考える不倫の慰謝料の全体額が、二人から受領する慰謝料の合計額になります。

例えば、不倫に関する慰謝料が全体で100万円であると、共同不法行為をした二人から合わせて100万円の慰謝料を受け取ることができます。

法律上では、どちら側から100万円を受け取っても良いことになります。

すなわち、不倫をした配偶者だけから100万円全額を受け取ることもできれば、不倫相手だけから100万円全額を受け取ることもできます。

ただし、不倫した配偶者に慰謝料を請求しないで、不倫相手だけに慰謝料全額を請求しても、裁判では請求額のすべてについて支払いが認められないこともあります。

慰謝料の請求方法

計画的に対応する

離婚せずに婚姻関係を続けるときは、通常は不倫した配偶者には慰謝料を請求しません。

婚姻を続けていく前提で慰謝料を請求することは、心理的に抵抗を持つことになるためです。

また、不倫をした側に固有の財産がないとの事情もあり、そうしたときに夫婦の共有財産から慰謝料を支払うことは意味をなさないと考えるためです。

一方で不倫の発覚が原因となって離婚するときは、不倫をした当事者二人に対して離婚に伴う慰謝料を請求することが多くで見られます。

このとき、どのような順番で慰謝料請求をすすめるかは、それぞれの個別事情によります。

当事者の間で任意に協議ができるときは、計画的に対応をすすめることが大切になります。

慰謝料を請求する側としては慰謝料の合計額が多くなるに越したことはありませんが、高額な慰謝料の支払いに合意しても、分割して支払うことになることも多くあります。

そうしたときは、慰謝料の分割金すべてが現実に支払われるかどうか分かりません。

損害賠償となる慰謝料の支払いは、できるだけ早期に完了させることが望ましいものです。

不法行為の加害者と被害者の双方が長期にわたり金銭の支払いに関する関係を継続させることは、双方にとって精神上で負担になります。

債権者には、金銭を回収していくために多くの労力を要することになり、債務者には、債務を負い続けることで大きな負担感を持ちます。

こうしたことも踏まえ、慰謝料の請求額、支払い方法を考えていくことになります。

離婚条件での調整

不倫が原因となって離婚するときに夫婦で定める離婚の条件には、慰謝料のほかにも、財産分与、親権者の指定、養育費、面会交流などがあります。

離婚に伴う金銭の支払を考える際には、慰謝料だけにとらわれず、ほかの離婚条件も合わせた全体での条件を整えていくことを考えなければなりません。

例えば、慰謝料を一括して支払うことになれば、慰謝料については終わります。

しかし、そのほかに養育費の支払いがあれば、離婚の成立後の長期に渡り支払いが継続することになります。

金銭の給付を受ける側としては、慰謝料と養育費の各負担のバランスも考えて、両方の項目による支払い合計額をできるだけ多くし、しかも安全に受領できる方法を考えます。

相手に対し感情をぶつけ、慰謝料の額にこだわってしまうことで相手との関係が更に悪化し、養育費の条件が悪くなれば、離婚条件の全体として損をする結果になりかねません。

一方で、金銭を支払う側としては、離婚給付の契約は慎重に定めることが求められます。

あまりに無理な条件で契約をしてしまうと、約束した支払いが滞ることになり、当事者の間でトラブルが起きることになります。

もし、公正証書で支払い契約を結んでいれば、支払いが滞ることで直ちに給与の差し押さえを受けることにもなり、仕事の基盤にまで影響が及ぶことになります。

早く離婚を成立させたいとの気持ちから、相手の言われるままに条件を定めることは、後になり辛い状況に陥りますので、自分で対応できる条件を慎重に考えて定めるようにします。

離婚に伴う金銭の支払い契約をする当事者は、互いに守れる条件を定めることが大切です。

不倫・浮気の対応サポート

配偶者の不倫、浮気によって深く悩まされていたり、不倫、浮気の相手をどうしても許せないときには、不倫相手に対して慰謝料を請求したいと考えます。

そのようなときは、慰謝料請求においては気を付ける点もありますので、専門家へ事前に相談されたうえで対応をすすめることが安心です。

裁判をしても慰謝料を請求したいとの意思はないが、不倫相手に対しては慰謝料をしっかりと支払わせたい、不倫関係を解消することを警告しておきたい、不倫したことに反省を促したいというときは、内容証明郵便を利用した請求書を送付することも行なわれます。

内容証明郵便による方法以外にも、当事者の間で話し合いできる状況にあれば、合意書を締結することで誓約事項などを双方の間で確認しておくこともできます。

不倫問題への対応にあたっては、法律の考え方を踏まえて進めることが必要になりますので、専門家のサポートを利用することで無効な対応をすることを避けられます。

当事務所においても不倫問題への対応として内容証明郵便の請求書、示談書の作成サポートを扱っておりますので、相談しながら手続きをすすめたいときにはご利用ください。

内容証明郵便による慰謝料請求

配偶者の不倫相手に対する慰謝料の請求は、当事者同士で直接に話し合うほか、内容証明郵便による請求書送付による方法で行なわれています。

この方法で慰謝料の支払手続きが確定的に完了するとの保証はありません。まずは慰謝料請求する明確な意思を不倫相手に伝えることが一番の目的となります。

それでも、請求する慰謝料額が不倫相手で対応できるものであると、請求書で指定した期日内に支払われる事例もあります。

こうしたことから、不倫相手との直接協議をしたくないと考える方は、内容証明郵便による慰謝料請求を利用することになります。

なお、効果的に内容証明郵便を利用する際には、不倫の慰謝料や内容証明郵便の仕組みなどをある程度は知っておくと円滑にすすめることができます。

→内容証明郵便を利用した不倫慰謝料の請求方法

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夫婦・男女間の問題に関する契約書(離婚協議書、内容証明郵便の請求書、示談書など)を専門に作成する家事専門の行政書士事務所になります。

千葉県船橋市(船橋駅徒歩4分)に事務所がありますが県内ほか全国からご依頼を受けています。

許認可申請などを取り扱う行政書士事務所ではなく、離婚、不倫問題を専門とする事務所になります。

そのため、離婚相談を踏まえて離婚協議書、離婚の公正証書を作成したり、不倫問題の対応における内容証明郵便での慰謝料請求書、問題解決を確認する示談書を作成し、これまで多数の実績を積み重ねてきています。

不倫対応についてのご連絡はメール又は電話だけでも支障なく行なえます。当事務所までお越しいただかなくとも大丈夫です。

もちろん、船橋事務所までお越しいただけましたら、事務所での打合せも可能であり、ご夫婦で一緒にいらしても大丈夫です。ご来所の場合は、ご予約をお願いします。

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なお、慰謝料請求可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、ご利用者の方からの連絡等に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。

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