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費用はどの位ですか?

公証役場では公証人手数料を支払います

公正証書の費用はどのくらいですか?

協議離婚の契約で利用される公正証書は、国が設置する公証役場で作成されます。

公証役場の利用者は、利用内容に応じて公証人手数料」を公証役場へ払わなければならず、この手数料額は公正証書に定める契約(評価の大きさ(養育費、財産分与などの金額)に応じて高くなる仕組みになっています。

それぞれの離婚契約によって手数料額は異なりますが、およそ3万円から8万円程度の公証人手数料を公証役場へ払うことになります。

公正証書を作成してから協議離婚したいと考えています。公正証書の作成にかかる費用はどのくらいですか?

公正証書を作成するときは、公証役場へ公証人手数料を支払います。その手数料の額は、養育費、財産分与など契約に定める額に応じて公証役場で計算されます。だいたい数万円程度になりますが、契約により金額に差が出ます。

協議離婚の公正証書を作成する公証役場は国の役所ですが、公証役場の各利用者は、公正証書の作成に対して公証人手数料を負担することが法令で定められています。

公証人手数料は、公正証書で契約する内容(金銭の支払い額など)に応じて計算される仕組みになっています。

離婚契約では、主な項目として定められる財産分与、慰謝料、養育費などの支払い契約額から公証人手数料を算出します。

具体的な公証人手数料は、各公証役場で公正証書ごとに計算します。

契約する金額の総額が大きくなれば、手数料額が階段状に高く上がっていきます

養育費を支払うだけの契約であると、だいたい3万円程度で済みますが、そのほかに財産分与や慰謝料などの支払いも加わると、手数料は全体で高くなります。

また、離婚時の年金分割にかかる合意についても、手数料が加算されます。

総額で5万円前後になる契約が多いですが、住宅の財産分与があったり、慰謝料ほかに合意した支払い契約を多く盛り込むと9万円近くになる事例もあります。

これから公正証書 離婚する準備をすすめる方から「公証役場の費用はどのくらいかかりますか?」との質問を受けることがありますが、その方の離婚契約の具体的内容が分からなければ、概算手数料の計算もできません。

数万円の費用が高いか低いかは個人の感覚で分れますが、大きな金額、財産に関する契約を安全に結ぶための経費と考えれば、特別に高額であるとまでは言えません。

財産分与に伴う不動産の所有権移転登記では、公証人手数料のほかに数十万円ほどの登録免許税もかかります。

作成した後に何も問題が起こらない契約書が良いものであることから、協議離婚するときに費用をかけて公正証書を作成しても、実際のメリットは目に映りません。

しかし、目に見えない安全を得るために公正証書による離婚契約を行い、そのために相応の費用がかかることは仕方ないことです。

公正証書の作成費用

公正証書の作成には公証人手数料が掛かります。

公証人手数料

公証役場に支払う公証人手数料は、政令で定められており、一般に公表されています。

日本公証人連合会のホームページのほか、独自のホームページにより説明している公証役場もありますので、ご利用先のホームページを探してご覧になってみてください。

主に離婚給付の金額によって公証人手数料は決まることになりますので、給付額が多くなると公証人手数料は高くなります

具体的な計算例も参考として表示してありますのでご覧ください。

 

(本表は日本公証人連合会のHPから引用しています)

目的の価額手数料
100万円以下5000円
100万円を超え200万円以下7000円
200万円を超え500万円以下11000円
500万円を超え1000万円以下17000円
1000万円を超え3000万円以下23000円
3000万円を超え5000万円以下29000円
5000万円を超え1億円以下43000円
1億円を超え3億円以下4万3000円に5000万円までごとに1万3000円を加算
3億円を超え10億円以下9万5000円に5000万円までごとに1万1000円を加算
10億円を超える場合24万9000円に5000万円までごとに8000円を加算

〔公証人手数料の計算例〕

1 子ども3人に一人当たり月額4万円の養育費を10年間以上支払う

 

4万円×3人×12カ月×10年=1440万円→2万3千円

このほかに文書料が数千円と交付送達費用が加わり、合計で3万円位になります。

 

2 子ども2人に一人当たり月額5万円の養育費を10年間以上、財産分与600万円を支払う

 

3万円×2人×12カ月×10万円=720万円→1万7千円

600万円→1万7千円

このほかに文書料数千円と交付送達費用が加わり、合計で4万円位になります。

支払いの方法

公証人手数料の支払い方法は、夫婦二人で公証役場に出向いて契約することで完成した公正証書(正本・謄本)を受け取るときに現金で納付します。

公証役場に申し込みをして公正証書の準備がととのって契約内容が確定すると、公証役場から「費用については〇○円になります」と事前に連絡があります。

その額を公正証書を作成する当日に公証役場に持参して現金で支払います。

なお、現金の支払いと引き換えに公証役場から領収証が交付されます。

公正証書の作成をキャンセルする時にも費用が発生します

公証役場を利用した手数料は、完成した離婚公正証書の引き渡しを受けるときに支払います。

公証役場の利用者は公正証書を受け取ることで目的を達せられますが、公証役場は公正証書の作成について申し込みを受け付けた時点から準備に着手し事務負担が生じます。

そのため、申し込み後に何らかの事情によって公正証書の作成を取消ることになったときは、公証役場には作成中止に伴う公証人手数料を支払うことになります

利用者として目的が果たせない結果になっても、そうなった原因は公証役場の責任ではなく、一定期間でも公証役場を利用したことで所定の公証人手数料を支払わなければなりません。

なお、公正証書の作成を取消さなければならない場合は公証役場に対し迷惑を掛けることになりますので、できるだけ早目に連絡を入れるようにします。

作成費用を抑えない

離婚するときには転居が伴うことで大きな一時出費が見込まれることもあり、そうしたときはできるだけ余計な出費を抑制しようと考えます。

ただし、離婚条件の合意に関する公正証書を作成するための費用は「余計な出費」ではなく、安全な離婚契約をするうえでの必要な経費となります。

公正証書の作成費用を抑えるために公正証書に定める項目数などを減らそうと考える方もありますが、公正証書に定める条件(項目)は必要であるか否かを基に判断するものです。

離婚時期の経費を抑えるために公正証書に記載する項目を減らすことは、離婚契約の手続を安全にすすめるという公正証書を利用する本来の目的に反します。

公正証書の作成に要した費用は、結果的に必要費用であったと考えられます。

費用の抑制を目的として契約内容を組むことは、本末転倒の結果となる恐れがあります。

費用負担の取り決め

公正証書 離婚の手続をすすめるときは、夫婦の間で公証役場の利用にかかる費用負担について事前に取り決めておくと安心です。

総額で数万円程度の費用負担になりますが、公正証書契約の手続きを円滑にすすめるために、その費用の支払い方法を夫婦双方で明確にしておきます。

安全な離婚契約の手続を行うことは夫婦双方に利益がありますので、普通には半分ずつ費用を負担する整理方法が考えられます。実際に、そうして費用を分担する夫婦も見られます。

一方で、公正証書で離婚契約することを希望した側で費用全額を負担する整理も見られます。

公正証書の作成に要した費用の負担方法を公正証書に記載する方もありますが、数万円程度の負担額になるために契約に定める方は滅多に見ません。

専門家の利用費用など

離婚時の公正証書を作成するときに公証役場へ支払う費用は、上記のとおりです。

なお、公正証書を作成する際に行政書士などの専門家を利用する場合、公証役場へ支払う費用のほかに専門家へ払う報酬の負担が生じます。

専門家の報酬額は、専門家の提供するサービス内容等によって幅があります。

また、離婚時に住宅の財産分与に伴う所有権移転登記を行うときは、不動産の固定資産評価に応じた登録免許税などの登記費用の負担も生じます。

さらに登記手続の代行を司法書士へ依頼すれば、その報酬の負担も必要になります。

こうした離婚に伴って生じる費用は事前に確認しておき、その負担方法を夫婦で事前に定めておくと安心です

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