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原則は夫婦で公証役場へ行きます

公証役場に行きたくない

離婚するときに夫婦で決めた養育費などの支払いを公正証書に作成することは、二人で契約を結ぶことなり、当事者となる二人が公証役場へ出向いて契約手続をします。

しかし、離婚になった事情(暴力、不貞行為など)から「相手と顔を合わせることは嫌なので公証役場へ行きたくない」という声も聞かれます。

原則は本人が公証役場へ出向くのですが、公証役場へ行けない事情があるときは、公証人の了解を得られると、本人が指定した代理人で公正証書による契約を行なうことも可能です。

原則は本人が公証役場へ出向きます

離婚するときには養育費の支払いなどについて夫婦で取り決めることになりますが、そうして決めたことを口約束にしておくと、万一約束の不履行が起こった場合の対応に困ります。

離婚から年月が経過していくと、離婚した当時に二人で約束した記憶も曖昧になってきます。

そうして、双方の記憶に違いがあれば、話し合いでは解決できないこともあります。

裁判所を利用する場合、本人の記憶だけしか頼るものが無ければ、二人が約束した内容などを裁判所に対し客観的に証明(説明)することができません。

そうした離婚後になって離婚時の約束に関してトラブルが起きないように、養育費ほかの大事な約束については、それを離婚協議書、公正証書など契約書を作成して記しておきます。

離婚後に養育費などを支払う約束があれば、万一支払いが不履行となったときに裁判せずとも強制執行の手続をすすめられる公正証書を作成しておくと安心です。

離婚時における夫婦の約束を公正証書に作成するためには、原則として夫婦二人が公証役場へ出向くことで定められた手続をします。

しかし、離婚に至った経緯から夫婦仲が相当に悪くなっていると、二人で顔を合わせることも難しくなっていて、一方側が公証役場へ行きたくないと言うこともあります。

どうしても本人が公証役場へ行けない場合は、公正証書の作成を担当する公証人から承諾を得たうえ、本人が指定した代理人による公正証書 離婚の手続きも可能になります

ただし、公正証書離婚は本人が公証役場で手続きすることが原則であり、代理人による公正証書の作成を認めない公証人もあります。

その理由としては、離婚契約は、お金を貸し借りする契約とは違って、法律上の婚姻関係を解消する契約が前提となり、そうした重要な身分契約を代理人で行うことは相応しくないという考え方があります

また、住宅など高額な財産分与が行なわれたり、長期に及ぶ養育費を支払う契約が含まれることもあり、高額な支払い義務を負うことになる本人自身から公証人が契約意思を確認して公正証書を作成することが手続としても大事になります

代理人で公正証書を作成しても、その契約の効果は本人に及びますので、契約した後に本人の理解が不十分であったことを理由に離婚契約を取り消すことは認められません。

契約後になってから本人が離婚契約に関する理解の誤りに気付いても、その契約を取消すことは認められず、契約の履行に関して当事者間で不履行などのトラブルが起きることになれば、安全な離婚契約を行うために公正証書を利用した目的に反する結果になってしまいます。

こうしたことから、本人が公証役場へ行きたくない場合でも、公証役場へ行けない事情が止むを得ないものでない限り、できるだけ本人自身が公証役場へ出向いて契約手続きを行うことが原則であり、又、大切なことになります。

公証役場へ行きたくない

一緒に公証役場へ行きたくないという方もありますが、原則は本人が公証役場へ出向いて手続きをします。

公証役場の手続きは、それほど時間がかかりません

離婚の公正証書を作成する際には夫婦二人が公証役場で顔を合わせますが、その手続に要する時間は僅かなものです。

各公証役場における手続方法によって多少の差はありますが、公正証書の作成に要する時間はおおむね15分から30分程度に過ぎません。

当日になって公正証書の内容に変更することが生じない限り、公証役場で二人で協議することはありません。

公証役場における公正証書 離婚の手続きとして、普通には契約する内容に関して夫婦間で事前にすべて調整を済ませたうえで、公証役場側が公正証書の書面を準備しています。

そのため、離婚の公正証書を作成する当日に行うことは、公証役場で準備されている公正証書に誤りのないことを改めて夫婦が確認し、その原本に二人で署名と押印を行うだけです。

二人で一緒に公証役場へ出掛けることが精神的に負担となるのであれば、直接に公証役場で待ち合わることも可能なことです。

当事務所を利用して離婚公正証書を作成する方も、そうした形をとることも多くあります。

婚姻を終了させる最終手続きの一つですので、安全な手続で公正証書を作成しておくためにも原則のルールにしたがって夫婦二人で公証役場へ出向くことをお勧めします

また、夫婦二人が最後に揃うことで、公正証書離婚の手続きが完了した後に協議離婚の届出を行なうことも可能になります。

デリケートな離婚契約

離婚契約は、財産分与、慰謝料などの金銭を支払うだけではなく、夫婦双方で離婚することに合意する契約も兼ねますので、たいへんデリケートな面があります。

離婚が成立するまでには、夫婦双方の気持ちが揺れ動くことも見られます。

かつては好きになって一緒になった二人ですから、一方側が本心では離婚することをためらっている場合もあります。

また、離婚することで子どもと別れて暮らすことに気持ちの整理ができないこともあります。

当事務所をご利用者になられた方ですが、夫の了解を得て離婚の公正証書を作成する手続きをすすめていたのですが、最後に公証役場で公正証書の手続きを行うときになって、突然に夫が公証人に向かって「やっぱり、自分は離婚したくありません」と言い出して離婚契約が中止になった事例があります。

こうしたことは、本人らが公証役場で最終確認を行う手続の段階で起こりうることです。

もし、代理人が契約の手続きを行っていたら、本人が離婚することに納得できていなくとも離婚契約が成立し、記載済となっている離婚届書を他方が預かっていれば、それで離婚の届出が行なわれるところでした。

担当された公証人も「離婚の契約では色々なことが起きるから」と言われていました。おそらくは、家庭裁判所を担当された経験のある裁判官出身の公証人であったのでしょう。

どうしても公証役場へ行きたくないとき

離婚前における公正証書の作成では、上記のとおり夫婦二人とも本人が公証役場へ行くことが原則になりますが、代理人を指定して公正証書の契約手続きを行うことも可能になります。

離婚公正証書を作成したい公証役場に連絡し、代理人で公正証書を作成できることを確認したうえで、その代理人に公正証書契約の代理契約を依頼します

代理人を指定する場合、本人(委任者側)の印鑑証明書が必要になりますので、もし印鑑登録手続を済ませていなければ、早めに市区町村で印鑑登録手続をします。

そして、指定した代理人に実印を押印した委任状を渡したうえで、印鑑証明書も預けます。

委任状の手続きは、離婚公正証書を作成する公証役場の指示に従います。

公正証書を作成する当日は、代理人が公証役場へ委任状を持参して出頭し、本人に代わり公正証書離婚の手続を行うことになります。

なお、公証役場で手続する前には、代理人は運転免許証などで本人確認を受けます。

どの公証役場で作成するか

どの公証役場で公正証書を作成しても構わないと考えるものですが、離婚契約によって金銭の支払いを受ける側の近くにある公証役場を選ぶことが多いと言えます。

離婚の公正証書はどこの公証役場でも作成できるのですが、公正証書で契約した金銭の支払いが遅れた場合に強制執行の手続をとるときは、公正証書を作成した公証役場において債権者が所定の手続を行うことが必要になります。

そうしたときに公正証書を作成した公証役場が債権者の自宅から遠く離れていると、本人が公証役場へ出向くことが難しく誰かに手続きを頼まなければならなくなります。

そうなると、面倒な手続きが生じ、第三者に依頼することで余分に費用を負担することにもなりますので、公証役場は債権者の側に都合のよい場所が選ばれています。

なるべく債務者は本人が行く

離婚の契約は夫婦のどちら側にとっても大事なものですが、契約手続上では離婚給付となる金銭を支払う義務を負う債務者側が公証役場へ出向くことが大切になるとされます。

離婚給付の額は契約ごとに異なりますが、養育費や慰謝料があるときは高額になります。

そのため、契約する際に、そうした金銭の支払いをする意思を公証人が確認しておくことは、手続のうえで重視されます。

公正証書の契約後にトラブルが起こるのは、多くは契約した金銭が支払われない場合です。

つまり、違約が生じる可能性があるのは金銭を支払う債務者であり、債務者から契約意思を十分に確認しておくことは、公正証書契約の履行を確認するうえで大きな意味をもちます。

債権者側がトラブルの原因になることも無いと限りませんが、公正証書契約は金銭の支払いを目的として作成されることが多いことから、債務者の意思確認が大事なことになります。

そのため、夫婦の一方側が公証役場へ行けない場合でも、どちらかといえば債務者となる側は本人が公証役場へ出向くことが望ましいと言えます。

当日の変更への対応

以前に公正証書作成の代理人となって契約をすることがあり、公証役場へ行きました。

作成される公正証書の原稿は契約者双方から事前に確認を済ませていましたので、公正証書を作成する当日は契約の手続きを行って簡単に終わるはずでした。

ところが、公証人から公正証書の最後確認を行うように言われたときになって、相手側が契約条件の一部を変更することを求めてきました。

このようなことは想定外の事態です。

事前に確認を済ませていた契約の内容を当日になって変更することは、余程のことがなければ行なわないものです。

そうしなければ、もし当日に双方で合意が成立しない限り、公正証書の手続きが完了しないことになってしまいます。

契約する条件を変更する権限は代理人にありませんでしたので、その場で本人へ電話で連絡をとることで、変更する内容を確認して了解を得られたことで契約することができました。

もし、その場で電話をしたときに本人と連絡が着かなかったら、その時点で公正証書を作成することは取り止めるしかありませんでした。

代理人による公正証書の作成は、万一変更が生じた場合に対応に困ることになります。

公正証書の受け取り

代理人によって公正証書離婚の手続きを行ったときは、本人の代わりに代理人が公証役場から完成した公正証書を受け取ります。

大事な公正証書になりますので、速やかに代理人は本人へ対し公正証書を引き渡します。

そのうえで、本人は公正証書が委任状の内容と同じものであることを念のため確認しておき、間違がいなければ大切に公正証書を保管します。

なお、代理人を指定した本人に対しては公証役場から契約が完了した旨の通知が届きます。

当事務所は本人作成を基本としています

離婚の公正証書作成に当事務所では多く携わってきていますが、ご利用者のほとんどの方は夫婦ともご本人による作成になっています。

もとより、安全な公正証書 離婚をされたいとの理由から当事務所を利用いただいていますので、公正証書の完成までできるだけ安全な方法で手続きをされています。

代理人による公正証書の作成事例もありますが、そうした事例は離婚の届出前に別居している事情があって一方側が遠隔地に居住している場合などになります。

公正証書の契約は離婚に関する大事な取り決めになりますので、契約する当事者本人が公証役場で確認し手続を済ませることが望ましいものです。

事前に準備をしっかりと済ませておくことにより、公証役場での契約手続きは短い時間で終了しますので、ご本人による公正証書の手続きをお勧めします。

どうしても代理人によって公正証書の作成を行いたいときは、公証役場から了解をえられたときは代理人作成にも対応しますので、ご依頼のときにご相談ください。

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