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犬、猫など、夫婦が婚姻中に飼っていたペットは、離婚することになれば、夫婦のどちらか一方が引き取って飼うことになります。
ペットは法律上は財産(動産)となり、離婚時に取り決める条件の一つである「財産分与」の対象財産としてその帰属(所有者)を話し合い等で決めることになります。
なお、結婚する前から一方側が飼っていたペットについては、原則としてその飼い主の所有となります。
結婚生活で飼っていたペットはどちらが引き取るかを離婚時の話し合いで取り決めます。
犬、猫などのペットを飼っている夫婦は多くあり、離婚するときは、そのペットを夫婦のどちらか一方で引き取ることになります。
どちらがペットを引き取るかは、夫婦の話し合いで決めることができます。
なお、夫婦の一方が結婚前から飼っていたペットは、原則として初めから飼っていた側で引き取ることになります。
ただし、夫婦の話し合いでペットの引き取り者は自由に決められます。
ペットは法律上では財産(物)と扱われますので、話し合いで解決できないときは、財産分与として家庭裁判所の調停等を利用することもできます。
ペットの引き取りについて揉めることは少ないようですが、離婚した後にもペットを責任もって育てられる側へ円滑にペットが引き取られることが望ましことです。
ペットは長く飼うと愛情が深まり、離婚してペットと別れることになっても、会いたいときにペットに会えることを望む人もあります。
ペットは法律上では物であることから、子どもの場合の面会交流とは異なり、ペットを引き取らなかった側が離婚後もペットに会える権利はありません。
何の確認もしないまま、離婚した後に一方が突然にペットに会いに行ったりすればトラブルが起きることになります。
離婚後におけるペットとの面会ルールを離婚する時に決めることもできますので、離婚後にもペットに会いたい気持ちがある側は、離婚時に相手から承諾を得ておきます。
そうした取り決めをしておくことで、ペットの引き受け等について円滑に決められます。
ペットの餌代、医療費などの費用は、ペットを引き取った側が負担することになります。
もし、離婚してからペットに多額の費用がかかることになったとしても、離婚した相手に対しその費用の負担を求めることは認められません。
自分が所有することなったペットを維持するために必要な費用は、その所有者が負担することは仕方ありません。
しかし、ペットが大型犬である場合では、その飼育のために住まいとして戸建てを選ばなければならなかったり、飼育にかかる餌代も小さくなく、その費用負担が重くなります。
そうしたことから、離婚に際してペットの引き取りについて話し合う中で、ペットを引き取る側にかかることになる費用負担を考慮して財産分与の取り決めを行うことも見られます。
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