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慰謝料の問題が生じます

婚約者の浮気で婚約解消に

婚約した男女は、将来に結婚するとの約束を実現することに向けて誠実に努力していく義務を法律上でも負っています。

そうした男女が婚約者以外の異性と性的な関係を持つことは、婚約者に対する背信的な行為とみなされます。

もし、異性関係(浮気)が原因となって婚約が解消されると、その原因をつくった側は婚約者に対し婚約解消に伴う損害賠償金を支払う義務を法律上で負います

ただし、婚約が解消する結果については、その他の事情も影響することもあり、慎重に対応を検討することが必要です。

婚約者の浮気

婚約者が浮気をしていたことが判ると、それを理由に婚約を解消することもあります。

婚約相手が、婚約中であるのに、ほかの異性と性的関係のある交際をしていた事実が分かり、婚約を解消しました。こうしたとき、婚約相手に対して婚約解消したことの慰謝料を請求できますか?

婚約が解消された原因が婚約相手による異性との性的関係であれば、婚約相手に対する慰謝料請求が認められる可能性があります。

婚約が成立しても、その男女が婚姻まで至らないことも多くあります。

現実に、婚約後になってから男女の間に何らかの問題が起きることによって、婚約が解消されることも少なくありません。

男女の間に婚約が成立すると、お互いに婚姻に向けて努力する義務を負いますので、婚約解消になる原因をつくった側は、他方に対してその責任を負うことになります。

婚約した男女の一方が婚約者以外の異性と性的関係を伴う交際をすることも、それが婚約者に見付かることで婚約が解消される原因になります。

婚約した男女は、婚姻(結婚)している男女と同じではないものの、ほかの異性と性的関係を持たない義務があるという考え方があります

将来に婚姻することを誓った婚約者が婚約相手以外の異性と性的関係を持つことが、相手からは許されない行為となることは、通常人の感覚として理解できます。

それでも、異性と交際することへの感覚には個人差がありますので、婚約中であっても婚約者以外の異性と友人として交際する人は珍しくありません。

しかし、異性との交際も、性的関係まで伴う関係になれば、一般にある友人関係の範囲として認められず、婚約中の行為として受け入れられないことになります。

そうした交際の事実が婚約者に発覚すると、婚約する男女間でトラブルになります。

問題となる異性交際が解消されない限り、それを原因として婚約が解消されることも起きてきます。

婚約したことで将来に婚姻することへ期待を抱いていた婚約者は、相手の予期せぬ行為が原因となって婚約が解消されたことで精神的に苦痛を受けます。

さらに、婚約の解消した事実を、両親、親戚、友人、職場関係者に報告することは、本人にとって酷なことであり、精神的に大きな負担となります。

婚約が解消しなければ、そうした精神的苦痛を受けなかったはずですから、婚約解消になる原因を作った側は、苦痛を受けた側に対し、慰謝料の支払義務を負います。

ただし、婚約解消の問題では、婚約の成立、異性交際の事実などについて当事者の間で事実の認識に違いが生じていることが多く見られます。

そのため、婚約解消になったことについて原因者となる側へ婚約破棄 慰謝料の請求が行なわれても、直ちに慰謝料が支払われるとは限りません。

慰謝料請求された側は、婚約は成立していなかった、すでに婚約は解消されていた、友人関係として交際していた、などの認識を示すことがあります。

男女の出会いがあってから交際の期間が相当に短いうちに婚約することもあります。

一方で、長く交際を続けていた男女であったり、同棲中であった男女もあります。

いずれの状況であっても、男女の双方に婚約に対しての事実認識に違いのあることが起きることがあります。

正式な婚約の成立を確認しないで結婚する男女は多くあり、何をもって婚約したとするかについては個人ごとに認識が異なり、深く意識していないこともあります。

そのため、婚約解消の問題が男女間に実際に起きたときは、男女間の話し合いだけで解決できないこともあり、家庭裁判所の調停、訴訟も利用されます。

なお、婚約解消に伴う損害賠償金の支払い問題については訴訟で解決を図れますが、婚姻の履行については一方が同意しない限り実現させることはできません

浮気の法律上の責任は?

婚姻中の異性と交際することは社会では「不倫」と言われ、倫理上で問題行為になることは、一般的な社会常識として広く認知されています。

著名人などに不倫をしている事実が判明すると、国民に何の被害が生じていなくても、不倫した本人は社会から非難を浴びることが現実に見られます。

企業においても、社内での不倫が発覚すると、人事上の処分を受けることも見られます。

婚約中の異性との交際についても、婚姻と同じとまで言えませんが、倫理上で社会から認められない行為であると言えるでしょう。

いくら自由恋愛の認められている世の中でも、一定の節度をもって男女の交際をしなければ、社会の秩序、風紀が乱れることになります。

こうしたことから、婚約中の男女も、そうした認識で行動することが求められます。

ただし、一方が婚約していることの認識が不十分であり、一般的な貞操観を持っていないと、婚約中にも複数の異性と交際することで、婚約者間で浮気が問題となることが起きてきます。

このような問題は個人のプライバシーに深く関わることから、限られた関係者内で、周りに知られないように解決が図られています。

そのため、婚約中の浮気の問題を聞くことは滅多にないと思いますが、実際にはそうした問題が起きることで婚約の解消が起こっています。

婚約することは、法律のうえでは、将来に婚姻することの予約契約とみなされます。婚約した男女は、婚姻することに誠実に取り組む義務を持ちます。

「浮気」は婚約者としての義務に反する行為となり、一般に婚姻することに支障となります。

浮気は、浮気をされた婚約者の権利を侵害する不法行為に当たると考えられます。

そのため、浮気が原因となって婚約が解消することになれば、浮気をした側は他方に対して、婚約解消によって生じた損害を賠償する義務を負うことになります。

損害賠償の対象範囲は、婚姻準備のために支出した費用で無駄になったもの(財産上の損害)と、婚約解消で受けた精神的な苦痛(精神上の損害)になります。

損害賠償は金銭の支払いで行なうことが原則になりますので、当事者の間で損害の程度について確認したうえで、支払うべき損害賠償金額を確定します。

損害賠償金は一括払いとすることが基本になりますが、当事者間に合意が成立すれば、分割して支払うこともできます。

このとき、浮気した婚約者の交際相手も、損害賠償金の支払い義務を負うことがあります。

浮気は一人だけで行なうことができません。浮気による被害は、浮気をした二人によって生じたことになります。

そのため、浮気の相手となった側にも不法行為が認められると、法律上では浮気をした二人で損害賠償責任を負う仕組みになります。

(補足)浮気の法的責任

婚約者の浮気した相手が法律上の責任を問われることになるのは、浮気をしたことに不法行為の成立することが前提になります。

不法行為とは、故意または過失によって他人の権利を侵害する行為になります。

つまり、相手が婚約していることを知らなかったり、その事実に気付かなかったことに落ち度がなければ、不法行為が成立しません。

婚姻している事実も外部からは分からないことがありますが、婚約では同居もしていないと、その事実が第三者からは確認することが難しいと言えます。

仮に相手に対して浮気をしたことの責任を求めても、相手からは婚約の事実を知らなかったと主張してくることも考えられます。

原因のある側が損害賠償責任を負います

婚約中に一方側に浮気のあった事実が見付かると、浮気をされた婚約者側から、他方に対して婚約の解消を申し出ることがあります。

浮気をされたことで相手を信頼できなくなり、婚姻して共同生活する意欲を失うためです。

一方で、浮気をされた側は婚姻する意欲を持っていても、浮気をしていた側から婚約解消をしたいと申し出ることもあります。

婚約していた認識の有無に関わらず、気持ちが変わってしまい、新しい異性との交際を優先したいという理由からになります。

いずれの側から婚約の解消の申し出が行なわれても、その原因が浮気であるときは、浮気をした側に損害賠償責任があります。

浮気をしたことで婚約を解消する申し出をすることは「婚約破棄」とされて、正当な事由がないときは損害賠償責任を負います。

一方的な婚約破棄は相手の気持ちを傷つけることになり、損害賠償請求においてトラブルになることもあります。

見付からずに続くことも

婚姻中に発覚する浮気には、婚姻する前から関係が続いていたというケースもあります。

つまり、婚約中に関係していた異性と、婚姻しても男女関係を終えることなく、その後にも続いていたということです。

こうした男女の関係は、恋愛感情に基づくのではなく、肉体だけによる結びつきになります。

そのため、本人も、配偶者へ裏切り行為をしているという自覚が弱いようです。

そして、単に体の関係に過ぎないと割り切ることで、関係が長く続くことになるようです。

こうした男女関係のあることが婚姻中に見付かることは、婚姻した後になって見付かるよりも幸いであると考えることもできます。

婚約の解消よりも婚姻を解消することの方が、いろんな面での負担が大きくなります。

婚約中であれば、浮気の見つかったときに婚約者の意思を確認して、婚姻して一緒に生活していくことのできる相手であるか確認することができます。

婚姻した後であると、夫婦に子どもが生まれていることもあり、相手の意思を確認して婚姻の継続する意欲を失くしても、直ぐには離婚できない状況にあることもあります。

貞操観の違い

浮気の問題は、当事者の貞操観に影響を受けるものです。もともと貞操観には個人ごとに差があるものです。

男女の交際が上手く続くということは、双方の価値観が大きくは違っていないのであると思います。ただし、双方の貞操観まで同じであるとは限りません。

もし、婚約者双方の持つ貞操観が近いものであれば、あまり異性交際のことで問題が起きないのではないかと考えます。

男女の貞操観が大きく違う(一方が厳格で他方が緩いとき)と、浮気が起きたときに男女の間で大きな問題になります。価値観が違うと、話し合いをしても噛みあいません。

婚約した後に婚姻することになれば、長い婚姻生活を一緒におくっていくことになります。

婚約中に浮気の問題が起きたときは、その場限りのことでなく、婚姻後の生活までを見通して双方の考え方を互いに確認しておくことも大切になると考えます。

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