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養子縁組は自動的に解消されません

離婚により養子縁組は解消されますか?

再婚するときに、自分の連れ子を再婚相手(新しい配偶者)と養子縁組することがあります。

この再婚を解消(離婚)することになったとき、離婚の手続きに合わせて養子縁組は自動的に解消される仕組みになっていません。

一般には、離婚になれば養子縁組は解消されますが、あえて養子縁組を解消しないこともあります。離婚する際は、養子縁組をどうするかも一緒に考えることになります。

再婚した時に、自分の連れ子と再婚相手は養子縁組をしています。この養子縁組は、再婚の解消(離婚)をするときに合わせて解消されるものですか?

婚姻の解消は養子縁組の関係と連動しませんので、別に養子縁組を解消する手続きをしない限り、自動的に解消することはありません。一般には養子縁組を解消しますが、養親と子の関係によっては、離婚時に養子縁組を解消しない選択をすることもあります。

子どもを連れて再婚をするときは、再婚した相手と自分の子どもを養子縁組させることで、あらたな家族を構成することが一般に行なわれています。

母親が再婚をしたときに子どもが養子縁組をしないと、普通は母親は再婚相手の戸籍に入りますので、母と子どもの氏が違った状態になってしまいます。

一緒に生活する親子の氏が異なっていると、生活上で支障を生じることもあります。

また、再婚によって、夫婦と子どもは共同生活を送ることになりますので、家族としては法律上でも親子関係になっておくことが望ましいと考えられるようです。

もし、こうした再婚をしていて、その婚姻関係を解消(離婚)することになっても、再婚時にした養子縁組は自動的に解消されることになりません。

夫婦の関係と親子の関係は一体ではなく、それぞれ別に存在しています。

つまり、それぞれの身分を変更する手続きは、それぞれで行なうことが必要です。

そのままにしておくと、離婚した相手と自分の子どもの養親子の関係は、離婚した後にも続くことになります。

そのような状態を望まないと考える方もあれば、離婚をしても養親子の関係を解消しないで続けていきたいと考える方もあります。

これは、養親子関係の成熟度、子どもの年齢、意思なども踏まえて、離婚時に養子縁組を解消するかどうかについて、父母と子の話し合いで決めることになります。

なお、養子縁組を解消しないときは、離婚した後も親子関係は続きますので、子どもが未成熟子であるうちは非監護親に養子の養育費を支払う義務が生じます。

離婚時に養子縁組を解消しないで養育費を支払うケースは少ないですが見られます。

また、養子縁組を解消しない限り、法律上の親子関係は続きますので、将来に養親が老いたときは子どもに養親を扶養する義務があります。

そして、親子間における相続権を互いに持つことになります。

子どもの氏

養子縁組の解消

再婚時に養子縁組をしているときは、離婚する際に養子縁組の解消についても検討しておきます。

離婚と養子縁組解消の手続き

離婚に合わせて養子縁組を解消するときは、役所への届出を同時に行なう前提として離婚の手続きをすすめていくことになります。

養子縁組を解消するときは養親から養子への養育費の支払いを取り決める必要はありません。

なお、役所への届出は、どのような順序(離婚と養子縁組のどちらを先に届出するか)で行なうかによって、届出書の書き方も変わります。

子どもの戸籍の移動に影響する手続きになりますので、各届出を予定している役所には事前に具体的な手続きを確認しておくことが必要になります。

役所の戸籍係を訪ねて聞くことで、それぞれの手続きを詳しく教えてくれます。

養子離縁届

離縁の定め(参考)

民法第811条(協議上の離縁等)

縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。

2 養子が15歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。

3 前項の場合において、養子の父母が離婚しているときは、その協議で、その一方を養子の離縁後にその親権者となるべき者と定めなければならない。

4 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項の父若しくは母又は養親の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。

5 第2項の法定代理人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、養子の親族その他の利害関係人の請求によって、養子の離縁後にその未成年後見人となるべき者を選任する。

6 縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。

民法第816条(離縁による復氏等)

養子は、離縁によって縁組前の氏に復する。ただし、配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、この限りでない。

2 離縁の日から7年を経過した後に前項の規定により縁組前の氏に復した者は、離縁の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる。

養子縁組の解消に伴う給付

婚姻期間が長くなっていると養親子の関係が築かれていくことになり、夫婦の関係が破たんしても、養親子の関係は良好に維持されていることもあります。

それでも、父母が離婚することになれば、親側の事情としては離婚にあわせて養子縁組を解消する判断をすることも仕方ないと言えます。

他人となる相手と自分の子どもが親子の関係を続けることは、離婚した後にも関わりを持つことになりますので、気持ちのうえで整理をつけづらいことです。

そうしたときに、養子縁組を解消する父親の側が、別れることになる養子のことを考えて離婚後の生活に役立てる目的である程度の金銭を支払うこともあります。

直接に養親子間で支払う形ではなく、財産分与などに含めて給付することが多いです。

法律上の支払い義務はなくとも、親子となって生活していたことで養子に対する愛情があると、そうした対応をすることを考えることになるようです。

そうした対応は、円満な形で離婚を行なうことにも資することになります。

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