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妻側の離婚した後の再婚制限

再婚禁止期間(待婚期間)

離婚した後に再婚をすることは自由ですが、妻側については、特別な場合を除いて、離婚してから100日間は再婚をすることが法律上で認められていません。

このような制限は、夫婦の間に生まれる子どもの父親を特定させること目的とした措置として法律に定められています。

ただし、一定の手続きをすることで100日を経過する前でも再婚が可能になります。

※再婚禁止期間を廃止する法改正が行われることになりました。(令和4年12月

妻側の再婚制限

離婚後の再婚禁止

離婚してから100日間経過しないと、女性の場合には再婚ができません。

 

民法733条(再婚禁止期間)

女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。

2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

一 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合

二 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合

 

男性には上記のような再婚期間の制限が設けられていません。

どうして、男女間でこのような差があるのでしょうか?

その理由は、女性が子を産んだときに、その子の父親を特定できるようにするためです。

民法では、結婚してから200日以降、離婚してから300日以内に妻が産んだ子については夫の子であると定めています。

 

民法772条(嫡出の推定)

妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。

2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

 

そのため、離婚後にすぐ再婚することになってしまうと、上記で定めた期間が重なってしまう不都合が生じます。離婚後に生まれてきた子がどちらの父親の子であるのかが決められなくなることが起きてしまいます。

ただし、前の結婚のときに妻が妊娠していたときには、出産後は離婚から100日間経過していなくとも再婚することができます。

また、離婚時に医師により妊娠していないことが証明されたら、離婚から100日を待たなくとも再婚できます。(民法第733条第2項)

このような場合であれば、出産後にあらたに生まれてくる子は再婚者が父親となる子であることが明白になるためです。

また、前の結婚が終了した理由が、夫の行方不明(3年以上の生死不明を原因とした離婚)であったときにも、行方不明である夫との間の子が生まれることが現実的に考えられませんので、再婚経過期間を待たなくともも再婚が認められるものとされています。

以上のように、離婚してから後に生まれてくる子の父親を特定させる法律上の制度として再婚禁止期間が設けられています。

この規程により父親が明確になることで、生まれてくる子の利益も保護されることになると考えられます。

医師の証明書

医師の証明書

民法733条2項に該当する旨の証明書(出典:公益社団法人日本産科婦人科学会ホームページ)

再度の見直しも

平成27年12月にあった最高裁判所の判決で、再婚禁止期間のうち、100日を超える部分については、父親を特定するためにも必要な期間であるとは言えないとして、憲法における法の下の平等、配偶者の選択等における個人の尊厳の規程に違反すると判断しました。

そのため、民法で再婚禁止期間が6か月間であったものが、100日間に短縮されることになりました。

今後については、再婚禁止制度そのものを存続させる必要があるかについて、審議されることになります。

日本は法律婚主義をとっていますので、婚姻するためには役所に届出をすることが普通であるとの認識をもっている方も多いようです。

ただ、婚姻の届出をしていない内縁の夫婦も多くあります。そうした現状からすると、100日間の再婚禁止期間を法律で定めても、内縁の夫婦になる方法があります。

内縁の夫婦であれば、役所への届出が不要ですので、離婚後すぐに婚姻生活をはじめることができます。

100日間を待ってから再婚をしてスタートするか、内縁の夫婦からスタートするのかは、個人の判断になるのでしょう。

離婚専門の行政書士

『離婚後に再婚をする方は多くいます。』

再婚と養育費

上記の離婚後の再婚禁止期間についてご質問をいただくことは、ほとんどありません。

多くあるご質問としては、一方が再婚したときに養育費の条件をどのように変更できるかというものです。

たとえば、子どもの親権者となった母親が再婚した場合は、父親から支払われている養育費はどう変わるのかということです。

実際には、父親には母親の再婚した情報が伝わらないことが多いものと考えられます。

そのような場合には、養育費が変わらずに支払われ続けることになります。

もし、父親が母親の再婚したことに気付いたときは、父親から、養育費の減免について申し出るがあると思います。

父親としては、もう養育費を払わなくてもよいだろうと考えることでしょう。

そして、母親に対して養育費の支払い停止をすることを申し入れることになります。

そのときには、養育費の対象となる子どもが母親の新しい配偶者と養子縁組しているかどうかが大事なポイントになります。

一般に、再婚したときには、配偶者との間で養子縁組をします。

もし養子縁組をしていると子どもには養父ができますので、一義的な子どもの扶養義務は、実父から養父に移ると考えられます。

そして、養父に子どもを扶養できる経済力があれば、実父の養育費が減免されることが普通です。

ただし、養子縁組をしなければ、子どもの父親は実父しかありませんので、母親の再婚前と変わらずに養育費を支払い続けることになります。

再婚があったときには、まずは父母の間で養育費の変更について協議することになります。

そして、父母間の協議で解決しないときは、家庭裁判所での調停、審判によって養育費の条件変更を定めることになります。

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