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不倫関係の解消と慰謝料請求
配偶者に不倫をされていた事実が判明したときは精神的に強くショックを受けることになり、不倫した二人のことを絶対に許せないと考えます。
しかし、現実にできる対応としては、二人に対して不倫することを止めさせたうえで、慰謝料の支払請求をすることになります。
また、夫婦の間では、離婚する選択も可能になり、離婚するか否かについて協議します。
不倫を許せない気持ちは強くても、法律の範囲内で対応することになります。
夫婦として一緒に暮らし続けていくと、自然と配偶者の思考や行動のパターンが徐々に分かってくるようになります。
そうした日常生活において相手が不可解な行動をとると、何やらおかしいことに気付きます。
土日出勤、宿泊のある出張、帰宅時刻が遅くなることが増えたり、遅く帰宅したときにも酒に酔っていないなど、それまでには見られなかった変化は直ぐに分かります。
また、知人の目撃談などで得た情報によっても、配偶者が不倫をしているのではないかという疑念を抱くことがあります。
配偶者の不倫を知った契機として最も多く聞く話は、配偶者の携帯電話の中身を偶然に見てしまったということです。
「何気なく配偶者の携帯電話の着信記録を見てしまったら」「ちょっとした気まぐれで携帯の中身を覗いてみたところ、異性からの連絡が頻繁に入っていることが分かった」などです。
しばらくの間は様子を観察しながら、不倫していることが強く疑われるようであれば、詳しく配偶者の行動などを調べてみることになります。
その結果、怪しい状況をうかがわせる複数の材料が集まってくると、不倫の事実が少しずつ浮かび上がってくるかもしれません。
そして、不倫していることを確信できたときは、機会を見付けて配偶者に対して不倫の事実を問いただすことになります。
このときから、しばらくの間は夫婦の間に高い緊張状態が生まれることになります。
不倫の事実を配偶者が認めたときは、夫婦の間で婚姻を継続するかどうかを話し合い、最終的に不倫問題に区切りを付けなければならなくなります。
夫婦として共同生活を続けていけば、いずれはどこかの時点で不倫の事実は配偶者に見つかってしまうと考えられます。
短期での不倫に終わってしまわない限り、いつまでも隠しておくことはできないものです。
配偶者の不倫が疑われたときには、不倫に関してできるだけ沢山の証拠を集めたうえで対応をすすめたほうが良いと考える方があります。
このような慎重な方は、不十分な確認を原因として事実を誤認してしまったときには、夫婦の間でトラブルが起きることを心配するためです。
不倫の事実が無いにも関わらず不倫の追及をすることは、夫婦関係を悪化させてしまいます。
しかし、不倫の証拠集めを重視すると、不倫を止めさせる目的で証拠を集めている最中も不倫が進行していくというジレンマを抱えることになり、心の内面では苦しむことにもなります。
不倫を原因として離婚することが避けられない事態となることまで想定すれば、万一の裁判による離婚請求に備えて不倫の証拠を集めておくことは大切になります。
証拠が集まっていないと、離婚をしたくても相手が離婚することを認めなかったり、離婚には応じても慰謝料を支払わないこともあります。
一方で、離婚しないで婚姻を継続させる前提で対応するときには、不倫の事実を確認できる最低限の調査結果を得られた段階で、不倫問題の解決に向けて具体的な対応に着手していくことになります。
なお、多くの時間や費用をかけなくても集められる証拠があれば、できる限り集めておいて、それを保管しておくに越したことはありません。
不倫の事実を証拠によって確認したあとは、不倫した配偶者と婚姻の継続について話し合い、その不倫相手には不倫関係の解消を求めると同時に不倫 慰謝料を請求することになります。
まずは婚姻を続けるか否かを話し合うことが多く見られますが、不倫をされても離婚しないと決めてあるときには、そうした前提で対応をすすめていきます。
離婚をしないときは、不倫関係の解消を優先させることになり、あわせて不倫相手に対して慰謝料を請求することが一般的な対応になります。
状況によっては、不倫関係の解消を条件として慰謝料の支払いを留保することもあります。
離婚するときには、双方に対し慰謝料請求することが多く、離婚の条件も踏まえながら不倫した双方への慰謝料請求額を考えることになります。
不倫した二人のことを許せないと考えて、いくら相手の責任を強く責めてみたところで、そこから得られるものは何もありません。
どのようなことであっても、過去に起きたことを消し去ることは不可能なことです。
また、不倫相手に対して暴力行為をもって復讐することは犯罪となり、社会からも容認される行為ではありません。
そうしたことから、不倫における対応は決まっており、配偶者の不倫関係を解消させること、不倫相手に慰謝料を請求することの二つに対応することになります。
不倫を許せないという気持ちは、不倫相手に慰謝料請求することで表明します。
不法行為を原因とした損害賠償は金銭の支払いで要求することになっていますので、不倫をされたことで受けた精神的な苦痛は、慰謝料の支払いを受けることで償われることになります。
慰謝料額は、精神的に受けた苦痛の大きさで決まりますから、事例により金額が異なります。
したがって、大きな精神的な苦痛を受けたことを理由として高額な慰謝料を請求しても、そのこと自体に問題はありません。
実際に1000万円の慰謝料を請求して支払われた事例もあります。
ただし、一般に考えられる慰謝料の範囲から大きく離れた高額過ぎる慰謝料を請求しても、当事者の話し合いで示談が成立しない結果になります。
そうなると訴訟による方法で慰謝料請求するしかありませんが、不倫問題が決着するまでに長い期間を要することになり、また、対応に弁護士を利用すれば、その報酬負担も発生します。
配偶者の不倫が発覚すると、一時的に情緒が不安定になるとともに、不倫相手のことを許せないと考えることから、不倫相手に請求する慰謝料も高額になりがちです。
不倫 慰謝料の請求額は、精神的な苦痛に対する自己評価によって決まりますので、不倫相手を許せないという強い思いがあると慰謝料が高額になることも仕方のないことです。
しかし、慰謝料額はインターネット情報などで広く知られていますので、相場的な慰謝料額に比べて高額な慰謝料を不倫相手に請求しても、そうした金額は容易には支払われません。
早期に不倫問題の解決を目指すのであれば、不倫相手が支払うことの期待できない慰謝料額を請求することはやめ、現実的な金額を提示して解決を探ることが大切になります。
金額は客観的に捉えることができますので、不倫の事例から見て相応であると当事者の双方で折り合えることで慰謝料額が決まることになります。
高過ぎる慰謝料を請求しても、相手は納得せず、当事者の間に示談は成立しません。
もちろん、裁判以外の方法で解決するときは、当事者同士が納得できる慰謝料の額であれば、いくらを支払って解決しても構いません。
当事者同士による話し合いでは不倫 慰謝料の額、支払い条件について解決が図れないときは、請求者側から裁判所に訴訟を起こして裁判官に判断してもらうより仕方がありません。
裁判所では、当事者双方からの主張を踏まえたうえで、公正な立場で判決を出してくれます。
たとえ、一方又は双方に納得できる判決とならなくても、最終的に判決が確定すれば、それに双方とも従うことになります。
なお、裁判での手続は決着するまでに長い期間を要することになり、さらに弁護士報酬の負担が重くかかります。
当事者同士で解決することよりも裁判所で判決を得ることが良い結果となるかを、可能な限り事前に考えておくことは大切なことです。
もしかしたら、裁判官から判決を言い渡されたときに、もっと前に示談で決めておけば良かったと後悔することもあるかも知れません。
不倫した配偶者のことをすぐに許せない気持ちであっても、婚姻を継続していく選択肢を選ぶ夫婦は現実には多くあります。
例えば、夫婦にまだ小さな子どもがあるときは、容易には離婚を選択することができません。
このようなときは、配偶者が不倫を二度と起こさないように、夫婦の間で確認した約束をしっかりと書面で定めておくことも、将来に向けた大事な備えになります。
ただし、夫婦間で合意書を作成しても、その後には夫婦の行動が合意書のとおりになることが保証されることにはなりません。
人の行動を契約書で縛ることは難しいことになります。あくまでも、本人が契約に基づいて行動することが、合意書が守られる前提となります。
当たり前のことなのですが、このことを理解していない方も多く、契約書を作成することで相手の行動を規制できると考える方を見かけます。
以前に、夫婦の間で何か問題が起きるたびに夫婦で確認した事を細かい契約書に作成している夫婦を見たことがありますが、その夫婦の場合には約束の内容がとても細かく、通常の感覚としては守ることが困難であるような厳しい条件が満載されていました。
そのような細かい契約書を夫婦の間で確認しても、お互いに守れるはずがありません。
結局、その夫婦は、契約が守られなくなるたびに同じような手続きを繰り返していたのです。
夫婦が婚姻共同生活を続けることを目的とするのに、強い緊張状態を生み出してしまう夫婦の契約書は、早く婚姻を終了させてしまう逆効果となってしまう恐れもあります。
当事務所に離婚相談に来られた時、そうした細かい契約書を作成すると夫婦の関係が壊れることにもなることを説明し、実際に夫婦で守れる簡潔な誓約書を提案しました。
夫婦の一方側に不倫が発覚すると、夫婦でも、一方は加害者となり、他方は被害者となって、それぞれの立場が分かれます。
被害者の側は、不倫をした相手に強く反省を促すことは当然のことかもしれません。そして、不倫の再発を恐れるあまりに、相手の行動を強く制約したいと考えることがあります。
しかし、夫婦は、対等で心地よい関係であってこそ長く続いていくものであると考えます。
互いに自由に生活できる共有の空間を家庭に持てることによって、夫婦として共同生活をすることに価値を感じることになります。
不倫をしたからといって不倫した相手を強く束縛してしまうような要求は、婚姻を継続しようとする相手側の意欲を喪失させてしまう結果になりますので、注意が必要になります。
一方にとって家庭が居心地の悪いものになれば、そこから逃れたいと考えるようになります。
人間は弱い生き物ですから、無理なことを長く続けることはできません。もし、無理なことを続けていると、いつかは破たんが訪れて、重大な局面になることも考えられます。
不倫・浮気をした配偶者のことを許せないままに婚姻生活を続けることは、自分自身にとって幸せなことになりません。
精神面で豊かな生活をおくるためには、夫婦の関係が良好であることが前提になります。互いに信頼できない状態のまま夫婦を続けていても、無味乾燥な生活となってしまいます。
失敗した相手のことを許すことは「愛情」であるとされます。
今すぐには配偶者のことを許すことができなくても、いつか許してあげられるように気持ちの整理をつけることが必要なことになります。
困難なことを乗り越えることで、夫婦として強固な関係を築き、成長することができます。
不倫相手に対して内容証明郵便によって慰謝料請求書を送付したり、慰謝料の支払いに合意ができるときに示談書を作成し準備するサポートをご用意しています。
不倫問題に直面してどのように対応して進めていくか迷うとき、不倫対応におけるノウハウ、情報を有する専門家のサポートを利用することで、安心して手続きを進められます。
難しい判断に迷ったとき、専門家のアドバイスが貴方の役に立つこともあるかもしれません。
[不倫問題の対応サポート]
夫婦の間に不倫問題が起きたとき、ご事情をメールやお電話でお伺いさせていただきまして、必要となる対応を説明・提案させていただきます。
正式にサポートご利用のお申込みをいただきますと、速やかに、不倫慰謝料の内容証明郵便を利用した請求通知書(不倫 内容証明)又は示談書の素案を作成させていただきます。
船橋の事務所までお越しいただかなくとも、メールまたはお電話ですべて対応させていただきますので、どちらからでも安心してサポートをご利用いただけます。
ペイパル(PayPal)によるパソコン、スマホへのメール請求により、ご自宅ほかどちらからでも、ご利用料金をクレジットカードで簡単に決済いただくことができます。
ペイパルは安全な決済システムであり、当事務所にカード情報を知られることもありません。お急ぎの内容証明郵便作成のご依頼のときなどに、たいへん便利にご利用いただけます。
クレジットカードのご利用以外に、銀行口座への振り込みもご利用できます。
『ご依頼者様のご希望に応じて、きめ細かくサポートします。』
日本行政書士会連合会所属
日本カウンセリング学会正会員
→ご挨拶・略歴など
不倫があると、法律上では慰謝料の請求権が発生します。
では、実際に請求権を行使すると慰謝料が直ちに支払われるのかというと、必ずしもそうなるとは限りません。
不倫の慰謝料を請求された側にも考え方がありますので、直ちに不倫した事実を認め、その責任を負うという話に進まないことも起きます。
それでも慰謝料請求のサポートをご利用いただく方は多くいらっしゃいます。
サポートを利用される不倫問題に直面されている方からお聞きすることは、「不倫問題に対して自分なりの区切りをつけておきたい」ということです。
また、「結果も大切であるけれども、何もしないままに終わりにすることは出来ない」とも聞きます。
行動して失敗したことで後悔するよりも、行動しなかったことを後悔することの方が深く後悔すると言われます。
当事務所では、ご利用いただく方のお考えを踏まえましてできるだけご納得いただける形でのサポートを考えます。
不倫問題についてサポートが必要でありましたら、どうぞメール又はお電話でご照会ください。
離婚協議書・公正証書、夫婦の誓約書、不倫・婚約破棄の慰謝料請求(内容証明)又は示談書のサポートをご利用したい方は、お問い合わせください。
ご来所のほか、メール又はお電話によるサポートにも対応しています。
なお、慰謝料請求の可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、サポート契約者様との連絡に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。
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