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離婚することで親権と監護権を失くした親も、原則として離婚後に子どもに会うことができ、これを「面会交流」として離婚時に夫婦が実施の方法について確認をしておきます。
なお、子を可愛がっていた子の祖父母も面会交流に参加したいとの希望を持つことがありますが、そうした場合には、父母が面会交流の方法として祖父母の参加を取り決めたり、祖父母が監護親から子(孫)に会うことについて了解を得る必要があります。
父母とは異なり祖父母に面会交流の権利はありません。
離婚によって子と別居することになった親は、離婚時等における父母間の取り決めによって離婚した後に子と面会交流できます。
なお、取り決めを行う当事者となるのは子の父母であり、面会交流する親側の両親(子の祖父母)は当事者となりません。
面会交流は、別居した親と子の定期的な交流によって、子の精神的な成長、社会性を身につけることなどについて子の利益になると考えられて実施されます。
ここでは、子の祖父母については面会交流の対象として想定されていません。
でも、実際には、祖父母が面会交流に参加することも行われています。
監護親の了解を得ないで祖父母を面会交流に参加させることは良くありませんので、祖父母が面会交流に参加することを父母の間で事前に確認しておけばよいのです。
主に離婚時に子の父母の間で面会交流の実施方法について確認しますので、その際に子と別居する親側の両親(子の祖父母)の希望も踏まえて祖父母が参加できることも含めて取り決めておきます。
子が別居親のほかに祖父母と交流することにも意義はありますので、事前に父母間で確認しておくことで祖父母が面会に参加することは難しいことではありません。
ただし、婚姻期間における経緯などによっては監護親と祖父母の関係が良好でないこともあり、そうした事情のあるときは監護親は子を祖父母に会わせることを望みませんので、祖父母と子の面会を実現できないこともあります。
父母の間で面会交流の実施について取り決めができなかったり、トラブルが起きたときには、面会交流について家庭裁判所で解決することになります。
父又は母は、面会交流の実施について家庭裁判所に申し立てることができます。
ただし、孫と面会交流したい祖父母から家庭裁判所に面会交流について申し立てすることは、裁判所の実務として認められていません。
監護親とトラブルにならないよう、話し合いによって面会を認めてもらうようにします。
祖父母にとって孫は大変に可愛いものであり、孫の成長を見届けたいと願うものです。
子にとっても、祖父母と交流することで良い影響を受けることもあり、両者間の交流について基本的に否定するものではないと考えられます。
ただし、子と祖父母の関係が悪いことはあまりなくとも、子の監護親と祖父母の関係が悪いことがあり、こうしたときに祖父母の面会交流への参加が問題となります。
面会交流の実施に向けて、監護親と祖父母は子(孫)のために歩み寄りが求められます。
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