婚姻費用の分担契約、公正証書離婚、離婚協議書、不倫慰謝料の示談書などをサポートします【全国対応】
別居中の生活費等の約束を公正証書、合意書に作成します。
婚姻費用@合意書サポート
千葉県船橋市本町1丁目26番14号 サンライズ船橋401号
婚姻費用の分担、公正証書離婚、不倫の内容証明郵便・示談書のサポート
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お急ぎ作成にも対応します。
【受付】9~19時(土日15時迄)
047-407-0991
離婚相談をしながら離婚協議書を作成できます
津田沼から直ぐの船橋駅歩4分|土日も営業
あなたから離婚について希望する条件をお伺いし、それを離婚協議書に作成します。
完成までは何回でも離婚の条件について修正対応しますので、ご夫婦で確認しながら離婚協議書の作成をすすめられます。
津田沼から近くて便利な船橋駅4分にある離婚専門行政書士事務所が、あなたの離婚協議書の作成をサポートします。
津田沼周辺からですと当事務所へのアクセスも良好ですので、ご希望があれば、事務所でのお打ち合わせも可能です。
夫婦が離婚するときには、離婚届を市役所に提出すること以外に、婚姻関係を解消する手続きとして、夫婦の間で離婚に関する条件を定めておくことが必要になります。
夫婦に未成年の子どもがあれば、すべての子どもにそれぞれ親権者を指定するほか、養育費の支払い、面会交流の実施に関する方法を定めなければなりません。
さらに、必要に応じて離婚慰謝料、財産分与などについても定めます。
このような離婚の条件を夫婦で話し合うときは、それらの条件にかかる法律上の基礎的知識を双方が知っておくと、スムーズに話し合いをすすめていくことができます。
離婚において夫婦で決める各条件について基本的な仕組みを理解できていないと、お互いの話がかみ合わなくなること起きてしまうからです。
一方が自分独自の考え方に固執してしまうと、他方は話し合いに応じることもできません。
法律上で認められる範囲内で有効に取り決めなければ、いくら夫婦で合意しても契約としては無効になってしまいます。
離婚に向けた準備に忙しい中での夫婦協議になりますが、二人で上手く話し合いをすすめて各条件を定めるためには、離婚の各条件について知識を備えておくことも大切になります。
まずは自分で離婚に関する基礎的な知識を確認しておきます。
離婚協議をすすめていくための基礎的な情報を収集することは、だれにでもインターネットを利用することで簡単に行なうことができます。
今では、離婚情報に関するサイトがたくさん存在しますので、一般的な情報であれば探すことは容易かつ短時間にできます。
そうして基礎的な離婚知識を取得したうえで、その次には、自分の離婚においては何を夫婦で整理しなければならないかについて考え、必要と思われる項目を洗い出してみます。
代表的な離婚条件の項目であっても、夫婦によっては不要となるものがあり、その反対に特別なことを取り決める必要のあることもあります。
そうしたことをメモなどに整理してみることで、離婚条件の枠組みが見えてきます。
ただし、多くの方にとっては初めての離婚協議になりますので、自分では気が付かないこと、理解の不足している部分などがあることは止むを得ません。
そうしたことは、離婚相談などを利用することによってカバーすることができます。
婚姻中に夫婦で購入した住宅は、離婚するときに財産分与の対象財産になります。
そして、その住宅の購入に合わせて金融機関から借り入れた住宅ローンは、離婚した後も最後まで返済を続けなければなりません。
住宅の所有者名義と住宅ローンの契約名義が同一になっていて、財産分与の取り決めにおいて変更の生じないときは、シンプルな形で整理することができます。
しかし、夫婦間の財産分与によって、住宅の所有者と住宅ローンの返済者を変更するときは、金融機関との住宅ローン契約の関係において、単純には整理できないこともあります。
そして、住宅ローン契約が夫婦の連帯債務や夫婦の一方が連帯保証人となっているときにも、夫婦の間で整理しておくことが必要になります。
財産分与において住宅は、離婚する条件のなかでも重要な対象財産になります。
離婚した後の住宅に関する双方の権利関係については、離婚協議書の中でしっかりと定めておくことが必要になります。
養育費の支払いが止まったときには面会交流を認めない旨を離婚協議書に記載しておきたい、という意向をお聞きすることがあります。
離婚時に夫婦間で交わした約束は離婚してからも守らなければならないものであり、一方が約束に違反したら、他方も約束を守らないという気持ちは分かります。
しかし、このような約束を離婚協議書に定めても法律上での効力は認められませんので、養育費が支払われなくなると、必ず父母間でトラブルが生じることになります。
養育費は子どもの生活教育費として必要になり、面会交流は子どもの精神面における成長をたすけ、どちらも、子どものためになるものです。
養育費と面会交流は、それぞれの取り決めを父母が守っていくことが必要になります。
そのような法律上の考え方を父母双方が知っていれば、養育費と面会交流を交換条件にするような取り決めはしないはずです。
子どもの監護養育は、父母の責任で行なわれることになりますので、基本的な考え方を父母の双方とも理解できていると、離婚時における条件の取り決めにも役立ちます。
夫婦の話し合いによって離婚の条件に合意が得られても、そのままに何もしないでおくと、いわゆる「口約束」に終わってしまう心配があります。
口約束であっても守る人はありますが、離婚してから時間が経過していくと、夫婦で取り決めた口約束は徐々に曖昧になっていき、いずれ守られなくなるケースも多くあります。
また、離婚時に夫婦の間で合意が成立したと認識していたことであっても、離婚した後になって相手から金銭などの請求が起こることもあります。
離婚条件の一つである離婚に伴う慰謝料は離婚の成立から3年以内に、財産分与は離婚の成立から2年以内に、それぞれ相手(元配偶者)に対して請求する権利が残ります。
このようなことから、離婚のときに夫婦で確認できたことは離婚協議書に作成して権利関係を確定しておかなければ、その後も不安定な状態が継続することになります。
離婚後にトラブルが起きることを予防するためには、口約束のままにしておかず、離婚時に取り決めた条件などを離婚協議書に整理し、それを双方で確認しておくことが良いと言えます。
夫婦として共同生活を続けてきたなかで、相手の性格、約束の履行についての信頼感は、過去の実績からお互いに良く分かっているものです。
当事務所に離婚協議書の作成を依頼いただく方からは「これまでも、言ったことがコロコロと変わってしまうから口約束では本当にダメなんです」とのお話しを聞くこともあります。
このようなときは、離婚する際には、養育費ほかの大事な離婚に関する合意事項を確かな離婚協議書(公正証書)に作成しておくことは必須となることは明白です。
また、「多分大丈夫だろうけど、どうかしら?」というケースでも、離婚時において契約したことの安全な履行を確保するために離婚協議書の作成を考えることになります。
「大事な契約だから専門家のチェックも」
協議離婚のときに夫婦で結んだ契約は、離婚が成立すると取り消しができなくなります。
離婚契約では、養育費、離婚慰謝料、財産分与などの金銭の支払に関わる重要な取り決めを行ないます。
そのため、離婚の条件を取りまとめた離婚協議書を作成する際には、各条件面について慎重にチェックをしながら進めていくことが大切になります。
少しだけの間違いであっても、あとで契約を訂正するためには、契約した相手方から同意を得ることが必要になります。
また、離婚協議書に各条件を定める際には、法律的に有効な契約となるように定めておかなければ、折角の約束をしても、それは無効なものとなってしまいます。
そのため、離婚の条件を定める過程において分からないこと、心配なことが出てきたら、離婚実務に詳しい法律専門家に相談をしたり、契約前の離婚協議書をチェックしてもらうことも、間違った契約を避けるために有効な方法になります。
あなたの味方となり作成します。
離婚についての諸条件に夫婦の間で合意ができると、その内容を離婚協議書として作成されています。
上記における説明にありますように、大事な約束事を口約束のままにしておくと、離婚した後に何かしらのトラブルが二人の間に起きないとも限りません。
そのため、慎重に離婚の手続を進めてることを考える夫婦は、財産分与、離婚慰謝料などの離婚の各条件を離婚協議書に作成しておく方法を選択します。
協議離婚で離婚協議書を作成することは法律で義務として課されていませんが、家庭裁判所の手続きで離婚するときには公的な書面が作成されることから、離婚契約の重要なことを理解している方は、安全な手続きとして離婚協議書を作成されています。
ご自身で離婚協議書を作成する方もありますが、実際に作成しようと取り組んでみると、なかなか大変であることに気が付くという話をよくお聞きします。
離婚後のトラブルを予防することを目的として離婚協議書を作成するのですから、その内容、記載を間違いないものにしておかなければ、離婚協議書を作成する意味がなくなります。
そのようなことから、離婚協議書の作成を専門家へ依頼する方も少なくありません。
誰が離婚協議書を作成するか
離婚相談(船橋、八千代、習志野、市川、浦安)
離婚慰謝料、財産分与、養育費、誓約事項の整理
離婚専門事務所による離婚協議書サポート
離婚協議書サポートのご利用により、このようなメリットが得られます。
財産分与を主とする契約である場合、離婚時において金銭支払いを済ますことができるため、離婚後には金銭請求しないことを夫婦で確認するために離婚協議書が作成されています。
離婚してから金銭支払い(養育費、財産分与など)があるときは、その約束が着実に履行されるように、金銭契約に安全とされる公正証書による契約が利用されています。
当事務所では、離婚協議書、公正証書離婚の両サポートをご用意しています。
離婚契約専門の行政書士が、ご利用者様から詳しく状況をお伺いし、一緒に相談しながら、安心いただける離婚契約書、公正証書を作成してまいります。
〔離婚協議書サポートの内容(津田沼)〕
離婚協議書の作成サポート (サポート保証1か月間) | 3万4000円(税込み) |
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上記プランのほか、協議離婚に関連するサポート(不倫 内容証明、示談書の作成)をご用意しております。ご希望がありましたら、お問い合わせください。
夫婦の間で離婚協議書を締結するときに、第三者の立会いを希望される方もあります。
夫婦間の契約であっても中立的な立場の第三者を契約の立会人とすることで、離婚後における離婚協議書にかかるトラブルを予防したいという考えからです。
当事務所のサポートをご利用いただく方には、船橋事務所までご夫婦でご来所いただければ、離婚協議書の締結に立会い、離婚協議書に立会人として記載することも対応しています。
立会人の有無によって離婚契約の効力に影響はありませんが、将来にトラブルがあったとき、その離婚協議書が夫婦の自由な意思のもとに締結された事実を立会人が証言できます。
ご来所に際して平日での時間調整が難しいときは、平日の夜間、土日にも対応します。
津田沼周辺からも直ぐにご来所いただくことができます。
船橋駅から徒歩4分に事務所があるため、津田沼からですと至近(津田沼→船橋:3分)です。メール又はお電話でご予約をいただきましたうえ、お越しください。
津田沼から自動車でお越しのときは、当事務所で駐車場をご用意できていませんので、申し訳ありませんが、周辺にあるコインパーキングをご利用ください。
事務所3つの強み
事務所概要・アクセス
世界で利用されている「PayPal」を、ご利用料金のお支払いでご利用いただけます。
スマートフォンまたはパソコンに、ペイパルからメールによるクレジットカード決済のご案内が送付されます。お手続きは、どなたにも簡単に行なうことができます。
安全なシステムであり、また当事務所にクレジットカード番号などは知られません。
もちろん、銀行振り込みによるお支払いも、ご利用いただけます。
『協議離婚にご心配があれば、ご相談ください。津田沼から直ぐに事務所があります。お気軽にお電話ください。』
ご挨拶・略歴など
協議離婚において整理すべき財産分与、慰謝料等について専門家にしっかりと相談をしながら、夫婦で納得できる離婚協議書を作成したい、とのご希望をお聞きします。
一方で、離婚条件について夫婦での合意できたので、直ちに離婚協議書として作成したうえで離婚したい、とのご希望をお伺いすることもあります。
どちらのご希望に対しましても、きめ細かく丁寧に対応させていただきまして、ご依頼者様の希望するかたちでの離婚協議書を作成いたします。
離婚契約の専門事務所として、これまでに携わってきた離婚協議書の作成事例なども踏まえて、ご依頼者様のニーズに応えるよう作成します。
船橋駅から近くに事務所がありますので、JR又は京成の津田沼駅からは直ぐになります。
離婚協議書サポートのご利用を希望される方は、ご予約いただきましてからお越しください。
これまでに離婚協議書サポートをご利用いただきました方々に、離婚理由、離婚契約書の作成理由などにつきまして、アンケートにご協力をいただきました。ご紹介させていただきます。
女性、30代
早く届けを出して離婚したいと思ってましたが、少し時間はかかっても、今後の最低限の約束ごとを決めることができて良かったです。
男性、50代、子1人
作成したことにより、財産分与、特に年金の扱いについて安心することができました。将来的にも、もめることのないようできました。
女性、30代
主人の作成した案文は、私に不利で理不尽な内容でした。これを少しずつ修正して、最後は納得のいく内容にすることができました。
公正証書まで作成することなく離婚協議書を作成して対応されるご夫婦は、一般に養育費に関する取り決めがないケースが多いと言えます。
若いご夫婦であると、財産分与と慰謝料を確認することだけで済むことも多くありますので、離婚に付随する確認事項を含めて離婚協議書を作成されています。
離婚協議書を作成しないで離婚後にトラブルが生じていることを先輩などから聞かれていて、離婚協議書の重要性をよくご理解されている方からも、作成のご依頼をいただきます。
津田沼近くの行政書士事務所(離婚協議書)
離婚協議書の作成サポート
離婚協議書・公正証書、夫婦の誓約書、不倫・婚約破棄の慰謝料請求(内容証明)又は示談書のサポートをご利用になられたい方は、お問い合わせください。
「メール」または「電話」だけによるサポートにも対応していますので、全国どちらからもご利用になれます。
なお、慰謝料請求の可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、サポート契約者様との連絡やりとりに支障が生じますので、ご遠慮ねがいます。
『あなたに必要となっている公正証書、離婚協議書、示談書などを迅速・丁寧に作成します。』
裁判・調停に関するご質問には対応しておりません
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