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不法行為があれば慰謝料請求が認められます

配偶者の同居親への慰謝料請求

結婚してから配偶者の両親と同居生活をすることは、特に珍しいことではありません。

同居には色々なメリットもありますが、その一方で、同居する義理の両親と良好な関係を築けず生活上でストレスを受けて精神面を病むまでに追い込まれることもあります。

もし、その原因が同居する両親から受けたイジメであることが明確であれば、そこに不法行為が成立し、同居する両親に対する慰謝料の請求が認められることもあります。

同居親への慰謝料請求

高齢となった配偶者の両親との同居生活は、上手くいくケースとそうでないケースがあります。

イジメによる慰謝料請求

日本は戦後になってから急速に核家族化が進みましたが、それでも夫婦が一方の両親と同居生活をおくることは、今でも珍しいことではありません。

マンションで同居することは珍しいですが、一軒の家に同居したり、新しく二世帯住宅を建設することを契機に同居することもあります。

また、両親の敷地内に夫婦の住宅を別に建てることもあり、この場合には、建物は別でも同じ敷地内で一緒に生活をすることになります。

一体的な家族としてお互いに生活面で助け合うことができれば、大家族での安心できる家庭生活を実現させることになります

双方とも仕事をしている夫婦に子どもが生まれたときは、同居している両親に子どもの世話を一時的に頼むこともできますので、たいへん助かります。

その一方で、家族内の折り合いが上手くいかない事態の起きるリスクも、同居にはあります

昔から、両親と嫁又は婿との関係が上手くいかないことは、よくある話です。

そうしたとき、お互いに配慮しながら上手くやっていければ良いのですが、状態が悪くなってしまうと、そのことが夫婦の仲にまで悪い影響を及ぼします

また、仲が良くなくて暴力やイジメが起きてくると、家庭内の問題だけに留まらず、法律的な問題にもなりかねません。

ひどい場合であると、親から嫁に暴力が振るわれることもあり、又、暴力まで至らなくても、親が嫁に対して侮辱したり、暴言を浴びせることもあります。

こうした暴力、イジメが日常的に続きますと、いじめられる側は精神的に大きな苦痛を受けることになり、精神的な疾患に罹ってしまうこともあります。

両親による暴力や慢性的な暴言などによるイジメが行われることは、家族内のことであっても不法行為に該当します

そのため、暴力を振るったりイジメをしている両親へ慰謝料請求すれば、裁判で認められることもあります。

ただし、家族内の暴力、イジメを第三者が目にする機会は、ほとんどありません。

裁判で対応することまで考えるのであれば、暴力を受けたときには直ぐに医師からの診断書をとっておきます。

また、日常的なイジメ行為については、日記などに細かく記録を付けておくことも役に立つことになります。

暴力、イジメを止めさせる現実的な対応としては、まずは配偶者と話し合って、両親に対する有効な措置を考えて対応をすすめてみることになります。

配偶者の協力を得る

両親から暴力、イジメを受けることになれば、まずは配偶者に対して、そうした事実、経緯、被害の状況などを詳しく説明することから対応をすすめます。

そして、配偶者から意見を聞いたうえで、何らかの有効な対処方法を考えて実施します。

また、それと並行して、配偶者から両親に対して、暴力、イジメを直ちに止めるように話をしなければなりません。

暴力、イジメを受ける側は、配偶者の両親であるため、強く抵抗できないこともあります。

また、当事者同士で直接にやり取りをすると、さらに悪い方向へ進展する可能性もあります

しかし、配偶者が両親の味方に付いたり、暴力、イジメの事実を聞いていても何も対応しないまま放置してしまうこともあります。

被害を受けている側は、自分の配偶者が助けてくれなければ、家族のなかで孤立してしまい、逃げ場も失ってしまいます。

そうなると、夫婦の間における信頼関係が壊れてしまうことは必定であり、そのような配偶者の態度が原因となって離婚したいと考えるようになります。

配偶者の両親からの暴力、イジメは、裁判上の離婚原因として明記はありませんが、配偶者の態度が問題となれば、その他の婚姻を継続し難い重大な事由に当たることも考えられます。

参考法令〔民法第770条(裁判上の離婚)〕

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき

三 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

同居の難しさ

当事務所にある離婚相談にも、離婚することになった原因として、同居する配偶者の両親との関係が窮屈になって夫婦生活も駄目になったという話しを聞くことがあります。

夫婦二人だけの共同生活でも、上手く行かなくて離婚になることもあります。

さらに配偶者の両親と一緒の生活になりますと、上手く行けば楽しい生活になりますが、どこかで関係が悪くなってくると、悪い方へ動いてくこともあります。

人間関係というものは、何より当事者同士の相性が大切になりますが、構成員全体における微妙なバランスのうえに成り立っていることがあります

夫婦として上手く行っていても、両親との関係が上手く行かないこともあります。

一方で、夫婦の間は関係が悪くなっても、両親とは上手くいっていることもあります。

両親と同居をするときは、同居する両親から経済的な協力を得たうえで、二世帯住宅を建てることも少なくありません。

こうした事情のあるときに離婚になると、財産分与で住宅の権利関係を整理するうえで面倒な問題も生じることがあります。

両親も所有権を持つ共有又は区分所有の住宅であると、夫婦の判断だけで離婚に伴って住宅を売却することができません

共有状態を解消するためには、両親と夫婦の間で金銭のやり取りが生じます。また、その際に住宅ローンが返済中であると、その返済方法も関係してきます。

このように、二世帯住宅による同居では、離婚時に面倒な問題が生じることもあります。

暴力、イジメの慰謝料請求は少ない

家族内における暴力、イジメを不法行為として慰謝料請求が認められる可能性もあることは上記のとおりですが、実際に請求が行なわれるケースは少ないと思われます

両親からの暴力、イジメが長く続くことになれば、夫婦で話し合って対応し、それでも改善が見られない場合には、最終的に夫婦が両親と別居することを選ぶことができます。

もし、配偶者が自分の両親と別居することに反対すれば、暴力などを受けている側は、結婚生活を諦めて離婚することを望むことになります。

昔のように、嫁に行ったからは二度と実家へ戻れなくて、そのことで暴力、イジメにも耐え忍ばなければならないということは、現代ではありません。

当事者間における話し合い又は家庭裁判所を利用して解決を目指すことになります

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