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慰謝料を請求するときの

請求書の送付先

請求する相手と会わず慰謝料を請求する方法として、慰謝料の請求書を相手の自宅に郵送する方法があります。

こうした方法をとる場合には、請求する相手が請求書を間違いなく受け取ったことを確認できる内容証明郵便が一般に利用されています。

不倫・浮気を原因とする慰謝料の請求書は、原則は請求相手の自宅宛てに送付しますが、自宅のほかに相手方の職場に(も)請求書を送付することを考える方もあります。

請求書を送付する先は?

請求相手に会わずに慰謝料請求をすすめるときには内容証明郵便が利用されます。

プライバシーにかかる不倫・浮気問題の対応

法律上で他者の権利を侵害する不法行為(ふほうこうい)にあたる「不倫・浮気」を原因として慰謝料を請求する場合、請求相手の自宅へ慰謝料の請求書を郵送(専ら内容証明郵便を利用します)する方法もとられます。

郵送であれば、相手と会わなくとも自分の意思を相手に対し正確に伝えることができます。

また、こうした請求書に記載される情報は個人のプライバシーにかかる重要な情報となりますので、請求書が間違いなく相手方の手元に届くように相手方の自宅宛てに送付します

仮に、相手方の勤務先、相手方が住んでいない実家などに請求書を送付した場合、本人の知らないところで郵便物が開封されて請求情報が本人以外の者に知られてしまう恐れがあります

そのため、やむを得ない事情により相手方の自宅以外の住所に請求書を送付する場合、送付にあたり十分に注意を要します。

自宅の住所を確認する

たとえば、不倫の問題に対応する側は、慰謝料を請求する相手方を全く知らないことが多く、そうしたことから請求時に相手方の自宅住所を知らないこともあります。

しかし、慰謝料請求する際に請求相手が誰であるかを特定することは前提となることであり、請求の手続きをすすめるには相手方の氏名と住所を知る必要があります。

そうしたとき、自分で調べてみるほか、不倫をした配偶者から情報を聴取したり、相応の費用はかかる方法になりますが探偵社等を利用して調査することになります

ただし、そうした調査を試みても、請求相手の住所が判明しない場合もあります。

勤務先に送付しなければならないとき

請求相手の住所は分からないけれども、その勤務先は判明していることもあります。

相手の住所を調べることが容易ではないとき、また、対応を急がなければならないときは、慰謝料の請求書を相手方の勤務先に送付したいと考えます。

しかし、仕事に関係しない不倫の問題については、相手の勤務先を関与させることなく解決を図ることが基本となります。

不倫の情報を勤務先に故意に伝える行為をとれば、相手のプライバシー等を侵害します。

しかし、不倫をされて被害を受けていても、復讐的な行為をすることは認められません。

勤務先に送付せざるを得ない場合は、本人以外の者が郵便物を開封しないように親展を付記したり、本人限定受取り郵便で送付することになります。

実家に送付すること

請求相手が自分の同級生であったことで、現住所を知らないけれども、本人の実家住所を知っている場合があります。

相手方の両親に対して子が不倫問題を起こしている事実を知らせる意図も兼ねて、相手方の実家に請求書を送付したいと考える方もあります。

しかし、相手が実家に住んでいない限り、実家住所に宛てて請求書を送付することは適切な対応ではありません。

不倫問題を起こした本人に責任があっても、その両親には何らの責任、関係はなく、両親に対し不倫の事実を知らせることは認められません。

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