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夫婦の両親が離婚に関与すること

両親に離婚の相談をした方が良いですか?

離婚することは、当事者となる夫婦にとって重大な問題となりますが、その夫婦の両親にも高い関心事になるものです。

ただし、夫婦は両親から独立した存在であり、法律上では離婚の問題に夫婦の両親が関与する仕組みはありませんので、通常は夫婦二人で離婚の解決に向けて話し合います。

それでも、離婚することを両親に対し事前に報告し、さらに相談もしておくと、その後に離婚で揉めたり、離婚後に経済上で困ったときに支援を受けられることもあります。

離婚することになりますが、両親に対して離婚することを早目に報告し、相談したうえで夫婦の話し合いをすすめていく方がよいでしょうか?

夫婦の問題は、夫婦で解決することが基本となります。
それでも、離婚にあたり両親から支援を受けることもありますので話をしておく方が普通は良いと考えます。なお、両親が関与することで離婚が円滑にすすむこともあれば、強い関与を受けて夫婦だけで決められなくなり、話し合いが長引くこともあります。

結婚するときには、一般には双方の両親へ事前に挨拶をして、結婚披露宴を行うときには両親ほか親戚も招くことになります。

そうした形式にとらわれず結婚した場合も、両親への報告は欠かせないことです。

また、今の時代でも、結婚することは双方の親戚が関わりを持つことになるとして、結婚の報告が親戚まで行なわれます。

一方で、離婚をするときは、両親や親戚などに事前に報告しないで、事後報告の形になることも多くあります。

結婚することで相手の親族と親戚関係になりますが、離婚することは夫婦の同意だけで行なうことができます。

離婚の手続を行う上では、両親の関与はまったく必要としていません。

それでも、離婚する本人としては、少なくとも自分の両親に対しては離婚することを事前に相談または報告することを考えます。

また、相手両親との付き合いの状況によっては、相手の両親に対しても事前に離婚の報告をすることもあります。

このような両親への報告を行なっておくことは、離婚において困ることがあるとき、両親から支援を受けられることにもつながります。

夫婦に幼い子どもがあるときは、離婚後に母子が両親と同居することは多く見られることであり、このような両親からの支援はたいへん助かります。

子どもが幼いと、その母親の就労について制約を受けることも現実にはあるため、子どもを監護するうえで両親の協力は大きな力となります。

同居によって住居費の負担も大きく軽減されることになり、経済生活面においても、そのメリットは大きいと言えます。

また、夫婦に住宅があるときには、その住宅ローンで夫婦の片方を連帯保証人から外す変更契約において、両親が代わりに連帯保証人を引き受けることもあります。

このような支援は両親だけにしか頼めないことであり、離婚することに両親の協力を得られることは、離婚をすすめるうえで大きな安心感につながります

また、離婚に際して養育費などの離婚条件を決めるとき、夫婦の話し合いに双方又は一方の両親が参加することで、話し合いがスムーズにすすむこともあります。

夫婦が離婚することになった原因(暴力、不貞行為など)によっては、夫婦二人だけで話し合うことが難しい状況になっていることが少なくありません。

それでも、家庭裁判所で離婚調停をすることは避けたいという夫婦もあります。

そうしたときに、夫婦の双方又は一方の両親が離婚について話し合う場に加わることで、落ち着いた雰囲気となり、冷静にいろいろな取り決めをできることもあります

このように、人生経験の豊富な両親が立ち会い、夫婦に適切なアドバイスを行なうことなどによって、良い結果を得られることがあります。

ただし、両親の意向が話し合いに強く影響し過ぎると、夫婦の間で自由な意思決定ができなくなる弊害の生じることもあります。

両親が離婚の話し合いに関与する場合であっても、最終的には夫婦本人が合意することによって取り決めを成立させることは言うまでもありません。

以上のように、離婚することを決めたときは、自分の両親に事前に相談又は報告をすることも行なわれており、それによるメリットもあると言えます。

離婚する際に置かれた状況などによって、本人が判断することになります。

 

離婚契約に関与することも

協議離婚するに際して夫婦で取り決めた養育費の支払いなどに関しての合意事項は、公正証書の利用も含めて離婚契約書として作成されることも多くあります。

せっかく取り決めができても、それが守られなければ、意味のないものになってしまいます。

取り決めた事項を契約書に作成しておくことで、契約した金銭支払いを確かなものとします。

そうしたとき、一方側の金銭の支払いについて、両親が連帯保証人になることもあります。

若い夫婦の離婚では、約束した金銭を支払う側に十分な資力が備わっていないこともあるため、両親が連帯保証人となって、万一支払えないときに両親がカバーする契約を結ぶのです。

本来は夫婦の間における問題であるため、実際に両親が保証人になるケースは少ないですが、そうした条件で離婚契約を結ぶこともあります。

離婚契約にまで両親が関与するときは、離婚契約で定める条件について、事前に両親に十分に説明をして理解を得ておかなければなりません。

子どもの監護

離婚するときに未成年の子どもがあるときは、父母の一方を子どもの親権者に指定して届出なければならないことが法律で定められています。

なお、子どもの監護者は届出事項になっていません。

通常は親権者が同時に子どもの監護者となりますが、父母の事情によっては、父母のどちらも子どもの監護をしていくことが難しいこともあります。

子どもの監護者についても、父母の話し合いで決めることができます。

離婚の時に両親(子どもの祖父母)を子どもの監護者にすることもあり、こうした取り決めは両親本人か了解を得なければ行なうことができません。

離婚する経緯、子どもの監護を依頼しなければならない事情を事前に丁寧に説明し、よく相談することが必要になります。

離婚届の証人

協議離婚の届出をするときには成人の証人2名が必要になります。

協議離婚の届出は簡単に記載ができ、その届出も容易である反面、離婚は身分に関する重要な事柄となるため、届出が間違いないことを確認するために証人を付けることになっています。

家庭裁判所での調停離婚、判決離婚では裁判所が関与しますので、証人は必要ありません。

協議離婚の証人は、両親に証人を依頼することが一般に多いようです。

離婚の届出書に記載される内容はプライバシ―に関する情報があり、安易に友人等に証人を頼みずらいこともあります。

離婚届の証人を両親に依頼するのであれば、事前に話しをしておかなければ、円滑に証人欄への署名と押印をしてもらうことができません。

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