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有責配偶者からの離婚請求

離婚請求には一定の要件が必要です

有責配偶者からの離婚請求

夫婦で協議しても離婚する合意が調わないときは、家庭裁判所における調停へと移行します。

もし、調停によっても離婚の合意に至らなければ、訴訟で離婚請求することを検討します。

離婚となる原因をつくった側(「有責配偶者」と言います)から裁判による離婚請求をして裁判所で離婚することが認められるためには、一定の要件を満たすことが求められます。

有責配偶者からの離婚請求

有責配偶者からの離婚請求は制約を受けます。

離婚請求が認められる要件

離婚になった原因がある配偶者側を「有責配偶者(ゆうせきはいぐうしゃ)」といいます。

夫婦が離婚するまでに不仲になった原因が夫婦のどちらか一方側だけにあると判断することは難しい面もありますが、どちらか一方側に離婚する原因(責任)が主にあるとき、その責任のある側が有責配偶者となります。

裁判上の離婚原因として挙げられる不貞行為暴力悪意の遺棄などに該当する離婚では、どちら側が有責配偶者になるかは明確になりやすいと思われます。

有責配偶者側からの裁判による離婚請求は、かつては社会道徳、倫理に反するものとして裁判所は認めていませんでした。それは、落ち度のない配偶者側を守るためでもありました。

しかし、すでに婚姻の破たんしている夫婦関係を形式的に維持させることは問題があるとの考え方もあり、最高裁判所も昭和62年の判決で、有責配偶者からの離婚請求も認められることがあるとの判断を示しました。

ただし、有責配偶者からの離婚請求を認めることに裁判所は一定の要件を示しました。

  1. 夫婦の別居期間が長期間に及んでいる。
  2. 夫婦の間に未成熟子がいない。
  3. 離婚される側の配偶者が離婚によって精神的、社会的、経済的に過酷な状況にならない。

上記の3つの要件は基本的なことになりますが、個別の離婚請求においては夫婦ごとの経緯、状況も踏まえながら裁判所が判断をすることになります。

婚姻が破たんして夫婦の実体が失われますと、形式的な婚姻を維持することには利益がないと裁判所で判断されて、離婚原因がないときにも離婚請求が認められることもあります。

なお、離婚原因が夫婦の一方にあるときの離婚には、有責配偶者が慰謝料の支払い義務を負うことになります。

別居期間はどのくらいか?

夫婦の別居期間がどの程度の長さになれば有責配偶者からの離婚請求が認められるかについては、一律的な基準が明確に示されてはいません。

別居期間については、裁判例においても、まちまちであるようです。

おおむね約6年から8年程度(個別には更に短期間で認められることもあります)であることが要件になるとされますが、単純に別居期間だけで離婚が判断されるものではありません。

また、離婚後の生活が過酷なものとならないことにも、明確な数値基準などはありません。

有責配偶者からの離婚請求が認められるか否かは、別居期間、未成熟子の有無、離婚後の生活などの各要件を合わせて総合的に判断をされるようです。

なお、夫婦のどちら側にも主な離婚原因がないときには、婚姻の破たんが認められるための別居期間は更に短くなり、だいたい約3年から5年ぐらいであるとされています。

夫婦が別居をすることは婚姻の本旨である夫婦の共同生活が失われた状態になりますので、別居の状態が長期化しますと、それによって婚姻の破たんが認められることになります。

未成熟子がいない

未成熟子とは、まだ経済的に独立することが期待できない子どもを言います。

未成年と重なる期間も多くありますが、成人した後も親からの扶養を受けなければ自立して生活することのできない子どもが未成熟子には含まれます。

離婚時に養育費の支払い条件を考えるときには、この未成熟子の考え方が用いられます。

子どもが未成熟子である期間中は、親からの扶養が未成熟子には必要となるため、親は養育費の支払い義務を負うことになります。

例えば、子どもが大学生であったり、障害のあることで就業できない状態にあると、成人に達している子どもでも、監護親に対し非監護親から養育費が支払われることになります。

夫婦の間に未成熟子がいると、離婚によって子どもの監護親の生活に影響が及ぶことになり、有責配偶者からの離婚請求において考慮されるポイントの一つになります。

離婚によって多くは母親が未成熟子を引き取ることになるため、専業主婦やパートで働いている母親は離婚することが難しい状況に置かれていることも現実に多く見られることです。

こうしたことから、未成熟子の有無については離婚の判断に意味を持つことになります。

過酷な状況にならない

離婚を求められる配偶者には離婚しなければならない主な原因がありませんので、有責配偶者からの離婚請求を裁判所が認めることで原因のない配偶者が離婚後に厳しい状況に置かれることは社会正義に反する結果になります。

そうしたことから、有責でない配偶者の側が離婚しても経済的に困窮することなく生活できることが裁判所が離婚請求を認めるときのポイントになります。

つまり、離婚請求する有責配偶者は、裁判所から評価される離婚条件を用意していなければ、離婚請求は認められないことになります。

離婚専門の行政書士

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理論と現実の違い

裁判上の請求による離婚と、多数の夫婦に選ばれる協議離婚は、手続の面において大きく違います。

有責配偶者からの離婚請求が認められる際に制限を受けるのは、裁判による離婚請求になります。

協議離婚においては有責配偶者から他方の配偶者への離婚請求が普通に行なわれており、離婚も成立しています。

離婚を求められた側は当初のうちは離婚することに反対しても、別居期間の生活の厳しさなどから、止むを得ず離婚することを選択することになることも見られます。

協議離婚の届出は、夫婦に離婚合意ができれば受理されるため、離婚理由、経緯などは一切審査されません。

また、有責配偶者に慰謝料の支払い義務が生じることは法律上の考え方としてありますが、協議離婚では有責配偶者による慰謝料の支払いが行なわれない事例も珍しいことではありません。

協議離婚の手続では、夫婦の話し合いで離婚するときの条件を自由に定めることができます。

もちろん、いくら自由だからといって、夫婦双方にとって満足できる離婚の条件を定めることは容易ではありません。

当事者の一方に厳しい条件となる離婚も現実には存在します。

婚姻関係を継続してきた経緯等によって夫婦間に特殊な関係ができあがっていると、たとえ一方に離婚の原因が存在していても、その事実が離婚の条件に反映されないこともあります。

例えば、妻が子どもの親権を得て養育費を受け取るために、慰謝料の請求権を放棄することもあります。

相手と対等に話し合うことができないため、離婚条件では相手に譲歩しなければならない、という話を離婚相談で伺うこともあります。

理屈にかなった対応を求めて裁判するためには、弁護士費用の負担が生じることから選択の難しいことが多くあります。

しかし、離婚後の生活設計を考えるうえで、離婚の条件について安易に妥協することができないこともあります。

離婚の成立するまでに多少の期間がかかっても、夫婦で離婚条件の協議を続けなければならないこともあります。

夫婦の協議で安易な妥協を許してしまうと、それが離婚後の生活に直接に影響してくることになります。

夫婦で話し合った離婚条件を離婚契約で定めることを前提にして協議離婚する手続をすすめるときは、早い段階から離婚専門家などに相談をしながら進めていくことも有益になります。

〔当事務所の協議離婚サポート〕

当所は行政書士事務所になりますので、有責配偶者からの離婚請求が裁判で認められる要件の判断等にかかるご相談には対応することはできません。

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