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不倫の責任は誰に?

不倫した当事者には共同不法行為の責任が生じます

不倫の責任は誰にある?

不倫をすることは夫婦に課される貞操義務に違反し、法律上では不法行為の責任が生じます。

不倫相手の側に「故意又は過失」が認められると、不倫をした配偶者のほか、不倫相手も共同不法行為を理由として法律上で責任を負います。

不倫した二人は、被害者となる配偶者の側に対し、不倫によって受けた精神上の損害について慰謝料を支払う義務を負うことになります。

法律上では「不倫をした二人」に責任があります

不倫(法律上では「不貞行為」といいます。)があった場合、不倫した配偶者とその不倫相手の二人は、他方の配偶者に対し、夫又は妻の権利を侵害した不法行為(共同不法行為)による損害賠償責任を負うことになります

ただし、不倫相手となった側も法律上で責任を負うことになるのは、不倫したことに「故意又は過失」のあるときに限られます。

つまり、性的関係を持ったときに、その相手が既婚している事実を知っていたり、その事実を自分の不注意から見落としていたことが法律上で責任を負う要件になります。

この法律上の責任は、不倫をした当事者である二人の間に真の愛情があったかどうかには関係なく生じるものになります。

単に性交渉を楽しむだけの関係であっても、法律上では問題のある行為に当たります。

不倫をすることは法律上で共同不法行為に当たることから、配偶者に不倫をされた側から、不倫に伴う慰謝料が請求されると、不倫関係にあった二人とも慰謝料を支払う義務を負います。

法律上の考え方では、不倫した二人のどちら側にも慰謝料を支払う義務があります。

ただし、不倫した配偶者の側に一義的な責任があり、その配偶者の貞操義務違反の行為に加担した不倫相手には副次的な責任があるという考え方もあります。

そのため、不倫した配偶者には慰謝料を請求せず、不倫相手だけに慰謝料請求した裁判では、不倫関係を解消しようと努力した不倫相手の事情を考慮したうえで、支払うべき慰謝料の額を大きく減じたものがあります。

この裁判例では、不倫の一義的責任は、夫婦間に存在する貞操義務に違反した配偶者にあると示しています。

「独身である」とのウソで始まった不倫

既婚の相手から「自分は独身である」とウソを言われて不倫関係が生じた場合、不倫相手にも不法行為が成立するかどうかは、故意又は過失の問題になります。

不倫、浮気が不法行為に当たるためには、性交渉をした当事者に「故意又は過失」の存在したことが要件になります。

不法行為となるのは、婚姻している他方配偶者の平穏な夫婦生活を破壊することになることを認識しながら性交渉をしたためです。

このため、相手が既婚であることを認識して性的関係を結んでいなければ、平穏な夫婦生活を破壊する意思はなかったことになりますので、不法行為は成立しません。

不倫相手の側が、性交渉をした相手が既婚である事実を知らなかった可能性もあります。

ある程度の年齢に達している相手であれば、既婚であるどうか十分に注意を払うものですが、相手の年齢が若いときに「独身である」と言われたら、それを信用することが普通です。

もし、相手のウソを信じても仕方なかったとの事情が認められると、故意又は過失が存在しなかったことになり、性交渉があっても不法行為は成立しません。

そうなったときには、配偶者の不倫相手には性交渉による慰謝料の支払い義務が生じません。

ただし、相手が既婚である事実を知った以降における性交渉は、故意のあることが認められますので、不法行為が成立して慰謝料の支払い義務が生じます。

意思に反した性的関係

強姦など、本人の意思に反して強制的に性的関係を持たされたときには、故意又は過失ともに認められませんので、性交渉について不法行為は成立しません。

強姦された側は、配偶者に性交渉を持たれた側に対して、性交渉のあったことについて慰謝料の支払い義務を負いません。

一方、相手に性交渉を強要した配偶者の側は、夫婦間の貞操義務違反となり不貞行為が認められますので、他方の配偶者に対して慰謝料を支払う義務が生じます。

また、無理に性交渉をした相手にも損害賠償義務が生じることになります。

金銭を支払う性的関係

婚姻していながら配偶者以外の異性と性的関係を持つことは不法行為に当たりますが、その相手については故意又は過失の存在していたことが不法行為の成立要件となります。

性風俗店において金銭を受け取る対価として性的サービスを提供することは、サービス提供者は金銭の受領を目的として性的サービスを提供しているのであって、夫婦の平穏な生活を壊す意思が存在しないとして、不法行為の成立を認めないという考え方があります。

また、飲食店の従業員による枕営業(客として来店を促す営業目的で性行為をすること)について、法的責任がないとされた裁判例もあります。

こうした考え方に立つと、配偶者に他の異性と性交渉をされた側は、配偶者に対してだけしか法律上の責任を問うことができないことになります。

「貞操権の侵害」による法的責任

独身であるとウソをつかれて性的関係を持った場合、もし相手が既婚者であると知っていたら性的関係を結ぶことにならなかったと考えられます。

このとき騙した側には、性的関係を持った相手の貞操権を侵害したことにより不法行為が成立することになります。

不法行為が成立すれば、騙した側は、騙されて性的関係をもった被害者となる側に対して慰謝料を支払う義務が生じます。

独身であると言われて付き合っていた相手が実は既婚者だったという事実に途中で気付いて、男女の間でトラブルが起きるケースは本当に少なくありません。

配偶者以外の異性と性的関係を持つことを目的として婚活サイトに登録している既婚者も多くありますので、上記のようなトラブルが起きてくることになります。

既婚者である事実を知った後にも性的関係を続けた場合は、その相手の配偶者との関係では、いわゆる不倫をしたことで不法行為による慰謝料の支払い義務が生じます。

関係を続ける相手の配偶者に事実が発覚して慰謝料の請求を受けることもあります。

なお、不倫の男女関係を解消するときに、不倫した当事者の一方から他方に対して条件として不倫関係の手切れ金が支払われることもあります。

不倫関係は法律上で保護を受けない男女関係になりますので、双方の間に慰謝料の支払い義務が生じることは原則としてありません。

それでも、現実的な対処方法として、不倫関係を持つことになった経緯、事情などから、当事者の間で合意に基づいて手切れ金が支払われることもあります。

夫婦仲はどのような状況であったか

不倫をしたことで不法行為による責任を問われるのは、その行為によって他方の配偶者の側が平穏に婚姻生活をおくる権利を侵害した結果になるからです。

つまり、不法行為が成立するためには、夫婦の関係が維持されていたことが前提になります。

夫婦の関係が破たんしている状態になった以降に、夫婦の一方が配偶者以外の異性と性交渉をしても、そのことは不法行為に当たりません。

こうしたことから、夫婦が別居していて婚姻の破たんしている状況が認められるか否かによって、性交渉のあったことで慰謝料の支払い義務が生じるかどうかの分かれ目になりますので、問題が起きたときに当事者の間で婚姻の破たんが争点になることもあります。

また、夫婦の関係が破たんしていなくても夫婦仲が悪くなっていたときには、性交渉によって受ける損害は、夫婦仲が円満であるときよりも少なくなると考えられます。

不倫の責任

不倫による法律上の責任

不倫した二人が、共同不法行為による損害賠償責任として慰謝料を支払う義務を負うことになります。

現実における対応

不倫の事実が男女一方の配偶者に発覚すると、不倫関係にある男女と配偶者との間にトラブルが生じます。いわゆる「不倫問題」として、慰謝料の支払いなどの問題が表面化します。

当事者の間で不倫問題を解決していく過程では、法律上で存在する責任問題を整理しながら、現実に即した解決を図っていくように対応がすすめられることになります。

不倫問題の解決に慰謝料の支払いは必須とはなりませんが、多くのケースでは慰謝料の支払いが問題解決における主要な課題となります。

その一方で、慰謝料の額、負担割合、支払方法などで当事者の間で合意の成立しないことも多く起きており、不倫に関するトラブルがすべて容易に解決することになるとは限りません。

現実には、法律上の考え方がその通りに結果へ反映されないことも見られます。

当事者の間で不倫の問題を解決するためには、当事者における事情、感情などの要素が色濃く反映されることになります。

一般に、不倫問題を抱える当事者は、裁判によらないで解決することを基本的な方向として、できるだけ早く決着を図ることを望んでいます。

通常は、不倫の問題が大きくなることを避けたいとの気持ちを当事者は持っています。

そのために、多少は理屈に沿わない解決方法でも、当事者で互いに譲歩して合意を目指すことが見られます。

ただし、不倫の問題を当事者の間で解決することは、当事者同士の利害が反することもあり、さらに感情的な摩擦などが加わることで、容易に進まないこともあります。

もし、当事者の間で解決できないときは、最終的に裁判所に判断を求めるしかありません。

そして、裁判所から判決の言い渡しを受けて判決が確定すれば、それに従うしかありません。

大事なポイント、知識を踏まえて対応します

当事者間で解決するときには、法律上の基本的なポイントを押えておくことが必要です。

前提となる事実から、どのような法律上の問題があり、現状では何をどう整理することが必要になっているのかを、しっかり把握することから始めます。

早期解決のためには多少は不利な条件で合意することもありますが、後から問題となるのは、不利な条件やリスクのあることに気付かないままに合意をしてしまうことです。

そのような合意を回避するためには、不倫問題の対応に経験ある専門家に相談や確認をしながら、必要となる対応を慎重にすすめることが大切です。

専門家の利用には料金の負担が生じますが、大事な不倫問題を上手く解決することで得られる安心を考えれば、費用負担として仕方ないものと割り切ります。

そうした費用を節減するために、自分の側に有利になる材料、情報をインターネット上から長時間かけて探し出して対応する方も見られます。

もちろん、基礎的な知識・情報をインターネット上から習得することは事前の準備として有益なことは間違いありませんが、それらの知識を組み合せたり、応用が必要になる現実の場面では、急ごしらえの知識だけでは十分に対応できない心配もあります。

自分では上手く対応をすすめられなく行き詰まってから専門家へ相談する方も見られますが、こじれた状況になってから対応を修正することは難しいことになります。

不倫問題はデリケートな面もありますので、初期の段階から慎重に対応をすすめます。

慎重かつ迅速柔軟に対応します

不倫問題への対応は、慎重にすすめることが肝要であることは言うまでもありません。

始めの段階で拙速に対応をしてしまうと、相手方から信頼を失くしてしまい協議をすることが困難になるなど、あとで取り戻すことができない失敗になることもあります。

問題が起きたときには、全体を整理したうえで、現在の状況と解決に向けた課題をしっかりと把握するところから始めます。

対応において準備が重要になることは、不倫問題においても変わりありません。

そして、そうした準備ができたなら、迅速かつ柔軟に示談する相手との話し合いをすすめて、速やかな解決を目指すことが大切です。

一人で問題を抱え込んでしまい、無為に時間を使ってしまう方も見られますが、あとで時間を取り戻すことは不可能なことであり、慌てずとも少しずつ対応をすすめます。

不倫問題の発覚したときは、当事者の双方とも不倫問題を早く解決したいと考えて意欲的に動くことが見られますので、そうしたときが解決できるチャンスであると言えます。

慎重な準備と迅速な対応のバランスを上手くとりながら、対応を進めていきます。

不倫問題の解決に向けたサービス

不倫が起きるリスクは日常生活の中にも潜んでおり、あるとき突然に夫婦の間に重大な問題として顕在化することがあります。

不倫問題の対応にはデリケートで難しいところがありますが、そのまま放置をしておくと夫婦にとって取り返しのつかない事態になりかねません。

不倫関係にある男女が同棲を始めたり、女性が妊娠することも起きてきます。

そして、配偶者による不倫が原因で、望まない離婚をする方はたくさんあります。

離婚したいとの申し出は、必ずしも不倫をされた側から起きるばかりではなく、不倫した側が離婚することを望むこともあります。

不倫の事実が発覚した初期の段階における対応は重要になりますので、対応の方法を慎重に考えながら当たっていきます

そのような対応をすすめていくとき、一人だけでは精神的な負担が大きくなり、実務上の整理において専門家によるサポートが必要になることがあります。

当行政書士事務所は、離婚契約書の作成(公正証書 離婚)を主な業務としながら、離婚に関連する業務として示談書、内容証明による慰謝料請求も専門業務として対応してきています。

不倫問題への対応を専門家と相談しながらすすめていきたいとお考えであれば、ご利用に関してお問合せください。

メール又は電話だけでもサポートをご利用いただくことができます。

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なお、慰謝料請求可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、ご利用者の方からの連絡等に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。

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