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不法行為として裁判上の離婚原因にも該当します

不貞行為(不倫、浮気)

婚姻している者が配偶者以外の異性と性的関係を持つことは、夫婦の双方に課された貞操義務に違反する行為となり、これを法律上で「不貞行為(ふていこうい)」と言います。

不貞行為は、社会では不倫、浮気とも言われます。

不貞行為は、裁判上の離婚原因として規定されており、配偶者に不貞行為をされた側は裁判で相手に対し離婚請求することができます。

また、不貞行為をした側は、他方配偶者慰謝料を支払う義務を負い、不貞行為の相手も、故意又は過失があれば、不法行為が成立して慰謝料の支払い義務を負います。

貞操義務に違反する不貞行為

夫婦には貞操義務があり、夫婦の関係を維持するうえで根幹になる義務と考えられています。

このことは、日本人の道徳観念としても理解されることです。

内縁も含めて夫婦であれば、配偶者以外の異性と性的関係を結ぶことは貞操義務違反となり、この貞操義務に違反する行為を「不貞行為(ふていこうい)」と言います。

日本社会では不貞行為のことを「不倫」若しくは「浮気」と呼んでおり、こちらの言葉の方が使われていることから実感を伴うかもしれません。

不貞行為には、相手の合意がない性行為や、対価として金銭を支払う性行為も含みます。

したがって、情を通じた男女の間における継続的な性的関係だけでなく、一回限りの性行為も不貞行為に該当します。

それでは、男女間で性交渉さえしなければ、その他の行為は不貞行為にならないかというと、そうとも限らないようです。

裁判例においては、性交渉以外でも不貞行為として認められたものがあります。

ただし、この辺に関しては、その男女の関係又は状況によって判断されるようです。

不貞行為は民法で定める裁判上の離婚原因となり、裁判で離婚請求をする側は、不貞行為の証拠等を揃えて不貞行為の行なわれた事実を主張することになります。

しかし、夫婦の一方に不貞行為があったからといって、必ずしも裁判官に離婚請求が認められることになるとは限りません。

不貞行為のあったことが事実であっても、その事情や程度などを踏まえて、離婚請求を認めることを適当でないと裁判官が判断することもあります。

たとえば、一度限りの不貞行為であり、不貞をした本人が深く反省している、夫婦にまだ幼い子どもがいるような場合であれば、離婚が認められないこともあり得るのです。

その反対に、性的関係まで至らなくても特定の異性と特別な付き合いが継続することにより、その他婚姻を継続し難い重大な事由に該当し、婚姻が破たんしたとして離婚請求が認められることも考えられます。

離婚の方法としては、夫婦の合意だけで可能となる協議離婚が最も多く選択されていますが、協議離婚でも不貞行為が離婚の原因となっている事例は多くあります。

不倫、浮気など不貞行為は、夫婦の間に起こるトラブルの典型の一つになります。

不貞行為の相手にも法的責任が生じます

配偶者に不貞行為があると、その行為の相手方も、不貞行為に故意(既婚していることを知っており、夫婦関係を壊すことになる可能性を認識していた)又は過失(不注意から既婚であることを見逃していた)があれば、共同不法行為をしたことになり、被害を受けた配偶者側への法的責任(慰謝料の支払い義務)を負うことになります。

被害者の側から慰謝料請求を受けると、不貞関係にあった他方当事者が慰謝料全体の額を被害者に支払っていない限り、その未払い分を支払う義務を負うことになります。

相手方に性的関係について故意又は過失が認められると民法上の不法行為に当たり、相手夫婦が離婚するしないの結果にかかわらず、不法行為に対して慰謝料を支払う義務が生じます。

なお、被害者の側へ支払う慰謝料の額は、その夫婦が離婚するか否かによって異なります。

不貞行為が原因となって婚姻関係が破たんしたときは、不貞行為をした者は被害者側に対して離婚慰謝料の支払い義務を負うことになります。

離婚まで至らなかったときは、慰謝料の額は離婚になった場合と比較して低額になります。

なお、不貞行為が判明したときの慰謝料請求は、当事者の間で早期の決着を目指すことから、内容証明の請求書送付による慰謝料請求が一般に広く行なわれています。

もっとも、当事者間で直接に話し合いをできる状況にあれば、わざわざ郵便で請求書を送付することなく直ちに示談に向けて話し合いをすすめていくこともできます。

訴訟で解決する方法もありますが、この方法では解決までに期間を要すること、裁判を行なうことに弁護士報酬を負担することから、はじめから訴訟で対応するよりも、その前に任意交渉による解決を目指すことが多いと言えます。

慰謝料の支払い

不貞行為が原因となって夫婦が離婚することになると、夫婦の婚姻期間が長いときなどには、その慰謝料額は高くなることもあります。

そうしたときに、離婚時に慰謝料を一括して支払うことが難しいことがあります。普通には、離婚に向けて慰謝料を準備している方はありません。

離婚時の慰謝料は損害賠償金になりますので、本来は一括して支払うことが求められます。

でも、負担すべき側が一括して支払う資金を現実に準備できなければ、離婚した後に分割して支払うことも仕方ありません。

慰謝料が離婚後の分割払いになれば、回数、一回当たりの支払金額などの諸条件についてを、離婚するまでに当事者の間で取り決めておきます。

裁判で離婚になると判決書が作成され、又、調停で離婚が成立すれば調書が作成されます。

でも、協議離婚では自動的に公的書面が作成される仕組みにはなっていません。

そこで、慰謝料の支払いが離婚後になるときには、安全に慰謝料の支払いが行われるように、公正証書 離婚が利用されることがあります。

公証役場で作成する公正証書は、契約に定めた慰謝料の金銭支払いを履行しなかったときには支払い義務者の財産を差し押さえる強制執行の手続きを、裁判をしなくても実施することが可能になります。

慰謝料の支払い方法に合意できたときに公正証書を作成しておきますと、万一の遅滞時に裁判費用をかけることなく、簡便な手続きによって債権の回収を図ることも可能になります。

このように、慰謝料の支払いを分割払として定めるときの協議離婚では、それらの離婚条件を公正証書契約に定めておくことが安全であると言えます。

なお、配偶者の不貞相手と示談する際に慰謝料の支払契約を結ぶときにも、公正証書を利用することができます。

不貞行為

不倫、浮気など不貞行為

不倫、浮気などは不貞行為と言われ、法律上では不法行為による損害賠償責任を問われます。

故意又は過失のないとき

独身者が既婚者と性的関係をもった経緯として、既婚者から既婚している事実を隠されていたという事情のあることも起きています。

マッチングサイトや婚活サイトなどで通じて知り合った男女の間に、こうした問題が意外に多く起きています。

こうしたとき、独身者の側に特段の落ち度がなければ、不法行為は成立しません。

むしろ、独身であると偽って性的関係を持ったことで貞操権を侵害されたことを理由として、嘘をついて性的関係を求めた相手に対して慰謝料請求することも考えられます。

しかし、始めから独身者を騙す目的で接触してきていることから警戒心も強く、いざ慰謝料を請求しようとしても、相手の住所や連絡先が分からないということも見られます。

不貞行為に関する質問

離婚相談では、配偶者の不倫、浮気に関しての悩みをお聞きすることが少なくありません。

協議離婚になる理由として一番多くあるものは「性格の不一致(価値観の相違)」ですが、それ以外で多くある理由として、配偶者の異性関係(不倫、浮気、親密な交際)があります。

このような状況から、夫婦間で実際に判明していない不貞行為を含めると、夫婦関係が悪化した原因として不貞行為の占める割合は決して低くないと思われます。

ただし、興信所など調査会社を利用しないで、配偶者の不貞行為を確認しないまま離婚しているケースも多くあります。

離婚をすることに夫婦で合意ができれば、離婚原因が何であるかを特定しなくとも協議離婚をすることができます。

不倫のあることが夫婦の間に発覚した後に調査を開始しても証拠を揃えることは難しいことになりますし、探偵社等による調査費用は通常は高額になり経済的な負担も重くなります。

不貞行為が原因となる離婚では、離婚慰謝料の支払いについて問題になります。

離婚原因をつくった有責配偶者となる側が不貞行為のあった事実を認めれば、夫婦だけの話し合いによって慰謝料の支払条件を決めることも可能になります。

でも、不貞の事実を認めない(本当に事実がないのかもしれません)こともあります。

また、不貞行為の相手に対して慰謝料請求をするか否かということも、悩みとなってきます。

平穏な生活をしていた配偶者側からすると、あるとき突然に配偶者の不倫、浮気が発覚することになるのですから、どう対応すべきか悩むことになります。

このようなとき、配偶者の不貞行為について、ご相談や質問を多くいただくことになります。

ご参考までに、不倫、浮気について頂きます質問例について、ご紹介させていただきます。

記載内容には注意しておりますが、完全な記載とはなっていないことをご承知おき願います。なお、詳しいことは、実際に手続きなどをご依頼される専門家までご相談ください。

不倫問題の対応にかかるサービス

配偶者の不倫が発覚したときは、速やかに適切な対応を求められます。

まずは、直ちに不倫関係を止めさせるため、配偶者の不倫相手に対し交際中止・不倫 慰謝料の請求について内容証明郵便を利用した請求書の送付が行なわれることが多くあります。

また、当事者の間で話し合いをして問題の解決を図るときには、最終的に解決したことを確認するための示談書を準備することが必要になります。

このような法律上の手続きを行なうときに、離婚・不倫問題に詳しい専門行政書士が、個別の事案に応じて丁寧に対応サポートをさせていただきます。

不倫の被害者になるときには、相談相手がいないことも不安を増大させる要因にもなります。

そのようなときにも、法律上で守秘義務を課せられている行政書士であれば、何でも安心してお話をしていただくことができます。

ご利用手続きについてお聞きになりたいことがありましたら、お問い合わせください。

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ご来所のほか、メール又はお電話によるサポートにも対応しています。

なお、慰謝料請求可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、ご利用者の方からの連絡等に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。

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