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養育費を払わない約束

養育費は父母間の協議で定められます

養育費を払わない約束も有効ですか?

離婚時における話し合いで、父母間で養育費を払わない合意が行われるケースもあります。

こうした養育費不払いの合意も、父母の間では有効になります。

ただし、その合意に子ども本人は関与していませんので、養育費が払われないことで子どもが経済的に困窮して生活に支障が生じることになれば、子ども本人から非監護親に対し親子間の扶養義務に基づく扶養料の請求が行われることもあります。

養育費を払わない約束

子どもの生活、教育、医療などに必要となる費用は、父母間で養育費として払われます。

父母間では有効になるとの考え方があります

離婚協議する際に養育費の支払い条件を検討するときの夫婦の事情はそれぞれで異なります。

離婚に至った経緯などから、夫婦の間で養育費の支払いなど離婚の諸条件について二人で落ち着いて話し合う間もなく急いで離婚の届出をしてしまうケースもあります。

どうしても離婚を急ぐ事情がある、夫婦の間での協議ができない状況にあるなどの理由から、たとえ不利な条件であることを分かっていても離婚に合意することもあります。

そうした条件の一つとして、夫婦の間に未成年の子どもがある場合、離婚後には子どもの養育費を請求しない(払わない)ことを二人の間で合意することがあります。

よくあるご質問の中に『養育費を払わない約束はできるのか?』というものがあります。

おそらく、非監護親となって養育費を負担する立場に置かれる側として、離婚について協議をすすめている過程でそのような条件で合意できる見込みがあるけれども、そうした合意をすれば離婚後に養育費の請求を受けないで済むのだろうかという心配からであると思います。

その一方で、監護親となる側としてみれば、養育費を受け取らない約束をしても、現実に生活に困る事態になったら養育費を請求して大丈夫だろうかという疑問を抱くと思います。

一般論として、法律の趣旨に反したり、公序良俗(社会の秩序)に反する契約が結ばれても、そうした契約は結果的に法律上では無効となります。

でも、養育費を支払わないという父母間の契約は、法律上で無効に扱われず、そうした契約をすることも父母間では有効になるとされます。

父母間で養育費不払いの契約を行うときのポイントとしては、養育費が払われなくとも、親が扶養すべき対象となる子どもが経済的に困窮しないで生活できるかということです。

父母間における養育費の負担に関する契約は父母の間では有効になりますが、子どもに対して直接に影響しないと考えられています。

法律上では、親には未成熟子(経済的な自立が期待できない状態にある子どものこと、未成年と同じ意味でありませんが近いという考え方もあります)に対する扶養義務があります。

この親子間にある扶養義務は「生活保持義務」といって、親と同等水準の生活を子どもに対しても与えなければならないものです。

もし、離婚後に養育費が払われないことが原因となり、子どもが経済的に困窮した状態に置かれるならば、子ども本人から非監護親に対して扶養料を請求することができます。

そのため、父母の間では養育費を支払わないという約束をしても、その前提では子どもが十分な生活をできなければ、子どもから扶養料の請求が起こることになります。

その結果として、父母間の養育費不払いの合意が事実上で意味を失う可能性もあります。

親子間における生活保持義務

夫婦、そして親子は、本人が意識するしないにかかわらず、法律上で特別に強い結びつきがある関係になります。

夫婦、親子の関係にある当事者は、法律上で相手(夫婦の関係であれば配偶者、親子の関係であれば親は子、子は親)と同じ水準の生活をおくる権利と義務があります。

こうした当事者の間で同等の生活を送る義務があることを「生活保持義務」と言います。

この生活保持義務とは、食べられる物が残ったパン一切れになったときにも、そのパンを夫婦又は親子で分け合って食べなければならない義務であると例えられます

離婚によって父母の一方が子どもに対する親権を失うことになっても、それぞれの親と子の間における扶養義務は続きます。

したがって、離婚後に親子が別々に生活を送ることになっても、親子の間には法律上で特別な扶養義務がある関係が継続します

もし、親が豊かに暮らしているならば、その子どもに貧しい暮らしを強いることは法律上で認められないことになります。

このような生活保持義務が親子の間には存在し、父母の間で養育費の支払いを取り決めても、その内容は親子間の生活保持義務には影響を及ぼさないと考えられます。

そうしたことから、養育費が払われないことで子どもが生活に窮することになれば、子どもは親に対し生活費を請求することができるのです。

金銭以外による給付

財産分与の対象となる財産に夫婦が購入した住宅が含まれる協議離婚では、非監護親が監護親に財産分与として住宅を譲渡し、その代わりに養育費を払わない約束をすることもあります

全期間の養育費に相当する金額を住宅の評価額が上回っていれば、それとは別に養育費を払わなくても構わないことになります。

子どもの監護にはお金が必要になりますので、通常では金銭を毎月支払うことになりますが、監護親に毎月の収入があるときは養育費の支払いを住宅の譲渡に代えることもあります。

こうした契約についても法律上では有効になります。

再婚後の養子縁組

子どもの親権者となった親が再婚をしたとき、その子どもが未成年であると、再婚相手と子どもの間で養子縁組が行なわれることが多くで見られます。

そうした対応により、法律上も一つの家族として生活を始められるからです。

このように親の再婚に伴って養子縁組が行なわれますと、養親は親権者となり、養子に対する法律上での扶養義務が生じます。

この場合、養親の子どもに対する扶養義務は、離婚で非親権者となった親に課される扶養義務よりも高い(優先する)レベルにあると考えられます

一般には、養子縁組をする親には経済力が備わっていますので、非親権者である実親に代わり養子とした子どもを扶養することになります。

そのため、非親権者である実親の養育費を払う義務は、養子縁組によって大きく軽減されて、免除されることも考えられます。

なお、こうしたときの養育費の減免については父母間で話し合って決めることができますが、話し合いで決められない場合は家庭裁判所の調停を利用します。

合意した事項は離婚契約書にしておく

子どものある夫婦が離婚で定める事項のうちでも、養育費は重要な条件の一つとなります。

そのため、養育費を取り決めるときには、公正証書 離婚が多く利用されています。

その理由は、養育費の支払いが万一滞ったときに備えて、金銭契約に関して強制執行のできる公正証書に養育費の支払いを定めておくことで、支払い義務者も遅滞することなく養育費を支払うように努めることになり、遅滞時には強制執行も行なうことができることから、養育費を受け取る側にとっては安全な契約方法になるためです。

こうした支払い契約に公正証書を利用することのメリットは、インターネット情報によっても広く知られるところとなっています。

ところが、養育費の不払いを契約するときには、強制執行の対象となる金銭契約がなければ、離婚協議書による契約が一般に利用されます。

金銭の支払いが無ければ公正証書のメリットが生かせないため、合意したことを契約書にしておくことで足りると考えられます。

このように離婚における契約の内容に応じて、その契約方法を考えていきます。

養育費を放棄する

離婚のときには夫婦の関係が良くないことが普通ですが、一方に不貞行為などの原因があって離婚になるときは、夫婦の関係がかなり悪化している状態にあります。

一方に離婚原因があるときの離婚では、養育費を定めるほか、離婚慰謝料の支払いについても協議されますので、全体として多額の金銭給付を含む離婚条件になります。

しかし、離婚原因のある側に資力が不足しているケースでは、支払い契約を結んでも実際には金銭給付を受けることが期待できないこともあります。

また、離婚後には相手との関わりを一切断ちたいとの気持ちから、養育費の受け取りを放棄したいと考える方もあります。

このようなときは、養育費の受け取りを放棄する条件として、子どもとの面会交流を実施しない旨の合意が行なわれることが多く見られます。

養育費を負担する側が離婚後における面会交流を希望していないときは、養育費放棄の条件は悪い条件にならないため、これらの条件による合意が夫婦の間で成立することになります。

そのような条件で合意が成立すると、非親権者と子どもとの親子関係は法律上で残りますが、事実上は一切の交流が途絶えることになります。

こうしたことから、養育費を放棄することは、夫婦の間における契約とは言っても、子どもに対して重大な影響がありますので、親権者となる親が慎重に判断することが必要になります。

離婚専門の行政書士事務所

夫婦で養育費の支払い合意ができたときは、離婚 公正証書により契約が結ばれています。

大事な養育費の支払いについて、できるだけ安全な契約手続きを進めたいと考える方に向け、当事務所では離婚の公正証書を作成するサポートを提供しています。

養育費の支払いがないときには、その夫婦間における合意書も作成いたします。

当事務所は、協議離婚に関する契約専門ですが不倫の問題にも対応し、示談書の作成、不倫 慰謝料婚約破棄慰謝料の請求(不倫 内容証明)」についてもサポートします。

全国からのご利用に対応します

養育費ほかの夫婦間における確認事項を契約書としたいときは、下記のお問合せからご連絡いただけましたら、折り返しご返事をさせていただきます。

契約書の作成は、メールまたはお電話だけによるご連絡でもサポートをご利用いただけます。

そのため、ご住所地に関係なく、全国どちらからもご利用になれます。

離婚専門の行政書士

「子のある離婚では、養育費の関心は高く、重要な条件となります。」

養育費が必要であるか

夫婦に子どもがいるときの協議離婚では、どのようにして養育費の負担額を定めるかということが、離婚条件を話し合うなかでは大切なポイントの一つになります。

離婚してから子どもを監護養育することになる親権者の職業も、養育費を考えるときに大きな要素となります。

婚姻期間中に主婦であったときには、離婚してからしばらくの間は養育費がなければ生活が成り立たないこともあります。

また、長く会社勤務をしていれば、自分の収入だけでも生活に支障がなく、養育費がなくとも生活していけることもあります。

このような親権監護者の職業により、養育費の重要性が異なってくることがあります。

そのため、多くの離婚においては、親権者となる母親側の経済収入によって養育費に対する考え方が違います。

十分に自立して生活できるだけの収入をもつ母親は、離婚協議において養育費の月額にあまり強くこだわらない姿勢が見られることがあります。

一方で、条件協議のために夫婦の話し合いを長引かせるよりも、早く離婚を成立させたうえで新しい生活を開始したいと考える方もあります。

しかし、離婚した後に、当初は予想していなかった方向に経済事情が変化していくこともあります。

将来に起こることを完全に予測することは誰にもできません。

将来的に養育費が必要になる可能性の生じることまで踏まえて、養育費を含めた離婚の条件全体を考えることも必要と考えます。

離婚に関する各条件をしっかり契約しておきたい方は、公正証書による離婚契約書の作成もお考えになられてみてください。

離婚協議書、公正証書の作成サポートもご用意していますので、離婚相談を利用しながら検討をおすすめいただけます。

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ご来所のほか、メール又はお電話によるサポートにも対応しています。

なお、慰謝料請求可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、ご利用者の方からの連絡等に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。

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