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離婚後の慰謝料請求

離婚時に慰謝料の確認がない、離婚後の不倫発覚など

離婚後にも慰謝料を請求できますか?

「離婚は済んでいるが、元配偶者に対し慰謝料を請求したい」というご相談をいただきます。

離婚するときに何も決めておらず、相手側に離婚の原因が存在している証拠資料があれば、離婚した後でも慰謝料請求できる余地があります。

なお、離婚後に元配偶者に不倫の事実があったことが発覚し、その不倫相手が誰であるか判明したときは、不倫相手に対しても慰謝料請求できることがあります。

離婚後における慰謝料請求の注意点

離婚後にも、慰謝料を請求できることがあります。

ただし、離婚した後になると、慰謝料の支払いを相手方が容易に認めないことも多く、請求権の消滅時効にかかることもあります。

そのため、離婚前に夫婦で慰謝料を協議する場合と異なり、離婚後の慰謝料請求の対応には注意すべき点もあります。

離婚後の慰謝料請求

離婚後の慰謝料請求には注意も必要になります。

離婚の原因は明確ですか?

離婚慰謝料は、離婚することを望んでいなかったにもかかわらず、相手側の作った離婚原因によって止むなく離婚することになった責任に対し支払われる損害賠償金になります。

そのため、夫婦の一方側に主に離婚の原因(責任)のあることが、離婚に際して慰謝料が支払われる前提になります。

離婚前であると、夫婦が協議離婚を希望している限り、離婚原因のある側がその事実を認めたうえで離婚に向けて慰謝料の支払い条件を取り決める話し合いがすすむことも期待できます

夫婦の間における協議になりますから、離婚原因を特定する証拠などは問題になりません。

ところが、離婚した後になってから慰謝料の支払いについて協議をすると、一方側に離婚原因のある確かな物的証拠が揃っているようなケース以外では、慰謝料の支払いが容易にすすまないことが見られます。

離婚を成立させるという双方の共通目標が既に達成されているため、離婚の原因を特定して離婚慰謝料の支払いを行なうことについて、離婚原因のある側は消極的になります。

どちらが有責配偶者であったのか、改めて話し合いが必要なケースもでてきます。

離婚することを話し合っていたときには自分に離婚原因のあることを認めていた側も、離婚が成立してしまうと、それまでの姿勢に変化が生じることもあります。

誰であっても、できれば高額な離婚慰謝料を払いたいとは考えないものだからです。

こうしたことから、当事者の間で離婚原因(有責配偶者)が明確になっていないと、離婚後に慰謝料を請求しても、希望する方向に話し合いがすすまないことが起きることがあります。

当事者間で解決が着かないときには、裁判により離婚慰謝料を請求することになりますので、離婚原因を説明できる証拠のあることが必要になります。

離婚の成立から3年以内に請求します

相手側に離婚原因がある場合、相手側からあなたに対し不法行為があったことになります。

不法行為に基づく損害賠償請求権は3年間で消滅時効が成立します。

そのため、離婚慰謝料の請求は離婚の成立した日から3年以内にすることが必要になります。

もちろん、3年を経過しても相手が離婚慰謝料の支払いに応じてくれたら良いのですが、相手から消滅時効が成立していると主張されると、慰謝料の支払いを受けることはできません。

あなたが離婚後に離婚慰謝料の請求を考えているのであれば、なるべく早めに慰謝料請求の対応をすすめることも大切となります。

ほかの離婚条件についても確認します

離婚をする際には離婚の各条件を夫婦で定めていなかったときには、離婚の慰謝料以外にも、それらの未定の離婚条件について双方で確認をしておくことになります。

夫婦が共同して築いてきた財産の清算となる財産分与離婚時年金分割の請求は、離婚の成立から2年以内にすることが法律で定められています。

慌ただしく協議離婚の届出だけを先に済ませているようなときは、離婚後にあらためて離婚の各条件を二人の間で協議して定めることになります。

当事者の間における協議で離婚条件に関して合意ができたときには、それらを離婚協議書などの契約書にして双方で確認しておくことが安心であると言えます。

金銭の支払いが合意後にも残るようなときには、公正証書で契約しておくことが安全です。

もし、二人だけの話し合いでは各条件が決まらないときは、家庭裁判所に対して調停、審判の申し立てを行ない、家庭裁判所で条件を定めることになります。

離婚後に不倫の事実が判明した

「離婚したときは相手側が不倫をしていた事実が分からなかった。でも、相手側には深い関係にある異性がいた事実を離婚後になってから知った。今からでも慰謝料請求ができるか?」とのご相談を受けることもあります。

離婚時に知らなかったことであれば、離婚後であっても消滅時効が成立していない限り、元配偶者に対して不法行為により慰謝料請求できる余地があります。

このとき、すでに離婚契約を結んでいると、「離婚後には如何なる名目でも互いに金銭請求しない」という清算条項が契約で定められます。

そのため、不倫のあった事実を知った時期が離婚契約をした後であることを前提として、相手方に対して不法行為による慰謝料請求をすることになります。

離婚後になると、慰謝料請求された相手方が素直に話し合いに応じてくるかは不明です。

もし、当事者間で話し合いが着かなければ、訴訟での請求に移行するか判断を求められます。

訴訟により慰謝料を請求するためには、請求の原因に関しての証拠を揃えておかなければなりません。このとき、離婚後になってから過去の証拠を揃えることは困難が伴います。

不倫相手に慰謝料請求する

不倫相手に慰謝料請求する

配偶者の不倫が判明したときには、その不倫相手に対しても慰謝料を請求できることがあります。

そのためには、不倫相手に「故意又は過失」のあったことが、慰謝料請求の原因となる不法行為が成立している要件となります。

つまり、既婚の相手であることを知っていながら性的関係を持ったり、自分の注意不足から既婚であることに気付かずに不倫関係になったのであれば、そこに不法行為が成立します。そのため、あなたは不倫相手に慰謝料請求ができると考えられます。

不倫など不法行為の慰謝料請求は、事実と相手を知ってから3年間で消滅時効にかかります。

そうしたことから、不倫の事実とその相手が誰であるかを知ったときには、早めに不倫相手と慰謝料について話し合いを始めます。

慰謝料請求の手続き

はじめに、請求する相手側に対し、離婚の慰謝料を請求する意思を伝えることになります。

直接に当事者同士が会うことで話し合いもできますが、最初の手続きとして、一般には内容証明郵便による慰謝料請求書の送付(不倫 内容証明)が行なわれています。

書面請求には、明確かつ容易に相手方に意思を伝えることができるメリットがあるためです。

この当事者間における書面等による協議によって慰謝料の支払いについての合意ができれば、慰謝料の支払いに向けて示談書などの書面による確認が行われます。

離婚後に請求行為が起きたのですから、今度は、二度と金銭請求をしないことを互いに確認をしておくことになります。

もし、当事者間での話し合いでは慰謝料について決着がつかなければ、家庭裁判所に調停を申し立てることも可能ですが、任意の交渉で合意できなかったときに調停によって慰謝料の支払に合意ができる可能性は低いと思われます。

そのようなときは、最終的な請求方法として、地方裁判所に訴訟を起こすことになります。

ご承知のように、訴訟となれば基本的に弁護士に訴訟事務を委任しての対応になりますので、その費用負担までも考えて、慰謝料の請求について判断します。

あらかじめ、裁判の見通し、弁護士費用の見込み金額、相手側の支払い能力などを総合的に情報収集し、それを慎重に分析をしたうえで、慰謝料請求についての訴訟をすべきであるかを判断することになります。

離婚にかかる慰謝料請求が裁判で認められると慰謝料を受け取れることもありますが、それに要する費用を負担しても、自分の手元に十分な金額が残るかを考えることになります。

慰謝料の請求方法

内容証明郵便の利用

内容証明郵便を利用した慰謝料請求は、一度だけの手続きで解決できることもあるため、最初の手続きとして一般に利用されています。

もし、内容証明郵便を送付しても相手が慰謝料の支払いに応じないときに、その次の手段として訴訟によって慰謝料請求することを検討する方も多くあります。

つまり、相手の反応を確認する目的でも内容証明郵便による請求が利用されています。

なお、慰謝料請求するために内容証明郵便を利用しなければならないと誤解をしている方もありますが、そうしたことはありません。

不倫相手と話し合いできるときは、内容証明郵便を利用しないで話し合いを開始する方が効率的に対応をすすめることができます。

離婚後の慰謝料請求サポートのご案内

離婚慰謝料の内容証明郵便による請求書は、ご依頼者の方と十分に打ち合わせをさせていただきまして、ご希望の内容を踏まえて作成いたします。

ご依頼者様の言われる内容をそのまま内容証明による請求書にして終わりにするのではなく、離婚の慰謝料請求という目的に適った効果的な請求書面となるように工夫します。

さらに、内容証明が出来上がるまでの間については、何回も内容証明文を修正できますので、しっかりとご相談いただきながら、内容証明の作成を進めていくことができます。

最終的にご依頼者様が納得いただける書面を、受取人側に対して送付させていただきます。

安心保証のサポート料金(離婚等の慰謝料請求)

内容証明による請求書の作成サポート

(書士名なし・お客様による発送)

2万2000円(消費税込)

内容証明の作成サポート

(書士名付・発送・実費含む)

2万4000円(同上)

合意書・示談書の作成サポート

(一か月間のサポート保証付き)

3万3000円(同上)

【注意事項】

  1. 内容証明による慰謝料請求について、成功報酬は必要ありません。
  2. 示談書を公正証書にする場合、別途、公証役場への公証人手数料が必要になります。
慰謝料請求に際しての留意事項

内容証明郵便を利用した慰謝料請求は、一般にも広く行われています。

このサイトをご覧になられているあなたも、内容証明郵便のことを調べられて、いくらかでもご承知であると思います。

内容証明は、慰謝料請求を受ける相手方に対して、その意思を明確に伝えることができます。

ただし、内容証明は書留郵便の一種になりますので、相手方が郵便を受取らないまま、郵便局での7日間の保管期間を経過して、差出人へ郵便が戻ることがあります。

また、相手方が送付された内容証明の内容を予想し、その受取拒否の意思表示を示し、内容証明が受領されないで戻ってくることもあります。

内容証明を相手方が受領した場合であっても、そのことで、請求した通りの慰謝料を相手方が直ちに支払うことは何も保証されていません。

内容証明の受領後、相手方から、慰謝料の支払いを拒否する回答書が送付されてきたり、慰謝料の減額要求をしてくることがあります。

このような回答が来たときには、次の対応を考えることになります。

離婚慰謝料は高額になることが少なくありません。このような金額を相手も容易に支払ってこないことを踏まえたうえで、慰謝料請求についての対応を進めることになります

離婚専門の行政書士

「離婚してからの慰謝料請求には難しい面もあります。

日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員

離婚後の慰謝料請求

離婚を急がなければならない事情があるとき、先に離婚の届出手続きだけを慌ただしく済ませ、離婚を成立させることがあります。

このようなとき、離婚してから少し生活が落ち着いてくると、相手に離婚の原因があって止む無く離婚したのに関わらず、離婚に伴う慰謝料を受領していないことに気持ちのうえで納得がいかなくなることがあります。

離婚した後でも、何とか相手に対して慰謝料を請求できないものかと考えこともあります。

ただし、離婚後の慰謝料請求は、離婚から3年以内に行わなければならず、証拠の有無など、対応には難しい面もあります。

それでも、内容証明の通知書送付等により、離婚後に、慰謝料請求をすることも可能になります。

当行政書士事務所は、離婚契約など夫婦における契約、不倫問題などを専門としております。

離婚してからでも、慰謝料ほかの離婚に関しての条件を離婚協議書に作成したり、公証役場で離婚 公正証書に作成することができます。

また、配偶者の不倫相手との示談書、不倫 慰謝料の請求書作成なども扱っておりますので、ご希望がありましたらお問い合わせください。

婚姻費用、公正証書離婚、不倫の慰謝料請求、示談書などの各サポートのお問い合わせは、こちらへ

離婚協議書・公正証書、夫婦の誓約書、不倫・婚約破棄の慰謝料請求(内容証明)又は示談書のサポートをご利用したい方は、お問い合わせください。

ご来所のほか、メール又はお電話によるサポートにも対応しています。

なお、慰謝料請求可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、ご利用者の方からの連絡等に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。

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