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復氏と婚氏続称

離婚後の氏(姓・名字)

婚姻した際に氏を変更していると、離婚が成立することで婚姻前の氏に戻り(復氏)ます。

ただし、婚姻中の氏を継続して使用する(婚氏続称)ことも、本人の意思で選択ができます。

この婚氏続称の届出は、離婚の成立から3か月以内に行なうことが定められており、婚氏続称の選択を決めているときは、離婚の届出にあわせて申し出を行ないます。

離婚後の氏

結婚する際に氏を変えた方は、離婚する時に氏について考えます。

復氏と婚氏続称

法律に定める婚姻の届出をする夫婦は、婚姻中は夫婦どちらか一方の氏(姓)を夫婦で名乗ることになります。このように、日本では法律で夫婦同氏が定められています。

ほとんどの夫婦は婚姻時に夫側の氏を名乗ることになりますので、女性(妻)は婚姻に際して氏を変更しています。

婚姻をしても、そのまま仕事を継続する女性は多くあります。そして、名前が変わることは、仕事をするうえで不利になることもあります。

現在では、婚姻をしても、そのまま旧姓を使用することを認める職場も多くありますので、社会と家庭で氏の使い分けをすることも多くなっています。

ただし、このような社会生活上における氏の使い分けは、単に呼称上ので取り扱いに過ぎず、戸籍上では婚姻によって氏が変わっています。

離婚をしたときには、原則として婚姻前の旧姓に戻ります(これを「復氏」といいます)。

ただし、婚姻を機会として夫側の氏を使用している場合には、旧姓に戻ることによって社会生活に支障が生じることも多くあります。

とくに婚姻期間が長くなっていると、離婚によって旧姓に戻っても困ることが多いようです。

このため、婚姻期間中の氏を離婚後にも継続して使用できる法律上の制度があります。これを「婚氏続称」と言います。

この婚氏続称をしたいときには、離婚の成立日から3か月以内に「結婚の際に称していた氏を称する届」を、本人から本籍地又は住所地の市区町村役所に提出します。

この婚氏続称の手続きは、離婚届に合わせて一緒に行なうこともできます。そのため、両方の届出に関する手続きを一緒にされる方も多くいらっしゃいます。

婚氏続称の利用により離婚後にも婚姻期間中と同じ氏を使用することになりますが、あくまでも呼び方が同じであるだけであり、法律上では旧姓に戻ることになります。

なお、婚氏続称を利用することの判断は、届出者となる本人が行なう手続きになりますので、離婚をする相手配偶者側から婚氏続称について承諾を得る必要はありません。

民法(明治二十九年法律第八十九号)

(離婚による復氏等)

第七百六十七条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。

2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。

戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)

第七十七条の二 民法第七百六十七条第二項(同法第七百七十一条において準用する場合を含む。)の規定によつて離婚の際に称していた氏を称しようとする者は、離婚の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。

婚氏続称について制限すること

離婚した後に婚氏を続称することは、本人の意思で自由に選択できることになっています。

婚氏続称の届は離婚届と別に分けていることもあり、離婚時に相手配偶者から承諾を得ることは仕組み上では不要となっています。

それでも、離婚をする際には、別れる相手側から離婚後に婚氏続称を選択しないことを迫られるという話を離婚相談で聞くことがあります。

地域社会において珍しい氏であったりするときには、離婚した相手に同じ氏を名乗られ続けると親戚と見られるため、社会生活のうえで困ることも起こることもあるようです。

しかし、上記のとおり、婚氏続称は本人の意思だけをもって決めることができる制度であり、何らかの事情によって当事者の間で婚氏続称をしないとの合意ができていない限り、その選択権に制限をかけることはできません。

離婚に伴って使用する氏を変更することは実生活に影響が出ることから、実際には離婚をする約4割くらいの方は、婚氏続称を選択されています。

「子どもの氏」と「親権者の氏」

離婚により復氏する母親が子どもの親権者となって離婚後に子どもを監護養育するケースは、現状ではかなり高い割合になります。

夫婦が離婚をしても、戸籍上では離婚によって子どもの氏の変更、戸籍の移動は起きません。

このようなことから、子どもの母親が婚氏続称を選択しないと、離婚後も父親の戸籍に残っている子どもと新たに戸籍を編製した母親の氏が異なることになります。

母と子の氏が異なったままに母子が一緒に離婚後に共同生活をしていくと、いろいろと不都合に感じることが起きることになります。

また、そうした状況があることで、子どもがイジメを受ける心配もあります。

そのため、母親が離婚に伴い復氏するときには、離婚した後に子の氏の変更を家庭裁判所に申し立て、その審判を受けた後に母親の戸籍に子どもの戸籍を移動する手続をします。

これら一連の手続きによって、母と子は、戸籍も氏も同じものとなります。

養子縁組をしているとき

子どもを連れて再婚したときは、再婚相手と子どもを養子縁組することが一般に見られます。

そうした再婚をした後に離婚する場合は、一般には子どもの養子縁組を解消することになり、離婚の届出に合わせて離縁の届出も行なわれます。

身分に関する届出は戸籍の記載に関わりますので、役所に届出する順序も大切になります。

そうしたときに間違いなく手続をすすめられるように、市区役所の戸籍係に届出の手順などを事前に確認しておくことが必要になります。

役所では、届出用紙の書き方と合わせて説明をしてくれるはずです。当事務所にお問合わせをされる方もありますが、具体事例に関して役所で説明を受けることが確実です。

離婚専門の行政書士

どちらを選ぶか?

離婚した後の氏の選択は、妻側にとって大切な問題になります。

婚姻期間が長くなってくると、婚氏が生活上でも浸透していることから、離婚で婚姻前の氏に戻すことに抵抗を感じるようです。

あえて氏を戻すことは、その後に何か機会のあるごとに理由を尋ねられることになり、そのたびに相手に離婚したことを説明しなくてはならなくなります。

そうなることは面倒であり、できるだけ避けたいと考えます。

しかし、婚姻期間が短く、子どもがまだ幼いときには、復氏を選択される方がほとんどになります。

子どもが就学していると、子どもの環境なども考えながら選択をすることになるようです。

いまでは離婚経験のある家庭も多くなっており、子どもの学校側でも、戸籍を変更した事実に関わりなく、呼称に関して一定の配慮をするようになっています。

なお、妻側の復氏に伴って子の氏を変更するためには家庭裁判所の手続きが必要になるため、ある程度の期間が必要になります。

いろいろな手続きの関係で子の氏を変更することを予定している際には、そのような期間を予め見込んでおくことも必要です。

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