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養育費と面会交流の関係は?

養育費と面会交流のどちらも、離婚に伴う子どもの監護に関する父母間の取り決め事項です。

両者の条件は子どもの福祉を踏まえ独立して定められるものですが、現実の離婚協議では両者の条件が密接に関係することもあります。

そして、離婚後の運用面においても、両条件の履行状況が相互に影響することがあります。

養育費と面会交流

子に関する離婚の条件は子の福祉を踏まえて決めます。

養育費と面会交流の関係

未成熟子のある夫婦が離婚するときは、夫婦の離婚に関する条件協議のなかで養育費の負担と面会交流の実施方法について定めることになります。

このとき、養育費の負担と面会交流の実施について、夫婦(父母)の双方が、互いに一方の事項については権利者となり、他方の事項では義務者になる関係となります。

たとえば、母親親権者になる場合、母親は、養育費については権利者であり、面会交流については義務者になります。父親はその反対の立場になります。

このようなことから、養育費の支払いと面会交流の実施は、あたかも交換(バーター)取引の条件になってしまうことが離婚協議の中で起きてくることがあります。

離婚した後、父母は離婚時に決めた約束を履行していくことになります。

双方が約束を守っている間は問題が起こりませんが、どちらか一方が違反したときに問題が起こります。

例えば、父親が養育費の支払いを滞らせたようなとき、養育費が支払われない限り面会交流を中止すると母親が主張する事態が起きることが考えられます。

普通のときでも、約束を守らない相手に対し自分だけが約束を守ることには抵抗を感じます。

それが、離婚の経緯などによって父母の関係が良好でないときは、養育費と面会交流の履行において問題が起きることも少なくありません。

父母それぞれの心情面においても、養育費を受け取れないなら子どもをもう会わせないとか、子どもに会わせないのなら養育費はもう支払わない、ということになりがちです。

しかしながら、子どもの立場になれば、安定した生活をおくるために養育費を受け取る権利があり、また、自分の実親である非監護親に会いたいとの気持ちを持ちます。

このようなことから、父母の関係がある程度は良好な状態になければ、そのことが面会交流の実施面に影響を及ぼすこともあり、子どもの精神面に良くないこともあります。

父母は、離婚のときに養育費の負担と面会交流の実施について話し合って決めておき、それを子どものために誠実に履行していくことが求められます。

そして、養育費と面会交流は、それぞれが子どもの利益を踏まえて定めるものとなります

「面会交流」とは?

面会交流は、離婚の成立することで子どもの親権者(監護者)にならず子どもと別居することになった親の側が、子どもと面会又は交流することです。

面会交流については、民法に定められています。

〔民法第766条第1項〕

父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

このように面会交流は離婚時に子の利益を優先して父母で定めることになっています。

非親権者(非監護者)は親権者(監護者)に対し面会交流を請求する権利を持つように思われていますが、実際は、子の適切な監護のために面会交流を請求できる権利を持つとされます。

面会交流は父母間で決めることですが、その本質は子どもの利益に在ることになります。

大事な約束は公正証書契約にしておくことも

養育費と面会交流は、上記のとおり、現実には父母の関係において関連することがあります。

養育費と面会交流はどちらも離婚条件として大切になりますので、離婚時に取り決めたうえ、公正証書 離婚による手続を済ませた後、協議離婚の届出をすることが勧められます。

父母間の合意を公正証書に定めておくことにより子どもに関する争いを予防することができ、あわせて離婚の際に双方で合意した内容の継続的な履行が期待されます。

公正証書契約は安全性が高いとされますが、公正証書による契約に基づいて契約不履行の時に強制執行できる対象となる契約は、金銭支払いに関する契約に限られることになります。

つまり、養育費の支払い契約は強制執行の対象にできますが、面会交流は金銭の支払い契約ではありませんので、強制執行の対象とすることができません。

面会交流の実施について父母の間で揉めるような事態が起こったときには、家庭裁判所の調停などを利用して、その問題の解決を図ることになります。

夫婦で契約書に定めた合意事項については、強制執行の有無にかかわらず、養育費の支払いだけではなく、面会交流についても互いに誠実に履行していくことが求められます。

面会交流の取り決め

公正証書で契約するとき、どのように面会交流を定めるかについて注意する点があります。

養育費は、金銭支払いの条項になるため、できるだけ具体的に定めることが安全になります。

曖昧な定め方になっていると、せっかく公正証書契約にしてみても、約束の不履行の際にも、強制執行の対象として認められません。

一方の面会交流は、養育費とは反対に、あまり詳細に定めないでおくことも大事なことです。

面会交流は、契約として定めたことをお互いに守る義務は生じますが、違約があったときにも養育費の支払い契約のように強制執行の対象になりません。

また、あまり詳細に面会実施にかかる手続や条件など定めてしまうと、実際に実施する場面において契約した内容を遵守できなくなってしまう可能性が高くなります。

子どもが幼いうちであると、突然に子どもの体調が悪くなることがあり、あらかじめ契約書で定めた計画の通りに面会交流を実施していくことが容易ではありません。

そして、子どもが成長すれば、子どもの意思も面会の実施面では重要な要素になりますので、親の思い通りに面会を進めることに支障が生じることも起きてきます。

きちんと細かく定めておく方が良いとする考え方もありますが、大まかに定めておいて実施状況に応じて柔軟に現実に対応させていく方法の方が双方にとって安全であると考えます。

面会の中止条件

離婚する時に父母の間における信頼感が完全に失われていると、親権者が面会交流の実施に消極的な姿勢を示すことになり、面会交流について制限を付けようとすることが見られます。

この典型が、「もし、養育費の支払いを滞らせたら、即時に面会交流の実施を中止する」というものであり、そうした条件を契約として定めたいとの話を離婚相談などでもお聞きします。

子どもに必要となる養育費の支払い義務を果たさない相手に対しては、子どもとの面会交流を許したくないと考えます。

商取引であればそのようなことも当然であるかもしれませんが、面会交流は、上記のとおり、子どもの福祉の観点から実施するものであり、商取引と同一には考えられません。

養育費の支払いが滞ったときには、まずは父母の間で協議して解決することを目指しますが、うまく協議が進展しなければ家庭裁判所の調停又は審判を利用することもできます。

離婚の時に法律の考え方に反する契約をしてあると、それはトラブルになったときに認められないことになります。

父母間で合意した面会交流の条件には契約的な側面もありますが、同時に子どもの福祉に関するデリケートな事項でもあることを認識して、父母で適切に対応することが求められます。

養育費など、父母間の約束を公正証書にしておく

協議離婚の際には、夫婦の間の合意事項を離婚協議書に作成しておくことが安心とされます。

このとき、養育費の取り決めもあるときは、公正証書 離婚が利用されています。

離婚することの合意にあわせて、養育費、面会交流、財産分与などの離婚条件を夫婦間で確認して契約書として作成します。

個人の方が公正証書を作成する機会は滅多にありませんので、当事務所では、離婚契約とする内容のご相談、チェックからはじまり、それを公正証書の契約として完成させるまでの支援サービスを扱っています。

また、夫婦の一方に不倫の事実が発覚すると、再発防止に向けて夫婦で合意書を交わすことがあり、そのような合意書の作成にも対応しています。

そのときには、あわせて示談書を作成したり、不倫 慰謝料婚約破棄慰謝料の請求書(不倫 内容証明)を作成することもあります。

当行政書士事務所は、夫婦・男女に関する契約書等の作成を専門に携わってきていますので、夫婦間の問題などについての契約書を作成するときにご利用いただけます。

離婚契約として定める

夫婦の間に子どものあるときは、養育費と面会交流を離婚契約として定めます。

このとき、養育費は金銭の支払い契約になるため、契約の解釈などで疑義が生じないように、具体的に行なうべきことを契約書に記載をし、双方の権利と義務を明確にします。

そうすることで、養育費の支払いでトラブルの起きることを未然に防ぎます。

面会交流についても離婚協議書などに定めることになりますが、面会交流は、お金の支払いと違って行動に関する取り決めになりますので、その性質が大きく異なります。

具体詳細に定めることも可能になりますが、生身の人間の行動に関することになりますので、契約で定めた通りに実施できるか不確定な要素があります。

面会交流は父母間の取り決めになりますが、その実施には子ども自身の気持ちも深く関係してきます。実際に実施してみないと分からいこともあります。

子どもが面会することを嫌がったり、その体調がすぐれないときには、契約に基づいて無理に面会を実施することが子どもの福祉に反することもあります。

このようなことから、面会の取り決めを詳細に定め過ぎてしまうと、その契約を守ることが双方にとって窮屈になる事態も起きてきます。

ある程度は幅を持たせて運用できるように面会の約束を定めておく方が、そのときどきの状況に応じて柔軟に対応させることでき、双方にとって都合の良いこともあります。

面会交流の定めに関するひな型は、具体的には面会の大まかな頻度ぐらいしか定めないものとなっており、具体的な方法については事前に協議を行なうと定めるにとどまります。

面会の不履行は不法行為に当たることも

父母間で面会交流の実施を定めたときは、父母の双方に履行する権利と義務が生じますので、着実に履行していくことが求められます。

調停離婚で定めた面会交流の実施を親権者が拒んだことで、裁判所は理由のない拒絶をしたことは不法行為に当たるとし、親権者に慰謝料500万円の支払いを認めた事例があります。

理論と現実

養育費は、子どもを監護養育する親の側に必要となる子どもの生活、教育費などを分担して他方の親が支払うお金になります。

養育費の具体的な内容としては、子どもの生活(衣食住)、教育、習い事、医療に関する費用が対象になります。

一方の面会交流は、離婚により別居した側の親が子どもと会うことです。面会交流は、子どもの福祉の観点から、実施について取り決めるものとされています。

面会交流は、法律上で親の権利として明記されているものではありません。子どもの福祉に適うことで実施を取り決め、それが権利義務になるものです。

ただし、実務的には親の権利として定められる面もあり、子どもの福祉に反しない限り、面会の実施については認められます。

ただし、面会交流は、子どもの福祉が最優先されることを忘れてはいけません。

これら養育費と面会交流は、それぞれ別に考えられるものであり、独立して取り決めがされるものと考えられます。

しかし、実際の離婚協議では、離婚条件を全体で調整することもありますので、養育費と面会交流が関係してくることになるのです。

これまでに沢山のご夫婦の協議離婚に携わってきておりますが、夫婦ごとの養育費や面会交流に対しての関心度には大きな開きがあります。

あっさりと離婚条件の取り決めを淡々と決められるご夫婦もあれば、面会交流でお互いの合意が得られないために、離婚の合意に至らないこともあります。

親権・監護権者にとって養育費の支払い水準が望んだものに届かないと、面会交流も権利者となる親に対して良い条件を提示できないことになります。

なかなか協議の進展しない状況になることもありますが、養育費も面会交流のどちらであっても、子どもの福祉に関する大事な取り決め事項になります。

したがいまして、最終的には、夫婦が子の福祉の観点から互いに譲歩をしながら、具体的な条件を定めることになると考えます。

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