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離婚になる理由

夫婦が離婚する決意をするに至るには、大抵は何かの理由があるものです。たとえば、「性格の不一致」は代表的な理由として聞かれます。

協議離婚又は調停離婚では、夫婦の双方に離婚する合意ができれば、理由にかかわらず離婚できます。

ただし、裁判で離婚請求するときは、法律で定める離婚原因が相手側にあること、又は夫婦の婚姻が完全に破たんしている状態にあることが必要になります。

離婚になる理由と裁判上の離婚原因

離婚になる理由として多く挙げられるのが「性格の不一致」と言われるものです。

協議離婚の方法で離婚するのであれば、夫婦の両者共に離婚意思があることで離婚できます。離婚の理由は何であっても、離婚することに支障とはなりません。

ところが、夫婦の一方側は離婚したくないのに他方側が離婚したいときには、離婚調停を経てから、裁判で離婚請求したうえで、離婚を認める判決を得ることが必要になります

裁判で離婚請求するためには、相手側に法律で定める離婚原因のあることが必要になります。このときの離婚する原因を、裁判上の離婚原因と言います。

離婚原因は、結婚生活を継続させることが困難になることです。典型的な離婚原因としては、不倫浮気などの不貞行為(ふていこうい)があります。

不貞行為のほか、家庭に生活費をまったく入れない(悪意の遺棄)、配偶者に対し暴力を振るう、配偶者が3年以上行方不明になっている、配偶者が回復しない強度の精神病にかかっているなどの理由があると、裁判で離婚請求できる原因に相当します。

また、夫婦でいながら別居しており、それが相当の長期になっていると、婚姻がすでに破たんしていると認められ、相手側に明確な離婚原因がない場合であっても、離婚が認められることがあります。

上記のような離婚原因が裁判で離婚が認められる事由に該当するかどうかは、個別の請求ごとに裁判官が判断することになります。

そのため、たとえ離婚原因に該当している離婚請求であっても、婚姻の継続が見込める状態であれば、裁判で離婚請求が認められないこともあります。

このように、協議離婚で言われる離婚の理由と、離婚裁判における離婚原因とはまったく同じものではないことになります。

離婚になる理由

離婚することになる経緯、理由は夫婦ごとに異なります。

協議離婚になる状況

当事務所では、これまで多くの離婚相談、協議離婚の契約に携わってきています。

行政書士事務所であるため、夫婦の間に法律的な争いがない協議離婚だけが対象となります。このため、夫婦がどのような理由で協議離婚をされているかが分かってきます。

詳しい事情はそれぞれの夫婦によって異なりますが、夫婦が離婚になる理由としてあるのは、相手への愛情の喪失であることは間違いありません

夫婦は、もともと他人同士の結びつきになります。そのため、育った環境も、受けた教育も、身についた考え方も、夫婦でそれぞれ違うことになります。

でも、男女として相手に好意を感じることから、互いに歩み寄り、相手を尊重していくことでうまく夫婦としての関係を維持していくことになります。

しかし、段々と相手に対する愛情が薄れてくると、相手を尊重して自分との違いを受け入れることが難しくなってきます。

夫婦に不倫の問題が起きると、それが契機となって夫婦間の愛情が完全に喪失してしまうこともあります。

いったん相手を受け入れられなくなると、夫婦の共同生活を維持していくことは大きな苦痛となり、いずれ、どちらからともなく離婚しようという方向に進むことになります。

家制度のあった明治、大正時代とは異なり、夫婦だけで離婚を決断することができますので、無理しながら意義のない夫婦関係を維持するよりも、早々に離婚して新たな人生を歩みたい、と考えられるのだと思います。

性格の不一致や価値観の相違があっても夫婦関係を維持できることもあれば、何らかのことが契機となり表面化したとき、夫婦の一方または双方が修復する意欲を失くしてしまうのです。

慰謝料の支払い義務

夫婦のどちらか一方側に主に離婚原因があると、離婚原因がある側(これを「有責配偶者」といいます)は、やむを得なく離婚することになったことで精神的苦痛を受ける相手側に対し、離婚慰謝料を支払う義務が生じます。

慰謝料の金額は、離婚の原因、婚姻していた期間、双方の収入・資産のほか、監護養育すべき子どもの有無などを考慮して定められることになります。

ただし、慰謝料を請求しないこともありますし、慰謝料の名目とせずに、財産分与において有利となる給付を受ける形にして離婚することもあります。

慰謝料は離婚後にも請求をすることができますので、離婚の慰謝料を当事者で解決をしたときには、その旨を離婚協議書に記載をしておくことが大切になります。

また、離婚時に一括払いで慰謝料の支払いができないときには、分割金による支払い契約となりますので、公正証書  離婚を利用して支払い条件を確認することが行われます。

少なくない不貞行為による離婚

夫婦の関係が上手くいかなくなると、配偶者以外の異性に関心が向くことがあります。

また、夫婦の状態に関係なく、もとより異性への関心の高く、そのことで不倫を繰り返す人もあります。

不倫の問題は、表面化しないこともあり、社会において相当の数が起きていると思われます。

不倫が発覚することで夫婦の関係が破たんして離婚に至ることもあります。

それでも、夫婦の間に幼い子どもがあるときなどには、不倫の問題を夫婦で乗り越えて、婚姻を継続することを選択する夫婦も多くあります。

その一方で、一度限りの不倫があることで離婚することもあり、夫婦によって不倫への対応は異なる結果になります。

不倫をした配偶者の側だけではなく、その不貞相手も、不倫について故意または過失のあるときは法律上の責任が及ぶことになり、不倫の被害者となる側に不倫 慰謝料を支払う義務を負うことになります。

不倫が原因で離婚になるときの慰謝料の額は、離婚にならないときと比べると2倍近くの額になるとされます。

借金による離婚

協議離婚で意外に多くある理由の一つとして、夫婦一方側の借金問題があります。

夫婦の関係は特別に悪化していなくても、金銭感覚の相違が夫婦間にあり、それが一方側の借金問題となって表面化し、最終的に離婚になることがあります。

家計の管理は、夫婦が共同して生活するうえで根幹となる重要な事項になります。

ここでの考え方に夫婦で大きな違いがあると、借金の有無に関係なく、長く共同生活をしていくことが難しいと考える方もあります。

さらに借金のあることが分かると、他方側が将来の生活に不安を強く持つことになり、夫婦の共同生活を断念し、離婚を選択することになります。

もちろん、借金といっても住宅ローンなどの健全な内容であれば夫婦で問題になりませんが、私的な利用目的(趣味、遊興など)によるものであるときには問題となります。

借金を原因とする離婚では、原因者となった側に預貯金などの財産がないことが通常であり、離婚後における支払能力にも問題があります。

そのため、離婚を選択する側には、慰謝料ほかの離婚条件で良いものとならないことから、苦渋の選択となることがあります。

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慰謝料、解決金の支払い

上記のような離婚原因が何であるかが問題になるのは、裁判により離婚請求をするときになります。

一般に行われている協議離婚では、原則として家庭裁判所が関与しませんので、夫婦が離婚する理由は問題となりません。

ただ、協議離婚においても、離婚の理由によっては、離婚慰謝料の支払いなど、離婚給付に影響することがあります。

有責配偶者は、相手方に離婚慰謝料を支払う義務が生じます。

性格の不一致による理由では、どちらか一方にだけ離婚になった責任を求めることができませんので、慰謝料が発生しません。

それでも、相手側に離婚に責任があると考える側は、慰謝料の支払いを請求して離婚協議をすることもあります。

また、特段の離婚原因が双方にない場合でも、離婚したい側から相手側に対し、ある程度の金銭支払いをすることを条件提示して離婚に合意を得ることがあります。

このような金銭のことを、解決金と呼ぶこともあります。

このような慰謝料、解決金の支払いを離婚する際の一つの条件として夫婦で協議したうえで決定することで、離婚の手続きが前にすすむことになります。

なお、上記のような離婚に関する大事な条件について夫婦で合意ができたときには、離婚協議書(公正証書)として作成しておくことをお勧めします。

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