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事情の変更があるとき

養育費は離婚後に変更できる?

離婚に際して夫婦が協議で定めた養育費の支払い条件は、離婚後に一方又は双方に事情の変更(再婚、病気、失業など)が生じれば、変更を認められることもあります。

養育費の支払いは、父母、子どもの事情を踏まえて子どもの監護費用を父母が公平に分担することを目的としています。

なお、養育費の条件を変更については父母間の協議で定めることができますが、父母間の協議が調わなければ、家庭裁判所の調停又は審判を利用することもできます。

「事情の変更」があるとき

養育費の負担を決めていなくとも、夫婦の間における離婚への合意と親権者の指定があれば、離婚の届出が受理されることによって協議離婚は成立します。

ただし、未成熟子を持つ夫婦が離婚をすれば直ちに養育費が必要になることが普通ですので、子どもの親権者指定にあわせて養育費の支払い条件も、夫婦の話し合いで離婚の届出までに定めておくことが望ましいと言えます。

このときの養育費の月額は、父母の収入などを参考にして定めます。

離婚してから年数が経過すると、子どもが成長したことで養育費が不足する状況になったり、子どもを監護する親の収入が勤務先の経営状況などを理由として減少することがあります。

このようなとき、子どもの監護をしている親としては、子どもに生活にマイナスの影響を与えないように養育費の支払い額を増額して欲しいと考えます。

また、養育費を負担する側も、離婚した後に生活上の事情が変わることがあります。

たとえば、再婚をしたことによって扶養すべき家族が増えることになり、従来の養育費を継続して負担することが困難になってくることも起きます。

このようなときは、養育費の負担者側は、養育費を減額したいと考えます。

このように、養育費の支払い条件に合意できた後になってから双方の事情が変わったときは、養育費の負担が不平等な状況になっていることもあります。

法律上の考え方としては、父母双方の事情を踏まえて負担を公平にするように養育費の月額を見直しできることになります

ただし、養育費の条件に合意をしたときに予想できた範囲内の変化であれば、養育費の金額を変更することは容易に認められないとされます。

養育費の合意をした時点では想定していなかった事情が発生したときは、あらためて父母間で協議をしたうえで、養育費の金額を見直す余地が出てきます。

たとえば、極端な例としては、勤務していた会社が倒産してしまって、離婚時に想定していた収入が大幅に減ってしまった場合には養育費を変更することが考えられます。

そのほかにも、再婚をして子どもが生まれ、扶養すべき家族が増えたことで、約束した養育費の負担を継続していくと扶養すべき家族の生活が困窮してしまうようなときです。

上記のように養育費の金額を変更したい事情が生じたときは、まずは父母の間で養育費の変更について協議します。

父母間の協議でも養育費の変更が決まらないときは、家庭裁判所に対して養育費の変更について調停又は審判を申し立てることになります。

養育費の変更におけるポイントは、定められた養育費によって扶養を受ける子どもが経済的に困窮することなく生活して成長していくことができるかということです

このため、たとえ公正証書 離婚で養育費の条件を定めていたとしても、事情の変更があれば、養育費を変更することが認められる余地が生じます。

こうした場合に家庭裁判所で調停等を行なうと裁判所で調書等が作成されますが、当事者間の協議で養育費の条件変更を定めるときは改めて公正証書を作成することもあります。

親権者が再婚をしたとき

子どもを監護する親権者が再婚をしたときには、子どもを再婚相手(配偶者)と養子縁組させることが一般には見られます。

養子縁組が成立すると、養子となった子どもを扶養する一義的な義務を負う養親に扶養能力が備わっていれば、子どもの実親であり非監護親である側は、父母間の話し合い等により養育費の支払いを減免されることになります。

ただし、非監護親も親であることは変わりませんので、養親に経済力が不足する場合は子どもの監護費用を負担することもあります。

なお、離婚契約の際に「再婚したときには養育費の支払いを終了する」旨を定めたいという方がありますが、再婚の事実だけによって養育費の支払いを止めることは法律の考え方に合わないことになります

再婚をしても再婚相手と子どもの養子縁組が行なわれなかったときは、子どもに法律上で新たな親は生じませんので、養育費を負担する事情に変化のないことになります。

家庭裁判所の利用

離婚した後における養育費の変更に関するお問い合わせは、当事務所にも少なくありません。

離婚をした後に、再婚や転職、失業などで事情が変わることになると、支払い義務者側が約束済の養育費を継続して支払っていくことが厳しくなることがあります。

一方で、養育費を受け取って子どもを監護している親側が、子どもの成長に伴ってそれまでの養育費では不足してくることがあります。

こうしたときには、父母の間で養育費の条件を見直す協議を行うことが必要になります。

しかし、養育費を変更することは、一方にとっては好条件となり、他方にとっては望まない条件の変更になります。

そのため、父母で条件変更に関して協議をしても、容易に決着しないこともあります。

そうしたときは、家庭裁判所の調停又は審判を利用することも解決方法の一つになります。

家庭裁判所を利用することを嫌う方も多くありますが、調停の申し立てに要する費用は僅かであり、申し立て手続きを含め、弁護士へ依頼せず本人だけでも調停は利用できます。

父母間での話し合いができなくて困っているときは、家庭裁判所の調停を利用することも考えてみてください。

なお、調停の申し立て等の手続方法は、家庭裁判所に問い合わせれば教えてもらえます。

離婚後の養育費変更

養育費の変更

事情の変更があるとき、養育費の変更が認められることもあります。

養育費の条件を定める

父母の間で養育費の月払い額を定めるときには、家庭裁判所で利用されている養育費の月額を簡便な方法で確認できる「算定表」が参考資料として利用されています。

算定表に基づいて養育費を決めなくても構わないのですが、使用される他の計算方法は難しいこともあり、算定表を参考にして養育費の月額を決めている父母が多くあります。

一方で、算定表にとらわれることなく生活実態に則して養育費を決める父母もあります。

各家庭における経済、教育等の状況は一律に同じものではありません。それぞれの家庭環境や父母の考え方によって異なります。

教育に対して理解の深い父母であると、養育費以外の離婚条件では双方の考え方に違いがあるにもかかわらず、子どもの教育に対しては方向性が一致しているようなケースもあります。

そうすると、算定表より高い水準で養育費の支払いを定め、さらに大学を卒業までの学費まで負担するという契約が行なわれることもあります。

公正証書などによる離婚契約の手続に携わっていると、やはり夫婦として共同生活をしてきた以上、お互いに理解し合うところがあるのだということに気付かされることになります。

また、離婚後に養育費の支払いを一切しないという契約も、夫婦で一致しているのであれば、有効な契約として認められます。

ただし、養育費は子どもに欠かせない生活教育費に充てられるものですので、子どもの監護養育に悪い影響を及ぼす取り決め条件では、子どもを扶養する義務のある父母の契約として問題になります。

子どもの将来も踏まえて養育費を父母の間において定めることが大切になります。

「算定表」の利用

家庭裁判所でも利用されている算定表は、標準算定方式に基づいて作成された簡易な養育費の早見表です。

家庭裁判所で算定表が利用されていることから、算定表の存在は広く知られるところになっており、裁判所のウェブサイトにも算定表は掲載されています。

そのため、家庭裁判所を利用しないで協議離婚による手続を進める夫婦にとっても、算定表は参考資料として利用されています。

しかし、算定表では金額が低いと感じることがあると思います。実際にも、算定表だけで現実に子どもを監護養育できるのかと心配になる方もいらっしゃいます。

算定表は婚姻期間における現実の生活水準をベースにしているものではなく、子どもがすべて公立学校に進学することを前提にして養育費を算出しています。

そのため、子どもが習い事を掛け持ちしていたり、私立学校に通学していると、算定表の金額だけで子どもを監護養育することは不可能になります。

協議離婚では、算定表に拘束されることはありませんので、各家庭の事情、子どもの現状も踏まえながら、父母の間による協議で養育費を定めることができます。

事実、そのように自由に取り決められている夫婦は数多くいらっしゃいます。

真面目な方であると、算定表の範囲内で決めるものであると思い込まれている方もあります。

養育費の金額は、生活の実情にも合わせて夫婦の話し合いで決めることができるということを踏まえて、ご夫婦で養育費を定めていただきたいと考えます。

養育費に慰謝料を含めること

離婚の条件として慰謝料の支払いがあるときに、慰謝料の名目で支払うことをせず、養育費の額を高目に設定することで慰謝料の支払いに代える取り決めをする夫婦もあります。

契約上では単なる養育費の支払いになりますので、そうした取り決めが否定されることはありませんが、離婚後の事情の変更によって見直しがあるときに問題となる恐れがあります。

事情の変更によって養育費の支払が無くなることもありますが、その際に慰謝料見合い分の支払いが済んでいないことも想定されます。

ただし、契約書上では養育費としての表示しかありませんので、未払いの慰謝料相当分をいくらとして評価してどのように支払うのか、当事者の間で問題になります。

当事者の間でしか分からない契約をすることは、何か問題が起きたときに対応上で困ることになることに注意を払っておくことが必要です。

『養育費を変更できますか?』

離婚している方から『離婚する時に決めた養育費の支払い条件を変更できますか?』とのお問い合わせを受けることがあります。

養育費の条件変更は、父母間の合意ができれば可能なことです。

ただし、父母間で合意ができないときは、家庭裁判所で調停を行なうことになり、さらに審判に移行することもあります。

そうしたときに条件が変更になるか否かは「事情の変更」が考慮されることになります。

家庭裁判所は父母の双方から話を聞いて判断しますので、事前に変更の有無について第三者が判断することはできません。

父母の間で話し合うことが難しくなければ、まずは自分の事情を互いに相手に丁寧に伝えたうえで、条件変更について話し合うことになります。

父母間の話し合いによって、うまく解決が図られる可能性もあります。

養育費等の契約書作成支援について

養育費の支払い期間は長くなることも多くあるため、約束をした養育費の支払い条件などは、公正証書を利用するなど、契約書にしておくことが安心となります。

公正証書による契約書は公証役場で作成しますが、自分だけで契約書を作成する手続きをすすめることに不安のある方は、離婚契約の実務に詳しい専門家をご利用になることが安心です。

当事務所でも、離婚協議書離婚 公正証書)の作成支援サービスを、ご用意しています。

離婚契約に詳しい行政書士が、契約案文を作成することからはじめ、契約書が完成するまで、ご相談に対応しながら支援をさせていただきます。

離婚契約のほかにも、夫婦間の合意書、示談書、不倫 慰謝料又は婚約破棄慰謝料の請求通知書(不倫 内容証明)の作成にも対応します。

当行政書士事務所は、離婚契約や不倫問題などを専門とし、これまでに多くの離婚相談、離婚契約書の作成に対応する中でノウハウを集めており、あなたのお役に立てることがあります。

もし、ご利用についてお考えでしたら、電話又はフォームでお問い合わせください。

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