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財産分与における住宅の問題

住宅ローンの契約

住宅を購入する際の住宅ローンの借り入れでは、債務者となる本人の収入が十分にないとき、その配偶者を連帯債務者又は連帯保証人として対応することがあります。

連帯債務者は住宅ローンを共同して返済する義務を負い、債務者と変わらない責任を負うことから、離婚の際は、連帯債務又は連帯保証人から配偶者を外す手続きをとることがあります。

夫婦での住宅ローン借り入れ

結婚した夫婦の間に子どもが生まれると、それを契機として夫婦で新しく住宅を購入することが多く見られます。

最近は新築住宅の価格も手頃になっており、住宅の購入資金を借り入れる条件も良いために、銀行から低利の住宅ローンを利用し、夫婦で共同して借り入れることも行なわれています。

住宅ローンを借り入れるときは、貸し手銀行と保証会社による独自の審査があります。

高額となる住宅の購入資金を確保することを目的として、一般には年収の高い夫側を債務者として銀行の住宅ローンを組むことになります。

夫の勤続年数が短いときは、購入時の年収では住宅ローンの返済力が不十分であると見られることもあり、住宅ローンを貸す銀行と保証会社側の審査が通らないことがあります。

このようなとき、住宅ローンを貸す側の銀行は、安定収入をもつ妻を連帯債務者または連帯保証人として住宅ローンを組むことで返済義務者二人で収入額を多くすることにより、住宅ローン契約にかかる審査を通すことがあります

夫婦が一緒に暮らす住宅を購入するのですから、住宅ローンを借り入れるときに夫婦の関係が円満であれば、妻が連帯債務者や連帯保証人となることに何の抵抗感も持たないものです。

このように夫婦が連帯して住宅ローンを借り入れる形になると、銀行又は保証会社との契約上では住宅ローンの返済義務を夫婦が連帯して負うことになります。

ペアローン

若い夫婦でも住宅を購入できる環境になっています。夫婦にまだ子どもが生まれない内でも、早めに住宅を購入する夫婦は多くあります。

このようなときの住宅購入では、夫婦ともにフルに仕事をしていますので、双方の収入に応じて夫婦でのペアローンを組む方も少なくありません。

ペアローンは、夫婦二人の収入を合算して審査を受けることができますので、かなり高額な住宅を購入することも可能になるというメリットがあります

ただし、ペアローンは夫婦の双方が住宅ローンの債務者になり、同時に互いに相手の連帯保証人になっていますので、離婚することになれば、住宅ローンでつながる二人の関係を解消するために住宅を売却することも考えることになります。

ローン契約書を確認してみてください

住宅を購入してから数年も経過してしまうと、どのような住宅ローン契約をしていたかを忘れてしまう方も少なくありません。

離婚時に住宅ローンの整理を考えるときは、はじめに事実を確認することから始めます。

住宅ローンを利用しているのであれば、借入時における金融機関に対する借入申込書、金銭消費貸借契約書などの写しが残っているものです。

多くの方は、住宅購入時の関係書類をひとまとめにしてファイルなどに保管しています。

その資料を見れば、契約上の債務者が誰であるか記載されているほか、契約条件に応じて連帯保証人又は連帯債務者も記載されています。

そして、契約者等の署名と押印を確認します。

離婚と住宅ローンの連帯保証人

住宅ローンの連帯保証人

住宅ローンの契約に夫婦がともに関与することも良く見られます。離婚の時には整理が必要になります。

離婚時の住宅ローン取扱い

住宅ローンを借り入れるときには、どの夫婦も将来に離婚することまで想定していません。

住宅を購入する際に夫婦が協力をしていくことは、家族が一緒に暮らしていく大切な住居を手に入れるために当たり前のことであると誰もが考えます。

夫婦共通の夢を実現する住宅を購入するときに夫婦の関係が普通に良好であれば、将来の離婚リスクまでを考えることはしないものです。

そうして、配偶者を連帯保証人としたり、または連帯債務者として、高額な住宅ローンを借り入れることも行なわれます。

ところが、住宅ローンを契約して住宅を購入した後になってから離婚することが決まると、結果的にですが、銀行との契約上で夫婦が連帯して住宅ローン債務を負う形になっていることを整理するために苦心することもあります。

でも、このようなことは仕方がないことであると、割り切って考えた方が良いと思います。

人生は、誰にも先が読めないものです。それだからこそ、人生に退屈せずに頑張れるのです。豊かな人生をおくるためには、その時々においてベストな判断をしていく以外にありません。

それでは、離婚することが決まると、借りた住宅ローンはどうするのが良いのでしょうか?

離婚は法律のうえで夫婦二人の関係を解消する身分に関する契約となりますので、離婚した後には互い相手を拘束しない関係に戻ることになります。

そうしたことからすれば、夫婦のどちらか一方に住宅の権利と住宅ローンを返済する義務を帰属させることが、最もすっきりした財産分与の形となります。

そのためには、住宅ローンの連帯保証人又は連帯債務となった関係を解消しておかなければ、離婚した後にも二人の関係は完全に切れない状態が続くことになります。

このようなときは、離婚する時期にあわせて住宅を売却し、その売却代金で住宅ローンを完済して、残金を二人で清算することが、最も分かりやすい財産分与の方法となります。

しかし、住宅ローン残債額が多過ぎて住宅の売却ができなかったり(オーバーローン住宅)、夫婦の一方が離婚後にも住宅に継続して住むために売却をしないという選択もあります。

このようなときは、夫婦のどちら側が離婚後に住宅ローンを返済するかなどを、住宅の所有権とあわせて離婚条件のなかで整理をして、財産分与として定めることになります。

そして、住宅ローンの連帯保証人、連帯債務者の条件を変更するために銀行側と協議し、住宅ローン契約を変更する検討をすすめていきます。

住宅ローン契約の変更に係る最終判断は、貸付リスクを負っている銀行側次第となります。

離婚時の住宅ローンは、その整理方法について公式から導かれる解答がある訳でなく、離婚後の住宅利用についての夫婦の考え方、住宅ローン残債額の負担能力なども踏まえて、夫婦で話し合って解決の方法を検討することになります。

銀行との協議

銀行又は保証会社は、連帯保証人の変更、連帯債務者の脱退の手続きには慎重に対応します。

住宅ローンを貸している銀行側には、住宅ローンを利用している夫婦が離婚するとの理由から特別な便宜を図らなければならない義務は何もありません。

銀行側にとっては、貸し付けた住宅ローン資金を約定どおりに返済して欲しいだけです。

ただし、夫婦の離婚時における収入の状況によっては、銀行側も夫婦の希望した通りに対応できることがあります。

したがって、最初からすべてを諦めてしまうこともありません。

そこで、離婚することが夫婦で決まったときは、住宅ローンを借りている銀行に対して、連帯保証人の変更、免除などについて協議してみることを検討します

住宅ローンを組んだ時点からある程度の年数が経過していると、その間に債務者である夫の年収額が高くなっていたり、住宅ローンの元本返済がかなり進んでいることもあります。

そのようなときには、住宅ローンの債務を単独名義に変更したり、連帯保証人を外すように契約を変更することを銀行側に交渉してみる価値があります。

申し出の内容を銀行が認めてくれないときには、配偶者に替えて両親を連帯保証人としたり、両親の自宅などを担保として提供することで、配偶者を連帯保証人から外す方法もあります。

このような手続を進めていくときには、あらかじめ両親にも離婚することを説明しておいて、その手続きに事前の了解を得ておくことが両親からの協力を得るための準備作業になります。

連帯保証人などの変更契約に関する手続きをすすめていくためには、住宅ローンを借りた銀行又は保証会社の審査と承諾が必要になります。

そのため、銀行等との交渉にあたっては、細かい部分にも注意しながら、銀行に不安を与えることのないように、銀行が安心できる材料や条件などを提示することが大切になります。

なお、銀行等との協議をしないまま、夫婦の間だけで一定の取り決めをすることもあります。

離婚の法律知識を得ること

離婚協議書の提出

銀行側に対して住宅ローン契約の変更を申請するときに、銀行側から審査のために離婚協議書の提出を求められることがあります。

契約変更を申請する前提となる離婚の条件を離婚契約書から確認することが目的になります。

そのため、銀行側に提出する離婚協議書では、住宅に関する財産分与(所有権の帰属)や離婚後の住宅ローン負担者と方法などに関する条項がポイントになります。

私文書である離婚協議書の提出で認める銀行が多く見られますが、なかには離婚 公正証書の提出を求められることもあります。

このようなときは、銀行側との確認、調整をすすめながら、銀行側が求める住宅等についての条件を把握してから、それを反映させた離婚協議書、公正証書を作成することになります。

そうすることで、住宅ローン契約の変更審査を通す可能性を高められます。

銀行の承認が得られないとき

銀行側と協議をしても、単独の債務者にすると返済力が不足すると認められると、住宅ローン契約の変更について銀行から承認を得られないことになります。

そうしたことは多くあることであり、契約変更を認められるほうが少ないと思います。

銀行側から契約変更を断られたときは、ほかの銀行での借り換えをすすめたり、当分は夫婦間で決めた方法で住宅ローンの返済について対応することになります。

夫婦で決めた住宅ローンの負担変更についての取り決めは銀行に対して効力はありませんが、取り決めたことが夫婦の間で守られているうちは現実に問題が起きないと言えます。

そうしたことから、銀行側からの承諾を得られない場合にも、住宅ローンの対応方法を夫婦で決めておき、それを離婚協議書、公正証書に残すことが行なわれています。

住宅ローン契約の整理を確認

住宅を購入した後で離婚することになると、住宅とローンの整理が大きな課題になります。

離婚時にすべての手続きが完了しないことも多いため、離婚時には夫婦の間で住宅とローンに関する取り扱いを離婚協議書にしておきます。

住宅ローンの契約変更を目的としたこと以外にも、協議離婚においては離婚条件を夫婦で確認しておくために離婚協議書が作成されています。

離婚協議書で離婚時における各取り決め事項について夫婦で確認しておくことで、離婚してからの二人の権利関係が明確となり安定することになります。

当所は離婚契約を専門とする行政書士事務所として、離婚協議書をはじめ、夫婦間の合意書、不倫問題における示談書、不倫 慰謝料請求書などを多数作成してきています。

これらの契約書等の作成に際しては、ご依頼者の方と十分にご相談をさせていただきながら、心配に思われている点を解消できるように、これまでの離婚相談や対応事例で積み重ねてきたノウハウを活かすことになります。

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