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不倫相手と損害事実を知ってから3年、事実から20年

不倫慰謝料の消滅時効

不倫・浮気は、社会の中で多く起きている問題であり、その事実が発覚してトラブルが起きることが少なくありません。

不倫・浮気は、法律上で不法行為に該当しますので、配偶者に不倫をされた側は、不倫した配偶者とその不倫相手に対し慰謝料を請求することができます。

過去に行なわれた不倫・浮気に関する慰謝料請求では、期間の経過によって消滅時効が成立していることもありますので、請求する際には注意も必要になります。

慰謝料の消滅時効

不倫の事実と相手を知ったならば、早めに対応をすすめます。

慰謝料請求では消滅時効にも注意します

配偶者の不倫・浮気を原因として精神的な苦痛を受けたときには、不倫をした当事者に対して不倫 慰謝料を請求することができます。

ただし、不倫・浮気の事実を知ってから長い期間を経過していると、時効により慰謝料請求権が消滅していることもあるので注意が必要になります。

不倫・浮気による損害賠償(慰謝料)請求は、不倫・浮気の事実があったことを知り、その加害者が誰であるかを知ってから3年以内に行なわなければなりません

もし、慰謝料請求をしたときに3年を経過していると、その請求を受けた相手側が消滅時効を申し立てると慰謝料請求が認められない結果になります

不倫・浮気が起きてから20年を経過しても、慰謝料請求権が認められないことになります。

離婚した際の慰謝料は、①離婚の原因となった不倫・浮気に対する慰謝料、②不倫・浮気が原因で離婚に至ったことに対する慰謝料、とに区分して考えられます。(離婚慰謝料の内訳

上記のうち離婚原因となった不倫・浮気に対する慰謝料請求は、その事実と請求すべき相手が誰であるかを知ってから3年以内に行なわなければなりません。

一方で、離婚に至ったことに対する慰謝料は、離婚原因をつくった配偶者は支払い義務を負うことになりますが、原則として不倫相手は負うことになりません。

不倫・浮気が原因となって結果的に離婚することになったときは、離婚になったことへの慰謝料請求によって損害の全体をカバーすることも可能ですが、離婚に至らなかったときは、消滅時効に注意しなければなりません。

なお、不倫相手との同棲について、同棲相手に対する慰謝料請求は同棲の事実と同棲相手を誰であるかを知ってから消滅時効が進行するという事を示した判例があります。

つまり、同棲の事実を知ってからさかのぼって3年以内についての同棲(不法行為)に対して慰謝料請求できることになります。

以上のように、慰謝料請求には消滅時効があることに注意し、請求する場合は早めに手続きをすすめていくことが安全であると言えます。

参考条文

〔民法709条(不法行為による損害賠償)〕

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

〔民法724条(不法行為による損害賠償請求権の期間の期限)〕

不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

駆け込みによる慰謝料請求

不法行為の消滅時効については、だれでも少し調べれば分かる基礎的な知識の一つです。

配偶者の不倫が発覚したときは配偶者の不倫相手に慰謝料請求をしなかったけれども、年月が経ってから慰謝料を請求しなければ気が済まないと気持ちが変わることもあるようです。

そうしたことから、不倫の事実が判明してから3年を経過する直前となる時点で、3年前に起きた不倫の事実について慰謝料請求する事例も少ないですが見受けられます。

不倫相手は、不倫をしていたことが見付かったときに慰謝料請求を受けなかったので、もう慰謝料請求を受けることはないだろうと考えているものです。

ところが、不倫の発覚によって不倫関係を解消してから3年近くも経った頃になってから慰謝料請求を受けることになるのですから、とても驚くことになります。

このような請求を受けると少し信義に反する気もしますが、それまでに慰謝料請求権の放棄をしていなければ、不倫 慰謝料を請求することは可能になります。

慰謝料を請求しない旨の確認

不倫の問題が表面化したときにも夫婦の側が婚姻を継続していくときには、不倫関係の解消を行なうことが前提となります。

そのとき、不倫をされた配偶者の側から、不倫をした配偶者の不倫相手に対して「不倫を解消して、もう二度と会わないことを誓います」という誓約書を求めることがあります。

誓約書を作成して渡されることで、誓約書を作成した側は、もうこの手続によって不倫の問題が当事者間ですべて解決をしたものと思い込んでしまうことがあります。

相手の言われる通りに対応し、慰謝料の請求もされなかったのだから、きっと相手は不倫したことを許してくれたのであろうと考えても仕方ない面もあります。

でも、そのときに被害者となる相手から「これによって不倫問題が解決しましたので、慰謝料は請求しません」という確認書を得ておかないと、不倫関係が発覚して3年近く後になってからでも、慰謝料を請求されることもあります。

誓約書を書くことで不倫した事実を自ら相手に認めているのですから、その後の慰謝料請求から逃れることは難しい状況にあります。

このようなこともあるため、不倫していた側が不倫の事実が発覚して問題となったときには、示談書により当事者間で不倫問題の解決を確認しておくことが必要になります。

慰謝料請求するとき

慰謝料請求する側は、不倫・浮気を理由として慰謝料請求する意思を不倫相手に対して伝えることから始めます。

そうしなければ、相手から慰謝料を支払いたいと申し出てくることはまずないからです。

慰謝料請求の意思表示をする方法として内容証明郵便で請求書を送付することが広く行なわれていますが、そうした方法よりも不倫相手と電話などで直接に話し合って解決している事例の方が多くあります。

内容証明郵便を送付しなくても慰謝料請求することは可能であり、相手との話し合いを弁護士に委任する必要もありません。

わざわざお金をかけなくとも、当事者となる二人で話し合い、それによって不倫問題を円滑に解決することも可能なことがあります。

当事者が直接に話し合うことで、スピード決着が図られる事例も多く見ています。

そうした方法で不倫問題について解決を図れると、経済上及び時間上の効率も高くなり、双方にとって大きなメリットがあります。

裁判によって解決する方法は、お金と時間のかかる点でデメリットがあるため、話し合いで解決を図ることができない場合に最終手段として選択される方法になります。

ただし、話し合いで示談している事例を見ていると、双方とも不倫問題の決着を急いでおり、示談する慰謝料の額も常識的な範囲内で収められていることが共通しています。

お金と時間をかけて訴訟をしても結果的に常識上の範囲の慰謝料額に落ち着くわけですから、双方が冷静に話し合いできれば、円滑に示談を成立させることが可能になります。

離婚専門の行政書士

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慰謝料請求手続きにおける悩み

夫婦に起きる不倫問題を整理するときには、不倫した配偶者の不倫相手に対する慰謝料請求が問題になります。

配偶者の不倫が発覚しても、婚姻を継続させることを踏まえて、不倫した配偶者に良くない影響がでないように、不倫相手に対して慰謝料を請求しない方もあります。

職場内での不倫関係は、不倫相手だけに慰謝料の負担をさせる形で整理すると、不倫した当事者の間でもめて仕事などへ影響するトラブルが起きる心配もあるためです。

一方、不倫をされた側としては、不倫した配偶者は許せても、その不倫相手は許すことができない気持ちにもなります。

こうしたときは、不倫された側は、不倫相手だけに対して慰謝料を請求することになります。こうした請求も可能なことであり、一般にも多く見られるケースとなります。

慰謝料を請求された不倫相手としては、自分だけに慰謝料請求をされたことに心情的に割り切れない想いを抱きます。

不倫が不法行為に当たることは理解できても、理屈で割り切って整理することは心理的に難しいこともあります。

不倫になる経緯は男女によって事情は異なり、少なくとも既婚者である相手にも責任はあるのではないかと考えるものです。

また、不倫をされた側は、慰謝料の請求手続きをすすめていく過程で、相手との話し合いが思いどおりに進展していかないことに直面することもあり、そのことでストレスを強く受けることもあります。

「どうして、被害者となる側の自分が、こんなに辛い思いをしなければならないのだろう」と悩まれます。

不倫 慰謝料の請求は、法律に定められた範囲内で行なうものの、具体的な対応について定められている訳ではありません。

最初の対応方法から、どうして良いものか悩むこともあります。

不倫問題の対応についての悩みをお聞きすることがありますが、どのように対応を進めれば良いか分からないことへの不安も悩みの原因になっています。

お一人だけで全ての対応をすることは負担感が大きいものです。

必要に応じて専門家のバックアップを利用しながら前へすすめていくことで、大きな不安感から解放されることもあります。

専門家によるサポートのご利用をお考えであれば、フォーム(メール連絡)でお問い合わせください。

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なお、慰謝料請求可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、ご利用者の方からの連絡等に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。

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